失業保険に関して何ですが、1月20日に会社を自己都合退職して3月16日に初回認定日だったんですが失業保険が貰えるまで三ヶ月かかるそうなんですが、
その間ってバイトとかは出来ないんですか?
その間ってバイトとかは出来ないんですか?
給付制限期間中のアルバイトについては可能です。但し、就職とみなされるようなアルバイトは出来ません。
給付制限期間中のアルバイトの基準に関しては、管轄のハローワークにより異なりますので、事前にハローワークと相談し、どこまでの労働時間、労働日数なら認められるのか確認して下さい。
給付制限期間中のアルバイトの基準に関しては、管轄のハローワークにより異なりますので、事前にハローワークと相談し、どこまでの労働時間、労働日数なら認められるのか確認して下さい。
雇用保険に入ってから 1年で失業保険でますよね?
もっと長く働いたら、給付金の期間が多くなりますか?
一年半、二年とか
1年だと三ヶ月くるんでしたっけ?
自分でやめた場合は一ヶ月立たないともらえないとか
もっと長く働いたら、給付金の期間が多くなりますか?
一年半、二年とか
1年だと三ヶ月くるんでしたっけ?
自分でやめた場合は一ヶ月立たないともらえないとか
〉雇用保険に入ってから 1年で失業保険でますよね?
単純に「1年間加入していたら」という条件ではありません。
〉一年半、二年とか
「5年以上」「10年以上」「20年以上」でないとダメですね。
特定受給資格者や所定給付日数が多くなる特定理由離職者でないのなら、「10年以上」でないと増えません。
〉1年だと三ヶ月くるんでしたっけ?
基本手当は「○日分」です。
いわば日給制だと思ってください(働けなかった日数に応じて支給される)。
〉自分でやめた場合は一ヶ月立たないともらえないとか
「正当な理由のない自己都合」での離職なら、3ヶ月たってから支給対象の期間に入ります。
単純に「1年間加入していたら」という条件ではありません。
〉一年半、二年とか
「5年以上」「10年以上」「20年以上」でないとダメですね。
特定受給資格者や所定給付日数が多くなる特定理由離職者でないのなら、「10年以上」でないと増えません。
〉1年だと三ヶ月くるんでしたっけ?
基本手当は「○日分」です。
いわば日給制だと思ってください(働けなかった日数に応じて支給される)。
〉自分でやめた場合は一ヶ月立たないともらえないとか
「正当な理由のない自己都合」での離職なら、3ヶ月たってから支給対象の期間に入ります。
失業保険について教えて下さい。
現在の会社(3年間勤めた)を今月で退職予定(自己都合)です。
(条件的には3ヶ月後に90日受給なはず)
9月と10月に専門学校の非常勤講師の契約をしていて、
その後に転職活動をしたいと考えています。
なので、可能であれば受給開始を11月にしたいと
考えております。
受給タイミングを後ろにずらす、それは可能なのでしょうか?
宜しければ、誰か教えて下さい。よろしくお願いします。
現在の会社(3年間勤めた)を今月で退職予定(自己都合)です。
(条件的には3ヶ月後に90日受給なはず)
9月と10月に専門学校の非常勤講師の契約をしていて、
その後に転職活動をしたいと考えています。
なので、可能であれば受給開始を11月にしたいと
考えております。
受給タイミングを後ろにずらす、それは可能なのでしょうか?
宜しければ、誰か教えて下さい。よろしくお願いします。
(失業保険)
①基本手当の受給可能期間は、退職日の翌日から最長1年間です。
②求職申出日(失業保険受給申込:離職票が必要)より7日間は待期期間があります。
(待期期間は失業状態でなければなりません)
③自己都合で退職した場合、失業認定後、給付制限期間(3ヶ月)が課せられます。
④給付制限期間中にも求職活動3回以上が必要です(給付制限期間以外:認定日毎に求職活動2回以上必要)。
⑤退職する会社での就労でない基本手当受給中(給付制限中を含む)のアルバイトは、月14日未満・週20時間未満であること。給付制限中でも月14日以上・週20時間以上の場合には、就職したものと見なされます。退職する会社での就労である場合、期間・時間に関係なく、再就職したもの(失業状態でない)と見なされます。
①~⑤を踏まえて、受給開始を11月にすることは可能です。
求職申出日(失業保険受給申込:離職票が必要)を7月(※)にして、9月・10月の専門学校の非常勤講師の契約(アルバイト)は、月14日未満・週20時間未満で行う。この場合、給付制限期間中のアルバイトは申請する必要はありません。
※実際の受給(銀行口座に振込)を11月にする場合には、求職申出日を6月にて、且つ9月・10月のアルバイトは、月14日未満・週20時間未満で行ない、認定日には、必ず、申請してください(申請しないと不正受給になります)。
給付制限期間満了後の就労した日の基本手当の給付は、減額(4時間未満の日)又は給付無し(4時間以上の日:消滅する訳ではありません。日数分繰り下げになります)です。
注:認定日毎に必要回数以上の求職活動をしていないと受給はできません。
①基本手当の受給可能期間は、退職日の翌日から最長1年間です。
②求職申出日(失業保険受給申込:離職票が必要)より7日間は待期期間があります。
(待期期間は失業状態でなければなりません)
③自己都合で退職した場合、失業認定後、給付制限期間(3ヶ月)が課せられます。
④給付制限期間中にも求職活動3回以上が必要です(給付制限期間以外:認定日毎に求職活動2回以上必要)。
⑤退職する会社での就労でない基本手当受給中(給付制限中を含む)のアルバイトは、月14日未満・週20時間未満であること。給付制限中でも月14日以上・週20時間以上の場合には、就職したものと見なされます。退職する会社での就労である場合、期間・時間に関係なく、再就職したもの(失業状態でない)と見なされます。
①~⑤を踏まえて、受給開始を11月にすることは可能です。
求職申出日(失業保険受給申込:離職票が必要)を7月(※)にして、9月・10月の専門学校の非常勤講師の契約(アルバイト)は、月14日未満・週20時間未満で行う。この場合、給付制限期間中のアルバイトは申請する必要はありません。
※実際の受給(銀行口座に振込)を11月にする場合には、求職申出日を6月にて、且つ9月・10月のアルバイトは、月14日未満・週20時間未満で行ない、認定日には、必ず、申請してください(申請しないと不正受給になります)。
給付制限期間満了後の就労した日の基本手当の給付は、減額(4時間未満の日)又は給付無し(4時間以上の日:消滅する訳ではありません。日数分繰り下げになります)です。
注:認定日毎に必要回数以上の求職活動をしていないと受給はできません。
失業中の健康保険について…
2月末で会社都合で解雇となったのですが、『国民年金・健康保険は失業保険受給中は免除される(国民健康保険や任意継続)』と聞きました。
コレは本当なのでしょうか??
2月末で会社都合で解雇となったのですが、『国民年金・健康保険は失業保険受給中は免除される(国民健康保険や任意継続)』と聞きました。
コレは本当なのでしょうか??
誤解がいくつかあります。
まず国民年金の軽減・免除から。
失業中の場合、「特例免除」の制度があります。
国民年金の軽減・免除は通常、「本人」以外に「配偶者」「世帯主」の収入のも審査の対象となっていました。「失業による特例免除」は「本人」の収入は審査に含まず、「配偶者」「世帯主」のみで審査されます。
他に同居の方がいなければ、免除が受けられる場合があります。
ただし、「全額納付」と同じ扱いではなく、「1/3納付」の扱いになります。
次は健康保険ですね。
まず、「任意継続」に「軽減・免除」はありません。
任意継続は最長で二年かけられますが、その間の保険料はずっと「退職前」と同じ額になります。会社が負担していた額も自分で払うことになるので、実質は「二倍」です。
任意保険を選択する=保険料に関して了解している とみなされるので、「減らす・免除する」は無いんですね。
さて「国保」です。
こちらは基本的に「免除」がありません。
免除できるのは「大きな災害にあった」時に特別に出るぐらいです。本当に稀です。
国保の加入者は社会保険加入者と違い、全員が「仕事がある人」「収入がある人」とは限りません。収入が少ないからと言って免除していると、国保の運営そのものが成り立たなくなってしまいます。そのため国保には「収入から計算する部分」以外に「定額の部分」があります。
国保の軽減ですが
・前年の所得がかなり少ない、もしくは無い
・長い間、失業が続いている
等の場合、軽減が受けられる場合があります。
国保は自治体ごとに管理しているため、自治体ごとに軽減のルールが違います。
失業の項の「長い間」ですが、だいたい三ヶ月~のところが多いようです。軽減の制度に載っていない自治体もあったので、無いところもあるかも……。
まずは役所の窓口でお尋ね下さい。
ただ、「失業による軽減」ですが、そう大きく削れるわけではないようです。
補足へ
国民健康保険は「世帯」単位で管理します。
親御さんと現在の世帯が別の場合、親御さんの国保には入れません。
ただですね。
国保には社会保険と違って、「扶養」がありません。
加入者全員の収入が保険料に反映するし、子供でも大人でも人数が増えれば保険料が上がります。
例えば実家に住民票を戻し(「親と同じ住民票」に入らないとダメ)、親御さんと同じ保険証が使えるようになった……相談者さんはそれでいいかもしれません。
ここで思い出してほしいのが上で少しふれた、国保の保険料です。
国保の保険料は
・前年度の収入から計算する部分
・定額の部分
加入者数×定額
ひと世帯につきいくら、の定額
があります。
加入者が増えると保険料は再計算され新しい納付書が届くのですが……世帯主あてに来る「保険料」には、相談者さんの昨年の収入がばっちり反映されることになります。
社会人一人分の収入が保険料計算にプラスされる訳ですから……「え!?」と思うほど上がります。
回答としては「住民票を同じにすれば可能」ですが、その場合は保険料の支払いを親御さん任せにせず、ちゃんと渡しましょう。
まず国民年金の軽減・免除から。
失業中の場合、「特例免除」の制度があります。
国民年金の軽減・免除は通常、「本人」以外に「配偶者」「世帯主」の収入のも審査の対象となっていました。「失業による特例免除」は「本人」の収入は審査に含まず、「配偶者」「世帯主」のみで審査されます。
他に同居の方がいなければ、免除が受けられる場合があります。
ただし、「全額納付」と同じ扱いではなく、「1/3納付」の扱いになります。
次は健康保険ですね。
まず、「任意継続」に「軽減・免除」はありません。
任意継続は最長で二年かけられますが、その間の保険料はずっと「退職前」と同じ額になります。会社が負担していた額も自分で払うことになるので、実質は「二倍」です。
任意保険を選択する=保険料に関して了解している とみなされるので、「減らす・免除する」は無いんですね。
さて「国保」です。
こちらは基本的に「免除」がありません。
免除できるのは「大きな災害にあった」時に特別に出るぐらいです。本当に稀です。
国保の加入者は社会保険加入者と違い、全員が「仕事がある人」「収入がある人」とは限りません。収入が少ないからと言って免除していると、国保の運営そのものが成り立たなくなってしまいます。そのため国保には「収入から計算する部分」以外に「定額の部分」があります。
国保の軽減ですが
・前年の所得がかなり少ない、もしくは無い
・長い間、失業が続いている
等の場合、軽減が受けられる場合があります。
国保は自治体ごとに管理しているため、自治体ごとに軽減のルールが違います。
失業の項の「長い間」ですが、だいたい三ヶ月~のところが多いようです。軽減の制度に載っていない自治体もあったので、無いところもあるかも……。
まずは役所の窓口でお尋ね下さい。
ただ、「失業による軽減」ですが、そう大きく削れるわけではないようです。
補足へ
国民健康保険は「世帯」単位で管理します。
親御さんと現在の世帯が別の場合、親御さんの国保には入れません。
ただですね。
国保には社会保険と違って、「扶養」がありません。
加入者全員の収入が保険料に反映するし、子供でも大人でも人数が増えれば保険料が上がります。
例えば実家に住民票を戻し(「親と同じ住民票」に入らないとダメ)、親御さんと同じ保険証が使えるようになった……相談者さんはそれでいいかもしれません。
ここで思い出してほしいのが上で少しふれた、国保の保険料です。
国保の保険料は
・前年度の収入から計算する部分
・定額の部分
加入者数×定額
ひと世帯につきいくら、の定額
があります。
加入者が増えると保険料は再計算され新しい納付書が届くのですが……世帯主あてに来る「保険料」には、相談者さんの昨年の収入がばっちり反映されることになります。
社会人一人分の収入が保険料計算にプラスされる訳ですから……「え!?」と思うほど上がります。
回答としては「住民票を同じにすれば可能」ですが、その場合は保険料の支払いを親御さん任せにせず、ちゃんと渡しましょう。
失業保険の個別延長給付について知恵を貸してください。
私は、今失業給付を受けていますが今月いっぱいで支給が終了します。離職日は5/15で離職時の年齢は25歳で離職理由コードは31。リストラです。3か月の給付制限なしで受給を受けており各認定期間は求人閲覧などで求職活動実績を満たしてきました。求人への応募は、職安の紹介での応募はなく、ネットでの求人応募等で認定日ごとに提出する申告書には履歴書送付し面接を受けたものは記入しました。
先日認定日に職安にでかけた際、次回が最後の支給になりますのでと言っていつものように次回の認定日9/15と書かれた
失業認定申告書を渡されました。
個別延長給付の条件となる年齢、地域(京都府)等の条件は満たしていると思うのですが
こちらの質問等でよく見かける候のスタンプなど押されていません。
これから職安の求人にも応募しようと思っているのですが
支給が終了する今月中に就職が決まればよいのですが決まらなければこの個別延長で給付を頂きたいと思っています。
次回の認定日で延長になるとか言われることってあるんでしょうか?
なければ妥協してでもどこかに就職するしかないかと考えています。
知識のある方どうぞ知恵を貸してください。
私は、今失業給付を受けていますが今月いっぱいで支給が終了します。離職日は5/15で離職時の年齢は25歳で離職理由コードは31。リストラです。3か月の給付制限なしで受給を受けており各認定期間は求人閲覧などで求職活動実績を満たしてきました。求人への応募は、職安の紹介での応募はなく、ネットでの求人応募等で認定日ごとに提出する申告書には履歴書送付し面接を受けたものは記入しました。
先日認定日に職安にでかけた際、次回が最後の支給になりますのでと言っていつものように次回の認定日9/15と書かれた
失業認定申告書を渡されました。
個別延長給付の条件となる年齢、地域(京都府)等の条件は満たしていると思うのですが
こちらの質問等でよく見かける候のスタンプなど押されていません。
これから職安の求人にも応募しようと思っているのですが
支給が終了する今月中に就職が決まればよいのですが決まらなければこの個別延長で給付を頂きたいと思っています。
次回の認定日で延長になるとか言われることってあるんでしょうか?
なければ妥協してでもどこかに就職するしかないかと考えています。
知識のある方どうぞ知恵を貸してください。
すでに、最後の支給になりますといわれたのであれば、
条件を満たしているものの、何らかの理由で、
個別延長の対象になっていないのではないでしょうか?
早く、ハローワークの担当者に確認してもらったほうがいいですね。
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個別延長の対象になっていないのではないでしょうか?
早く、ハローワークの担当者に確認してもらったほうがいいですね。
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