<泣きそうです。教えてください!>失業保険受給資格に
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泣きそうです。教えてください!

2009年1月5日~2009年7月3日まで派遣で働きました。派遣会社との契約が1月~6月まで(7月の3日間は引き継ぎのためしょうがなく勤務)ということで働いていたので、6か月以上であり、雇用保険が出ると思っていたのですが、この度手続きをしたら「6か月に1日足りない」と言われ、受給資格が認められませんでした。

ハロワークの方いわく「雇用保険法に書いてある」ということだったので見てみたら、以下のようなもので、単に『六箇月』と記載あるだけで、『六箇月』の定義が明示されていません。

また、
「離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12か月以上あること。但し、特定受給資格者については、離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用していた月が通算して6か月以上ある場合も可。 」とハローワークのHPに記載があり、雇用保険がもらえると私が認識していたため、ハロワークの方に対抗しました。あくまで暦で6カ月間あったうえで「11日以上」ということらしいです・・・。



クレーマーのようですが、あまりにHPなどに記載ある受給資格の記載ががお粗末ではないかと思います。。。

絶対誤認識する方も出てくると思います。

雇用保険をもらうことを当てにしていたこともあり、泣きそうです・・・。

どうしようもないですよね・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・?



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(雇用保険法より抜粋)

第二節 一般被保険者の求職者給付

第一款 基本手当

(基本手当の受給資格)
第十三条

2 特定理由離職者及び第二十三条第二項各号のいずれかに該当する者(前項の規定により基本手当の支給を受けることができる資格を有することとなる者を除く。)に対する前項の規定の適用については、同項中「二年間」とあるのは「一年間」と、「二年に」とあるのは「一年に」と、「十二箇月」とあるのは「六箇月」とする。
なんで、みんな、柔軟な考えができないんでしょう。
常識的で、現場に即した解決があると思うんですが。

1月5日に勤務開始はわかります。でも、カレンダーを戻してめくってください。1月5日は月曜日。ということは、会社は1日の元日から4日の日曜日まで年始休暇だったのではないですか。

すると、常識的に考えて、『1月からの雇用の開始』という契約なのではないですか?

だから、1月5日は、単に出勤開始日であり、雇用契約の開始は1月1日。従って、雇用保険の被保険者資格の取得日は1月1日だったはずだ。
という説明には、どこにも無理なことではありません。

だから、『1月からの雇用期間だというのに、1日からではなく、会社の休み明けの5日から、とかってに設定されたのは、会社のミス。雇用の開始日と、雇用保険の被保険者資格取得日を1日に訂正して欲しい』ということを会社に請求して、改めて、この間違いをハローワークに指摘して、『雇用契約の開始日がたまたま休日だったため、資格取得日が後ろ倒しになってしまった。会社も認めているので、訂正してもらいたい』

そこまでは、手続きの努力をする価値があると思いますよ。
雇用契約として、どこにも嘘はないし、保険料が変わるわけでもないし、日にちの訂正以外に誰も困ることがないと思いますので、私がその会社の実務をしていたら、そういう話で理解して、ハローワークのほうも手続きしますけどね。
失業保険の手続きをしてもらえるまでに3ヶ月かかる間
バイトしたらバレますか?
実は近所の方に『あるママさんがあと3ヶ月で産休戻ってくるんだけど
今とても忙しいから3ヶ月だけバイトしてくれない?」と
頼まれました。失業保険はもらえるまでに3ヶ月かかるし
それまでの生活費に当てたいのですが、申請だけしてもらえるまで
働いたらバレますか?
また、失業保険もらってる間もバイトしたらバレますか?
知り合いに関係者がいますが、社会保険に加入しない限り絶対バレないようです。

バレる人のほとんどは他人のチクリからですよ。 だから誰にも言ってはいけません。
ハローワークで紹介してる基金訓練について
基金訓練のパンフレットに要件を満たす場合は生活給付金を受けられるとあるのですが私は失業保険が下りる予定です。

しかし失業保険が45日分、受講が4ヶ月の場合は失業保険が終わってしまってから生活給付金を支給してもらえることは可能なのでしょうか?

ちなみに最初の支給が8/19、次が9/16。
受講は8/17~12/16です。

土日なのでハローワークが休みになってしまい申し込み〆切りが月曜日なので早急な回答をお待ちしてます。
失業保険が終わってからの給付金の支給は可能です。
ただかなり誓約が多いですが、きちんと受講されるのであれば問題ないと思います。

ハローワークで失業保険が9/16で切れることを伝えれば、生活給付金の説明もしてくれるとは思います。
失業保険の申請を取り消す事は可能でしょうか?
7年勤めた派遣会社を、仕事がないとの理由で8月の中旬に退職しました。
※先週失業保険の給付の手続き
※来週初の講習を受ける予定
※最初の受給は9月末予定

ところが本日派遣会社より留守電に10月から仕事が見つかりそうだとの連絡がありました。
長期なのか短期なのか全く分かりません。短期であれば一時受給を停止すればいいと聞いた覚えがあります。
しかし、長期もしくは長期になるかもしれないという場合はどうすればいいのでしょうか?

私の希望としては、今回は受給せずに保険を継続という形にしたいです。
可能なんでしょうか?よろしくお願いします。
就職と言う事で停止可能です。
一日分も受給せずまた再就職手当の受給もしないのであればそのまま資格は継続され、次のところが短期で退職した場合その資格で雇用保険の受給を受けれます。
長期になった場合もその働いた期間は通算されますのであなたに不利になる事はありません。
しかし1日分でも受給してしまうと又は再就職手当などを受給してしまうとその受給権利は前のところを退職してから1年間で消えてしまいますので短期であれば良いですが少し長く働くと消えてしまう可能性もあります。
9月末に認定日と言う事であれば手続き開始後待機期間が7日間経過し8日目から支給対象となりますので支給が始まってしまいます。
もっともあなたの希望に沿うような形にするのであれば待機期間の7日が終了する前に「就職準備のための勉強がしたいのでと理由づけし就職手続きをし保険を止めてしまうことです」
しかし来週火曜日に手続きをされてもその時点で就職の申し出をしても、この場合当日までの認定が自動的にされますので8日目に入るようなら1日分支給が始まってしまいます。
その場合不利になりますので、意図的に認定日を不出頭とし再度待機期間の取り直しをする方法で将来的に有利とする方法もあります。説明が分りにくいようなら補足入れてください。
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