出産を控え、退職し、いつのタイミングで夫の扶養に入るか教えてください!!
現在派遣社員で派遣健康保険組合に入っています。
来年6月末に出産を控えているため、来年3月末で会社を退職する予定です。
来年は3か月しか働かないため、来年1月から夫の扶養にはいり、
夫の健康保険組合より出産一時金を受給し、失業保険の給付を受けたいと考えていますが
可能でしょうか?
それとも退職するまでは派遣の健康組合にはいり、退職後に夫の扶養になったほうがよいのでしょうか?
会社の健康保険組合によって違うこともあるかと思いますが教えてください。
現在派遣社員で派遣健康保険組合に入っています。
来年6月末に出産を控えているため、来年3月末で会社を退職する予定です。
来年は3か月しか働かないため、来年1月から夫の扶養にはいり、
夫の健康保険組合より出産一時金を受給し、失業保険の給付を受けたいと考えていますが
可能でしょうか?
それとも退職するまでは派遣の健康組合にはいり、退職後に夫の扶養になったほうがよいのでしょうか?
会社の健康保険組合によって違うこともあるかと思いますが教えてください。
会社の総務担当をしております。
質問者様のような状態での一般的な処理を回答します。
まず、会社を退職する3月末まではご自身の健康保険組合に加入しておきます。
そして、その資格を喪失する4月1日付でご主人の健康保険組合の扶養になる手続きをします。
その際、失業給付受給の有無を確認されますが、出産を控えているため受給しない(受給を延長する)
旨を申し立てて扶養認定してもらいます。
他の方もおっしゃっていますが、失業保険を受給する場合はご主人の扶養には入れません。
どのみちすぐに再就職されるわけではないので失業保険を受給するのは難しいです。
(失業給付は、あくまでも再就職する意志のある方が受給するものであることを認識しておいて下さい。)
4月1日の時点で扶養認定されれば、問題なくご主人の健康保険組合から出産一時金を受け取ることができます。
質問者様のような状態での一般的な処理を回答します。
まず、会社を退職する3月末まではご自身の健康保険組合に加入しておきます。
そして、その資格を喪失する4月1日付でご主人の健康保険組合の扶養になる手続きをします。
その際、失業給付受給の有無を確認されますが、出産を控えているため受給しない(受給を延長する)
旨を申し立てて扶養認定してもらいます。
他の方もおっしゃっていますが、失業保険を受給する場合はご主人の扶養には入れません。
どのみちすぐに再就職されるわけではないので失業保険を受給するのは難しいです。
(失業給付は、あくまでも再就職する意志のある方が受給するものであることを認識しておいて下さい。)
4月1日の時点で扶養認定されれば、問題なくご主人の健康保険組合から出産一時金を受け取ることができます。
休職期間満了に関する失業手当の質問
数ヶ月前、脊髄の手術を受け、その後のリハビリーという事で会社を休職させてもらっています。
一様、この8月中旬から会社復帰する事になるのですが、
例えば、①そのまま退職した場合失業手当は何ヶ月もらえるのでしょうか?
②通常の場合3ヶ月だと聞いています。しかし、休職期間が過ぎて退職した場合、会社都合となり6ヶ月もらえるという事にはならないのでしょうか?
また、休職期間中、傷病手当はもらえなかったので直近の6ヶ月間は収入は0です。一様、失業保険は払っていました。
③この場合でも失業手当は払われるのでしょうか?また、④失業手当はどの様な基準で金額が決められるのでしょうか?
数ヶ月前、脊髄の手術を受け、その後のリハビリーという事で会社を休職させてもらっています。
一様、この8月中旬から会社復帰する事になるのですが、
例えば、①そのまま退職した場合失業手当は何ヶ月もらえるのでしょうか?
②通常の場合3ヶ月だと聞いています。しかし、休職期間が過ぎて退職した場合、会社都合となり6ヶ月もらえるという事にはならないのでしょうか?
また、休職期間中、傷病手当はもらえなかったので直近の6ヶ月間は収入は0です。一様、失業保険は払っていました。
③この場合でも失業手当は払われるのでしょうか?また、④失業手当はどの様な基準で金額が決められるのでしょうか?
会社の就業規則で定められている休職期間満了での退職の場合、残念ですが会社都合とはなりません。
離職理由判定は期間満了と同じ扱いになります。従って、所定給付日数は自己都合退職者と同じになります。(給付制限はかかりません)
というか、そこまで都合良くできるはずはありません。
失業保険手続きをする場合、通常は直近6ヶ月分の給料を基に計算はされますが、正確には丸々1ヶ月で11日以上勤務している月のお給料を直近から6ヶ月分取って計算されます。さすがに給料が出ていない0円での計算はされませんよ。
因みに、その間の雇用保険料は発生しません。賃金が0円なのですから。(会社があなたの雇用保険料をどういう方法で徴収しているかにもよるでしょうが・・通常はその月のお給料に対して雇用保険料率をかけて算出しているはずです)
失業保険の受給ができるかどうかは、失業保険手続きができるかどうかにかかってきます。
手続きできるためには、丸々1ヶ月の間に11日以上勤務している月が12ヶ月分ある必要があります。但し離職日から2年までしか遡れません。
もしあなたが8月中旬で退職するならば、平成22年8月中旬まで遡り、その間に11日以上勤務している月が12ヶ月分取れれば手続き可能とは思います。
(傷病で長期間休職していた場合、それが証明できるもの(傷病手当申請書の写しや医者の証明等)があれば平成22年8月中旬から更にその期間分遡ることができることもあります。要件緩和措置といいます。もちろん何年も遡れるわけではありません。)
しかし本当に手続きできるかどうかは離職票を持って安定所に行かなければ分かりません。離職票を見なければ何とも言えないのです。
また、失業保険は働ける状態で仕事する意思もなければ手続きできません。
あなたがまだ働けない状態なのであれば、残念ですがすぐ手続きはできないでしょう。
ですがその場合も離職票を持って一度は安定所に相談しに行くことをおすすめします。
ご参考になさってください。
離職理由判定は期間満了と同じ扱いになります。従って、所定給付日数は自己都合退職者と同じになります。(給付制限はかかりません)
というか、そこまで都合良くできるはずはありません。
失業保険手続きをする場合、通常は直近6ヶ月分の給料を基に計算はされますが、正確には丸々1ヶ月で11日以上勤務している月のお給料を直近から6ヶ月分取って計算されます。さすがに給料が出ていない0円での計算はされませんよ。
因みに、その間の雇用保険料は発生しません。賃金が0円なのですから。(会社があなたの雇用保険料をどういう方法で徴収しているかにもよるでしょうが・・通常はその月のお給料に対して雇用保険料率をかけて算出しているはずです)
失業保険の受給ができるかどうかは、失業保険手続きができるかどうかにかかってきます。
手続きできるためには、丸々1ヶ月の間に11日以上勤務している月が12ヶ月分ある必要があります。但し離職日から2年までしか遡れません。
もしあなたが8月中旬で退職するならば、平成22年8月中旬まで遡り、その間に11日以上勤務している月が12ヶ月分取れれば手続き可能とは思います。
(傷病で長期間休職していた場合、それが証明できるもの(傷病手当申請書の写しや医者の証明等)があれば平成22年8月中旬から更にその期間分遡ることができることもあります。要件緩和措置といいます。もちろん何年も遡れるわけではありません。)
しかし本当に手続きできるかどうかは離職票を持って安定所に行かなければ分かりません。離職票を見なければ何とも言えないのです。
また、失業保険は働ける状態で仕事する意思もなければ手続きできません。
あなたがまだ働けない状態なのであれば、残念ですがすぐ手続きはできないでしょう。
ですがその場合も離職票を持って一度は安定所に相談しに行くことをおすすめします。
ご参考になさってください。
雇用保険と失業手当についてお聞きします。
雇用保険について教えて下さい。私の妻45歳は同じ会社に18年間パート(1年事の契約更新)で働いておりました。
毎月24日間出勤して手取りで16万ほど収入がありました。
今年の2月私が大病にかかり妻は看病の為に仕事をセーブして今まで月に24日出勤していたものを
月に8日程度に出勤日数を変更しました。出勤日数を減らした現在でも社会保険にも雇用保険にも
加入しております。
私の病気が思わしくない為、妻は18年間働いていた会社を来月退社する事になりました。
そこでお教え頂きたいのですが、この5か月間は妻は毎月8日程度しか働いていません。
雇用保険に加入しているのですが、この先妻は失業保険を貰えるのでしょうか?
また何らかの一時金みたいな物とかお金を頂ける事はないのでしょうか?
自分なりに調べたら失業保険は退職時前の6か月の給料が関係してくるみたいですし、
月に14日以上勤務してないとカウントもされないみたいな事が書いてあったような気がしております。
この先、妻は他で仕事を見つけ働く気でおりますが、今まで18年働いて社会保険も雇用保険も
収めていたのに失業保険は頂けないのでしょうか?
退職前6か月だけを基準とされそれ以前の18年雇用保険を払ってきたのに何も失業手当ても
何らかの一時金も頂けないのでしょうか?
どうかお教え頂き何か妻にすこしでも手当みたいなものが頂けるような事ができないか
皆様のお知恵をお貸して頂ければと質問させていただきました。
宜しくお願い致します。
雇用保険について教えて下さい。私の妻45歳は同じ会社に18年間パート(1年事の契約更新)で働いておりました。
毎月24日間出勤して手取りで16万ほど収入がありました。
今年の2月私が大病にかかり妻は看病の為に仕事をセーブして今まで月に24日出勤していたものを
月に8日程度に出勤日数を変更しました。出勤日数を減らした現在でも社会保険にも雇用保険にも
加入しております。
私の病気が思わしくない為、妻は18年間働いていた会社を来月退社する事になりました。
そこでお教え頂きたいのですが、この5か月間は妻は毎月8日程度しか働いていません。
雇用保険に加入しているのですが、この先妻は失業保険を貰えるのでしょうか?
また何らかの一時金みたいな物とかお金を頂ける事はないのでしょうか?
自分なりに調べたら失業保険は退職時前の6か月の給料が関係してくるみたいですし、
月に14日以上勤務してないとカウントもされないみたいな事が書いてあったような気がしております。
この先、妻は他で仕事を見つけ働く気でおりますが、今まで18年働いて社会保険も雇用保険も
収めていたのに失業保険は頂けないのでしょうか?
退職前6か月だけを基準とされそれ以前の18年雇用保険を払ってきたのに何も失業手当ても
何らかの一時金も頂けないのでしょうか?
どうかお教え頂き何か妻にすこしでも手当みたいなものが頂けるような事ができないか
皆様のお知恵をお貸して頂ければと質問させていただきました。
宜しくお願い致します。
推測で回答します。
雇用保険の求職者給付の基本手当(俗に言う失業手当)は、当然支給されますが、算定の基礎となる期間に関しては、特例が適用になるかもしれません。
支給額については、原則は質問者さんの考え方でよいのですが、特例として、対象家族を介護するため所定労働時間の短縮が行われた場合、休業開始前または所定労働時間の短縮が行われる前の賃金日額を比較して、高いほうを適用するとしています。
ただし、特定理由離職者か特定受給資格者に該当する者という条件があります。
特定理由離職者は主に労働者が更新を希望したにもかかわらず、契約の更新がなかった者、その他やむを得ない理由による離職と厚生労働省で認められる者。
特定受給資格者は解雇等により、離職した者。
これは、非常に解釈が広く、例えば離職以前の6ヶ月前と後で賃金の額が85%相当額を下回った場合も該当します。
また、事業者から退職を勧奨されたことによる退職も含みます。
いずれにしても、詳細はハローワーク等で聞いて下さい。
入院生活は大変かとは思いますが、奥様のためにも早く退院できるよう頑張って下さい。
雇用保険の求職者給付の基本手当(俗に言う失業手当)は、当然支給されますが、算定の基礎となる期間に関しては、特例が適用になるかもしれません。
支給額については、原則は質問者さんの考え方でよいのですが、特例として、対象家族を介護するため所定労働時間の短縮が行われた場合、休業開始前または所定労働時間の短縮が行われる前の賃金日額を比較して、高いほうを適用するとしています。
ただし、特定理由離職者か特定受給資格者に該当する者という条件があります。
特定理由離職者は主に労働者が更新を希望したにもかかわらず、契約の更新がなかった者、その他やむを得ない理由による離職と厚生労働省で認められる者。
特定受給資格者は解雇等により、離職した者。
これは、非常に解釈が広く、例えば離職以前の6ヶ月前と後で賃金の額が85%相当額を下回った場合も該当します。
また、事業者から退職を勧奨されたことによる退職も含みます。
いずれにしても、詳細はハローワーク等で聞いて下さい。
入院生活は大変かとは思いますが、奥様のためにも早く退院できるよう頑張って下さい。
失業保険についての質問です。給付金の賃金日額の%は 50~80%とありましたが、その%を計算する方法ってありますか?
下記が基本手当て日額の計算式ですが、7,155の上限金額は年齢により差があります。
ちなみに下記は30歳以上45歳未満です。
賃金日額(w) 基本手当日額(y)
2,320円以上4,640円未満 y = 0.8w
4,640円以上11,740円以下 y = (-3w + 70,720w) / 71,000 2
11,740円超14,310円以下 y = 0.5w
14,310円超 y = 7,155
ちなみに下記は30歳以上45歳未満です。
賃金日額(w) 基本手当日額(y)
2,320円以上4,640円未満 y = 0.8w
4,640円以上11,740円以下 y = (-3w + 70,720w) / 71,000 2
11,740円超14,310円以下 y = 0.5w
14,310円超 y = 7,155
健康保険について質問があります。
3月に出産予定で、10月末に会社(正社員)を退職予定です。
主人の扶養で健康保険に入った場合の方が、国民健康保険より
出産一時金の手当てが高いため、出産までは主人の扶養となりたいと
思っています。
失業保険の給付を受けるためには、扶養ではなく自分で国民健康
保険に加入しておかなければならないと思いますが、出産までは
主人の扶養で、出産後に国民健康保険に変更して失業保険の
給付を受けることは可能なのでしょうか。
お分かりになる方がいらっしゃれば、教えてください。
3月に出産予定で、10月末に会社(正社員)を退職予定です。
主人の扶養で健康保険に入った場合の方が、国民健康保険より
出産一時金の手当てが高いため、出産までは主人の扶養となりたいと
思っています。
失業保険の給付を受けるためには、扶養ではなく自分で国民健康
保険に加入しておかなければならないと思いますが、出産までは
主人の扶養で、出産後に国民健康保険に変更して失業保険の
給付を受けることは可能なのでしょうか。
お分かりになる方がいらっしゃれば、教えてください。
結論を言うと可能です。
というか・・出産予定ということで退職した場合、すぐに働けないと見なされて失業保険の交付が受けられないはずです。
失業保険の支給される期間は、一年(貰い終わる日が)ですが出産・育児などの理由だと最長4年まで延長できるのでハローワークで手続きされるといいですよ(*^_^*)
手続きは、離職後一ヶ月以内にしてください。
なので、退職後はご主人の扶養に入れるよう手続きしてもらってくださいね。
というか・・出産予定ということで退職した場合、すぐに働けないと見なされて失業保険の交付が受けられないはずです。
失業保険の支給される期間は、一年(貰い終わる日が)ですが出産・育児などの理由だと最長4年まで延長できるのでハローワークで手続きされるといいですよ(*^_^*)
手続きは、離職後一ヶ月以内にしてください。
なので、退職後はご主人の扶養に入れるよう手続きしてもらってくださいね。
失業保険、どのくらいもらえますか?
42才、2年勤めてた会社を自己理由で退職しました
給料は社会保険などを引いた手取りが18万で時間外が3、4万です
おおよそでいいので教えてください
42才、2年勤めてた会社を自己理由で退職しました
給料は社会保険などを引いた手取りが18万で時間外が3、4万です
おおよそでいいので教えてください
一般保険者を前提とします。
公共職業安定所に出頭し、基本手当ての受給資格の決定を受ければ 正確にわかりますが、
賃金日額(w)=最後の6ケ月の賃金総額÷180
=(18万+3、4万円)×6÷180
=7000~7333円
基本手当ての日額(y)= (-3w2+ 70, 390 w)/70,700
w=7000で計算すると
y=4890円
2年間(10年未満)働いたということですので、90日が限度
ざっと、3ケ月で
4890円×90日=440100円 でしょうかね
公共職業安定所に出頭し、基本手当ての受給資格の決定を受ければ 正確にわかりますが、
賃金日額(w)=最後の6ケ月の賃金総額÷180
=(18万+3、4万円)×6÷180
=7000~7333円
基本手当ての日額(y)= (-3w2+ 70, 390 w)/70,700
w=7000で計算すると
y=4890円
2年間(10年未満)働いたということですので、90日が限度
ざっと、3ケ月で
4890円×90日=440100円 でしょうかね
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