失業保険について質問です。先月末に自己都合で退職しました。
前年の収入は月々手取りで15万(基本給は13万程度に職能給がプラスで色々引かれる前は19万)、
ボーナスで夏期と冬季合わせて30万くらい貰っていました。そこで質問なんですが、この場合、
①失業給付金は何ヶ月間いくらくらい貰えますか?
②国民健康保険に加入すると月々いくら位支払うことになりますか?(前年の収入から決まると聞いたので)
何も分からず申し訳ありませんが教えてください。
よろしくお願いします!
前年の収入は月々手取りで15万(基本給は13万程度に職能給がプラスで色々引かれる前は19万)、
ボーナスで夏期と冬季合わせて30万くらい貰っていました。そこで質問なんですが、この場合、
①失業給付金は何ヶ月間いくらくらい貰えますか?
②国民健康保険に加入すると月々いくら位支払うことになりますか?(前年の収入から決まると聞いたので)
何も分からず申し訳ありませんが教えてください。
よろしくお願いします!
①勤続年数によります。
②実際、課税対象の額が分からないし、自治体にもよりますので分かりません。
②実際、課税対象の額が分からないし、自治体にもよりますので分かりません。
結婚を機に遠方へ転居することになり、仕方なく仕事を辞める場合でも、失業保険の退職理由は自己都合になってしまうのでしょうか?失業給付金はすぐにはおりないのでしょうか?
ご存知の方、よろしくお願いします。
ご存知の方、よろしくお願いします。
勤めている会社の書類の書き方によります。
私の友人は 通勤に困難な為と書かれていて
自己都合の正当理由となり
すぐに給付を受けました。
私の友人は 通勤に困難な為と書かれていて
自己都合の正当理由となり
すぐに給付を受けました。
無職ですが確定申告の必要ありますか。時期が違いますが、気になったので質問します。
今年1月末で仕事を辞めました。それで平成22年分の給与所得の源泉徴収表をもらいましたが、支払い金額が31万ほどででてました。住民税が1月の給料で2万くらい引かれていました。6月に来た住民税が6、7万くらいきました。健康保険も月一万ぐらいです。来年確定申告したら、還付金はでますか?あまり基礎知識が無い為教えて下さい。今年の収入は失業保険のみで
その他は0とします。
今年1月末で仕事を辞めました。それで平成22年分の給与所得の源泉徴収表をもらいましたが、支払い金額が31万ほどででてました。住民税が1月の給料で2万くらい引かれていました。6月に来た住民税が6、7万くらいきました。健康保険も月一万ぐらいです。来年確定申告したら、還付金はでますか?あまり基礎知識が無い為教えて下さい。今年の収入は失業保険のみで
その他は0とします。
辞めた会社から「平成23年分給与所得の源泉徴収票」を
貰えないと、還付申告出来ません。
住民税は、前年の所得に対して翌年課税されますので、還付金
の対象外です。
1月の給与明細で源泉所得税が引かれていれば、その分は
還付申告をすることで還付金がもらえます。
辞めた会社から平成23年分の源泉徴収票を貰ったら、来年
1月以降、速攻で税務署に還付申告を出しましょう。
貰えないと、還付申告出来ません。
住民税は、前年の所得に対して翌年課税されますので、還付金
の対象外です。
1月の給与明細で源泉所得税が引かれていれば、その分は
還付申告をすることで還付金がもらえます。
辞めた会社から平成23年分の源泉徴収票を貰ったら、来年
1月以降、速攻で税務署に還付申告を出しましょう。
扶養についての質問です。
昨年末で仕事を退職しました。
1月は12月分の給料が入り、5月から3ヶ月失業保険の収入がありました。
8月からは、6万円位の収入のパートを始めます。
計算したら、103万の扶養範囲ギリギリになりそうです。
そこで質問なのですが、失業保険支給中に、職業訓練校に通っていました。
その時の、交通費、受講手当ては入るのでしょうか?
それと、会社からの退職金ではなく、厚生年金基金(組合)から、一時金というカタチで収入が
ありました。これも収入として入れるようになるのでしょうか?
お願いいたします
昨年末で仕事を退職しました。
1月は12月分の給料が入り、5月から3ヶ月失業保険の収入がありました。
8月からは、6万円位の収入のパートを始めます。
計算したら、103万の扶養範囲ギリギリになりそうです。
そこで質問なのですが、失業保険支給中に、職業訓練校に通っていました。
その時の、交通費、受講手当ては入るのでしょうか?
それと、会社からの退職金ではなく、厚生年金基金(組合)から、一時金というカタチで収入が
ありました。これも収入として入れるようになるのでしょうか?
お願いいたします
税金の“扶養”と健保・年金の“扶養”は別の制度で、基準も手続きも別、ということを理解されているのかどうか不安ですが……。
〉計算したら、103万の扶養範囲ギリギリになりそうです。
これは、「ご主人が、今年、あなたを税金の控除対象配偶者にできるかどうか」という質問になります。
・そもそも「103万円」というのは、収入が給与だけである場合の給与収入額の限度です。
他の収入がある場合には当てはまりません。
正しくは「合計所得金額が38万円以下」です。
・雇用保険からの給付は非課税です。
税金の計算では「収入」に入れません。
基本手当も受講手当も通所手当も非課税です。
〉厚生年金基金(組合)から、一時金というカタチで収入がありました。
「厚生年金基金」は「組合」ではありません。「健康保険組合」と混同しているのでしょうか?
厚生年金基金の脱退一時金は、税金では退職金という扱いです。
「退職所得」として計算されます。
退職金と合わせた金額が、「勤続年数×40万円」以下なら「退職所得0」です。
〉もし、今の時点で夫の扶養に入って、年末調整の時点で103万をこえたらどうなるのでしょうか?
※前提として。
税金の“扶養”(控除対象配偶者・扶養親族)は、家族を扶養する人(質問者の場合はご主人)にかかる税額の計算に関係することです。
あなた自身の税額計算には全く関係ありません。
「私は“扶養”だから、私には税金がかからない」という制度ではありません。
ご主人の税額計算において、あなたが「控除対象配偶者」であるかどうかは、今年のあなたの所得金額によります。
ですから、確定するのは今年12月31日です。
ご主人はサラリーマンだと思いますが、毎月の給与・賞与から天引きされている所得税の額は、あくまでも仮の計算です。
毎月の給与・賞与の税額計算で前提としていたこと(たとえば“扶養”の状況)が、年末調整前に変わったときは、年末調整で精算します。
本来、年末調整はそれをするための制度です。
年末調整に間に合わなかった異動は、確定申告で精算することになります。
「今の時点で夫の扶養に入」るには、ご主人が勤め先に「扶養控除等(異動)申告書」を提出することになります。
健康保険・年金の“扶養”になる手続きとは別です。
大抵の会社では「年末調整の時にしてくれ」というのではないでしょうか?
かりに、申告書を提出した後、条件を満たさないことが明らかになったときは、それが年末調整前なら、再度「扶養控除等申告書」を提出することになりますし、年末調整に間に合わなければ、確定申告をすることになります。
〉計算したら、103万の扶養範囲ギリギリになりそうです。
これは、「ご主人が、今年、あなたを税金の控除対象配偶者にできるかどうか」という質問になります。
・そもそも「103万円」というのは、収入が給与だけである場合の給与収入額の限度です。
他の収入がある場合には当てはまりません。
正しくは「合計所得金額が38万円以下」です。
・雇用保険からの給付は非課税です。
税金の計算では「収入」に入れません。
基本手当も受講手当も通所手当も非課税です。
〉厚生年金基金(組合)から、一時金というカタチで収入がありました。
「厚生年金基金」は「組合」ではありません。「健康保険組合」と混同しているのでしょうか?
厚生年金基金の脱退一時金は、税金では退職金という扱いです。
「退職所得」として計算されます。
退職金と合わせた金額が、「勤続年数×40万円」以下なら「退職所得0」です。
〉もし、今の時点で夫の扶養に入って、年末調整の時点で103万をこえたらどうなるのでしょうか?
※前提として。
税金の“扶養”(控除対象配偶者・扶養親族)は、家族を扶養する人(質問者の場合はご主人)にかかる税額の計算に関係することです。
あなた自身の税額計算には全く関係ありません。
「私は“扶養”だから、私には税金がかからない」という制度ではありません。
ご主人の税額計算において、あなたが「控除対象配偶者」であるかどうかは、今年のあなたの所得金額によります。
ですから、確定するのは今年12月31日です。
ご主人はサラリーマンだと思いますが、毎月の給与・賞与から天引きされている所得税の額は、あくまでも仮の計算です。
毎月の給与・賞与の税額計算で前提としていたこと(たとえば“扶養”の状況)が、年末調整前に変わったときは、年末調整で精算します。
本来、年末調整はそれをするための制度です。
年末調整に間に合わなかった異動は、確定申告で精算することになります。
「今の時点で夫の扶養に入」るには、ご主人が勤め先に「扶養控除等(異動)申告書」を提出することになります。
健康保険・年金の“扶養”になる手続きとは別です。
大抵の会社では「年末調整の時にしてくれ」というのではないでしょうか?
かりに、申告書を提出した後、条件を満たさないことが明らかになったときは、それが年末調整前なら、再度「扶養控除等申告書」を提出することになりますし、年末調整に間に合わなければ、確定申告をすることになります。
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