失業保険をもらう期間を延長する条件はどのようなものでしょうか?
昨年末に会社都合の退職をしました。
その翌月から3ヶ月間受給できますが、受給延長の条件を教えてください。
受給資格はあるが今すぐ働く事が出来ない人です、例えば

1) 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した人
(2) 妊娠、出産、育児等により離職した人
(3)現在傷病にかかっている人、傷病にかかっていて他の機関か手当てを受けている人、等

上記のような人です、受給期間を延長するには
延長する理由を証明するものが必要になります
失業保険について教えて下さい。
勤続年数が五年半なので三ヶ月しか給付されないと思うのですが医師は病気で辞めた場合は長く貰えるんじゃなかったっけなぁーと言っていま
した。
正しい給付期間を教えて下さい。
病気で仕事が続けられないということで辞めて「特定理由離職者」になった場合でも「正当な理由のある自己都合退職」と言うことですから支給日数は自己都合と同じになります。
ただし、会社から退職を勧めれたいわゆる「退職勧奨」の場合は会社都合すから支給日数は自己都合よりも優遇されます。
ですからその退職理由によります。
自己都合なら90日、会社都合なら30歳未満で120日、30歳~45歳未満で180日です。
失業給付について退職理由がやむおえない理由に該当するか教えてください。
私は今神奈川県で派遣社員として7ヶ月ほど勤務していますが、来月退職予定です。
理由は実家(東北)の母ががんで良くなる見込みもなく、体力もないので治療できな
いため家で介護し、家族との今の時間を大事にしようという理由です。
実家は父と母の二人暮しだったので父一人では介護ができないので私が実家に帰り
介護をするということになりました。

雇用保険の加入期間は2年間のうち7ヶ月しかなく、一年に満たしていないのですが、
調べたところ親の病気や介護で家庭の事情が急変した場合「やむおえない理由」
に該当するということだったので失業保険がもらえるのでは?と思ったのですが・・・、
また、この場合仕事ができる状態にあるというのと、付きっきりで介護にあたるため仕事
が出来ないというのでは何か差が出てくるのでしょうか?

父の収入だと3人で生活するのは無理なので失業保険がもらえればしばらくの間は
何とかなると思って必死に色々調べています。

自分では調べきれなかったのでご存知の方教えてください。お願いします。

もう1点こういう場合国の制度等で利用できる給付や支援は何かあるんでしょうか?
ご指摘の通り、「被保険者期間が6月(離職前1年間)以上12月(離職前2年間)未満であって、以下の正当な理由のある自己都合により離職した者(※)」の
」「(3) 父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合又は常時本人の介護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことにより離職した場合」
に該当します、

※国の制度等については生活保護を申請してはどうでしょう
失業保険(雇用保険)金を受給中ですが、すぐに転職先を探すより、全額支給してもらったしたほうがよいでしょうか?
現在無職(45歳・女)です。

前職は正社員(事務職)でしたが、経営者と意見が合わず、解雇されました。

離職票を持ってハローワークに行ったら、年齢や離職理由、被保険者であった期間の関係で、所定給付日数は240日と言われました。

日々求職活動はしており、ネットの求人やハローワークの紹介など、20社ほど応募しましたが、なかなか採用にまで至らず、落ち込みそうなところ、先日やっとパートのお仕事(事務職)の内定を頂きました。

「これで仕事が見つかった!良かった!!」と喜んだのですが、最近ふと悩みが出てきました。

・・・と言うのも、元々正社員を目指して仕事を探していたのですが、「早く仕事を決めたい!」という焦りもあり、採用条件のゆるい 『パート』 に安易に決めてしまってよかったのだろうか?という考えが出てきたからです。

内定を頂いた会社は、通勤時間も15分くらいで、一部上場企業であり(←これが応募の動機でもあります)、『正社員』ならば、安定した雇用が保障されています。

が、あくまで私は 『パート』であり、時給から計算すると、1ヶ月のお給料が雇用保険の28日分より少ないのです。

これでは、「働かなくても貰えるお金」 > 「働いて貰えるお金」 の図式になってしまい、本末顛倒なのでは???
と、思えてきたのです。

もちろん、この式が成り立つのは雇用保険の受給中のみで、その後は仕事がなければ無収入になるので、あくまで期間限定の状況ですが。

内定を頂いたパートの仕事に就けば、「再就職手当金」の支給対象にはなるので、それなりの一時金は頂けるのですが、このまま雇用保険金を貰いながら、もう少し求職活動を続けて、「正社員」の仕事を見つける努力をした方がよいのでは??
と思えてきます。

受給日数は、まだ200日分以上あります。

今ここで欲張って、「もっと条件のいい仕事をみつけるぞ!!」なんて野望(?!)を抱くより、せっかく機会を与えてくれた会社に決めた方がよいのでしょうか??
何を言ってるのですか!
パートでもフルタイムで、3/4条例ですよね、つまり社会保険加入ですよね、失業日当なんて、何もないでしょ、受給中は、3号になれませんので、国民年金、会社都合ですので、安いかも知れませんが、国保に住民税。

事務職の正規社員ほど難しい就職はありません、その位の覚悟を持って辞めてますよね、200日に残そうが、再就職手当に反映されるじゃないですか、それ+給与、社保ですよ、絶対、パートでも働いた方がいいですよ。
失業保険で… 友人が他府県まで勤務していたのですが四年正社員で勤務した会社を辞めました。
父親が無職で長期通院と介護が必要な為【介護をする為】みたいな離職離職をハローワークで変更してもらい、今月から失業保険を貰い始めました。父親は半年ほど定期的な通院治療を続けなければならず酷い鬱で介護が必要だそうで、なかなか再就職は難しそうですが、父親が無職の為お金がありません。 受給期間は90日間しかないし、それでも働けない場合は父親の診断書をハローワークに提出すれば、特別に期間を延長してもらえたりするのですか? ハローワークに問い合わせているのですが、いつ電話しても鳴りっぱなしか、回されまくりで…
私の会社の人にちょっと聞いただけですので、もし良かったら簡単に教えて頂けたらな、と思いまして…
父親の看護期間が「働く意欲はあるが疾病などで働け無い期間」として認められれば『期間延長は出来ます』

● ですが【その期間は働く事が実質的に出来ない為に、失業給付金は受給出来ません】(受給可能期間が延びるだけです)
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