失業保険の受給について。仮に、いま会社を自己都合で辞めたとして7日間の待機も終わったとして・・・・その後、短期のバイトを3ヶ月間したとするとその3ヶ月は待機(制限?)期間として認められるのですか?
ダメですよ。

給付制限中に収入があった場合には
きちんと申請。

短期のバイトでもダメです。

不正支給を受けた!とみなされ、
支給された失業保険は全額返納!どころか
追徴で徴収されます。

待機期間は無収入であることが条件だったと
記憶してます。
今月末に退社予定(会社都合)です。社会保険は任意継続しようと思います。というのは、先日、健康診断にて異常があった為、今度精密検査を受けることになりました。状況によっては、手術して、2週間ほどの入院もあるようです。この場合、傷病手当、高額医療費の申請も可能でしょうか?
また、失業保険の届けは入院後に行うようにすればいいのでしょうか?
現在の健康保険証は退職したらすぐ返還してください。手続きのためにコピーを取っておきましょう。会社から雇用保険証など退職の証明が送られてきます。

任意継続をするためには健康保険組合あるいは政府管掌健康保険でしたら社会保険事務所で退職時から20日以内に手続きしなければなりません。

後者で手続きするには、出向かなければなりません。入院で本人が手続きできないときは委任状を書き、奥様などが必要な1か月分のお金を持って行きます。あらかじめ金額を聞いておけばよいのですが、分からなければ、現在の健康保険料の2倍以上を用意してください。

雇用保険の手続きは退院後、体が自由になってからがいいと思います。手続きするとハローワークのスケジュールに縛られます。しかし失業手当は退職日から1年以内しか支給されません。自己都合退職の場合には3ヶ月の支給停止期間がありますので、早いほうがいいです。
職業訓練は、アルバイトをしながら申し込み出来るのでしょうか?
初めまして。
現在正社員です。
社会人2年目です。


来年の3月いっぱいで、退職をします。
その後、職業訓練に通いながら失業保険を頂こうと思っていたのですが、
3月いっぱいだと4月からの訓練に間に合わないとの事なので
早ければ5月からの職業訓練に申し込みたいと思っています。

そこで質問させて頂きたいのですが
4月の1ヶ月間、アルバイトをして
アルバイトをしながら職業訓練に申し込みする事は可能でしょうか?
(雇用保険のないアルバイトなら大丈夫でしょうか?)
また、失業保険は申し込みをしても3ヶ月は待機期間があるとのことですが
職業訓練が仮に5月に受かれば、5月から頂けるのでしょうか?(退職をしてから1ヵ月後でも)

すみませんが、ご回答お願いいたします。
受けようとしている職業訓練は、公共職業訓練でしょうか?その前提で回答しますが、もし求職者支援訓練だと、以下の回答が微妙に変わりますのでご承知おきください。


一般的な職業訓練は、基本的に「失業者」でないと受講できません。「失業者」の定義にはいろいろありますが「就業していない」という点が最大のポイントです。

アルバイトについては、その働き方によっては「就業」に該当することもありますので注意が必要です。具体的には1か月以上の雇用期間+週に20時間以上の勤務時間ですと雇用保険加入義務が発生しますので、就業とみなされます(実際には雇用保険に加入していなくても同じことです。雇用企業が雇用保険法に違反しているという別次元の問題があるだけです)。

上記条件に至らない働き方でアルバイトをするのなら、失業状態ということになり、公共職業訓練に申し込むことが可能です。



ただし、正社員として働いている場合でも同じことですが、退職予定が明確であれば在職中でもハローワークで求職者登録はでき、職業訓練への受講申込みもできます。



質問者さんの記載情報では、5月からの訓練に申し込みたいということですが、5月開講の公共職業訓練は普通、ほとんどないですよ。公共職業訓練の施設内訓練(常設直営訓練のことです)は、概ね6か月・1年間・2年間という期間設定でして、つまり開講時期は、4月か10月ということになってしまいます。

もっとも、専門学校などの民間機関に委託して実施する訓練(委託訓練と言います)もあり、それならば6・7月開講(5月もあり得る)がありますが、3か月程度の初歩基本訓練ですので、あまりスキルアップにはなりませんし、求職活動の強力なアピールポイントにもなりにくいです。



話を戻しますと、3月退職の予定があるのなら、前述のとおり、在職中からもハローワークで求職者登録が出来ますし、職業訓練への申込みもできます。

ただ残念ながら、地域によっては微妙にスケジュールの扱いが異なり、受講前に離職票が提出できればよいという地域もあれば、入校選考試験前には離職票を提出しなければならない、という地域もあるようです。前者であれば、3月末退職でも4月開講訓練講座受講に間に合う可能性がありますが、後者であれば1か月くらい前に退職しなければならないというスケジュールになります。

このあたりは、最寄のハローワークにて具体的によく確認すべきだと思います。



なお、自己都合退職の場合、ハローワークにて失業給付の手続き後に7日間の待期期間+90日間の受給制限期間がありますが、公共職業訓練を受講開始しますとこの受給制限が解除されますので、受講と同時に失業給付金受給開始となります。
2年前ちょうど1年働いた会社を自己都合で退職して失業保険と再就職手当を貰い、現在は別の会社で勤続が1年半になるのですが再び自己都合で退職しようと考えております。
現在の会社でも雇用保険には加入しています。この場合はまた離職票を職業安定所に提出して再就職する意志があり活動を行えば待機期間+3ヶ月後に失業保険を頂けるのでしょうか?
1年以上の雇用保険加入期間があれば、「待期期間」+3か月の給付制限期間終了後に、貰えます。
ただし、再就職手当は1度貰ってしまうと、3年以内の再支給はできません。
失業保険を給付中に海外旅行で認定日に行く事が不可能になった時は、失業保険の支給は?
3月に定年後、苦労をかけた妻と海外旅行(2週間)に出かけます。
旅行期間中は、認定日にハローワークに出向く事が不可能です。
認定日に行かないと給付は停止と聞きました。本当でしょうか?
給付を頂く何か良い方法はありませんか?
教えて下さい。
停止ではなく、繰り越されるのです、所定給付日数は消化されません。
そのようなスケジュールを組んでしまったのですから、これはどうしようもありません。
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