自覚はないと思いますが、あなたは立派な「サヨク」です。

体制の持続よりも「否定と破壊」を望む、という意味でなら。
私はアメリカ従属がいいとは思いませんし、

将来的には手を切るべきとも思いますが、空想的平和主義が成立するとも思わない。

それどころか第二次世界大戦の原因が、

当時のヨーロッパに蔓延した「平和主義」にある、というのはチャーチルなども指摘するところ。

あなたのような思想は「平和日本」が成り立っている間だけ成立するものです。

私達日本人がサヨクを嫌うのは「綺麗事」ばかりを主張するからですよ。

否定と破壊を望むのは左右両翼ではないですか?

第2次世界大戦の原因が平和主義なのであって、

世界恐慌やWWⅠ戦勝国の過酷な賠償要求にはなかったと考えているんですか?

はぁ~、あんたに他人をサヨク呼ばわりする権利あるのか?

っていう以前に、他人にサヨク呼ばわりするより前に、

病気しても、健康保険使うなよ

失業しても、失業保険もらうなよ

8時間労働守られず、サービス残業やれよ

年取っても、年金もらうなよ

サヨク批判するなら、そこまでやりきれ。いいな?

世の中、年金ほしがるやつがいるから、

いつまでもサヨクが蔓延してるんだろうがよ
ただ一方で、ケインズは、第一次世界大戦のあとの賠償請求で、ドイツに現実には払えない額を請求した戦勝国側を痛烈に批判して、それではおかしなことになる、と『平和の経済的帰結』という本を書いて、実際おかしなことになった、ということもあります。

さらに軍事で言えば、アイゼンハワー大統領の有名な「軍産複合体」のような議論もあるでしょう。

今のように、経済がグローバルに繋がっているような時代に、一昔前の保守派言論人のような議論が、どの程度有効なのかは分からないところがあると思います。
生活費をくれない夫。

夫の浮気が原因で離婚後、反省したはずの夫と 去年8月 再婚しましたが、一切 生活費をもらっていません。

他にも多々 理由があり離婚の決意です。
生活費をくれな
い=「悪意の遺棄」として 離婚の理由にするには 9ヶ月間では短いですか?

夫は収入が全くなかったわけではなく、失業保険が月に20万(パチスロ三昧)、再就職後は 先月は手取り13万でしたが、今月は手取り26万だったようです。

子供は大学生、高校生、中学生、3才の4人もいるのに 父親の自覚ゼロで その場しのぎの嘘ばかりついて もう信用ゼロです。
貴方の質問文章からしか解りませんが貴方も、貴方達の子供もお父さんが大好きなのだと思います。
それだけで十分ではないのですか?
後はそのような、お父さんとか家族がどのように暮らしていったらよいか、貴方だけでなく、家族皆で考えてみたらいかがですか?
大事なのは、家族はもちろんですが、一人一人が幸せに生活出来ることであと思います。
失業保険について教えてください。
H18.2月から正社員で働いてて雇用保険に加入していました。今年の2月から体調を壊して傷病手当を頂いて会社を休んでいました。H19.4月末で退社することになりましたが、収入が全く無くなってしまうので別の所でパートとして面接を受け、採用になりました。(勤務はまだですが)

1日4時間×週4~5日
時給800円
の契約なのですが、この場合は失業保険は貰う事が出来ないのでしょうか?

全く初めてなので教えてください。
宜しくお願いします。
現在あなたが就労可能な状態にあるかどうかが問題です。もし働ける状態にないのなら、たぶん受給期間の延長手続きをとることになると思われます。
詳しくは以下を御参照下さい。

雇用保険(こようほけん)とは主として雇用保険法に定められた失業給付、教育訓練給付、育児・介護休業給付、高年齢雇用継続給付の総称である。かつては、「失業保険」と呼ばれていた。
雇用保険の保険者は「国」であり、公共職業安定所(ハローワーク)が事務を取り扱っている。掛け金は事業主と労働者が原則折半して負担する。
「雇用保険法」には「雇用保険事業」として、「失業等給付」と「雇用安定事業、能力開発事業、及び雇用福祉事業」を行うことができることを定めているが、一般的には「失業給付」を意味する場合が多く、ここでは、日本の雇用保険制度(主に失業給付)について述べる。

被保険者の種類
被保険者(加入者)は雇用保険適用事業所に雇用されている者である。なお、離職した者は被保険者ではない。 適用事業に雇用される者は国籍を問わず原則被保険者となる。
退職金制度が適用される公務員は、退職金によって失業中の生活の保障がなされるため、雇用保険の被保険者とはならない。勤続年数が短いことにより退職金の金額が雇用保険失業給付に比して少額である、あるいは、懲戒免職されたことにより退職金の支給がなされない者については、「国家公務員退職金支給法」、自治体が制定する「退職金条例」の規定により雇用保険と類似の給付がなされる場合がある。
一般被保険者
雇用保険適用事業に雇用されている者で、下記に規定する者以外を一般被保険者という。
短時間労働者(週所定労働時間が20時間以上30時間未満の者)で、1年以上継続して雇用される見込がある者は、「短時間被保険者」という。「短時間被保険者」は、上記の一般被保険者にカテゴライズされる。短時間被保険者は、雇用保険(基本手当)の受給権を得るための要件について、短時間被保険者でない一般被保険者と別の定めがなされるが、その他の事項については短時間被保険者でない一般被保険者と同様の扱いがなされる。
高年齢継続被保険者
65歳未満で雇用され、現在65歳以上になっている労働者。なお、雇用される時点において65歳に達している者は被保険者とならない。
短期雇用特例被保険者
季節的に雇用されている労働者(出稼ぎ)など。雇用対策としての観点から特例として被保険者となる。
日雇労働被保険者
日々雇用される者、または、30日以内の期間を定めて雇用される労働者(日雇い労働者)のうち、適用区域に居住または雇用される労働者。

雇用保険(失業給付)
受給を受けるための要件
事業所を離職した場合において、「失業」状態にある者が給付の対象となる。
ここでいう「失業」状態とは、「就職しようとする意思と、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず職業に就くことができない」状態のことである。
したがって、「離職」した者であっても、下記の者は「失業」状態ではなく、給付の対象とはならない。
病気、ケガ、妊娠、出産、育児、病人の看護などにより働けない者
(これらの者については、後述する「受給期間の延長」の手続きをとることにより、働けるようになった時点で給付を受けることが可能である)。

給付される金額(基本手当日額)について
失業したと認定された1日あたりに支給される金額を、「基本手当日額」という。例えば、認定日において20日失業したと認定されれば、「基本手当日額」に20日を乗じた基本手当が支給されるのである。
基本手当日額は、原則、離職日直前6ヶ月間の賃金(税引前)の総和を180で除した金額の45%~80%の金額である。なお、上限および下限が規定されている。
基本手当日額は、離職した理由や給付を受ける者の住所地において区別はされない。
「賃金」には、いわゆる「ボーナス」や「退職金」は含めない。
基本手当日額は、毎年8月1日付で見直し(改定)される。
基本手当日額は、離職時の年齢により上限が異なっている(下限は年齢により異なることはない)。
60歳以上~65歳未満で離職した者と、それ以外の年齢で離職した者とでは算定式が一部異なっている。
基本手当日額の下限(最低額)は1664円である。上限(最高額)は、離職時の年齢が30歳未満の者については6395円、30歳以上45歳未満の者については7100円、45歳以上60歳未満の者については7810円、60歳以上65歳未満の者については6808円、65歳以上の者については6395円である(2006年8月1日現在)。
「就業促進手当」の支給金額の算定にあたっては、別途の上限額が定められている。
失業保険について。


現在勤めている会社を辞めようと思っているのですが、その後の保険について全く分からない為質問させて頂きました。


雇用保険の支払いは以前経験があります。
辞めた場合どのくらいの期間貰えるのでしょうか??
日本には失業保険の制度は有りません。
雇用保険です。
前回給付を受けた後の雇用保険加入期間や年齢で支給日数が異なります。
受給経験があるのだから知っていてもいい話なんですが。
ハローワークのホームページで調べましょう。
労働基準法について教えてください。
(長文ですがよろしくお願いいたします)
現在、大手リラクゼーションの会社入社3年目(正社員)の者です。
先日の給料日に明細を見ると深夜手当が付いてない事に気付き、
同じ店舗のスタッフに確認したところ私と入社2年目の後輩だけ付いていませんでした。
そして今日直属の上司に確認の電話をしてみると、
『2人は一定の労働時間に満たないから、
本来は固定給がマイナスのところを、
深夜手当をカットしてそれを当ててる。
もっとマイナス分は大きいけど、
深夜手当をカットしてるだけでもありがたいと思いなさい!』
的な事を言われ愕然としました。
(この上司は部下の給料をコントロールできる権限を持ってます)

今回の深夜手当は月5?10時間程千円2千円くらいのレベルの話なんですが、
金額ではなく会社の卑怯なやり方に会社にも上司にも不信感を持ってしまい、
相談させていただきました。

そもそも正社員が労働時間に左右されるのっておかしいと思うし、
労働時間も含めた契約書自体を交わしていないし、
(正確には入社時に研修期間の契約書は記入したのみ)
今まで労働時間に満たない月が何度もあったけど、
給料は固定され深夜手当もきちんと付いていたからです。
もし事前に給与システムが変われば告知する義務はあると思っています。

少しややこしいのですがこの会社の社員は大きく2つに分類されています。
一般社員と医療系の専門学校に通いながら働く学生社員です。
(私は学生社員です)学生社員は昼間部や夜間部といった形で一般社員に比べると労働時間が短い為、
予め給料が2?3万カットされています。
また一般社員は月230時間前後働いており、
学生社員はミニマム176時間マックス191時間
(学生社員の数字は先輩から教えてもらったもので正確ではない為、
少しずれがあるかもしれません)
の労働が義務づけられてるようですが、一切労働契約書を交わした事はありません。

そして私の今回の給料分の労働時間の実績は179時間で、
後輩は一般社員で210時間働いてました。

この他労働基準法にひっかかると思われる点は、
実際の労働日数と給与明細に表示される日数が違う。
(通常25日?27日働らくのですが必ず24日と表示されます)
夏季冬季休暇は社歴によって違ったり、
(1年目2日/2&3年目3日/4年目4日/5年目以上5日)
上司の気分なのか管轄エリアによって日数が全く違います。
去年の夏季休暇は同じ上司だったけど性別によって日数が変わりました。

それから去年退職届けを出した際に有給を使いたいと申し出た時に、
『有給は社員がリフレッシュする時に使うものであって、
辞めたい人間には使わせれない!!』ときっぱり断られました。
しかし現に有給を使える環境ではありません。

などなど労働時間が長い上に休みが少なく、
給料も時給に計算すると850円?950円くらいです。
労働時間が長い事自体が労働基準にひっかかるのではと思いますがどうなんでしょうか?

最後に私はこの直属の上司のコネで入社したという経緯があります。
(直接この上司を知っていたわけではなく、上司の親族と知り合いだった)
しかしどちらかというと中途採用で入社してる身なので、
いろんな入れ知恵があるやっかいなスタッフだと思われてます。
以前退職を申し出た時に
『○○(私の名前)はうちの会社と合わない』と言われた事があるからです。
これはつまり、うちの会社の不都合と合わないと解釈してます。
こんな会社に義理で働き続けるべきか、
まっとうな会社で働くべきか悩んでいます。

乱文で申し訳ありませんが、
どなたか詳しい方がいらっしゃいましたらよろしくお願いいたします。

※補足※もしすぐにでも退職するような事になった場合、
失業保険は待機期間なく給付されるのでしょうか?
失業保険が出るのであれば、転職活動をする方向で考えたいと思います。
〉そもそも正社員が労働時間に左右されるのっておかしいと思うし、

では遅刻・早退したら、その時間分賃金を減額されるのもおかしいと?
世の中の正社員の大多数はそういう労働条件でしょ?

労働時間数の下限が設定されていて、労働時間数がそれに達しない場合に減額されること自体は、おかしな話ではありません。
※もっとも、労働時間数が少なかったのが、使用者の指示によるものであるときは、休業手当の問題になりますが。


・法律的には、「労働契約書を交わす」ことは求められていません。
労働時間など一定の労働条件については文書で明示することが求められていますが。
※文書で明示されていないからと言って、そのような労働条件が定められていないとは言えません。


・〉実際の労働日数と給与明細に表示される日数が違う。

明細に書かれる日数=実際の労働日数という根拠はどこにもありません。
労働時間数に応じた賃金が支払われているかどうかが問題です。

※典型的な例としては、午前0時をまたぐ労働時間は前日の労働時間とされます。


〉夏季冬季休暇は社歴によって違ったり、
全く違法ではありません。

※特に計画年休の場合は、労働者が日を指定できる5日を確保するために、勤続年数が短い=有休日数が少ない人については、計画年休の日数を少なくしなければならないこともあります。
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