会社のパワハラで1月末で有休を消化し、退職します。
会社都合で雇用保険をもらえるよう、診断書を頂いています。
現在有休中なので次の就職先を探したいと思っているのですが、用事があり2月末から3月に再就職をしたいと考えています。
1月は有休中なのですが、そこで再就職先との面接をし、3月に入職をすることとなった時、再就職手当はいただけるのでしょうか?
もし無理であれば、再就職手当はどのようにすればもらえるのでしょうか?
初めての転職で失業保険のことなどわからないことだらけなので、お分かりになる方、ぜひお教えくださいませ。
よろしくお願いします。
oitavo0808さんの回答と重複しますが。

再就職の内定が
・離職前
・職安に離職票を提出して求職登録をする前
・離職票を提出して手続きした日を第1日として、就労しなかった日が7日経過する前(待期期間満了前)
だと、対象外です。



〉会社都合で雇用保険をもらえるよう
「正当な理由のある自己都合」である点はともかくとして、診断書は「傷病による離職」とされる根拠にはなるでしょうが、「上司、 同僚等からの故意の排斥又は著しい冷遇若しくは嫌がらせよる離職」と判断される根拠としては弱いかも。
失業保険について
現在育児、出産の為延長中ですが明日11月1日に受給手続きに行こうと思ってます。


小さな子供がいる為、預ける予定など立て早めにお願いしなくてはなりません。
また管轄のハローワークが車で一時間ほどと遠いです。

受給手続きは延長手続きをした住所管轄のハローワークでないとしてくれませんか?
(もう少し近くに管轄ではないハローワークがあります)

受給完了まで何日通い、一回何時間かかるのか細かいスケジュールを教えて頂きたいです。

ちなみに受給期間は90日です。

宜しくお願いします。
>給手続きは延長手続きをした住所管轄のハローワークでないとしてくれませんか?
(もう少し近くに管轄ではないハローワークがあります)

そんなことはないのですよ。
延長後に引っ越す方もいますから。
あなたが今お住まいの住所はどこですか?
失業保険の手続きは、その住所を管轄している安定所でしか手続きができません。
たとえ今お住まいの住所の近くに管轄外の安定所があったとしても、あなたが住んでいる住所を管轄している安定所でなくては
いけません。
ただし、お仕事探しは別の安定所でも可能です。


>受給完了まで何日通い、一回何時間かかるのか細かいスケジュールを教えて頂きたいです。

受給完了までどれくらいかかるか、何日か要かは、全てあなた次第ですよ。
失業保険は、お仕事探しをして見つからないので受給するというものです。
全部貰えると言う約束されたものではないのです。(結果として見つからない状態がずっと続けば、受給終了となりますが・・)
就職活動の方法は色々あります。
安定所の窓口で相談したり、希望する会社に書類を送ったり面接に行ったり。
何日安定所に通うかなんて、誰にも分かりませんよ。
まあ、必要最低限しか活動しない方は本気で活動しているとは言い難いとも言えますが、それぞれに理由もあるでしょうから何とも言えないところでもあります。
ただ、どんな理由があろうとも、受給したいなら必要最低限の就職活動はクリアする必要があります。

スケジュールとしては、安定所の混み具合にもよりますが、待ち時間を省いてお話しすると、

手続きは必要な書類を書いて窓口を2つ通ります。それぞれに待ち時間もあります。混み具合にもよりますが半日は見てください。
手続きが終わると、翌週か翌々週に説明会があります。
手続きの時等は子供さんを連れて行っても大丈夫ですが、この説明会だけは子供さんを預けてきてください。
安定所の規模や利用者の数にもよりますが、1回の説明会では100名程度が集まります。子供さんが泣いたりすると他の方に迷惑をかけてしまいます。
所要時間は2時間程度ですが、受付の時間もありますし、余裕を持って3時間程度見ておけば問題ないでしょう。

説明会後は、2~3週間後に認定日というものが入ります。
説明会も認定日も、手続きの時に必ずいつになりますよと説明されます。
手続きの際に受給資格者のしおりという冊子をもらうのですが、ほとんどの場合はそのしおりに説明会と初回の認定日が書いてあります。
認定日は原則変更できません。
変更になる場合もなくはありませんが、必ず事前に連絡し、安定所の判断を仰ぐ必要があります。
認定日は時間帯も指定されます。
いずれも不正防止と一定の時間帯に来所者が集中しないようにという配慮を兼ねています。
ただ、時間帯については若干大目に見てくれることもあります。
ですが、なるべくその時間帯に行くようにしてください。
認定自体はすぐ終わるのですが、実際は他の方達の分と一緒に処理をしていかれるので、1時間は見ておいた方がよいでしょう。

認定日は通常4週間に1度です。
就職活動は4週間の間に2回必要です。
細かなことは手続き時に話をきいたり、説明会をしっかり聞いてください。手続きの際にもらうしおりにも書いてあります。

所定給付日数は90日のようですが、これはあくまで最大限受給できる日数であり、途中で就職したりすればその限りではありません。
妊娠出産育児を理由に退職し、きちんとした申請期間に延長の申請をしていたのであれば、給付制限はかからないでしょうから、手続き後7日間の待期を過ぎればすぐ受給対象期間になると思います。
ですが、手続き後8日目に受給があるわけではありません。
認定日に安定所に行き、失業の状態を確認された日数分だけ支給されます。
1回目の認定日では7日間の待期後翌日から認定日前日までの分が対象となります。(待期期間は支給はありません)
このように、最初と最後の認定日は13日分とか5日分とかいった中途半端な日数分の支給となります。
因みに、失業の状態とは、就職できる状態で実際に就職する意思と就職活動できる状態にあることを言います。
活動できる状態にあれば当然のことながら就職活動をしているはずですから、活動実績も見られます。

その後はお正月やGW等、祝日等と重ならない限り4週間置きになりますから、お仕事の類を何もせず求職活動もきちんと行っていれば28日分ずつの支給となるでしょう。


長くなりましたが、ご参考になさってください。
この場合、再就職手当はもらえるのでしょうか?

☆自己都合退職ですが、残業時間45時間が三ヶ月続いた事が理由で、三ヶ月の給付制限なし(特別資格受給者?)

☆待機期間が終わり、11月18日が失業保険説明会、12月3日が初回認定日

☆19日現在、応募していた会社から一次面接通過の連絡が来ました。
もし二次通過して再就職が決まった場合、再就職手当はもらえますか?

決まった場合の最初の出勤日は12月1日だそうです。

待機期間が過ぎてればもらえるとか、それは違うとかいろいろ聞いたのでよく分からなくなりました。

よろしくお願いします。
再就職手当支給要件には以下のようなものがあります。

要件を満たしていれば支給されます。

① 1年を超えて引き続き雇用されることが、雇入れ当初から確実と認められる職業についたこと。
(1年以下の期間の定めのある雇用についた場合であっても、その雇用契約が1年を超えて更新されることが確実であると認められる場合を含みます。)

② 離職前の事業主に再び雇用されたものでないこと。
(離職前の事業主には、資本、資金、人事、取引等の状況からみて離職前の事業主と密接な関係にある他の事業主を含みます。)

③ 待期が経過した後に就職したものであること

④ 就職日前3年以内の就職について再就職手当(早期再就職支援金)または常用就職支度手当の支給を受けていないこと。

⑤ 受給資格決定日前に採用が内定していた事業主に雇用されたものでないこと。

⑥ 原則として、雇用保険の被保険者となること。(雇用保険に加入できる雇用条件で働くこと。)

⑦ 支給申請書を提出した後、ハローワークが再就職手当の支給に関する調査を行う際に、再就職先の事業所を離職していないこと。
現在失業保険を受給しています。

次回認定日は6月2日ですが、それまでに内定を貰った場合、日雇いのバイトなどしてはいけないのでしょうか?

情けないですが生活が厳しく、バイトをしなけ
れば生活ができない状況です。


どなたか、分かる方いればご教授をお願いします。
バイトができるということは、就職できたということです。失業ではなくなりますよね。バイト収入によっては失業保険が停止されます。
バイトによる収入はハローワークに申告するようになっているはずです。
事前説明会で注意されていませんか?

ゆえに満額の失業保険+バイト収入という考えは安易であります。
内定とは別問題だと思います。
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