失業保険について教えて下さい。
8月31日に自己都合により退職しました。

10月12日に初回認定を終えました。

次回の認定日は1月4日です。

この間の求職活動回数は、2回なのでしょうか?

それとも3回ですか??

初回認定日の時、失業認定申告書に初回説明会を記入しました。

次回、提出する失業認定申告書には、

『求職活動の内容は詳しく(具体的な内容を3回以上)』

という記載があります。

2回で良いのかと思っていたのですが、書類をみるとわからなくなってしまいました…
給付制限期間3ヶ月があるので、3回以上の求職活動が必要です。
以降、1月4日~次の認定日までは2回以上でOKです。

【補足】
そういうことです、初回説明会は初回認定日に申告していませんか?
次の認定日1月3日までに3回以上の求職活動をして1月4日の認定日に申告してください。
契約期間より2週間早く退職したので、一筆書いて提出してほしいと言われました。
契約期間より2週間早く退職したので、一筆書いて提出してほしいと言われました。
4月1日から長期見込みで、まずは一ヵ月のトライアルとして4月31日までの契約期間で勤務を開始しました。

4月1日から長期見込みで、まずは一ヵ月のトライアルとして4月31日までの契約期間で勤務を開始しました。
しかし、派遣先との人間関係や職業環境が合わず、17日付けで退職することになりました。
雇用保険には4月1日から加入しており、17日までの日割りになるそうです。

私は3月から前職での失業保険を受給しており、今回の仕事が決まったので再就職手当の申請を出したところでした。
(正確には17日に休みをもらって再就職手当を提出したその日のよるに、今日付けで退職するとの連絡をもらいました)

派遣会社には、すぐに仕事を紹介してもらえないようなら、すぐに失業保険の給付を再開したいと伝えましたところ、
離職票を発行するには一筆「一身上の都合により退職する」と手書きで書いたものを提出してほしいといわれました。

提出すると、次に仕事を紹介してもえないのではないですか?と確認したところ、そういうことではなく、希望に合うのが
あれば応募してもらってもいいし、紹介するとのことでした。

私は、仕事をしたいのですが、今お金がなく、失業保険も受取を再開したいです。
いま33歳で、これからの就職活動やキャリア(履歴)に悪い印象をつけたくないと思ってもいます。

一筆書いて提出すると仕事を見つけるのが困難になるのではないかとも思うのですが、、、
どういった解決策があるのか皆さんの意見をもらえたらとおもいます。よろしくお願いします。
まだ契約期間中ですから

ハローワークに行って相談してみてください!

会社都合とはならないか?
ハローワークで失業保険の申請をし、再就職が決定し再就職手当の手続きをしようとしていましたが、
実は再就職した仕事があまりにも最初の条件と違うため辞めようか悩んでいます。
まだ再就職手当を受給するための書類をハローワークに提出はしていない場合、今の仕事を辞め、また違う所を受けて再就職した場合、再就職手当がもらえるんでしょうか?
給付日数が残っていれば、元の受給資格で継続して基本手当の給付を受けることはできますし、次に就職した際に給付日数が1/3以上残されていれば、再就職手当の申請も可能です。

申請前と言うことであれば入社してから1か月以内でしょうから、雇用保険に加入はしていても、新たな受給資格は発生していないと思いますので、まったく問題ないと思います。

手続き時の提出書類は、雇用保険受給資格者証と離職票になりますが、離職票が遅れる場合は離職事由証明書で仮の手続きができるとのことですので、早めに手続きしてください。この場合は給付制限等はないということのようです。
失業保険の手続きですが、10年近く働いていた職場を辞めるのですが、

雇い主が雇用保険に加入してなかった場合失業保険は出ませんが、

自分で今、加入して払った場合、何ヶ月後にやめれば失業保険の対象になりますか?
通常、個人で雇用保険の加入手続きや保険料の納付を行うことはできません。ただし、ハローワークに出向いて(電話では不可)、「雇用保険被保険者資格取得届出確認照会票」という書類を提出し、会社の対処の是非について調査依頼をすることができます。

その結果、本来は雇用保険に加入させるべきだったということになった場合、過去2年にさかのぼって雇用保険に入る道が開けます。ただし、その2年分なりの保険料は払わなくてはいけません。少なくとも1年分は払わないと、通常、失業手当の受給資格は獲得できません(会社都合なら6か月の場合あり)。

さかのぼらずに保険料を払い始める場合も、自己都合なら12か月、特定受給資格者に該当する場合でも6か月が必要です。
自主退社・会社都合・失業保険・傷病手当についての質問です。
七月に五年間勤めた会社の社長が亡くなりました。
会社の整理をしている際に無くなった社長の親戚(Aさんとします)が
「次の職がみつかるまで自分の会社ではたらかないか?こちらの暇をみて会社の整理(5年間勤めた会社です)をしてくれたら助かる。」と言ってくださり 無職よりはという気持ちとお世話になったということもあり Aさんの会社にすぐに籍がうつりました。

七~十月までは忙しく 日曜などに会社整理をしていました。
八月くらいから Aさんの会社の上司と社員数人(以前から食事少しお付き合いがありました)が
仲がよくなくなり(以前と雰囲気が少し違うと思いましたが当初は忙しいので皆神経質と思っていたので仲を取り持つように三ヶ月すごしました) 10末に社員数人が解雇になりました。

八月くらいから腹痛やイライラ・眠れない等があったのですが忙しさかなと思っていたのですが、仕事も落ちつき治ると思ってたのですが
一向に収まらなく 病院に行くと 過度のストレスという事でした。
以前の会社の整理がいつまでも終わらないからかなと思い 会社も目どがつくとこまで整理したのですが
原因が その上司と社員数人の仲の取り持ちやその間に実際受けた仕事のやり方とわかりました。

会社自体に不信感や怖さ(解雇になった人達にはウマが合わないみたいな事でわざとそうやって仕事を与えてた(僕もその一人でしたが入りたてなこともありおかしいと思いつつ八割方黙々と仕事していました))

ワザとというか意識的に解雇になった人達にそういう対応をしていたという話を知ってしまって
尚更 考えこむ事が多く Aさんに相談しましたが やはり 会社に行けないというか不安がつのり 腹痛やイライラがおさまりません。


まだ 新しい会社で三ヶ月ですので失業保険はもらえるのか?(雇用保険はずっとかけてます)

失業保険をもらえるとして退社したとしても 自主退職では三ヵ月後からなので 生活がこまります。
働かなければと思うのですが 出社するのもキツイですし薬がどんどん強いものになるのも不安です。

こういう場合いい方法はないのでしょうか?
雇用保険は、10月から改正法が施行されています。

従前なら、古いほうの離職票が利用できたのですが、10月からは新しい会社で雇用保険に加入していれば、新しい方の離職理由が適用されます。

失業保険の受給資格は、過去2年間に賃金支払基礎日数が11日以上ある月が12ヶ月以上あれば満たします。
ですから前職の離職票を確認してください。
おそらく文面を読む限り、無職の空白期間はほとんどなさそうなので、受給資格はあります。

離職理由に関しては、病気で就業不能という理由にするべきです。
会社都合ではなく、正当な理由のある自己都合退職になります。
この場合は、担当の医師に診断書にこのまま就業することは困難という文面を記載してもらうのがベストです。
この理由で離職証明書(離職票)に記載すれば、3ヶ月の給付制限期間はありません。

現在健康保険に加入されているのであれば、傷病手当金の手続をすればいいと思いますが、
資格喪失後の傷病手当金の継続給付は、過去1年間その職場で被保険者であることが要件なので該当しません。
今年の3月31日までは、任継にしておけば、退職後も傷病手当金の受給ができていたんですが、廃止されました。

1番経済的にいいのは、精神疾患で労災請求することですが、認められるかどうかはなんとも言えません。
難しいことだけは確かです。
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