失業保険について教えてください。

9月4日から失業保険を受給しています。
日額が4039円だったので
社保と厚生年金の被扶養者からぬけて
国保と国民年金に9月からはいりました。
給付日
数が90日なので12月2日までになりますが、
国保も国民年金も日割計算ができないので12月2日まで失業保険をもらうと12月分の保険料の方が高くなってしまいます。

認定日は11月20日と12月18日ですが
12月18日に行った時に11月20日~11月30日まで受給して12月分は受給しないで社保と厚生年金の被扶養者に戻ることは可能でしょうか。

可能であればどのような方法があるか教えてください。
>国保も国民年金も日割計算ができないので12月2日まで失業保険をもらうと12月分の保険料の方が高くなってしまいます。

日割り計算はしないので月末に加入しているかどうかで保険料の支払いは判定されるので、12月2日までであれば12月分の保険料は支払いません(国民健康保険の保険証としては12月2日まで有効です)。
そして12月3日から扶養になればいいだけのことです、それで満額受給できます。
中途退職者の確定申告についての教えてください。
国税局のホームページを見ても混乱するばかりでよくわかりません。

平成19年の6月末で会社都合で退職し、その後7月~10月まで失業保険をもらっていました。
さらに、10月~12月までは職業訓練所に通い、その間も延長して失業保険をもらっていました。
再就職したのは20年1月なので、年末調整は行っていません。

私の場合、19年1月~6月までは給与所得があるため、確定申告をする義務があると思いますが、
わからない事だらけですので質問させて下さい。

お伺いしたい点は、

・確定申告をして、納税をする事も有り得るのでしょうか。
(色々な事例があると思いますが、失業保険をもらいすぎてて還付されないということはあるのでしょうか。)

・失業に伴い、国民保険に切り替えたのですが、祖母の銀行口座で一括引き落としのため、
領収書はありません。その場合、税務署には何を持参したらよいのでしょうか。
また、市役所から送られてきた証明書?には、祖母と私2人分の料金が合算で記載されているため、
私1人分の料金が不確かです。

・国民年金は控除申請をしました。申請の際、税務署に持っていくべきものがあるのでしょうか。

以上3点について、よろしくお願いします。

※前職の源泉徴収表、生命保険の紙、住民税の領収書は手元にあります。
あり得ることですが、あなたには該当しないでしょう。
失業給付金は確定申告とは無関係です。収入に含まれません。
国民健康保険料控除証明書の添付は必要としません。保険料の支払者があなたであれば控除対象となります。
国民年金保険料については、控除証明書が必須です。
2年常勤で働いて、結婚してパートに切り替え、旦那の扶養に入りました。それからすぐ妊娠が分かり、もうすぐ仕事辞めます。
この場合、失業保険は貰えるのですか? もらえるとしたら月幾らくらいですか?
常勤時、年収400万でした
失業給付は働ける状態にある人が受給資格があります、妊娠中は働ける状態になく受給できません、受給期間の延長を申請すれば出産して働ける状態になった時受給できます、基本手当の日額は離職した直前6ヶ月に支払われた賃金の合計を180で割った額のおよそ40%から80%で一定の基準により決められています、
扶養について教えてください。6月15日付で退職し、入籍ました。今は失業給付をうけています。終わり次第扶養にはいろうと思っているのですが、103万なのか130マンまでなのかわかりません。
退職から現在まで。
6月15日:退職(それまでの給料は手取りで月17マンぐらい)

任意継続保険、国民年金1号の手続きをおこなう(入籍後、名前の変更を行う)(現在まで支払を続けている)

7月12日:入籍

7月15日:ハローワークにて失業給付の手続きを行う(給付日数90日)

8月12日:失業保険21日分受給

9月9日:失業保険28日分受給

10月7日:失業認定にいく予定

①扶養にはいれるのは、いつからになりますか?
②この場合、103マン、130マンどちらになりますか?
③任意継続保険、国民年金1号の支払はいつまでですか?
④扶養にはいった後、アルバイト、日雇いで働いた場合、主人の会社に申告は必要ですか?

このあたりの問題は、どこに相談にいったらよいかもわかりません・・・。
詳しく教えていただけると幸いです。
1A:失業給付が終了しますと「受給資格者証」に「受給終了」の印が押印されます。押印された受給資格者証をご主人の勤務先に提出し「被扶養者」の認定を受けることになります。

2A:被扶養者の認定を受ける時点において“その後の1年間の収入”が130万円未満になるようにしてください。1年間の収入が130万円未満とは月額換算108,333円以下ということです。

3A:被扶養者として認定を受ける月の前月までは「任意継続被保険者」および「国民年金第1号被保険者」です。

4A:「被扶養者」でありながら、収入を得るわけですから、前述のとおり130万円未満となるようにしてください。
会社から正社員からパートに切り替えたいと打診がありあした。2年前の3月から国から政府助成金を受けており、1/3くらいの人がその対象になり 給料も7割にカットしまいにはパートにならないかとの打診がありました。
勤務年数は今年の5月で丸10年なのでせめてそれまでは正社員のままでいたいです。でも パートになるか退職かと迫られた場合パートになったとしてその後退職した時に、正社員の時の勤務期間と加算された期間で失業保険がもらえるものなのでしょうか?そうでなかったら、パートになるよりは今の7割の時にやめるべきなのk悩んでいます。ちなみに今4人から2人に減った事務員で2人で週2~3日出勤で7割+日割り3000円で給料が成り立っていましたが、パートになった場合はただの週2~3日分になってしまいます。(保険とかはそのままだそうです)
パートになっても雇用保険に加入していれば正社員の時の雇用保険期間は継続されますよ。
ただ、給料が下がったために雇用保険の基本手当日額は低くなりますが。
関連する情報

一覧

ホーム