ただ今、失業保険給付待ちの者です。昨年12月20日付けで、退職しました。そこで、健康保険他、教えて頂きたいです。
現在主人の扶養には入ってません。健康保険は任意継続(前の会社)。国民年金は、失業保険をもらうまで、収入が無いので、主人の会社から3号の申し立てをしてもらいました。住民税は、5月までの分は最後の給与で一括で支払いました。
失業保険は4月に入ってから支給予定です。(150日)勉強不足で恥ずかしいのですが・・・健康保険はどのような条件で主人の扶養に入れるのでしょうか?私の中では、失業保険をもらい終わるまでは、扶養に入れないものだと思っています。ちなみに、失業保険を満額もらっても90万位です。
現在主人の扶養には入ってません。健康保険は任意継続(前の会社)。国民年金は、失業保険をもらうまで、収入が無いので、主人の会社から3号の申し立てをしてもらいました。住民税は、5月までの分は最後の給与で一括で支払いました。
失業保険は4月に入ってから支給予定です。(150日)勉強不足で恥ずかしいのですが・・・健康保険はどのような条件で主人の扶養に入れるのでしょうか?私の中では、失業保険をもらい終わるまでは、扶養に入れないものだと思っています。ちなみに、失業保険を満額もらっても90万位です。
そのとおり、被扶養者にはしばらくの間なれません。
社会保険で被扶養者となるのは収入が年で130万円以下になる時、月では10.8万円以下となる時です。日に3611円以下の時です。
貴殿は150日、5月間で90万円ですので月に18万円となり10.8万円を超えているため、被扶養者には該当しません。
失業保険が終わり次第、収入は0円となりますので3号申請となります。
社会保険で被扶養者となるのは収入が年で130万円以下になる時、月では10.8万円以下となる時です。日に3611円以下の時です。
貴殿は150日、5月間で90万円ですので月に18万円となり10.8万円を超えているため、被扶養者には該当しません。
失業保険が終わり次第、収入は0円となりますので3号申請となります。
結婚したが扶養に入ってない場合の年末調整について
2011年
2月末で私(妻)は退職(1・2月で40万/退職金なし)
4月に入籍
7月~9月失業保険受給
10月パート開始(月14万)~現在
私は妻で、再就職の予定だったので夫の扶養に入っていません。国保にも入っていません。
今はパートで月14万ですが、来年度から扶養に入り130万以内にするため月9万程度に抑える予定です。
そこで夫が会社に提出する年末調整について質問です。
「23年度保険料控除申告書 兼 配偶者特別控除申告書」は
配偶者特別控除申告書欄は妻について記入をするのかどうか。
「24年度分扶養控除(異動)申告書」(配偶者無しに○あり)
来年度扶養に入る予定ですが、妻の記入をするのか。
記入の場合異動年月はいつにするのか。
以上について教えて下さい。
2011年
2月末で私(妻)は退職(1・2月で40万/退職金なし)
4月に入籍
7月~9月失業保険受給
10月パート開始(月14万)~現在
私は妻で、再就職の予定だったので夫の扶養に入っていません。国保にも入っていません。
今はパートで月14万ですが、来年度から扶養に入り130万以内にするため月9万程度に抑える予定です。
そこで夫が会社に提出する年末調整について質問です。
「23年度保険料控除申告書 兼 配偶者特別控除申告書」は
配偶者特別控除申告書欄は妻について記入をするのかどうか。
「24年度分扶養控除(異動)申告書」(配偶者無しに○あり)
来年度扶養に入る予定ですが、妻の記入をするのか。
記入の場合異動年月はいつにするのか。
以上について教えて下さい。
ご主人の方の年末調整の書類ということですよね?
2月末で妻は退職 40万円
10月パート月14万円→14×3か月=42万円程度?
この他に給与の収入がなければ
失業手当は所得になりませんので
奥様は82万円程度の給与収入かと思われます。
その場合給与収入103万円以下であれば配偶者控除です。
23年の「給与所得者の扶養控除等申告書」で申告して下さい。
年間の収入が103万円を超え141万円未満であれば
おっしゃられているように
「保険料控除申告書 兼 配偶者特別控除申告書」に記載します。
配偶者の合計所得金額(見積額)を次の表により計算してください。
という欄で所得を計算し、あなたの本年中の合計所得金額の見積額を記入します。
23年中の異動日は入籍日、事由は婚姻のため、となります。
24年の「給与所得者の扶養控除等申告書」は配偶者有
控除対象配偶者は来年予定の年収103万円以下であれば記入
この場合は予定年収から65万円を差し引いた額を所得の見積額に記入。
多分ですが「扶養」というのはご主人の社会保険を指しておられると思いますが
これらの書類は社会保険の扶養とは全く関係ありません。
社会保険の扶養になる為にはご主人の会社のご担当者から
扶養認定に必要な書類をもらって下さい。
こちらから提出するのは
・前年の所得証明書
・失業などで給付を受けていれば
支給決定通知書等金額を証明する書類
・住民票(家族全員が載っているもの)
・健康保険の資格証明書、国民健康保険証のコピー
・働いている場合は直近3か月の給与明細書
・収入見込み証明書(働いている職場から)
などになるかと思います。
今年と同じ職場で働いて収入を抑える場合は
108,334円未満の給与明細が3か月分必要になるかもしれません。
国民健康保険に加入していなければ、加入しなくてはならなくなるかもしれません。
(これは他の健康保険に加入していないことを証明する為必要になります)
ご主人の会社のご担当者によく確認して下さい。
2月末で妻は退職 40万円
10月パート月14万円→14×3か月=42万円程度?
この他に給与の収入がなければ
失業手当は所得になりませんので
奥様は82万円程度の給与収入かと思われます。
その場合給与収入103万円以下であれば配偶者控除です。
23年の「給与所得者の扶養控除等申告書」で申告して下さい。
年間の収入が103万円を超え141万円未満であれば
おっしゃられているように
「保険料控除申告書 兼 配偶者特別控除申告書」に記載します。
配偶者の合計所得金額(見積額)を次の表により計算してください。
という欄で所得を計算し、あなたの本年中の合計所得金額の見積額を記入します。
23年中の異動日は入籍日、事由は婚姻のため、となります。
24年の「給与所得者の扶養控除等申告書」は配偶者有
控除対象配偶者は来年予定の年収103万円以下であれば記入
この場合は予定年収から65万円を差し引いた額を所得の見積額に記入。
多分ですが「扶養」というのはご主人の社会保険を指しておられると思いますが
これらの書類は社会保険の扶養とは全く関係ありません。
社会保険の扶養になる為にはご主人の会社のご担当者から
扶養認定に必要な書類をもらって下さい。
こちらから提出するのは
・前年の所得証明書
・失業などで給付を受けていれば
支給決定通知書等金額を証明する書類
・住民票(家族全員が載っているもの)
・健康保険の資格証明書、国民健康保険証のコピー
・働いている場合は直近3か月の給与明細書
・収入見込み証明書(働いている職場から)
などになるかと思います。
今年と同じ職場で働いて収入を抑える場合は
108,334円未満の給与明細が3か月分必要になるかもしれません。
国民健康保険に加入していなければ、加入しなくてはならなくなるかもしれません。
(これは他の健康保険に加入していないことを証明する為必要になります)
ご主人の会社のご担当者によく確認して下さい。
9年勤めた会社を辞めてから失業保険を申請せずに5か月経過してしまいました。
今から申請しても支給が3か月後になることは調べて分かったのですが、その前に就職が決まった場合
再就職手当というものが支払われることを知人から最近知りました。
あと1年働いて厚生年金を払えば10年支払ったことになるので、基本手当て所定給付日数というものが増えると思い失業保険の申請をしていなかったのですが、今この再就職手当をもらうために申請してしまうと、次に何年か勤めて辞めた時の基本手当て所定給付日数は再就職した分が計算対象なのですか?
それとも9年+再就職した会社での勤務日数ですか?
おとなしく再就職したほうがよいのか、とりあえず失業申請した方がよいのかよくわからなくなってしまいました。
ご存知の方がいらっしゃいましたら、教えて下さい。
今から申請しても支給が3か月後になることは調べて分かったのですが、その前に就職が決まった場合
再就職手当というものが支払われることを知人から最近知りました。
あと1年働いて厚生年金を払えば10年支払ったことになるので、基本手当て所定給付日数というものが増えると思い失業保険の申請をしていなかったのですが、今この再就職手当をもらうために申請してしまうと、次に何年か勤めて辞めた時の基本手当て所定給付日数は再就職した分が計算対象なのですか?
それとも9年+再就職した会社での勤務日数ですか?
おとなしく再就職したほうがよいのか、とりあえず失業申請した方がよいのかよくわからなくなってしまいました。
ご存知の方がいらっしゃいましたら、教えて下さい。
>あと1年働いて厚生年金を払えば10年支払ったことになるので…
厚生年金の払い込みと失業保険の給付内容・給付期間に何の関連もありません。
失業保険の給付を受けるための雇用保険は事業主が雇用者にかけるものであり、雇用保険料は事業主の全額負担です。
確かに雇用保険の被保険者であった期間が10年以上だったら失業保険の所定給付日数も一般離職者の場合に最高120日になります。
勤めてた会社ごとに区切られるものではなく、あくまで雇用保険の被保険者であった期間ですから「9年+再就職した会社での”雇用保険の被保険者であった期間”」です。
>おとなしく再就職した方がよいのか…
失業保険の意義というのは、あくまで1日も早く再就職するのを支援するために支給されるものです。文面からするとどちらかを選ばなきゃいけないように聞こえますが、失業申請→再就職活動→再就職となるのが流れのはずです。
退職してから5ヶ月経ってるとの事ですが、金銭的には余裕があったのでしょうか? 失業保険を支給されてても、ある程度のアルバイトとかだったら、申請すれば可能なのですが…。
あと厚生年金で伝えておきたいことは、退職後から国民年金は納付してますか?
もし未納だとしたら次の点に気をつけて下さい。
厚生年金+国民年金の納付期間が25年に満たないと、65歳からの老齢基礎年金・老齢厚生年金はいずれもビタ一文支給されません。
もう1点。国民健康保険には加入してますか?
誰かの扶養に入るか、社会保険の任意継続をしてないと国民健康保険に加入する義務があります。
国民健康保険料は地方税なので、保険証を発行してもらってないから払わなくて良いものではないんです。
収めてなかったら、後々徴収されます。
厚生年金の払い込みと失業保険の給付内容・給付期間に何の関連もありません。
失業保険の給付を受けるための雇用保険は事業主が雇用者にかけるものであり、雇用保険料は事業主の全額負担です。
確かに雇用保険の被保険者であった期間が10年以上だったら失業保険の所定給付日数も一般離職者の場合に最高120日になります。
勤めてた会社ごとに区切られるものではなく、あくまで雇用保険の被保険者であった期間ですから「9年+再就職した会社での”雇用保険の被保険者であった期間”」です。
>おとなしく再就職した方がよいのか…
失業保険の意義というのは、あくまで1日も早く再就職するのを支援するために支給されるものです。文面からするとどちらかを選ばなきゃいけないように聞こえますが、失業申請→再就職活動→再就職となるのが流れのはずです。
退職してから5ヶ月経ってるとの事ですが、金銭的には余裕があったのでしょうか? 失業保険を支給されてても、ある程度のアルバイトとかだったら、申請すれば可能なのですが…。
あと厚生年金で伝えておきたいことは、退職後から国民年金は納付してますか?
もし未納だとしたら次の点に気をつけて下さい。
厚生年金+国民年金の納付期間が25年に満たないと、65歳からの老齢基礎年金・老齢厚生年金はいずれもビタ一文支給されません。
もう1点。国民健康保険には加入してますか?
誰かの扶養に入るか、社会保険の任意継続をしてないと国民健康保険に加入する義務があります。
国民健康保険料は地方税なので、保険証を発行してもらってないから払わなくて良いものではないんです。
収めてなかったら、後々徴収されます。
家内が1年間正社員で働いていましたが本日付けで退職しました。
失業保険をもらい国民年金、国民保険に加入するか失業保険を
もらわず私の扶養に入れるか悩んでいます。
①アドバイスをお願いいたします。
②これらを調べる方法(サイト)があったら教えてください。
ちなみに当時の収入は、210,000/月(総額)+ボーナス367,500/回
失業保険をもらい国民年金、国民保険に加入するか失業保険を
もらわず私の扶養に入れるか悩んでいます。
①アドバイスをお願いいたします。
②これらを調べる方法(サイト)があったら教えてください。
ちなみに当時の収入は、210,000/月(総額)+ボーナス367,500/回
まず、失業給付を受給するとして
失業給付の基本日額がいくらになるのか調べたほうがいいです。
べつに受給すると決めなくても、ハローワークに離職票を
提示すれば日額を教えてくれるはずです。
扶養者になるためにはまず、年収が130万以下でなければ
なりません。失業給付を1年も受給するわけでないのですが
算出式は130万÷365日=3561円以上の日額であれば
扶養には入れません。
自動的に国保、国民年金です。
記載されている収入ならば基本日額は3561円以上でしょう。
つまり失業給付を受給しているうちは扶養者にはなれません。
調べるサイトもありますが、人それぞれケースバイケースでしょうから
市区町村の国保年金課とか最寄の年金事務所とかに
電話するとか行ってみるほうが確実です。
失業給付の基本日額がいくらになるのか調べたほうがいいです。
べつに受給すると決めなくても、ハローワークに離職票を
提示すれば日額を教えてくれるはずです。
扶養者になるためにはまず、年収が130万以下でなければ
なりません。失業給付を1年も受給するわけでないのですが
算出式は130万÷365日=3561円以上の日額であれば
扶養には入れません。
自動的に国保、国民年金です。
記載されている収入ならば基本日額は3561円以上でしょう。
つまり失業給付を受給しているうちは扶養者にはなれません。
調べるサイトもありますが、人それぞれケースバイケースでしょうから
市区町村の国保年金課とか最寄の年金事務所とかに
電話するとか行ってみるほうが確実です。
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