残業時間の計算方法を教えてください

今私は派遣社員で月240時間労働をしています
今月17連勤などあり来月末で会社を辞めようとおもっています。
そこで失業保険の特定受給資格者に該当するようなのですが、月45時間以上の残業
という項目があるのですが残業時間が明確にわかりません


雇用条件は週休1日10時から16時までです。
しかし実際は
1日8時間~10時間くらいの労働
月平均55時間程度
週休1日
給料は残業分もしっかり支払われています。
でした上記の条件の場合

質問1
36協定には週40時間までと制限があるが私の場合55時間程度
この場合は残業が55時間ー40時間=残業時間は15時間という計算でいいのか

質問2
ネットの記事に書いてあったのですが月の最大労働時間は171時間+残業45時間
を最大とすると書いてありました。私の場合240時間程度働いているので
残業時間は240時間-171時間=69時間残業となるのでしょうか?
「残業」と「時間外労働」とはイコールではありません。
「残業」は所定労働時間を超えた分ですが、「時間外労働」は1日8時間または週40時間を超えた分です。


使用者が労働者に時間外労働をさせるには36協定が必要です。36協定には、時間外労働の時間数について限度を決めておかなければなりません。
労基法上、この限度は(通常の場合)45時間以下とすることになっています。

なので、雇用保険では、45時間を超える時間外労働が3ヶ月以上連続した場合には、解雇と同じく特定受給資格者と扱うことになっているのです。


「時間外労働」の時間数は、1日の労働時間数のうち、8時間を超えた時間数です。
※あなたは週6日労働なので、「週40時間超」については解説しません。

離職直前の6ヶ月間に、その時間数が
・3ヶ月連続で45時間を超えた
・1ヶ月で100時間を超えた
・2ヶ月以上6ヶ月以下の平均が80時間を超えた
のいずれかに該当するケースがあるときは、特定受給資格者になります。
失業保険受給資格について教えて下さい。
昨年の7月末に正社員で働いていた会社を自己都合にて退職をしました。後に神奈川→千葉県に帰省。精神科に半年ほど入院。
その後でパートで週20時間未満で働いてしまいました。今から申請等は出来るのでしょうか? そんなに虫の良い話は無いのでしょうか? ご助言宜しくお願い致します。
自己都合退職であれば、今からの手続きは無理です。
失業保険は退職した翌日から1年以内に手続き~受給し終わるまでが入らなければなりません。
また、自己都合退職の場合は、手続き後給付制限が3箇月あります。
もし仮に明日手続きしたとしても、給付制限期間中に受給期間満了(退職してから1年経過)してしまうことになり、受給できません。

退職した時に病院にかかっており病気が理由による退職であった場合は給付制限が免除となる場合もありますが、医者の証明などが必要となります。
ただ、それでも受給できるのは(明日手続きしたとしても)1ケ月半分あるかないかでしょう。

大まかですがご参考になさってください。
昨日の質問の続きです・・失業保険について
自己都合退職後、ハローワークから「特定受給資格者」の認定を受ける際、(残業時間を理由にする)
タイムカードがないので手帳に出社時間、退社時間を記入しています。それで証拠になるのでしょうか?確実に残業時間は毎月45時間はオーバーしています。
給料明細には業務手当としか書いていません。(どれだけ残業しても15,000円です・・・)

また会社に問い合わせがいくのですか?
会社に問い合わせがいくと自分に電話かけてくるんじゃないかと不安です・・・
退職時に残業が多いなんて言う勇気はありません・・・
>退職時に残業が多いなんて言う勇気はありません・・・
あなたはそんな会社が嫌で辞めるのでしょう。いまさら勇気が無いなんて、どうしてそんなに会社に気を使うのですか?
手帳に書いた時間外記録でも有効な場合があります。HWがそのまま認めてくれる場合もありますが、もしかして会社に確認の電話をいれるかも知れませんがそれは認めてもらうためには仕方がありません。
45時間以上でで15000円と言うことは労働基準法違反でもあります。そんな会社に気を使うこともないと思います。
前職を4/2に会社都合により退職したのですがその会社側から「再就職援助計画対象労働者証明書」なる証明書を送ってきました これは私にとって何かメリットはありますか?
同月25日に無事に再就職できたのですが、失業保険(就職祝い金?)を申請しようとハローワークに行ったところ 離職日より1ヵ月以内の再就職は、「失業にはならないので対象外です」と言われました 質問事項の「再就職援助計画対象労働者証明書」は他の質問者の方を見ても事業主には助成金が支給されるという記載はあるのですが「雇用された労働者 証明書の対象者」への支給等はありますか?
この証明書は、再就職先に助成金が支給されるということで、交付された失業者は若干再就職に有利になる、と言われていますが、実際のところはわかりません。

ご指摘の通り、この証明書を交付された失業者を雇用した事業主には一定条件下で助成金が支給されますが、雇用された失業者には直接の恩恵はありません。

ただし、助成金が回りまわってあなたの給料に化けると考えれば、間接的な恩恵はあるとも言えます。
失業保険について
ここ4ヶ月45時間超えの残業をしています。
この先も続く見込みです。
もし退職する時に有給残(15日程)を使用して、
残業時間が45時間を下回った場合には、
やはり給付制限にあたってしまうのでしょうか?
ご教授宜しくお願いします。
・「3ヶ月」は賃金締切日が基準です。
・有給休暇ややむを得ない理由(体調不良など)で時間外労働がなかった月は除外です。
保険証について。今、現在、社会保険に加入しています。今月、5日で寿退職するので保険証を使用できるのは5日までですよね。そこで質問です。


①明日、歯石をとってもらいに歯医者に行こうと思うのですが もし、虫歯など悪いところが見つかったとして6日以降も治療が継続したとします。そうなった場合、6日以降も社保を使用していることになりますか?
自動的に継続治療として前の会社の社保が適用されますか?
決定ではありませんが退職後は婚姻届を出し、彼(会社員)の扶養に入る予定です。(彼が会社と相談中ですが)保険も彼の会社の社保を利用する方向で考えています。

②今の会社を5日付けで退職後、結婚するとしても いったん、国保に加入するのが常識でしょうか?また、国保に加入する場合、今現在の社保は5日まで加入していることなっていますが明日、2日に役所で国保に加入する手続きをとることは可能ですか?

③彼の扶養に入ると失業保険給付は受けられないと彼の会社に言われましたが、もし失業保険を受給する場合は夫の扶養に入らず、国保(または今の社保を任意継続)に加入していなければならないのでしょうか?


無知でお恥ずかしいのですが…どなたか教えて下さい。宜しくお願いいたします。
)①
資格喪失後の継続療養は廃止になっているかと思います。
婚約者の健康保険の被扶養者の認定がされれば被扶養者の健康保険証となります。
認定がされなければ国民健康保険か健康保険の任意継続となるかと思います。
任意継続は資格喪失から20日以内に手続きが必要です。
被扶養者になれない場合は任意継続か国民健康保険のお得な方に加入してください。

)②国保に加入するのが常識でしょうか?
婚約者の健康保険の被扶養者ですね。

)2日に役所で国保に加入する手続きをとることは可能ですか?
健康保険資格喪失証明書などが必要かと思います。
国民健康保険の加入の届けは基本的には14日以内ですのであせることはないかと思います。
医療を受ける場合は窓口でその旨をお伝えください。

)③
基本手当日額3561円を超える場合は健康保険の被扶養者にはなれません。
130万円/365=3561円
健康保険組合、共済組合の場合は3611円超えのところもある。
130万円/360=3611円
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