失業保険のことなんですが、自己都合で仕事を辞めてハローワークに行き失業保険の手続きを済ませてから待機期間(7日間)仕事せずに経過して、
認定日ごとにハローワークに通い就職活動もしてる最中に、知り合いの会社の社長さんの所にアルバイトして行くことになったんです。

そこで聞きたいのですが、先週4日(1日休憩時間抜いて8時間)仕事して来たんですが、周りの人に失業保険もらうなら、一週間に33時間以上働いてたらもらえないぞと言われどうしようと思ったのでわかる方や失業保険に詳しい方、教えて下さい!m(__)m
一週間でも33時間以上働くと失業保険全部もらえなくなるのかとも教えて下さい。
こんにちは

失業保険給付中はアルバイト禁止のように思われているかもしれませんが、
アルバイト禁止ではありません。
アルバイトはしても大丈夫です。

隠れてアルバイトをしていると不正受給とみなして
「受給の支給が停止」かつ「支給を受けた分の3倍返し」
というルールがあるといわれます。
つまり、隠れずにきちんとハローワークに伝えてあればOKです。
月に1回か2回、就職活動をしているということで、ハローワークに行きますよね。
その時に、アルバイトしていることを伝えればOKです。

働ける日数は、『月に14日未満』で『週に20時間未満』が基準とされているようです。
つまり、失業状態でいるのが条件です。
失業とはどの程度をいうのかというのは、労働基準法にも記されていませんが、
ハローワークの判断で、『月に14日未満』で『週に20時間未満』とされているみたいです。

なお、アルバイトをすると受け取る日数が減ります。
例えば90日受給で10日アルバイトすると80日分が支給になります。
ただ、その10日は就職活動をしていれば、延長されます。

ですから、だまってやらずに、キチンとアルバイトをしていることを
ハローワークに申告してください。
そうすれば、不利になることは無いです。

ハローワークに黙ってやっていて、バレた場合がまずいです。
なぜバレるのかという、からくりは私も勉強不足で不明ですが、
ほぼ100%バレると言われています。
そして、不正受給とみなされ、3倍返しという罰金になります。

なので、アルバイトをしていることを申告してください。
アルバイトした日の支給が後ろへずれこむだけですので・・・
妊娠による、失業手当の延長について教えてください。

「失業手当の受給期間を最長で4年まで延長出来る」とのことですが、これは仕事を探しても見つからなかった場合、最大4年間失業保険を
受け取れるということですか?

それとも、出産後最大4年間、職業を探せる環境が整うまで、失業保険給付の開始を待ってもらえるという意味でしょうか?

よろしくお願いします。
四年間支給されるのではありません。
妊娠・出産・育児が理由ですぐに就活できない場合、就活できるようになったら仕事が見つかるまでの間、規定にそった手続きで、規定の日数が支給されます。

就活できるようになるまでの状態が四年間すぎたら基本手当の請求権はなくなりますよって意味です。

雇用保険の基本手当(失業保険)は、今すぐに働けて、求職中である事が支給の要件ですので働けない理由が子供にある場合は、四年の優遇措置があるんです。
失業保険が絡んでいる時期は旦那の扶養に入れませんか?
3年間働いていた職場を今月退職します。
理由は今月入籍を控えており、地元を離れるからです。
(新居はまだ見つかってません)

新居を探すのもだし、新しい仕事も探さなきゃだし・・・ということで
失業保険の申請をだそうと考えています。

すべてのことがこれからで、すぐにでも引越しというわけにいかないので
自己都合退社ということになり、3ヶ月ほど待機期間があって支給されるとのことですが
この失業保険を申請、待機、支給されている期間は
退社・入籍と同時に旦那の扶養に入ることはできないのでしょうか?
健康保険の扶養について申し上げますと、雇用保険の受給についてハローワークとの関係ではありません。
ハローワークでは扶養に入っていようがいまいが支給いたします。(管轄が違います)
それはご主人の保険者との関係になります。
協会けんぽであれば基本手当が3612円以上なら受給期間は外れてくださいという場合が多いと思います。
(年間130万円の縛りがあるため)
会社の組合健保ならもっと厳しく、給付制限期間中も外れてくださいと言われる場合もあります。
いずれも確認して指示に従ってください。

>働く意思はあるのですが、パートでは専業主婦と同じような扱いで
失業保険を受給するのは不正になりますか?
働く意思があって求職活動をすれば受給できます。
その結果の就業がパートであってもいいのです。専業主婦ではありませんよ。ただし正直に申告しなければ不正になります。
ただ、週20時間未満であればそのパートをしながらでも雇用保険は受給できます(減額等はあります)が、週20時間以上になれば就職したことになりますので支給はストップします。
ですが、再就職手当というものが支給されます。
就職の前日までの支給は受けられますが、その結果受給日数の残が3分の1以上あれば50%、3分の2以上あれば60%の支給が受けられます。
追記:
現在、投票操作の嫌がらせをうけていて「投票」になった回答の多くが「取り消し」になっています。できれば「BA選択」または「取り消し」にして「投票」にはならないようにしていただけたら幸いです。
失業保険について
妻が結婚して三年働いた正社員を辞めました。
同じところで二ヶ月後からパートで働いていますが妊娠が判明し辞めることになりました。この場合パート辞めたあとに失業保険は
もらえるのでしょうか?
妊娠していても働く意思があって求職活動をするのであればもらえますよ。
働くことができいないのなら退職から30日経過後の1ヶ月以内に受給期間延長の申請をしてください。
そうすれば、働くことが出来るまで受給期間を1+3年間の4年間延長ができます。
失業保険について教えて下さい。
主人が3月15日付けで退職しました。
退職時、会社からの書類で『離職票が必要か否か』という欄で、『はい』に○をしたそうです。
が・・・今現在までその離職票は未だ頂いておりません。

本人としては『どうせ微々たるものだろうから、失業保険はいらない』
とか言って自宅療養も兼ねて暫く働いておりませんでした。
しかし、私自身が『貰えるものは貰ったほうがいい』と思ってたので、再三会社に離職票はどうなってるのか
聞いた方がいい・・・と言ってたんですが。

結局主人は7月に入ってから1ヶ月間限定の短期アルバイトを始めたのですが、
もうアルバイトを始めたので、失業保険は対象外になっちゃいますか?

昨日、主人がやっと重い腰を上げて、退職した会社に『離職票が未だ頂いてないんですけど・・・』
という連絡をして、会社側も本社に問い合わせるという事を言われたそうですが・・・


もう、無効になっちゃいますかね。
因みに退職理由はヘルニアを患った為自主退社しました。
昔は「病気療養」は自己都合退社、給付まで三ヶ月の制限あり、でしたが今は「特定理由離職者」に該当します。これに該当すると、「会社都合の退職者(特定受給資格者)」と同じ扱いになります。つまり、三ヶ月の給付制限がなく、給付日数の面でも差が出る場合があります。

ここで先に雇用保険の失業給付の流れをご説明しましょう。
・申請
・7日の待機期間(給付なし)
・・・・・・ここから給付開始・・・・・・・
・第一回認定日(給付開始~認定日前日までを報告)→約一週間で振り込み
・第二回認定日(第一回認定日~第二回認定日前日までの4週間分を報告)→約一週間で振り込み

第一回目以後、4週間に一回認定日が設けられます。
待機期間~初回認定日の間に、出席必須の説明会があります。

認定日に
・求職活動
・副収入の有無
を申請(報告)し、通ればその期間分の給付金が支払われる、という仕組みです。
支払われる額なのですが、「基本日額×日数」になります。
この基本日額は離職前6ヶ月の給与から「一日分」を算出したものの、50(40だったかも)%~80%の額になります。元の給与が多いほどパーセントは下がります。
また年齢に応じて上限があります(6万2千円強~7万6千円強)

※初回認定日は「給付開始~第一回認定日前日」分になりますが、4週間分ありません。
日程にもよりますが、2~3週間分になります。



さて、「受給できるのか?」ですね。
受給には大きく二つの要件があります。
ひとつは「加入年数・月数が足りていること」
ちなみに出勤が11日未満の月は「加入月」としてカウントしません。
もうひとつが「働ける状態にあり、求職活動が行える」こと。

短期アルバイトをされていますが、退職理由のヘルニアの調子はいかがでしょうか。
常勤でずっと働くのが難しい、求職活動ができない場合は、雇用保険の受給ができません。

雇用保険の給付には、時効があります。
給付日数が極端に長い特殊なケースを除き、離職から一年です。この時効は「申請できる期間」ではなく、「実際に給付を受けられる期間」と解釈して下さい。
上の申請~給付までの流れで触れましたが、受給を全て終えるまで「給付日数+7日」かかります。
この一年を過ぎてしまうと、受給中でも受給前でも給付はそこでお仕舞いです。
3月の退職なので、時効は来年の3月15日です。あと8ヶ月弱あります。
180日以下の給付日数ならまだ「全て消化」することができますし、それ以上の日数だと最後が打ち切りにはなりますが、かなりの期間を受給できます。
会社からの書類がなかなか届かない場合は、一度ハローワークで相談してみて下さい。

上で「働ける状態でなければ受給できない」と書きました。
でも療養してから申請だと、ますます時効までの期間(ちなみにこの時効までの間を「給付期間」と言います)が短くなってしまいます。
病気療養や出産育児、介護など一部理由に限り時効を止めることが出来ます。「期間延長」と言います。
延長した場合、療養を終え求職活動ができるようになったら、給付が受けられます。


説明が長くなりましたが、回答としては
「まだ十分に受給できる可能性あり」です。
失業保険について質問です。私は以前にパートで働いていた仕事を辞め失業保険をもらえるようになりハローワークに手続きに行ったんですがいろんな事情があり途中で通えなくなり今に
至ってます。
都合のよい話なんですが
再度もらえるという方法はないでしょうか?
離職後どれくらい経過したのか分からないのですが、雇用保険の受給期間は、原則として、離職した日の翌日から1年間(所定給付日数330日の方は1年と30日、360日の方は1年と60日)となっています。

ですので、受給期間内でしたら大丈夫です。(離職後1年で支給は打ち切りです)

また、受給期間内に病気、けが、妊娠、出産、育児等の理由により引き続き30日以上働くことができなくなったときは、その働くことのできなくなった日数だけ、受給期間を延長することが出来たのですが・・・。

ただし、延長できる期間は最長で3年間となっています。

なお、所定給付日数330日及び360日の方の延長できる期間は、それぞれ最大限3年-30日及び3年-60日となります。

この措置を受けようとする場合には、上記の理由により引き続き30日以上職業に就くことができなくなった日の翌日から起算して1か月以内に住所又は居所を管轄するハローワークに届け出なければなりません。(代理人又は郵送でも結構です。)

よって、上記に該当しないのであれば、残念ですが失業手当の受給はできません。
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