教えてください!私は昨年12月末で会社を退職し、主人の扶養には入らず国民健康保険、国民年金(失業のため免除申請中)に加入し失業保険(8日分)を受給しました。5月より契約社員と
して就職し面接時には社会保険、厚生年金に加入できるとの事だったのですが、働き始めると今年中はパートにできないかと言われ、パートで主人の扶養に入って働くことを考えています。ですが主人は3月末で退職し失業中です。今、主人は健康保険は任意継続をしており、国民年金は免除申請をし審査中です。私がパートとして働くとすれば、健康保険、年金はどのように加入するのがいいのでしょうか?あと働く時間、金額等どのようにすれば得なのでしょうか?ちなみに1月~4月末まで失業していたので収入はありません。まったく知識がないのでご教授宜しくお願いいたします。
社会保険に加入が出来ないと、国民健康保険のままです。
昔は、健保の扶養とかありました。本人1割・扶養3割の時代ですよね。
今は、制度が違いますから。
国民健康保険は、加入している同一世帯の前年所得に応じて保険が決まります。社保じゃないと健保です。

国民年金の免除ですが、お役所で前年の所得を確認していると思うので、免除は厳しいと思われます。手紙でも同封して事情を書くしかないでしょうね。

主人の扶養の話ですが、所得38万円以下になれば扶養家族に入る事は出来ます。

年中の扶養問題は、毎月の源泉所得税に影響するだけで、年末調整や確定申告で精算されるので、まだ先の話じゃないかな。
年中に扶養に入らず、結果的に本年の収入が扶養家族の所得38万円(給与収入103万円@基礎控除)以下であれば、年末調整の時に会社に22年度の扶養控除等申告書を提出すると思います。その時に、貴方が基礎控除以下であると言う事実を伝えれば、扶養家族に入れて年税額を計算されます。そうすると、年中は扶養に入っていない事で各月の源泉所得税を多めに徴収されますが、あくまでも仮払いであるので、年末調整により還付されます。
会社が、旦那さんの扶養家族に貴方を入れ忘れても、確定申告を提出する事で扶養家族に入る事が出来ます。

後は、旦那さんの会社で家族手当を支給している場合には、会社の判断でしょうね。

昨年12月に退職と言う事は、自己退職ならば90日の待機期間により、雇用保険が出るのではないかな。離職票を出していないと問題外だけど。
会社に勤めて、以前との収入に比し低い場合には、雇用保険にも適用があるかも知れない。ハローワークで聞いたらどうですか?
家事はどこまでしたら良いのでしょうか?新婚3ヶ月、私は結婚を機に退職しましたが会社都合の為に失業保険を受給していますので無職ですが無収入ではありません。
結婚前の同棲中は家事は気付いた方が(気になった方が)するといった感じでしたが大体の役割は決まってました。
ところが入籍した途端に彼がまったく家事をしなくなりました。私は専業主婦状態なので時間はありますから出来る限りやりますが、家事以外の用事も何もしなくなりました。家計は預かってますが彼の給料だけでは足りませんから私も出してます。そんな状態なので共働きしないとやっていけません。
何故、彼はまったく家事をしなくなったのでしょうか?いっそ別会計にして家事を折半すればいいかとも思いますが、時間のある分、私がやらないとダメかな?
あと、今は別件でケンカ中なのですが彼はストレスを感じると食事をしなくなるタイプで、「ご飯作ろうか?」と言ってもいらないと言います。無理に作っておくべきでしょうか?外で「嫁が作ってくれない」とか言いそうなタイプなので…
ハァ(;´Д`)いやだなぁ…アタシもお腹すいてるのにな…
愚痴みたいになってすいませんが優しい奥様方アドバイス下さい。
うちもですよ~。
結婚して私が仕事を辞めてからは、旦那は一切家事をしていません。
共働きで同棲中は、彼のほうが時間があったので、半分以上は家事をしてくれていました。

私は時間があるほうがするべきでは?と思うので、
不満に思うことではないと感じますが…。
私は何も不満はないですし、家事は専業主婦の仕事だと自負しております。

ましてや仕事を辞めて毎日家にいる時間…暇ではないですか?
子供がいるなら別ですが、家事なんて半日もかかりませんよ。

私は料理が苦手ですが、時間があるからしているようなものです。
ご飯くらい毎晩用意してあげましょうよ。
食べないなら明日の朝食にするとか、冷凍保存するとか…。

今まで家事をしてくれた人なんだから、共働きに戻った時にはまた協力してくれますよ。
今はあなたがしっかり家を守る時だと思います。
福祉貸付け金制度のしくみを教えて下さい!私はシングルマザーで34歳です、来月で退職(自主都合)して、通学しながら資格を習得したいんです。
それから失業保険を貰いながら仕事を探したいんですが…
失業保険を貰うまでの3ヶ月、収入がないので福祉貸付け金は無理な話でしょうか?失業保険も貰えるかわからないのに…。資格は医療事務が欲しいんです、ハロワの職業訓練は医療事務がなかなかなくて、通学かなぁと考えました!考えが甘いのかいろんなアドバイス、知識をお願いします!!
母子家庭の母向けの福祉貸付については、母子寡婦福祉資金貸付という制度があり、その中の一つに技能習得資金貸付というものがあります。

月額68000円まで借りることができるもので、お住まいの市区町村の母子福祉担当課(児童扶養手当の担当課です)にご相談ください。返済開始はは技能習得後1年間まで猶予されます。

なお、公共職業訓練の訓練講座を受けますと、テキスト代などをのぞき無料ですし、自己都合退職の場合の3ヶ月の受給制限もなくなって受講開始と同時に失業給付金受給開始となります。

市区町村役所に上記の貸付金の相談をした場合にも、まずそのことを勧められると思います。該当の職業訓練がないのなら仕方がないですが。

また、違う観点からアドバイスしますと、医療事務というのは1年・2年という長期間通わずとも比較的短期間で習得できることもあって人気講座です。つまり受講者や資格保有者がたくさんいるということです。

このことは、資格が取得できてもライバルがたくさんいるということで、看護師や介護福祉士のように資格さえ持っていれば引く手あまたという職種とは全く違うということを意味します。


求人条件でも、実務経験者を限定条件にしている求人もありますし、条件にはしていなくても実務経験があることが望しいとか優遇とかという書き方が少なくないです。

医療事務の資格は国家資格ではなく民間資格であって、別に資格がなくても仕事ができさえすれば何の問題もないのです。資格があるけど実務ができるかどうかは雇ってみなければわからない人よりも、資格はないけど△□病院で3年間実務をやっていた経験がある人とでは、後者の方が間違いがないと考えることが多いでしょう。

このことは、くれぐれも勘違いなさらないようにしてください。

質問者さんのお住まいの地域がわからないので何とも言えませんが、医療事務の公共職業訓練は比較的全国どこにでもある講座ですので、それがないということは、もともと医療事務の求人が少ない地域だということが考えられます。だとすると、そもそも医療事務という選択肢がベストなのかもう一度考えたほうが良いかもしれません。

また、もうひとつアドバイスしますと、公共職業訓練の医療事務というものは、都道府県がニ○イなどのスクールに委託して実施する「委託訓練」というもので、ハローワークの主催ではありません。

ハローワークは「斡旋」するだけであって、要するに公表された開講講座しか知らないことがあるわけです。

ハローワークに聞いても今後の開講予定がわからないからといって諦めず、お住まいの都道府県庁の職業訓練担当課に直接電話して聞くなりHPを見るなりすれば、案外、近々、公共職業訓練の医療事務募集が始まるかもしれませんね。
失業保険延長中のアルバイトについての質問です。妊娠出産により失業保険を延長中なのですが、旦那の休みの日に月2日(隔週土曜日)程度のバイトを考えています。
職安でバイトはしないで下さいと延長届を提出する際に言われたのですが、延長中に1日でもバイトをしたら不正受給になるのでしょうか?

まだ生後5ヶ月なので、主人の休みの日のみ月2日働き、本格的に仕事復帰するのは1歳頃からにしたいので、できれば1歳になる頃に職安に行き、失業給付金をもらいながら本格的な職探しをしたいのですが・・・。

土曜日に職安がやっているなら今、延長を解除して就活してもいいのですが、平日は子供を預かってもらえる所がないので、職安に通うことができません。
保育所も仕事が決まっていないとなかなか申し込めないし、預けられないと仕事も見つけられないしで困っています。

今考えているバイトは隔週土曜、勤務時間1日10時間程度、日給約1万円です。

色々調べたら、失業保険の待機中や給付中は申告すれば、バイトしても大丈夫なようなのですが、延長中はダメなのでしょうか?
詳しい方教えてください。

よろしくお願いします。
延長中でも週20時間まででしたらアルバイト可能です。

妊娠出産が絡むと不明ですので、
アルバイト決定後、
職安の担当者に報告&確認した方が確実です。
失業後3年が経過しましたが、すぐに再就職すると考えていたので失業保険を受けていません。職探しはしています。まだ失業保険、受けられますか?そのとき必要な書類や、何か聞かれることなどあれば教えてください。
残念ですが受給期間を過ぎています。

雇用保険の基本手当を受けられる期間は、
離職した日の翌日から起算して1年間で、これを「受給期間」といいます。

実際の給付はこの受給期間中の失業している日について、
所定給付日数を限度として支給されます。
例えば、勤続年数15年の自己都合退職者の所定給付日数は120日ですので、
受給期間中の120日分の基本手当が支給されることとなります。
このため、退職してから求職の申込みが大幅に遅れた場合、
所定給付日数分の基本手当がもらえなくなることがありますので、ご注意ください。
と例示されています。

ただ
雇用保険に加入していなかった場合や
受給要件を満たさない場合、
あるいは雇用保険の受給が終了してしまっても
なお就職ができなかった場合などにおいては、
次のような支援措置を受けることができます。

(1) 「訓練・生活支援給付」の支給

雇用保険を受給できない方が、
ハローワークのあっせんにより職業訓練を受講する場合、
一定の要件を満たせば、その訓練の期間中、
「訓練・生活支援給付」(月額10万円等扶養家族を有する場合12万円)
の支給を受けることができます。

さらに希望する場合は、
これに加えて、「訓練・生活支援資金融資」
(上限月額5万円、扶養家族を有する方は上限月額8万円)
の貸付を受けることもできます。

(2) 「長期失業者支援事業」

離職後1年以上を経過している長期失業者の方は、
一定の要件を満たせば、最長6ヶ月間、
民間職業紹介事業者による就職支援等を受けながら、
生活・就職活動費(上限15万円×6ヶ月)
の貸付を受けることができます。(ただし実施していない都道府県もあります)

(3) 「就職活動困難者支援事業」

事業主都合による離職に伴い住居を失った方は
一定の要件を満たせば、最長3ヶ月間、民間職業紹介事業者によって、
家賃無料の住居の提供、生活・就職活動費(3ヶ月で上限30万円)の支給、
就職支援等を受けることができます。(ただし実施していない都道府県もあります)

(4) 「住宅手当」の支給

住居を喪失している方又は喪失するおそれのある方
(収入がなく世帯の預貯金が一定額以下の方)は、
一定の要件を満たせば、最長6ヶ月間(一定の条件により3ヶ月間の延長可能)、
賃貸住宅の家賃のための「住宅手当」(地域ごとの上限額及び収入に応じた額
(例:東京都区市・単身者・収入84,000円以下の場合月53,700円))
の支給を受けることができます。

(5) 「総合支援資金」の貸付

失業等により日常生活全般に困難を抱えている方は、
一定の要件を満たせば、「生活福祉資金(総合支援資金)」として、
生活支援費(単身者:上限月額15万円、
2人以上世帯:上限月額20万円、貸付期間:最長12ヶ月)、
住宅入居費(上限40万円)、
一時生活再建費(上限60万円)の貸付を受けることができます。

(6) 「臨時特例つなぎ資金」の貸付

離職者を支援するための公的な給付・貸付制度を申請している住居のない方であって、
その給付・貸付までの生活に困窮している方は、
一定の要件を満たせば、「臨時特例つなぎ資金貸付」として、
上限10万円の貸付を受けることができます。

なお、いずれの給付・貸付制度も、
就労の意思・能力がある方が対象であり、
ハローワークに求職登録を行うことが必要となります。

まずはハローワークにいき求職登録をすることをオススメします。

頑張って
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