失業保険はもうもらえないのでしょうか??
妊娠、出産のため昨年5月31日付けで雇用保険の資格を喪失し、パートタイマーとして昨年10月まで勤務していました。
パートでは週15時間程度の勤務のため、雇用保険にははいっていませんでした。
つわりもひどく、すっかり失業保険の延長などの手続きをしていなくて、現在8月中旬になってハローワークに延長手続きの申請をしたところ、延長手続きもできないといわれてしまいました。
知らなかった自分が悪いので仕方のないことですが、どうしても諦めきれません。

こういった場合、もうどうにもこうにも手のうちようはないのでしょうか?
何か良い案があれば是非教えてください。
よろしくお願いします。
失業給付金の「受給延長」手続きは、離職日の翌日から31日を経過した後の1ヶ月間に行わなければならないのです。
従って、失業給付を受けることはできません。

ご存じとは思いますが、ご主人が健康保険の被保険者であれば「家族出産育児一時金」が健康保険から給付されますのでこちらを申請してください。
市民税・県民税等の申告書の金額、持ち物について。

本日、22年度分の、市民税・県民税・国民健康保険税・後期高齢者医療保険料の申告書が届いていました。

私は平成20年9月30日迄、派遣で働いていました。
健康保険は、派遣会社の物に入っており、辞めてからも(今現在も)任意継続にしています。
仕事が見つからず、失業保険を受けました。
ずっと仕事をせず(収入なし)、平成22年1月26日~アルバイトをしています。
給料は2月15日に出ます。生命保険には加入しています。

『持参して頂くもの』という欄があります。
そこには、
★収入・支出がわかるもの。(源泉徴収票・各種証明書・領収書)とありますが、源泉徴収は、平成20年分で良いのでしょうか?
領収書とは、任意継続している、健康保険の分でしょうか?
(毎月、コンビニ払いですが、4ヵ月分の領収書を紛失してしまいました。)

今回、はじめて届いたので、何がなんだかわかりません。

収入がなくても、申告しないといけないのでしょうか?
あなたの場合は、20年9月まで勤務していた派遣会社を退職して
その後、収入が無かったのですが、21年(昨年の2月16日から3月16日まで)
に確定申告をしなかったため、役所はあなたに昨年も収入があったのでは
ないかと判断し、確定申告をしてくださいと書類を郵送してきたのです。

あなたは、昨年確定申告を税務署でしなければなりませんでした。
確定申告をしていれば、9月まで納めた所得税の一部が還付(戻る)されたかも
知れませんし、住民税が昨年の6月、8月、10月、12月で納税通知が役所から
来ていたと推測されます。

退職した派遣事業所はあなたの、平成20年分の給与等の支払額を
役所に提出しています。役所はあなたの20年分給与所得がいくらあったのか
把握しています。

と言うことで、送られてきた確定申告書には、収入金額0円で提出して
良いのですが、20年分については遡り別途確定申告をしてくださいと
言われると思います。

そのときの書類は、あなたの退職した事業所からもらった20年分
給与所得の源泉徴収票が必要ですし、任意継続して支払いした
健康保険料の、控除証明書(昨年郵送されてきている)も
必要です。おそらくその書類はもう手元にないでしょうね。

役所に行って、今年の21年分の確定申告をすると同時に
20年分の確定申告もしてください。書類はありませんでも結構です。
失業保険について詳しい方、回答頂けると助かります。
長文で失礼します。

私は契約社員として12年勤務しており、
社会保険・厚生年金・雇用保険には10年加入しております。

2010年5月から産前・産後休暇→育児休暇を頂きました。
2011年6月に復職予定だったのですが、
育児休暇中に所属していた店舗が閉店となり、
一番近い既存店舗には、通勤に2時間近くかかってしまう為、
近隣に新規オープンでもしない限り復職は難しいね‥と人事からも退職を匂わすお話がありました。

私的にも、新規オープンには期待せず退職を考えていたのですが‥

通勤に2時間かかる既存店舗が、2011年7月末に閉店する事になったそうで‥
退職者が相次ぎ人員不足になり、できれば育児休暇明けの6月から2ヶ月間勤務して欲しいとのお話がありました。

急なお話でしたので、保育園の申し込みもしておらず、短期間という事もあり現在は実家の母に子供を預けて‥
以前の契約社員の拘束時間では無理なので、
パートとして融通をきかせてもらい復職をしました。

この復職後2ヶ月間は、雇用保険加入はなしとの事です。
そこで質問なのですが、

・7月末に閉店後は、もう近隣どころか県内には1店舗もなくなり退職予定です。
私には失業手当ての受給資格はありますか?


・今回の場合は、自己都合ではなく会社都合の退職扱いとなりますか?


・支給期間は何ヵ月でしょうか?
またパートで仕事を探すつもりですが、保険保育園の空きがない‥や、なかなか仕事が見つからない等の場合、受給延長などは可能ですか?


・受給金額は以前契約社員として貰っていたお給料が基準になるんでしょうか?

まるで無知なので、勘違い等ありましたらご指摘ください。

また、注意点など‥
色々わかりやすく
最終的には離職票を持ってハロワでの判断となります。ということを前提として
お書きになっている内容からすると、受給資格はあるとおもいます。
店舗が閉店したということ、かつ通える範囲に異動先がないことなどを考えると会社都合となるでしょう。
また、その場合退職前1年以内に11か月以上出勤した日が6か月必要ですが、産休、育休は免除されますので、産休前から6か月分を取るはずです。給付の金額もその期間の賃金で算定されます。
ただし、受給を受ける期間を含めて雇用保険の喪失日から1年以内ということになり、パートを離職した時点で既に2か月過ぎていますので早めに手続きをすることをお勧めします。
妊婦になったときの失業保険のこと教えてください
妊娠が発覚し仕事内容の都合上すぐ退職となる場合(力仕事のため仕事続行が不可能)失業手当はもらえるのでしょうか・・・

産休は取らずにそのまま退職します。夫は国民健康保・国民年金険加入者で、私は社会保険・厚生年金です。仕事は一年以上勤めています。

会社との交渉次第では力仕事からはずしてもらえるかもしれません。そうなった場合、出産1~2ヶ月前まで働く予定です。そして退職します。

この場合は失業保険や出産一時金などどうなるのでしょうか?
8月出産予定の妊婦です。

2月に妊娠を理由に退職しました。
もともとは厚生年金で現在は私も主人も国民保険加入です。


退職後、30日後から1ヶ月間(うるおぼえですので確認してください)の間に失業保険受給延期の手続きをします。

出産後、8週間経過後に手続きをすることで失業保険がもらえるそうです。

私もまだ出産前でもらっていないので確実ではありませんが、まずは延期の手続きをしてください。

仕事復帰を目的として失業保険をもらうので、旦那様が厚生年金に加入し、質問者様が扶養に入ると資格は喪失すると思います。

地域により違いがあるかは分かりませんが職安に電話して教えてもらいました。
妊娠中で職安に来るのがが大変だと思うからと言って頂き、私の地域では郵送で延期の手続きをしてくれましたよ。
失業保険受給資格についてです。

平成19年11月30日まで14ヶ月間、雇用保険加入していました。


体調を崩してしまったので療養の為、退職しました。


現在は回復し、職探し中ですが見つかりません。


通常は退職日より1年以内に失業保険受給の手続きをしないと無効になるそうですが、出産や病気等の場合は退職日より2年以内なら失業保険受給資格はあると最近になって知りました。

その場合、診断書があれば証明になるのでしょうか?


※退職後すぐは失業保険のコトなど全く頭にもなく、知識もなく今に至るまで何も手続きはしていません。


お詳しい方がいらっしゃいましたら、お願いしますm(_ _)m
それは退職日より1年以内に失業給付受給延長手続きをしていた場合のことで、その場合は最大3年間延長できます。
なのであなたの場合全く何もしていないのであれば残念ですが受給資格はありません。
傷病手当金について質問です。
前置きが長くなりますがお付き合い頂けたらと思います。
宜しくお願いします。


傷病手当金についてですが、母が乳癌と診断され手術をする事になりました。
母はパートで働いていて、社会保険、雇用保険を毎月支払っていて3年はその職場で働いています。

職場には、乳癌の為休む事も伝えリハビリなどもあるので復帰は難しい事を告げたようで辞めますと一言言ったみたいですが、会社側からはすぐに辞めずリハビリをして復帰出来るまで待っていると言われたようです。
たぶん会社側からは籍はきらないので言ったのだと思いますが…。
職場からは診断書の提出を言われ、先生に書いてもらう事になっています。

社会保険に加入しているので傷病手当金の受給が出来ると思うのですが、この場合書類などは会社から出して頂けるのでしょうか?
若しくは、病院又は社会保険事務所に置いてあるのでしょうか?
勿論、病院の先生に診断書を書き込んでもらい会社にも記入して頂く欄もありますよね?

母としては、手術をしてみないとわからないので仕事の継続は無理だと思っているようですが働けるなら働きたいようです。

休む期間もわからないし、辞めるかもしれないと母としてはパートという事もあってか傷病手当金が申請出来る対象であっても申し訳なくて出来ないと言っています。
私としては、病気をして働けないのだから少しでも足しになればと思い申請出来るならして欲しいと思っています。

仕事を辞めたとしても傷病手当金の申請が出来ると聞きましたが本当でしょうか?

それと、傷病手当金とはズレますが雇用保険を払っているのでパートでも辞めた時には失業保険も受給出来るのでしょうか?

長くなりましたが、ご存知の方宜しくお願いします。
傷病手当金を受給するためには、まず3日連続して休職します、これを待期期間といってこの3日間は傷病手当金は支給されません。
そして次の4日目から傷病手当金が支給されることになります。
もちろんこの期間に対する質問者の方が就労不能であるという医師の意見書が必要です。
またこのように傷病手当金を支給されているあるいは支給される条件が揃っているなら、その状態で退職すればその後も医師の就労不能と言う意見書があれば継続給付といって傷病手当金が支給されます、ただし退職時に健康保険の被保険者期間が1年以上あることが条件です(支給される期間は最初に支給されてから1年6ヶ月です)。

傷病手当金の受給には出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類あるいは会社の記載がいるので会社の協力が必要です。
また医師の就労不能と言う証明も必要です。
具体的には健保から申請書の用紙を貰って、その用紙には医師の意見を書く部分がありそこに就労不能と言う意見を書いてもらいます、あとは会社の証明する部分は会社が記載して、出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類を付けて健保に提出します。
医師に意見を書いてもらうのは病院で質問者の方自身がやらねばなりませんが、他のことは通常は会社の総務辺りがやってくれるものです。
ですからそれをやってくれるように、会社に協力を申し入れるのです。
それが健保で認められれば途中で退職しても継続給付と言う形で傷病手当金は支給されます、その期間は支給開始から最大で1年6ヶ月です。

それから失業給付についてですが。
失業給付の受給の条件の一つは働ける状態にあるということです、一方傷病手当金は働けない状態であることが前提です。
ですから傷病手当金を受給していれば、失業給付は受給できません。

そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして病気が良くなり働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては退職後30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票を持って安定所へ行き申し出てください(医師の診断書もいると思います)。
代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。
そして働けるようになったら受給の手続きをします(このときも医師の診断書がいるはずです)。

>社会保険に加入しているので傷病手当金の受給が出来ると思うのですが、この場合書類などは会社から出して頂けるのでしょうか?

前述のように通常は会社経由で健保に提出します。

>若しくは、病院又は社会保険事務所に置いてあるのでしょうか?

用紙は健保にあります、あるいは健保によってはネットからダウンロードできるかもしれません。

>休む期間もわからないし、辞めるかもしれないと母としてはパートという事もあってか傷病手当金が申請出来る対象であっても申し訳なくて出来ないと言っています。

会社には少々手間を掛けますが傷病手当金自体は会社が出すわけではないので、そんなに申し訳なく思う必要はないではと思いますが。

>仕事を辞めたとしても傷病手当金の申請が出来ると聞きましたが本当でしょうか?

前述のように退職した後も条件によって継続給付の制度があります。

>それと、傷病手当金とはズレますが雇用保険を払っているのでパートでも辞めた時には失業保険も受給出来るのでしょうか?

前述のように失業給付の受給の条件の一つは働ける状態にあるということです、ですから労働不能では受給はできません。
そこで受給期間の延長をするのです。
つまり医師が労働不能と診断しているうちは傷病手当金を受給し、医師が労働可能と診断すれば傷病手当金は打ち切られるが失業給付が受給できるということです、そして失業給付を受けながら仕事を探してくださいということです。
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