失業保険と扶養手続きについて。私は7月31日付けで雇用期間満了により会社を退職した者です。離職票が届き次第失業保険の手続きに行こうと思うのですが、その前には扶養手続きができないようです。
私的には離職票が届き次第8月から扶養に入りたいのですぐにでも扶養申請したいのですが父に聞いてもらったところ「失業給付が始まってから手続きをしてください。失業保険をもらわずこの後も無職の予定ならすぐに手続きができます」ということでした。ちなみに失業給付は扶養範囲内の金額の予定です。私は8月からは扶養に入れず国民健康保険に入らなければいけないのでしょうか?それとも失業保険の手続きをしたのと同時(または次の日)に扶養の申請はできるのでしょうか?
私的には離職票が届き次第8月から扶養に入りたいのですぐにでも扶養申請したいのですが父に聞いてもらったところ「失業給付が始まってから手続きをしてください。失業保険をもらわずこの後も無職の予定ならすぐに手続きができます」ということでした。ちなみに失業給付は扶養範囲内の金額の予定です。私は8月からは扶養に入れず国民健康保険に入らなければいけないのでしょうか?それとも失業保険の手続きをしたのと同時(または次の日)に扶養の申請はできるのでしょうか?
「健康保険の被扶養者」の話ですか?
〉失業保険の手続きをしたのと同時(または次の日)に扶養の申請はできるのでしょうか?
「失業給付が始まってから手続きを」の意味を確認すべきでしょう。
受給資格者証(のコピー)により、基本手当日額を確認の上、日額が条件を満たすなら被扶養者として認定する、という意味なのか、離職の翌日~支給対象の期間の初日の前日に限って被扶養者として認める、という意味なのか……。
お父さんの健康保険の保険者がどこであるのか不明なので確実な回答ができませんが。
退職の翌日から被扶養者になることができ、失業給付を受けている間は被扶養者になれず、受給終了するとまた被扶養者になれる、というのが一般的です。
健康保険の保険者が「何々健康保険組合」である場合、失業給付を受けるつもりなら、給付制限中を含め、受給終了まで資格を認めない、というルールになっていることがあります。
〉失業給付は扶養範囲内の金額の予定です。
日額3611円以下でしょうか?
前述のように、組合健保だと金額に関係なく、受給終了まで条件を満たさないことがあります。
〉失業保険の手続きをしたのと同時(または次の日)に扶養の申請はできるのでしょうか?
「失業給付が始まってから手続きを」の意味を確認すべきでしょう。
受給資格者証(のコピー)により、基本手当日額を確認の上、日額が条件を満たすなら被扶養者として認定する、という意味なのか、離職の翌日~支給対象の期間の初日の前日に限って被扶養者として認める、という意味なのか……。
お父さんの健康保険の保険者がどこであるのか不明なので確実な回答ができませんが。
退職の翌日から被扶養者になることができ、失業給付を受けている間は被扶養者になれず、受給終了するとまた被扶養者になれる、というのが一般的です。
健康保険の保険者が「何々健康保険組合」である場合、失業給付を受けるつもりなら、給付制限中を含め、受給終了まで資格を認めない、というルールになっていることがあります。
〉失業給付は扶養範囲内の金額の予定です。
日額3611円以下でしょうか?
前述のように、組合健保だと金額に関係なく、受給終了まで条件を満たさないことがあります。
中途退職者の確定申告について
2012年3月末に5年勤めた会社を退職しました。
その後、3ヶ月間ほど失業保険手当を受給し、
2012年8月頃からは、夫の扶養に入っております。
特にパート・アルバイトはしておりません。
調べていく中で、中途退職者は確定申告が必要とあったのですが、
自分のケースがこのケースでいいのかわからず質問させていただきました。
・2012年1月から3月までの源泉徴収票あり
・退職金については、「退職所得の受給に関する申告書」を提出済
・生命保険料控除証明書あり
退職金は40万×5年=200万の控除以下です。
上記の場合、「還付」のみとなり、申請期間は、2013年1月以降のほうでいいのでしょうか。
時期的に2月15日からの期間に提出できないかもしれなく、
もし還付のみとなるのであれば、4月や5月に手続きしたいと思っておりまして。
よろしくお願いします。
2012年3月末に5年勤めた会社を退職しました。
その後、3ヶ月間ほど失業保険手当を受給し、
2012年8月頃からは、夫の扶養に入っております。
特にパート・アルバイトはしておりません。
調べていく中で、中途退職者は確定申告が必要とあったのですが、
自分のケースがこのケースでいいのかわからず質問させていただきました。
・2012年1月から3月までの源泉徴収票あり
・退職金については、「退職所得の受給に関する申告書」を提出済
・生命保険料控除証明書あり
退職金は40万×5年=200万の控除以下です。
上記の場合、「還付」のみとなり、申請期間は、2013年1月以降のほうでいいのでしょうか。
時期的に2月15日からの期間に提出できないかもしれなく、
もし還付のみとなるのであれば、4月や5月に手続きしたいと思っておりまして。
よろしくお願いします。
給与と退職金以外の収入がなく、掛け持ちで給与を受けていた時期がないのなら、還付申告になります(雇用保険の基本手当は、税法では「収入」に数えない)。
申告は、1月1日から可能です。
〉2012年8月頃からは、夫の扶養に入っております。
・健保・年金の“扶養”と税の“扶養”とは別だし、税の“扶養”かどうかが確定するのは今年が終わった時点です。
・税の“扶養”かどうかは、ご主人に掛かる税額の計算に関係することで、あなた自身には何の関係もありません。
〉中途退職者は確定申告が必要とあったのですが
別に義務はありません。
申告しないとあなたが損をするだけです。
〉2月15日からの期間に
来年は2月18日からですね。
申告は、1月1日から可能です。
〉2012年8月頃からは、夫の扶養に入っております。
・健保・年金の“扶養”と税の“扶養”とは別だし、税の“扶養”かどうかが確定するのは今年が終わった時点です。
・税の“扶養”かどうかは、ご主人に掛かる税額の計算に関係することで、あなた自身には何の関係もありません。
〉中途退職者は確定申告が必要とあったのですが
別に義務はありません。
申告しないとあなたが損をするだけです。
〉2月15日からの期間に
来年は2月18日からですね。
父の社会保険の扶養に入るか、国民保健にはいるべきか。
私は、5月30日付で会社を自己都合で退職します。そこで、健康保険をどうするべきか悩んでいます。
(親に聞くと、扶養には入れるそうです)
失業保険を3ヶ月後より受けようと思っています。
バイトも、失業保険が受けられるまでの期間と、失業保険受給期間もできればしたいなと思ってます。
どうすればいいですかね?
扶養になるか、国保に入るか、とちらが得なんですかね?
扶養になるといろいろ制限がありますよね?
私は、5月30日付で会社を自己都合で退職します。そこで、健康保険をどうするべきか悩んでいます。
(親に聞くと、扶養には入れるそうです)
失業保険を3ヶ月後より受けようと思っています。
バイトも、失業保険が受けられるまでの期間と、失業保険受給期間もできればしたいなと思ってます。
どうすればいいですかね?
扶養になるか、国保に入るか、とちらが得なんですかね?
扶養になるといろいろ制限がありますよね?
そりゃあ、父上の健康保険の被扶養者にしてもらうのが得です。
なんと言ってもあなたの保険料はタダで、父上の保険料はそれまでと変わりません。
制度全体で面倒みてもらえるかわり、被扶養者になるには収入制限があります。
交通費を含む月収で108,333円以下(年収に換算して130万円未満)です。
ハローワークで求職の申し込み、失業給付受給の申請をしてから給付制限3ヶ月の間は、父上の健康保険被扶養者でいられます。
失業給付が始まったら、基本手当日額が3,611円を超えていると年収130万円以上に相当するとみなされ、被扶養者分の健康保険証を返却しなければなりませんので、受給中は国民健康保険に加入します。
受給が終わったら、「雇用保険受給資格者証」に‘支給終了’のハンコが押されたものを父上の会社に提出して、再度、被扶養者になる手続きをしてもらいます。
父上が加入しているのが全国健康保険協会なら上の流れになりますが、もし○○健康保険組合だと、組合によっては基本手当日額が3,611円以下でも受給中はダメ、とか給付制限中もダメ、とかきびしいことを言う可能性があります。
そういうきびしい健康保険組合に当たってしまったら、最初から国民健康保険に加入するしかありませんが、父上と同居なら、保険料は住民票の世帯主(おそらく父上)に請求されます。
ハローワークの説明会のときに、失業給付受給中のアルバイトは、どうすれば良いかよく聞いて、違反することの無いようにしてください。
失業認定日に、何月何日と何日にはアルバイトをした、と申告すると、アルバイトした日数分の基本手当は先延べになるため、基本手当とアルバイト代、両方を手にすることは出来ないようになっています。
かと言ってアルバイトしたことを隠して受給すると「不正受給」となって、3倍返しの制裁が待っています。
なんと言ってもあなたの保険料はタダで、父上の保険料はそれまでと変わりません。
制度全体で面倒みてもらえるかわり、被扶養者になるには収入制限があります。
交通費を含む月収で108,333円以下(年収に換算して130万円未満)です。
ハローワークで求職の申し込み、失業給付受給の申請をしてから給付制限3ヶ月の間は、父上の健康保険被扶養者でいられます。
失業給付が始まったら、基本手当日額が3,611円を超えていると年収130万円以上に相当するとみなされ、被扶養者分の健康保険証を返却しなければなりませんので、受給中は国民健康保険に加入します。
受給が終わったら、「雇用保険受給資格者証」に‘支給終了’のハンコが押されたものを父上の会社に提出して、再度、被扶養者になる手続きをしてもらいます。
父上が加入しているのが全国健康保険協会なら上の流れになりますが、もし○○健康保険組合だと、組合によっては基本手当日額が3,611円以下でも受給中はダメ、とか給付制限中もダメ、とかきびしいことを言う可能性があります。
そういうきびしい健康保険組合に当たってしまったら、最初から国民健康保険に加入するしかありませんが、父上と同居なら、保険料は住民票の世帯主(おそらく父上)に請求されます。
ハローワークの説明会のときに、失業給付受給中のアルバイトは、どうすれば良いかよく聞いて、違反することの無いようにしてください。
失業認定日に、何月何日と何日にはアルバイトをした、と申告すると、アルバイトした日数分の基本手当は先延べになるため、基本手当とアルバイト代、両方を手にすることは出来ないようになっています。
かと言ってアルバイトしたことを隠して受給すると「不正受給」となって、3倍返しの制裁が待っています。
失業保険についての質問です。少し、急ぎです。
現在、携帯ショップの店員をしています。去年の2月にアルバイトという形で雇用になりました。しかし、一か月後の3月から下痢が続き、ついに発熱と下血、腹痛をともなうようになり、紹介状を持って救急へ行った結果、「潰瘍性大腸炎」との診断を貰いました。この病気は特定疾患に認定されており、完治しないとされています。症状は、下痢、腹痛、発熱、下血、血便などですが、良くなったり(緩解)、悪くなったり(再燃)を繰り返す病気です。原因は、未だにわかっていません。
アルバイト雇用なので、一年単位での契約になっていたため、今年の3月31日で契約が切れます。通常であればそのまま契約書をかわしてまた一年・・・となるのですが、病気を理由に断られてしまいました。
<入院期間>
2008年4月17日~6月11日(一回目入院)
2008年6月19日~6月24日(二回目入院)
2008年11月21日~12月31日(三回目入院)
2009年2月11日以降に入院予定あり。現在、症状悪化のため。(現在、休職中)
<休職期間>
2008年4月13日~7月24日
2008年11月11日~2009年1月13日
2009年1月28日~現在
去年からこのような経過をたどっているため、しかたのない結果なのですが・・・
失業保険をもらうにあたって、会社を辞める理由が「会社都合」による退職の場合は少し多くもらえると耳にしたことがあるのですが、この場合は会社都合になるのでしょうか?一応、契約が切れる3月31日までは在籍といった形になるようなのですが。入退院の繰り返しで、働きたいという意欲は本当にあるんです。けど、体の調子は悪いばかりで、生活のこともあるので少しでも頂けるものなら多く貰う方法があればと思い質問させて頂きました。ご回答の方、どうぞよろしくお願いします。
現在、携帯ショップの店員をしています。去年の2月にアルバイトという形で雇用になりました。しかし、一か月後の3月から下痢が続き、ついに発熱と下血、腹痛をともなうようになり、紹介状を持って救急へ行った結果、「潰瘍性大腸炎」との診断を貰いました。この病気は特定疾患に認定されており、完治しないとされています。症状は、下痢、腹痛、発熱、下血、血便などですが、良くなったり(緩解)、悪くなったり(再燃)を繰り返す病気です。原因は、未だにわかっていません。
アルバイト雇用なので、一年単位での契約になっていたため、今年の3月31日で契約が切れます。通常であればそのまま契約書をかわしてまた一年・・・となるのですが、病気を理由に断られてしまいました。
<入院期間>
2008年4月17日~6月11日(一回目入院)
2008年6月19日~6月24日(二回目入院)
2008年11月21日~12月31日(三回目入院)
2009年2月11日以降に入院予定あり。現在、症状悪化のため。(現在、休職中)
<休職期間>
2008年4月13日~7月24日
2008年11月11日~2009年1月13日
2009年1月28日~現在
去年からこのような経過をたどっているため、しかたのない結果なのですが・・・
失業保険をもらうにあたって、会社を辞める理由が「会社都合」による退職の場合は少し多くもらえると耳にしたことがあるのですが、この場合は会社都合になるのでしょうか?一応、契約が切れる3月31日までは在籍といった形になるようなのですが。入退院の繰り返しで、働きたいという意欲は本当にあるんです。けど、体の調子は悪いばかりで、生活のこともあるので少しでも頂けるものなら多く貰う方法があればと思い質問させて頂きました。ご回答の方、どうぞよろしくお願いします。
現在、失業保険受給中の者です。
まず、給付額についてですが「原則として離職した日の直前の6ヶ月に
決まって支払われた賃金の合計を180で割って算出した金額の約50%
から80%」だそうです。会社都合か自己都合かで計算が変わるものでは
ないです。ちなみに日給1万円では5705円の支給になります。
アルバイト雇用という事ですが、雇用保険はかけていましたか?
6ヶ月以上かけていれば失業保険は支給されますが退職理由が
「会社都合」か「自己都合」かで受給開始日が変わります。
倒産や解雇など特別な理由がない限り(契約更新されないでは)
会社都合にするのは難しいと思われます。
自己都合だと受給開始まで待機期間というものがあり実際の受け取りまで
3ヶ月かかるのですが(会社都合は1週間後から支給)受給者がケガや病気
で健康に働ける状態ではない場合に受給期間が延長される
(完治するまで受給されない)場合もありますので一度ハローワークに
相談された方が良いと思います。
わかりにくい説明かもしれませんが参考になれば幸いです。
最後にお体大事になさってくださいね。
まず、給付額についてですが「原則として離職した日の直前の6ヶ月に
決まって支払われた賃金の合計を180で割って算出した金額の約50%
から80%」だそうです。会社都合か自己都合かで計算が変わるものでは
ないです。ちなみに日給1万円では5705円の支給になります。
アルバイト雇用という事ですが、雇用保険はかけていましたか?
6ヶ月以上かけていれば失業保険は支給されますが退職理由が
「会社都合」か「自己都合」かで受給開始日が変わります。
倒産や解雇など特別な理由がない限り(契約更新されないでは)
会社都合にするのは難しいと思われます。
自己都合だと受給開始まで待機期間というものがあり実際の受け取りまで
3ヶ月かかるのですが(会社都合は1週間後から支給)受給者がケガや病気
で健康に働ける状態ではない場合に受給期間が延長される
(完治するまで受給されない)場合もありますので一度ハローワークに
相談された方が良いと思います。
わかりにくい説明かもしれませんが参考になれば幸いです。
最後にお体大事になさってくださいね。
失業保険の受給金額の計算
ハローワークからもらった資料で見た限り、受給期間はわかったのですが、受給額は給与の○割り~○割と書いてましたが、どういう計算できめられるのでしょうか?
ハローワークからもらった資料で見た限り、受給期間はわかったのですが、受給額は給与の○割り~○割と書いてましたが、どういう計算できめられるのでしょうか?
受給の手続きを最近されたばかりなのでしょうか?
近々に説明会がありませんか?
その時に雇用保険受給資格者証と言うものが交付されます、そこに基本手当日額が記載されていますので、下手に計算するより受給資格証を待ったほうがいいですよ。
※給与の○割~○割とよく言われますが、雇用保険は基本28日ごとに28日×基本手当日額の支給になります。
但し、最初の支給のみ28日分あることはまずないでしょう(手続きと認定日との兼ね合いで10~21日分程度が多いようです)
ここでの28日とは土日祝に関係なく失業状態にある日の前回認定日~認定日前日までの28日になります。
認定日は基本28日(4週)ごとになります。
【補足】
28日と言うのは毎月28日ではありませんよ、認定日が4週ごと(28日ごと)にあると言うことです。
手続きは離職票等が揃い次第されるのがいいでしょう。
満額受給については貴方の年齢や被保険者期間により給付日数が違うのでなんとも言えません。
近々に説明会がありませんか?
その時に雇用保険受給資格者証と言うものが交付されます、そこに基本手当日額が記載されていますので、下手に計算するより受給資格証を待ったほうがいいですよ。
※給与の○割~○割とよく言われますが、雇用保険は基本28日ごとに28日×基本手当日額の支給になります。
但し、最初の支給のみ28日分あることはまずないでしょう(手続きと認定日との兼ね合いで10~21日分程度が多いようです)
ここでの28日とは土日祝に関係なく失業状態にある日の前回認定日~認定日前日までの28日になります。
認定日は基本28日(4週)ごとになります。
【補足】
28日と言うのは毎月28日ではありませんよ、認定日が4週ごと(28日ごと)にあると言うことです。
手続きは離職票等が揃い次第されるのがいいでしょう。
満額受給については貴方の年齢や被保険者期間により給付日数が違うのでなんとも言えません。
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