失業保険について質問です。先月末に自己都合で退職しました。
前年の収入は月々手取りで15万(基本給は13万程度に職能給がプラスで色々引かれる前は19万)、
ボーナスで夏期と冬季合わせて30万くらい貰っていました。そこで質問なんですが、この場合、
①失業給付金は何ヶ月間いくらくらい貰えますか?

②国民健康保険に加入すると月々いくら位支払うことになりますか?(前年の収入から決まると聞いたので)
何も分からず申し訳ありませんが教えてください。

よろしくお願いします!
①勤続年数によります。

②実際、課税対象の額が分からないし、自治体にもよりますので分かりません。
結婚を機に遠方へ転居することになり、仕方なく仕事を辞める場合でも、失業保険の退職理由は自己都合になってしまうのでしょうか?失業給付金はすぐにはおりないのでしょうか?
ご存知の方、よろしくお願いします。
勤めている会社の書類の書き方によります。
私の友人は 通勤に困難な為と書かれていて
自己都合の正当理由となり
すぐに給付を受けました。
無職ですが確定申告の必要ありますか。時期が違いますが、気になったので質問します。
今年1月末で仕事を辞めました。それで平成22年分の給与所得の源泉徴収表をもらいましたが、支払い金額が31万ほどででてました。住民税が1月の給料で2万くらい引かれていました。6月に来た住民税が6、7万くらいきました。健康保険も月一万ぐらいです。来年確定申告したら、還付金はでますか?あまり基礎知識が無い為教えて下さい。今年の収入は失業保険のみで
その他は0とします。
辞めた会社から「平成23年分給与所得の源泉徴収票」を
貰えないと、還付申告出来ません。
住民税は、前年の所得に対して翌年課税されますので、還付金
の対象外です。

1月の給与明細で源泉所得税が引かれていれば、その分は
還付申告をすることで還付金がもらえます。
辞めた会社から平成23年分の源泉徴収票を貰ったら、来年
1月以降、速攻で税務署に還付申告を出しましょう。
扶養についての質問です。
昨年末で仕事を退職しました。
1月は12月分の給料が入り、5月から3ヶ月失業保険の収入がありました。
8月からは、6万円位の収入のパートを始めます。
計算したら、103万の扶養範囲ギリギリになりそうです。

そこで質問なのですが、失業保険支給中に、職業訓練校に通っていました。
その時の、交通費、受講手当ては入るのでしょうか?
それと、会社からの退職金ではなく、厚生年金基金(組合)から、一時金というカタチで収入が
ありました。これも収入として入れるようになるのでしょうか?

お願いいたします
税金の“扶養”と健保・年金の“扶養”は別の制度で、基準も手続きも別、ということを理解されているのかどうか不安ですが……。

〉計算したら、103万の扶養範囲ギリギリになりそうです。
これは、「ご主人が、今年、あなたを税金の控除対象配偶者にできるかどうか」という質問になります。

・そもそも「103万円」というのは、収入が給与だけである場合の給与収入額の限度です。
他の収入がある場合には当てはまりません。
正しくは「合計所得金額が38万円以下」です。

・雇用保険からの給付は非課税です。
税金の計算では「収入」に入れません。

基本手当も受講手当も通所手当も非課税です。


〉厚生年金基金(組合)から、一時金というカタチで収入がありました。
「厚生年金基金」は「組合」ではありません。「健康保険組合」と混同しているのでしょうか?

厚生年金基金の脱退一時金は、税金では退職金という扱いです。
「退職所得」として計算されます。

退職金と合わせた金額が、「勤続年数×40万円」以下なら「退職所得0」です。


〉もし、今の時点で夫の扶養に入って、年末調整の時点で103万をこえたらどうなるのでしょうか?
※前提として。
税金の“扶養”(控除対象配偶者・扶養親族)は、家族を扶養する人(質問者の場合はご主人)にかかる税額の計算に関係することです。
あなた自身の税額計算には全く関係ありません。
「私は“扶養”だから、私には税金がかからない」という制度ではありません。

ご主人の税額計算において、あなたが「控除対象配偶者」であるかどうかは、今年のあなたの所得金額によります。
ですから、確定するのは今年12月31日です。

ご主人はサラリーマンだと思いますが、毎月の給与・賞与から天引きされている所得税の額は、あくまでも仮の計算です。
毎月の給与・賞与の税額計算で前提としていたこと(たとえば“扶養”の状況)が、年末調整前に変わったときは、年末調整で精算します。
本来、年末調整はそれをするための制度です。

年末調整に間に合わなかった異動は、確定申告で精算することになります。

「今の時点で夫の扶養に入」るには、ご主人が勤め先に「扶養控除等(異動)申告書」を提出することになります。
健康保険・年金の“扶養”になる手続きとは別です。

大抵の会社では「年末調整の時にしてくれ」というのではないでしょうか?
かりに、申告書を提出した後、条件を満たさないことが明らかになったときは、それが年末調整前なら、再度「扶養控除等申告書」を提出することになりますし、年末調整に間に合わなければ、確定申告をすることになります。
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