失業中の海外留学について教えて下さい。
10月中旬に自己都合退社をします。
雇用保険をもらいたいので申請をしようと思っていますが、
雇用保険をもらうまでの3か月の待機期間か、受給される間に海外留学を
したいと思っています。
そもそも、そういった事は可能なのでしょうか?
留学といっても約1か月ほどの予定で、次の就職のためでもあります。
留学をすることと今後の生活を考えると、雇用保険受給までの間を
できるだけあけたくないので、退職後すぐに雇用保険の申請をして留学に行き
戻ってきて(待機期間明けに)失業保険の受給…というのが理想なのですが…。
そう、うまくはいかないものでしょうか?
雇用保険の認定や数週間に1度はハローワークに行かなければならないとも
聞きました…。
留学のタイミングや申請について、良案をお持ちの方がいらっしゃいましたら
ご教授下さい。よろしくお願いします。
10月中旬に自己都合退社をします。
雇用保険をもらいたいので申請をしようと思っていますが、
雇用保険をもらうまでの3か月の待機期間か、受給される間に海外留学を
したいと思っています。
そもそも、そういった事は可能なのでしょうか?
留学といっても約1か月ほどの予定で、次の就職のためでもあります。
留学をすることと今後の生活を考えると、雇用保険受給までの間を
できるだけあけたくないので、退職後すぐに雇用保険の申請をして留学に行き
戻ってきて(待機期間明けに)失業保険の受給…というのが理想なのですが…。
そう、うまくはいかないものでしょうか?
雇用保険の認定や数週間に1度はハローワークに行かなければならないとも
聞きました…。
留学のタイミングや申請について、良案をお持ちの方がいらっしゃいましたら
ご教授下さい。よろしくお願いします。
雇用保険ですが、
「申請」-「7日間の待機期間」-「3ヶ月の給付制限」-「給付期間開始」ー「二回目の認定日」
の流れになります。
待機期間後に「説明会」があり、そのときに雇用保険の証書を渡され、こまごまとした説明を受けます。
また一回目の認定日は給付制限中にあります。
どちらもハローワーク側の指定した日時に出席・来所が必要です。
変更できる条件は非常に厳しく、「留学中」では実質的に変更は難しいと思っておきましょう。
ちなみに二回目以降は四週間ごとに認定日があります。
それとですね。
手元の資料には「給付制限中~二回目の認定日」の間に、三回以上の求職活動が必要とありました。
ハローワークによって回数の記載などが微妙に違うようなので、「期間」と「回数」は申請したハローワークで必ず確認して下さい。
というわけで、ハローワークに行くのは二回だけなんですが、問題は申請してみないと日が分からないこと、それに「三回の求職活動ですね。
申請に行くと説明会の日が、説明会に行くと初回認定日が決まる、という感じなので、ひとまず日が決まってから留学の手続きをする方が安全かと思います。
求職活動は明確に「これはダメ」「これはOK」というボーダーラインがあります。
「ハローワーク窓口での就職相談」「実際に求職に応募する」「就職セミナー」などが上げられます。セミナーもそうなのですが、「資格取得の試験」などは求職活動に認められる内容なのか、認定日に余裕を持ってかならず確認しておきましょう。
「求人情報の閲覧だけ」「求人サイトに会員登録だけ」はNGです。派遣も実際に紹介があった場合はいいのですが「登録だけ」は認められません。
この辺は説明会でも細かく説明があると思います。留学で一ヶ月離れるのでしたら、求職活動をどうクリアするのかも考えておきましょう。
ちなみに上で説明したとおり、給付期間が始まって、「二回目の認定日」を過ぎてから初めての支給があります。
期間が始まっても実際にお金を受け取れるまではまだまだ先なので、このことは頭の端にでも置いておいてください。
ちなみに支払いは「後払い」で、「給付開始」から「二回目の認定日前日」までの日数分が支払われます。
「思ったより少ない!」という人が少なく無いので、蛇足ながら書かせていただきました。
「申請」-「7日間の待機期間」-「3ヶ月の給付制限」-「給付期間開始」ー「二回目の認定日」
の流れになります。
待機期間後に「説明会」があり、そのときに雇用保険の証書を渡され、こまごまとした説明を受けます。
また一回目の認定日は給付制限中にあります。
どちらもハローワーク側の指定した日時に出席・来所が必要です。
変更できる条件は非常に厳しく、「留学中」では実質的に変更は難しいと思っておきましょう。
ちなみに二回目以降は四週間ごとに認定日があります。
それとですね。
手元の資料には「給付制限中~二回目の認定日」の間に、三回以上の求職活動が必要とありました。
ハローワークによって回数の記載などが微妙に違うようなので、「期間」と「回数」は申請したハローワークで必ず確認して下さい。
というわけで、ハローワークに行くのは二回だけなんですが、問題は申請してみないと日が分からないこと、それに「三回の求職活動ですね。
申請に行くと説明会の日が、説明会に行くと初回認定日が決まる、という感じなので、ひとまず日が決まってから留学の手続きをする方が安全かと思います。
求職活動は明確に「これはダメ」「これはOK」というボーダーラインがあります。
「ハローワーク窓口での就職相談」「実際に求職に応募する」「就職セミナー」などが上げられます。セミナーもそうなのですが、「資格取得の試験」などは求職活動に認められる内容なのか、認定日に余裕を持ってかならず確認しておきましょう。
「求人情報の閲覧だけ」「求人サイトに会員登録だけ」はNGです。派遣も実際に紹介があった場合はいいのですが「登録だけ」は認められません。
この辺は説明会でも細かく説明があると思います。留学で一ヶ月離れるのでしたら、求職活動をどうクリアするのかも考えておきましょう。
ちなみに上で説明したとおり、給付期間が始まって、「二回目の認定日」を過ぎてから初めての支給があります。
期間が始まっても実際にお金を受け取れるまではまだまだ先なので、このことは頭の端にでも置いておいてください。
ちなみに支払いは「後払い」で、「給付開始」から「二回目の認定日前日」までの日数分が支払われます。
「思ったより少ない!」という人が少なく無いので、蛇足ながら書かせていただきました。
桜宮高校バスケ部顧問、小村基が懲戒免職(私学の懲戒解雇に相当)されました。懲戒免職された公務員に認められる特権である「雇用(失業)保険の闇支給」は使いますかね?
私学教員は給与から雇用保険料(失業保険料)を天引きされていますので、懲戒免職であっても貰う権利があります。
だから、柔道の金メダリスト内柴は刑事被告人で、勤務先の私立大を懲戒解雇されましたが雇用保険を貰えます。
公立学校の正規教員である小村は元々、雇用保険に入る事ができません。懲戒免職で退職金が出ない場合、「失業保険の
闇支給」が行われます。
この闇支給制度は退職金制度のない臨時教員救済の制度だったのですが、いつの間にか懲戒免職された正教員にまで対象が
拡大されたものです。
この制度は、職安でもベテラン職員でないと知らない制度です。だから、若手職員なんかだと「正規公務員には失業保険は出ません
よ」と回答する事もあります。
具体的な支給手続きは、私学教員の懲戒解雇者と同様に、住所地を管轄する職安に月2回の求職活動(職安での求人票閲覧等)
と月1回の失業認定を受ける必要があります。小村は平成6年採用なので、在職年数が10年以上20年未満の為、120日分支給
されます。(小村が心臓ペースメーカー・人工関節装着等をしていたら障害者特例で360日支給されます)
小村が「住所地管轄の職安では近所やマスコミの目があるから、他県の尼崎(大阪市の隣町だが兵庫県)の職安で手続きを受けたい」と言っても認められません。(120日分支給だと、給付制限3ヶ月を含めて、6カ月で18回職安に出頭する義務があります)
小村は恥も外聞もなくこの制度を使うでしょうか?
内柴は保険料を払っていますが小村は一円も払っていないタダ取りです。
これ使ったら小村は内柴以下の人間の屑ですよね。
私学教員は給与から雇用保険料(失業保険料)を天引きされていますので、懲戒免職であっても貰う権利があります。
だから、柔道の金メダリスト内柴は刑事被告人で、勤務先の私立大を懲戒解雇されましたが雇用保険を貰えます。
公立学校の正規教員である小村は元々、雇用保険に入る事ができません。懲戒免職で退職金が出ない場合、「失業保険の
闇支給」が行われます。
この闇支給制度は退職金制度のない臨時教員救済の制度だったのですが、いつの間にか懲戒免職された正教員にまで対象が
拡大されたものです。
この制度は、職安でもベテラン職員でないと知らない制度です。だから、若手職員なんかだと「正規公務員には失業保険は出ません
よ」と回答する事もあります。
具体的な支給手続きは、私学教員の懲戒解雇者と同様に、住所地を管轄する職安に月2回の求職活動(職安での求人票閲覧等)
と月1回の失業認定を受ける必要があります。小村は平成6年採用なので、在職年数が10年以上20年未満の為、120日分支給
されます。(小村が心臓ペースメーカー・人工関節装着等をしていたら障害者特例で360日支給されます)
小村が「住所地管轄の職安では近所やマスコミの目があるから、他県の尼崎(大阪市の隣町だが兵庫県)の職安で手続きを受けたい」と言っても認められません。(120日分支給だと、給付制限3ヶ月を含めて、6カ月で18回職安に出頭する義務があります)
小村は恥も外聞もなくこの制度を使うでしょうか?
内柴は保険料を払っていますが小村は一円も払っていないタダ取りです。
これ使ったら小村は内柴以下の人間の屑ですよね。
雇用保険制度の場合における懲戒解雇は、重責解雇と言って
3ヶ月間の給付制限の対象となります。
懲戒免職 (懲戒解雇)雇用保険の手続きから3ヵ月後に3ヶ月間だけの支給だと記憶しております
確か、特別延長はされないと思います。
まあ、今から逮捕されるので、受け取り不可と思いますよ!!
体罰してる所のビデオ撮影していた見たいですし・・。証拠がありすぎるみたいですね!!
3ヶ月間の給付制限の対象となります。
懲戒免職 (懲戒解雇)雇用保険の手続きから3ヵ月後に3ヶ月間だけの支給だと記憶しております
確か、特別延長はされないと思います。
まあ、今から逮捕されるので、受け取り不可と思いますよ!!
体罰してる所のビデオ撮影していた見たいですし・・。証拠がありすぎるみたいですね!!
失業保険 初回認定の求職活動について
都道府県によって初回認定日までの求職回数が違うのでしょうか?
説明会で初回講習を受講のみでも大丈夫・・との説明を受けたのですが
いまさらながら不安になってしまいました。
明日が初回認定日なのでドキドキです(泣)
都道府県によって初回認定日までの求職回数が違うのでしょうか?
説明会で初回講習を受講のみでも大丈夫・・との説明を受けたのですが
いまさらながら不安になってしまいました。
明日が初回認定日なのでドキドキです(泣)
全国的に同じだと思います。
最初の認定日の前日までに、1回の「求職活動の実績」が必要です。
初回講習受講も1回の求職活動になります。
失業認定申告書に、「日付、ハローワーク名、初回講習受講」と記入するとOKです。
また、ハローワークのパソコンで求人情報を閲覧した場合は、必ず、帰りに受付でアンケート用紙(“以下の中で利用したいサービスは何ですか?”等の簡単なアンケート)を貰ってください。それには求人閲覧日が記されており、認定日に提出すれば、1回の求職活動になります。これは地域によって多少の違いがあるかもしれないので、ご確認を!
最初の認定日の前日までに、1回の「求職活動の実績」が必要です。
初回講習受講も1回の求職活動になります。
失業認定申告書に、「日付、ハローワーク名、初回講習受講」と記入するとOKです。
また、ハローワークのパソコンで求人情報を閲覧した場合は、必ず、帰りに受付でアンケート用紙(“以下の中で利用したいサービスは何ですか?”等の簡単なアンケート)を貰ってください。それには求人閲覧日が記されており、認定日に提出すれば、1回の求職活動になります。これは地域によって多少の違いがあるかもしれないので、ご確認を!
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