失業保険の個別延長について


私は今失業保険を受給中で今度の10月9日が最後の認定日になります。


離職理由コードは31で今まで認定日は必ずいってます。給付日数は90日で年齢は45歳未満です。

個別延長の候補に入ってるかどうか確認がしたくてハローワークに電話したところ、丸候のハンコがついてないなら対象じゃありませんと言われ、離職理由が31でもダメなのかと聞いたら、ダメと言われました。

応募実績は月に2件以上ありますし、しおりに書いてある通りだと間違いなく候補に入るはずなんですが、ハローワークの人の言ってるが正しいのでしょうか?何だか納得いきません…。

気になるのが、資格者証の離職理由の所に40と書いてあり棒線で訂正して、31と書いてあります。ですので、ハンコを間違えて押してないんじゃないかと思ったんですが、その可能性ってありますか…?

ご存知の方教えて下さい…。
[区分15「個」]又は「候」の印がなければ、個別延長給付の資格はありません。

受給資格に係る離職の日が平成24年4月1日以降ではありませんか?
平成24年4月1日以降の場合、特定理由離職者及び特定受給資格者であっても、個別延長給付の資格はありません。
国民年金、健康保険の事ですが?
現在就職活動中です。

質問は3つ程あります。宜しくお願いします。


現在、妻の扶養に入っていているので国民年金、健康保険は払っていません。
しかし、来週末位に一回目の失業保険は支払われる予定です。
そうすると、国民年金、健康保険に入らなければならないのですが、
手続きは何処で、どのようにすればよいのでしょうか?
準備して置く物とかあるのでしょうか?
妻の方の会社にその旨連絡しなければならないと思いますが、もうしていた方が良いのでしょうか?


失業保険を貰わずに就職が決まった場合、祝い金みたいな形で手当てが出ますが、
こちらから貰わないと言う意思を伝た場合はどうなるのでしょうか?
どうしてかと言いますと、次の所がもし良くない会社か辞めさせられた場合、
手当てを貰っていたら、辞めた後、失業保険は出なくなると思うので。


会社によって試用期間と言うものがありますが、これは会社にとっていつでも辞めさせる事が
出来る期間と言う意味でしょうか?
1.正しくは、国民年金の種別が変更になって、国民健康保険に加入するんですけどね。

手当が現実に支払われる時期ではなく、手当の対象になる期間に入ったら、その日から資格がありません。
「○月○日から○月○日までの分」が支払われますよね?
その期間の初日に資格がなくなるのです。

すでに手当の対象期間になっていませんか?
奥さんの勤め先を通じて被扶養者・第3号被保険者の資格喪失を届け出て、その証明を持って市町村の国保・年金担当課へ。

必要な書類は、奥さんの勤め先と市町村にお尋ねを。

2.再就職手当の対象にならなかった残り日数分は出ますけど?

3.違います。
14日を過ぎたら、30日前の予告が必要です。

違うカテの質問を混ぜないで。
今失業保険の申請中で3ヶ月の待機期間中です。

以前働いていたとこから人がいない時だけバイトで入れないかと言われ、
雇用保険窓口で相談し週20時間以内ならバイトもしてもよいということで週2日、10時間程でバイトしてます。
が…
職場の人が妊娠をし人がさらに足りなくなりちょっとバイトを増やしてくれといわれ増えたのですが…
週4日、16時間勤務になしそうです。

ここで気になるのが、週4日以内か週20時間勤務のどちらかの中でのバイトなら大丈夫なのか…
週4日以内かつ週20時間以内両方満たしたバイトなら大丈夫なのか…

バイトを始める前2回相談行って、最初に行った時は前者のことを言われましたが、2回目相談した時は後者のようなことを言われました…。
どちらが正しいのでしょうか??

ハローワークに電話しましたが本日お休みで聞けませんでした。月曜日から代わりに入る形になるのでなるべく早く知りたいのですが…
給付制限期間中の規定を貼っておきます。給付制限期間中は関知しないという感じです。
ただ、HWによっては多少言うことが違う場合がありますから一応確認してからやってください。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること> (千葉ハローワークに確認)
①給付制限期間3ヶ月で終わるのであれば、時間、日数、金額に制限はない。
ただし、制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。
②給付制限期間内に終わらないことが事前に分かっている場合は事前にHWに行って雇用保険一時取り消しの手続きを行う。
③給付制限期間内に終わる予定が都合により超過してしまった場合はHWに相談して指示を受ける。その場合は過ぎた期間の給付制限は延長になる。
健康保険の被扶養者について
いわゆる、社会保険の健康保険(協会けんぽ)に加入している方で、
退職される配偶者を扶養に入れれないかと思い、ご質問させていただきます。
下記のような事例の場合は、被扶養者になれますでしょうか。

・7月末まで正社員(フルタイム)で単独で所属会社の健康保険に加入

・1~7月までの推定合計収入は、170万円

・8月以降、むこう1年間の収入は、90日もらえる失業保険(約48.3万円)

・可能性としては、パート(一日4時間程度)で、約40万円

また、被扶養者の認定要件として、向こう一年の収入が、130万円以内という規定があると
思いますが、たとえば、

加入して10ヶ月目で130万円超過したため、一旦被扶養者から外れる



その後、再度失業等で年間見込み収入130万円以下となる

上記の場合、再度被扶養者となれるのでしょうか?
なれる場合は、前回、被扶養者から外れてからどれぐらい経過すれば
加入可能でしょうか。

詳しい方、ご回答ください。
協会けんぽの扶養の認定はかなりゆるいので簡単ですよ。
そのケースですと辞めた会社の退職証明書をつければやめた日から
扶養の認定は受けられます。

失業給付につきましては実際に給付を受けなければ問題ありません。
まあ、延長の手続きがよろしいのではと思います。

何ヶ月目で130万円を超えるとか、給料月額がなんぼ以上だったら
自動的に扶養から外れるというシステムにはなっていません。
けんぽ協会の場合は特にそうですね。
申し出てもらわないことには扶養から外されることはあまりありません。
失業保険受給と再就業のタイミングについて
失業保険の受給において、自主退職の場合
給付制限期間なるシステムが適用され、3ヶ月は支給されないそうです。

それについてお尋ねしますが、

たとえば、4月に退職した場合、
無支給が4~6月になり、7月から10月まで3ヶ月に渡り順次支給されるという
考え方で正しいのでしょうか?

また、
・給付制限期間に就業した場合、
正社員だと、概ね満額の60%の支給だそうですが、
これが週20時間以上のアルバイト再就業の場合は、満額に対して何%支給になるのでしょうか?

更に、
・給付制限期間を過ぎた7月に再就職した場合、
その後の支給額はどのようになるのでしょうか?
結局、4月から7月まで、再就業を待機しつづけたという行為を認められ、
7月に再就職しても、7,8,9月と90日分分割で毎月支給されるのでしょうか?

答えられる箇所のみで結構ですのでよろしくお願いいたします。
たとえば、4月に退職した場合、無支給が4~6月になり、7月から10月まで3ヶ月に渡り順次支給されるという考え方で正しいのでしょうか?
>90日間と思われる。4月1日に退職するのと4月30日で退職するのは違うと思うから。

また、
・給付制限期間に就業した場合、正社員だと、概ね満額の60%の支給だそうですが、これが週20時間以上のアルバイト再就業の場合は、満額に対して何%支給になるのでしょうか?
>基準額は直近6カ月残業込の総支給額から決まる。相当低い。これにバイトを週20時間超えるとその部分が引かれたと思う。

更に、
・給付制限期間を過ぎた7月に再就職した場合、
その後の支給額はどのようになるのでしょうか?
結局、4月から7月まで、再就業を待機しつづけたという行為を認められ、
7月に再就職しても、7,8,9月と90日分分割で毎月支給されるのでしょうか?
>再就職した時点で保険は打ち切り。但し再就職手当に該当すれば再就職手当を貰える。

答えられる箇所のみで結構ですのでよろしくお願いいたします。
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