失業保険について教えて下さい。
2011年12月31日で会社を辞めることになりました。

①失業保険の手続きは辞めてから行うのでしょうか?有給消化している最中でもできるのでしょうか?

②失業保険をもらっている間、扶養に入れないので年金や健康保険は自分で払うことになると聞いたのですがどこでどのような手続きを行えば良いでしょうか?

③失業している間、週4日以内、週20時間内だったらアルバイトをしても問題ないようですが仕事を辞めてすぐに失業保険をもらえる範囲内でのアルバイトを始めても問題ないでしょうか?

分からないことばかりなので誰か分かる方いらっしゃいましたら教えて下さい。

また、失業保険を貰い終わるまでの間、ほかに手続きをしなければならないことがあったら教えて下さい。
↓chaboka123さん
余計なことかもしれませんが、
3811円以下ではなくて3611円以下ではありませんか?

①②③についてはすでに回答されている内容でいいと思いますが、申請は住所を管轄するハローワークになりますから群馬のほうでしてください。
ただ③について少し補足です。
仕事を辞めてすぐという意味はHWに手続をする前なら特に規制はなく自由にできます。(手続のときに申告必要)
HWに手続き後であれば7日間の待期期間がありますからその間を外せばアルバイトはできます。(規制あり)

参考までに申請に必要なものとアルバイト規制を貼っておきます。
<HW申請に必要なもの>
1.雇用保険被保険者離職票(1-2) 2.雇用保険被保険者証 3.印鑑 4.写真2枚(上半身3cm×2.5cm)*カラー、白黒OK
5.普通預金通帳またはカード(郵便局もOK) 6.免許証、パスポート、等の写真つきの本人を確認できるもの。
ハローワークに持っていくものに不備などがあると時間がかかりますので事前に確認しておきましょう。
注)雇用保険被保険者証は離職票に番号記載があれば必要ありません。

<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1299円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>

①週20時間未満であれば特に金額等に制限はない。制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。
注)ハローワークによっては月に14日以内という制限をつけるところがありますが基本は週20時間未満です。
②給付制限期間内に終わらないことが事前に分かっている場合は事前にHWに行って雇用保険一時停止の手続きを行う。終われば申告して再度申告して受給ができる。
この場合は給付制限期間は進行しているのですぐに受給することが可能。
③給付制限期間内に終わる予定が都合により超過してしまった場合はHWに相談して指示を受ける。その場合は過ぎた期間の給付制限は延長になる。
④2つ掛け持ちで20時間を超える場合の扱いは給付制限期間内ならOKだが、給付制限期間を過ぎると就職したとみなさる。(就職した場合と同じような働き方と見られる)
*ハローワークによって解釈、判断が違う場合がありますから管轄のハローワークに確認が必要です。
妊娠のため失業保険を延長していて、子供も2歳になったため失業保険を頂きながら仕事探しをしようと申請しました。
ハローワークで説明会があったのですがいまいち解らないので教えて頂きたいです。初回認定日が10月4日で90日間給付されるのですが、この場合はいつが支給日でしょうか?今は主人の扶養ですが、扶養から外れて国民保険に加入しないといけないのでしょうか?その場合は国民年金もかけないといけないですよね?国保加入はいつからすればいいですか?
初歩的な質問ばかりですみません…。ご回答よろしくお願いします。
振込みは認定日の2,3日後から4,5日後です、人数が多くて手間が掛かれば日数がかかることもあります。
またこれは金融機関の営業日でのことですので、休業日が挟まればそれだけ延びます。
つまり給料のように必ず何日に振り込まれるというものではなく、あくまでも日数は目安です。

健康保険と年金の場合、扶養者として認められるのは、年収が130万円未満の場合でなおかつ、主として生活費の半分以上を被保険者から支援を受けている場合のことを言います。
ですので、これからもらえる失業保険の額を見て、年収130万円を超えるかどうかと夫の収入が家計の半分以上を占めているのか?をチェックしてみてください。
もし、これで扶養者の条件をはずれそうなのであれば、おっしゃる通り、夫とは別に国民年金と国民健康保険の保険料を納める必要があります。
実は、失業保険は税金については、収入として計上する必要が無いのですが、社会保険に関しては、収入として計上する必要があります。
とてもおかしなことなのですが、このような違いがあるため、高い確率で失業保険を受給すると扶養者とは認められず、国民年金と国民健康保険を納付する義務が発生してきてしまいます。

上記条件をはずれそうであれば10/4付で国保と国民年金への切替をして下さい。
退社においては『会社の都合』ってしたほうが、失業保険を多額もらえるのですか?
今日、会社をやめる意思を部長に告げ、10/20付、一身上の都合ということで、やめることになりましたが、父から

「どちらかというと30、31等月末での退社のほうが再就職の際、自然にみられる(20付だと少し不自然)」

「一身上の都合にするより、会社都合のほうが自然だし(私がながらく業務ストレスから休職していたので)、そのほうが失業保険も多めに受給可能」

という2つのアドバイスを頂きましたが、これらについて正しい退社、転職のアドバイスがあれば、ご連絡願います。
まったく違います。
まず、失業保険は、1年以上かけておられた方が支給対象です。
当然、職安にて手続きが必要になります。その際、離職票を、会社からもらってるはずです。
そこに、正式な退職理由が書かれています。もらってからじゃないと失業保険の手続きは出来ませんから
必ず会社から貰ってください。大概の会社は、辞めたら送ってきます。
その離職票に、退職理由がかかれており、自己都合なのか、会社都合(リストラ、倒産等)なのか書かれています。
会社都合と書いてあると、会社に審査が入ると思います。何故、リストラしたのか、倒産したのか調査がはいります。
会社都合で離職した場合は、失業保険手続き後、1ヶ月後に支給されます。
一身上の都合、自己都合ですけど、支給まで3ヶ月以上かかります。今から手続きしても、支給は来年以降ですね。
金額ですが、どちらの理由でも、金額は変わりません。支給日が早いか遅いかだけです。

今後、転職されるなら、辞めた理由はと聞かれて会社都合と言うとマイナスの可能性大です。クビですからね
クビになった人を雇わないでしょう。 会社都合でも会社が倒産なら仕方ないですが・・・
でも、調べられますからね企業によっては・・・嘘がすぐばれますよ。
一身上の都合でいいと思います。でも退職理由を、ストレスから休職は言わない方がいいかもしれません。
採用して、また同じ事になられたら困りますからね。企業は採用しないでしょう
妊娠発覚で退職した場合、失業保険は何ヶ月もらえますか?
働けるのは産んで1歳になる頃なので、1年半程失業状態ですが…
基本手当が120日分、受給できます。

退職して離職票が手元に届いたら、ハローワークに行って受給期間延長の手続きをしておいてください。
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