現在、パートタイムで時給830円で7時間働いています。3月末で会社が閉鎖します。すぐに失業保険が貰えるとの事ですが、給付金額はいくらになるのでしょうか。ネットで調べても時間給の場合が載っていません。
この情報だけでは計算はできません。

週何日働いているのか、
年齢はいくつか、
勤続年数はどれぐらいか、
雇用保険には入っているのか、
月11日以上働いているのか。

これらの状況があって、給付金が計算できるとおもいます。


たとえば、20年以上働いた40歳の人と、
1年しか働いていない60歳の人とでは、
給付の日数が150日違います。
日額が5000円違うだけで、750,000円違ってきます。
採用後会社側から別会社の実習型雇用の紹介状をもらってくるように言われました
去年会社都合で失業後現在ハローワーク通いをしながら、失業給付を受けておりましたが、先日ある会社で採用が決まりましたが、月曜日から採用が決定したので金曜日に採用決定後の手続きにハローワークに行く予定だったのですが、前日に突然会社の方から別に会社を作ったのでそちらの求人票の紹介状をもらってくるように言われました。実習型雇用が適用できるからと言われ、分らないまま言われたとおりしました。それが金曜日で月曜日からもともと採用の決まっていた職場での仕事が始まりました。これは本社での総務ですが、実習型雇用の仕事内容は飲食店スタッフです。実習型雇計画表をハローワークに提出するのですが、その計画表も適当に自分で書けと言われました。全く違う飲食店での業務内容を書かされました。
実際にハローワークに申請する採用された会社では働かないのにそれで助成金をもらおうとしていることになると思うのですが、これは不正行為ですよね?
とても不安でこの会社ではやっていけないのですが、平日仕事を休めませんし、ハローワークに行く時間をくれると言ってましたが、とてもその時間をくれるとは思えません。私より少し前に入社した方はハローワークに連れていくからと言われたまま3週間経過してしまったそうです。なんとか早いうちにハローワークに相談に行こうと思っていますが、私ももし再就職後の退職として失業保険がもらえなくなってしまうと本当に困るのでどうして良いか悩んでいます。
実習型雇用、いわゆるジョブカードでの採用を行う会社は、
半年すれば50万円、またその半年後50万円がハローワークよりその会社へ支払われます。
年間100万円企業は1人の人材を受け入れるともらえる事になります。

正直、この助成金目当ての企業もあると思います。
企業はお金をもらう為にどんな手段でも使い、もらおうとします。
正直、ジョブカードを使う会社なんてろくな会社じゃないと思います。

なぜなら、この不景気に人材は集まり安いからです。
わざわざ、そういう制度を利用しないと人材を受け入れられないなんておかしいです。

ハローワークに言った方がいいです!!
そうして下さい。
正社員を退職後、別の会社でパートで働きます。
14年間正社員で働いていました。
育児休業取得後、やむを得ない事情で退職となり、
別の会社でパートで働くことになりました。

そこで、わからないことがあり質問させてもらいます。

①社会保険・年金は、旦那の扶養に入ろうと思っているのですが、
その場合の所得制限は、130万円でしょうか?

②103万円というのは、旦那の扶養(配偶者)控除の対象になるか
どうかということでしょうか?

③98万円、103万円、130万円の違いが、あまり良く分からないのですが、
扶養控除が廃止されたと聞いたのですが、どうなんでしょうか?

④住民税ですが、98万円未満の所得だと、かかりませんか?

⑤所得金額とは、交通費を含まない、給与所得の年間合計で
あっていますか?

⑥正社員で働いている間は、雇用保険に入っていたのですが、
パートになり、週20時間以上の労働時間であれば、
次のパート先でも雇用保険に加入できるのでしょうか?
また、週20時間以上を満たしていても、加入できないこともありますか?
採用時の契約は、週4日以上、実働1日4時間以上です。

⑦今まで、何度か転職をしているのですが、次の転職先が運良く、
すぐに決まっていたので、失業保険の手続きをしたことがありません。
もし、次のパート先で雇用保険に入れなかった場合は、
失業保険をもらえる対象になりますか?
その場合の手続きを教えて下さい。

⑧パートで、旦那の扶養控除内で抑えるためには、
どの金額までで働くのが一番良いのでしょうか?

⑨今は、育児休業中ですので、育児休業給付金を、もらっています。
育児休業終了日は4/14、退職日は4/30です。
残りの育児休業給付金の請求は、退職日までにしなければ、
給付対象になりませんか?
退職後に、手続きに行った場合、給付金は支払われませんか?

⑩パートでも、雇用保険などに加入していれば、
出産時に、産前産後休暇や育児休業の対象になりますか?
その場合の、手当金支払い対象になりますか?
個々に会社によって違いますか?

たくさんの質問ですみませんが、ご回答宜しくお願いします。
まず初めにお断りをしておきます。税金に関しては知識が乏しいのでお答えすることが出来ません。
その他に関してお答えいたします。

出来れば、分野ごとに分けて質問をした方が、回答しやすいと思いますよ。

① 社会保険の扶養に関してはその通り130万円未満です。

② その通りです。




⑥ 契約期間が30日以上あり、週20時間以上であれば雇用保険に加入できますよ。
ただし、今の契約では週16時間であり、加入はできません。

⑦ 現状では受給できる方法はありません。

⑧ 通常は、130万円を目安にしている方が多いと思いますよ。

⑨ 退職日までは出ますよ。

⑩ 雇用保険と健康保険がごちゃごちゃになっていますよ。
パートであろうが雇用保険に加入していれば、育児休業給付金の対象になる可能性はあります。

ただし、産前産後や出産一時金等は社会保険に加入している場合です。
ご主人の健康保険の扶養に入っている場合には、そちらから一時金等。ご自身で国保加入の場合にはそちらから一時金等出ますから、出産の費用に関してはどこからか出ます。ただし、産前産後の給付(出産手当金)等は対象になりません。

単純に産前産後休暇が取れるかということであれば、取れます。会社による差は本来ありません。労働基準法に定められていることですから。
失業保険について。


①失業保険付与期間中、必ずハローワークで求職をしないといけないのですか?(パソコンの転職サイト等、安定所以外で探すとどうなる?)


②そもそも失業保険は受け取った方がいいのですか? その間無職の状態がとても不安です。会社の給与は14万5千円ほど。
①雇用保険受給のための認定日(1回/4週間)には来所しなければなりません。しかし求職活動はいろいろな方法があります。例えばネットの転職サイト、新聞折り込み広告の求人ジャーナル、その他求人雑誌、またハローワーク以外の民間の転職支援サポート会社等々です。でも注意すべきは検索・閲覧だけでは求職活動になりません。先方に電話連絡するとか、応募書類を送るとか、面接とかが必要です。
②退職するといろいろな手続きが必要になります。一例として、健康保険や年金などです。しかも会社員の場合は社会保険と言って会社が負担してくれていた部分がありますが、退職するとそれが無くなります。単純に現在天引きになっている額の倍額だと思って頂ければ良いかと思います。
雇用保険受給中でも、制限はありますがアルバイトはできます。
※考え方の問題ですが…
・そのまま現職を続ける
・転職を考え退職し、失業中は雇用保険受給を受ける
・転職を考え退職し、失業中は雇用保険受給を受けず、割の良いバイトに付く
等の方法がありますが、退職すれば健康保険や年金などの納付額は増えますが、それでも生活に支障がなければ良いのではないでしょうか?
☆そもそも現職の方がなぜ失業保険の事を質問されているのかがわかりません。ただ単に給料が安いから、良いとこへ転職出来たらいいな、などともし漠然と考えているのならお辞めになった方が無難です。転職はそんなに簡単なものではありませんので…
保険の任意継続と傷病手当について…

3月11日付けで正社員の会社を退職します。
それと、先日、精神科に行きASDと診断されました。

失業保険をもらうまでに3ヶ月はかかるし、生活する為にはすぐにでも仕事を探さないといけない状況ですが、面接で緊張し呼吸困難で上手く話せないのです。
採用までの道のりにはかなりの時間がかかりそうです。

無知で恥ずかしいのですが、保険の任意継続って何なのかもわかりません。
メリットはありますか?
傷病手当はどうすればもらえますか?

11日までしか今持っている会社の保険証は使えないと言われ直ぐに返却しろと言われいますが、今日また保険証を使って精神科に行こうと思っています。
問題ありますか?
質問者様の現状では可能性があるのは「健保の傷病手当金」か「失業保険」になると思われます。

医師から労務不能の診断が出ている場合は失業保険受給には該当しません。(失業保険は働く意思があり、すぐにでも就業可能な方が仕事を探しならが受給できる制度ですので、医師から労務可の診断が出るまで)

また、雇用保険の傷病手当は、受給資格者が離職後、公共職業安定所に来所し、求職の申込みをした後に15日以上引き続いて疾病又は負傷のために職業に就くことができない場合に受給できる制度ですので質問者様は対象外になります。

<健保の傷病手当金制度について>
傷病手当金を退職後も受給するには条件があります。
①退職後も引き続き療養のため労務に服することが出来ない(医師による労務不能の証明が必要)
②退職前の被保険者期間が継続して1年以上ある
③退職時に傷病手当金を受給しているか受給要件を満たしていること。
・労務不能の日が継続して3日間あること
・労務不能により報酬の支払がなされない
・健康保険の被保険者であること
・療養のため労務に服することが出来ない(医師による労務不能の証明が必要)

上記の条件を満たしている時には退職後も傷病手当金を受給できます。

保険の任意継続については、国民健康保険の方が支払額が高くなる場合がありますので金額を比べて安いようであれば任意継続にすると良いでしょう。

会社の保険証は退職日までしか使用できません。
言われるとおり直ぐに返しましょう。
使うと不正使用になります。
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