保育園が決まらず育休を半年延長しました。4月の定期入園の選考もはずれてしまい、退職せざるを得ない状況です。これはやはり自己都合退職になってしまいますか?
本来ならば昨年の12月に職場復帰の予定でしたが
保育園が決まらず半年延長して6月まで育休の予定です。
4月の定期入園の選考にもれてしまったため、5月6月入園もおそらく無理かと思われます。
職場とはこれから話し合いですが、育休は1年半までしか取得できないため
退職の方向に持って行かれそうな気配です。
こういった状況での退職はやはり自己都合退職になってしまうのでしょうか?
また退職した場合、失業保険を受給する事はできますか?
もし受給できる場合はやはり3ヶ月後からの受給になりますか?
無認可園に入る予定はないのでしょうか??
無いなら自己都合退職になります。
ただ、失業給付金は仕事さえあればすぐ働けるのが貰える条件ですから、その事情では給付の対象ではないので、育児理由の給付時期延期になるかもしれません。最長3年延期可、状況が整ったら就職活動を始めて解除になります。
傷病手当金受給中で退職 → 失業保険受給予定。この場合、併給可能でしょうか?受給調整されてしまうこともあるのでしょうか?
傷病手当金と失業手当は同じ時期を対象に受給出来ません。なぜなら、傷病手当金は傷病により「労務不能」を前提に健康保険から給付されるのに対し、失業手当は、労働する能力があること(労務可能)を前提に雇用保険から給付されるものだからです。

傷病手当金の受給が長引きそうなら、退職後30日経過後1か月以内に、住所地を管轄ハローワークで「受給期間延長申請」を行っておく必要があります。なぜなら、失業手当の受給期間は、退職後1年以内なので、傷病が長引きそうな場合、期間の延長申請をしておかないと、失業手当を受給出来なくなる可能性があります。受給期間は最大3年間延長が可能です。

傷病手当金の受給期間が満了したり、病気が軽快し、就労可能となれば、主治医に「就労可能証明書」を書いてもらい、ハローワークで、「受給期間延長」を解除し、求職の申込と失業手当受給申請を行います。

7日間の待期期間を経て、求職活動をしても採用されない日に対して、所定給付日数の範囲内で失業手当が受給出来ます。

このように先に傷病手当金を受給し、それから失業手当を受給すれば、時期をずらすことで両方の手当を受給することが可能となります。
健康保険傷病手当金と失業保険について
昨年の11月に体調理由で仕事を辞めて
12月の中頃に離職票をハローワークに出し、
今年の1月から失業保険を受給しています。

辞める前の9月と10月の2ヵ月間は休養を取っていました。
その2ヵ月間の傷病手当金を昨年11月、申請しようとしたのですが
事業主側がなかなか書類に記入をしてくれず
今年2月に入ってから再度、書類を書き事業主側へ出しました。
するとなにも通知も無く昨日、口座に傷病手当金が入っていました。
なにも通知もなく口座に振り込まれるものなんでしょうか・・・?

「傷病手当金が入った場合申告はどうすればよいか」と
ハローワークに電話で問い合わせたのですが
「退職する前・離職票を出す前の事なので申告はいりません。」
という回答でした。
傷病手当金と失業保険を同時に受け取るのは違法だと聞いていたのですが
この場合は問題ないと言う事で良いのでしょうか?
そして、次回の失業保険の基本手当金は受給してよいのでしょうか?
>傷病手当金と失業保険を同時に受け取るのは違法だと聞いていたのですが
この場合は問題ないと言う事で良いのでしょうか?

同時というのは入金した日ではなく対象になった日のことです。
傷病手当金は対象になったのは9月と10月で、失業給付は少なくとも対象になったのは11月以降のはずですから対象の時期はずれていて同時ではありません。
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