確定申告について質問です。昨年3月に退職し、現在まで収入は0、失業保険の収入はありました。年金と国保の納付が現在まで滞っています。
また、3ヶ月ほど前に生命保険の解約をしたので、解約した分のお金が戻ってきました。この場合、確定申告は行くべきなのでしょうか?確定申告をした事がなくてよくわかりません。よろしくお願いします
また、3ヶ月ほど前に生命保険の解約をしたので、解約した分のお金が戻ってきました。この場合、確定申告は行くべきなのでしょうか?確定申告をした事がなくてよくわかりません。よろしくお願いします
去年3月までに所得税をとられていれば確定申告をすれば戻ってくる可能性があります
失業保険は非課税です
生命保険の解約は今まで支払った額より多く返ってきていないのなら申告する必要はないです
失業保険は非課税です
生命保険の解約は今まで支払った額より多く返ってきていないのなら申告する必要はないです
突然退職を申し出た場合の年金手帳返却について。。。。
去年の12月下旬に体調を崩し、結果、会社を辞めることになりました。
会社には年が明けた1月に体調不良の為辞めますと電話で申し出ました。
結果退職させて頂く事ができました。
ちなみにアルバイトです。
しかし、退職手続き等をしてもらうので会社に1度来て欲しいと
言われたのですが、体調が本当に悪い為、郵送でやり取りをお願いしたいという
手紙と、健康保険証を速達で送りました。
そして会社から電話があり、1月8日付け(健康保険証が会社に届いた日の前が8日だった為)で退職しますという退職願を書いて欲しいと言われました。
また、離職票はどうするか?と言われどちらでもいいですと答えました。(なぜかと言うと、
半年しか働いていなかったし、自己都合の退職なので失業保険がきかないと思ったのです)
翌日に、私の私物と12月分の給料明細書と源泉徴収票が入っていました。
また、医療費のお知らせという、今まで保険料で支払われた医療費の額(去年の7月~9月分)が記された紙が入っていました。
しかし年金手帳と雇用保険被保険者証は入っていませんでした。
その時は後から送ってくるのだろうと思っていました。
そして退職願についてわからなかったことがあったので1度会社に電話をしました。
その時に担当の方に、その退職願は本社(東京)へ送るのでと言われました。(私は名古屋の事業所で働いていました)
つまり、アルバイトの雇用関係はすべて本社の総務の方が
やっているのだと思います。(毎月の勤務表も本社へ送るので)
とりあえず退職願を先週の木曜15日の夕方に郵送しました。
つまりこの会社はまず本社に退職願を送り、
それから本社から年金手帳と雇用保険被保険者証を郵送してもらうのでしょうか?
通常、突然会社を辞めると申し出た場合、年金手帳は返すのに
時間がかかるのでしょうか?
また、離職票はどちらでもいいと言ってしまった為、雇用保険被保険者証も
返さないつもりなのでしょうか?
それから医療費のお知らせというものが送られてきたと書きましたが、あれは一度担当の方が社会保険事務所に私の年金手帳を持って出向いたと言う事なんでしょうか?
だとしたら年金手帳は名古屋の事務所の方にあるということでしょうか?
無知ですみません。
社会保険に加入して働いたのは今回が初めてですので
わからないことだらけなんです。
もう少し待ってから電話で確認した方がいいのでしょうか?
去年の12月下旬に体調を崩し、結果、会社を辞めることになりました。
会社には年が明けた1月に体調不良の為辞めますと電話で申し出ました。
結果退職させて頂く事ができました。
ちなみにアルバイトです。
しかし、退職手続き等をしてもらうので会社に1度来て欲しいと
言われたのですが、体調が本当に悪い為、郵送でやり取りをお願いしたいという
手紙と、健康保険証を速達で送りました。
そして会社から電話があり、1月8日付け(健康保険証が会社に届いた日の前が8日だった為)で退職しますという退職願を書いて欲しいと言われました。
また、離職票はどうするか?と言われどちらでもいいですと答えました。(なぜかと言うと、
半年しか働いていなかったし、自己都合の退職なので失業保険がきかないと思ったのです)
翌日に、私の私物と12月分の給料明細書と源泉徴収票が入っていました。
また、医療費のお知らせという、今まで保険料で支払われた医療費の額(去年の7月~9月分)が記された紙が入っていました。
しかし年金手帳と雇用保険被保険者証は入っていませんでした。
その時は後から送ってくるのだろうと思っていました。
そして退職願についてわからなかったことがあったので1度会社に電話をしました。
その時に担当の方に、その退職願は本社(東京)へ送るのでと言われました。(私は名古屋の事業所で働いていました)
つまり、アルバイトの雇用関係はすべて本社の総務の方が
やっているのだと思います。(毎月の勤務表も本社へ送るので)
とりあえず退職願を先週の木曜15日の夕方に郵送しました。
つまりこの会社はまず本社に退職願を送り、
それから本社から年金手帳と雇用保険被保険者証を郵送してもらうのでしょうか?
通常、突然会社を辞めると申し出た場合、年金手帳は返すのに
時間がかかるのでしょうか?
また、離職票はどちらでもいいと言ってしまった為、雇用保険被保険者証も
返さないつもりなのでしょうか?
それから医療費のお知らせというものが送られてきたと書きましたが、あれは一度担当の方が社会保険事務所に私の年金手帳を持って出向いたと言う事なんでしょうか?
だとしたら年金手帳は名古屋の事務所の方にあるということでしょうか?
無知ですみません。
社会保険に加入して働いたのは今回が初めてですので
わからないことだらけなんです。
もう少し待ってから電話で確認した方がいいのでしょうか?
いつ頃年金手帳を返却してもらえるのかは会社に問い合わせたほうがいいと思います。
年金手帳は退社後、無職なら14日以内に市町村役場へいって国民健康保険・国民年金に入ったり、別の会社で健康保険・厚生年金に再加入する時必要ですので早く返してもらいましょう。
ただ、保険証は会社は喪失届と一緒に社会保険事務所(又は健康保険組合など)に返却しなくてはなりません。あなたから保険証が返ってくるまで会社はなかなか喪失手続ができなかったのです。遅いのはお互い様です。
医療費のお知らせは半年に一度レセプトの確認の為、会社を通して本人に配布されるもので、たまたま退職のタイミングと重なっただけでしょう。
雇用保険者被保険者証は雇用保険に入っている人が持つものです。退職したのでしたら雇用保険被保険者資格喪失確認通知書(または離職票)が送られてくるかと思いますが、会社が雇用保険を切る手続をすると1~2週間でハローワークが会社に送ってくるものですので、退社後スグにというわけには行きません。
雇用保険加入の事実は本人がハローワークへ行けば簡単に調べてくれますので、なくても不利にはなりません。
昨年12月末時点で会社に在籍していたとなれば、その会社で年末調整を済ませてくれたと思いますが、もしあなたが「20年度分給与所得者の扶養控除等(異動届)申告書」を提出していなければ会社は年末調整ができません。源泉徴収票の摘要欄に「年調未済」などとかいてあれば確定申告が必要になります。
年末の退社で会社側はそういったもろもろのことの手続の説明があったし、あなたの希望も聞きたかったので会社に来てほしいといったのでしょう。今からでも遅くないので、わからないことは会社に確認してみましょう。
年金手帳は退社後、無職なら14日以内に市町村役場へいって国民健康保険・国民年金に入ったり、別の会社で健康保険・厚生年金に再加入する時必要ですので早く返してもらいましょう。
ただ、保険証は会社は喪失届と一緒に社会保険事務所(又は健康保険組合など)に返却しなくてはなりません。あなたから保険証が返ってくるまで会社はなかなか喪失手続ができなかったのです。遅いのはお互い様です。
医療費のお知らせは半年に一度レセプトの確認の為、会社を通して本人に配布されるもので、たまたま退職のタイミングと重なっただけでしょう。
雇用保険者被保険者証は雇用保険に入っている人が持つものです。退職したのでしたら雇用保険被保険者資格喪失確認通知書(または離職票)が送られてくるかと思いますが、会社が雇用保険を切る手続をすると1~2週間でハローワークが会社に送ってくるものですので、退社後スグにというわけには行きません。
雇用保険加入の事実は本人がハローワークへ行けば簡単に調べてくれますので、なくても不利にはなりません。
昨年12月末時点で会社に在籍していたとなれば、その会社で年末調整を済ませてくれたと思いますが、もしあなたが「20年度分給与所得者の扶養控除等(異動届)申告書」を提出していなければ会社は年末調整ができません。源泉徴収票の摘要欄に「年調未済」などとかいてあれば確定申告が必要になります。
年末の退社で会社側はそういったもろもろのことの手続の説明があったし、あなたの希望も聞きたかったので会社に来てほしいといったのでしょう。今からでも遅くないので、わからないことは会社に確認してみましょう。
生命保険会社勤務で雇用保険は適応されるのか?詳しいかた教えて頂ければと思います。
生命保険会社に1年間勤務した頃交通事故にあい入院、通院の為1年間在籍のみし休業をし結局退職しました。
2年間いたことになりま
過失割合0の事故だったため相手保険会社より休業補償を受けていました。
勤務先の生命保険会社は 事故後は在籍のみ契約を取ることなかったので資格も下がり
基本給何割かとわずかな手当のみ支払われていました。
この様な場合雇用保険、失業保険など適応されるのか?
(生命保険会社 相互会社は個人事業主?)
またその場合請求手続きに期限はあるのか?(数年まえの事なので)
破綻している会社なので会社に確認が難しいと思いこちらで質問させていただきました。
生命保険会社に1年間勤務した頃交通事故にあい入院、通院の為1年間在籍のみし休業をし結局退職しました。
2年間いたことになりま
過失割合0の事故だったため相手保険会社より休業補償を受けていました。
勤務先の生命保険会社は 事故後は在籍のみ契約を取ることなかったので資格も下がり
基本給何割かとわずかな手当のみ支払われていました。
この様な場合雇用保険、失業保険など適応されるのか?
(生命保険会社 相互会社は個人事業主?)
またその場合請求手続きに期限はあるのか?(数年まえの事なので)
破綻している会社なので会社に確認が難しいと思いこちらで質問させていただきました。
働いてれば必ず雇用保険加入してます。
入れてなくても後で必ず遡って対象になります。
破たんしてても労働基準局に相談すれば、解決してくれます。
入れてなくても後で必ず遡って対象になります。
破たんしてても労働基準局に相談すれば、解決してくれます。
夫の扶養にはいりたいのですが・・・
今年の3月まで、派遣として働いておりましたが、退職しました。失業保険を2か月ほど支給を受けましたが、家でじっとしているのは嫌なので、パートで働き始めました。ですが、今の労働条件では、社会保険に入れてもらえないので、夫の扶養に入りたいのですが、わからない事があります。
・年収130万未満の場合扶養に入れるとのことなのですが、前職(派遣の時の3ヶ月間104万円)は、年収に含まれるのでしょうか?7月から、10万くらいの収入で働いているのですが、もし、前職の収入も含まれるとなると、今年は扶養に入れないということなのでしょうか?
・扶養に入れるのは健康保険と年金の両方をさすものなのでしょうか?
・103万以上収入がある場合、所得税は引かれますよね?これは自分で確定申告をするのでしょうか?
・住民税も課税されますか?
以上、わからない事が多く、無知でお恥ずかしい話ですが、宜しくお願いします。
今年の3月まで、派遣として働いておりましたが、退職しました。失業保険を2か月ほど支給を受けましたが、家でじっとしているのは嫌なので、パートで働き始めました。ですが、今の労働条件では、社会保険に入れてもらえないので、夫の扶養に入りたいのですが、わからない事があります。
・年収130万未満の場合扶養に入れるとのことなのですが、前職(派遣の時の3ヶ月間104万円)は、年収に含まれるのでしょうか?7月から、10万くらいの収入で働いているのですが、もし、前職の収入も含まれるとなると、今年は扶養に入れないということなのでしょうか?
・扶養に入れるのは健康保険と年金の両方をさすものなのでしょうか?
・103万以上収入がある場合、所得税は引かれますよね?これは自分で確定申告をするのでしょうか?
・住民税も課税されますか?
以上、わからない事が多く、無知でお恥ずかしい話ですが、宜しくお願いします。
ご主人が【協会けんぽ】の被保険者であれば
申請時に今後1年間の給与収入見込み額が130万円以下(月額108,333円以下)であれば認定されます(申請時以前の収入は関係しません)
被扶養者になると健康保険の被扶養者と国民年金は第3号被保険者です。→夫の保険料に変化はありません。
所得税は勤務先で年末調整をしてくれれば確定申告は不要です。
住民税は多くの自治体で100万円を超えると課税されます。
申請時に今後1年間の給与収入見込み額が130万円以下(月額108,333円以下)であれば認定されます(申請時以前の収入は関係しません)
被扶養者になると健康保険の被扶養者と国民年金は第3号被保険者です。→夫の保険料に変化はありません。
所得税は勤務先で年末調整をしてくれれば確定申告は不要です。
住民税は多くの自治体で100万円を超えると課税されます。
再就職手当について質問します。
派遣で、4月末付けで期間満了となりました。(派遣の場合、離職理由は期間満了になるが、給付制限3ヶ月なしのタイプになるとのこと)
離職票が届くまで、
派遣会社には一ヶ月の猶予があって…云々は調べましたが、退職日から10日を過ぎれば、手元に離職票が届いていなくても、ハローワークで仮手続きが出来ることも調べました。
ゆっくり仕事を探そうと、失業手当を目的としていましたが、実は他の派遣会社から興味のある仕事の話をいただき、社内選考に通ったばかりです。
11日にハローワークへ失業保険手続きへ行く予定にしており、新しい仕事の企業面談は、7日~9日あたりとのこと。
仕事が決まれば、再就職手当の給付を受けられないものかと思い、質問しました。(5/21からの就業)
実際の内定が、失業保険手続きの日前後かと思います。
後なら、大丈夫かもしれませんが、先になると手続き自体出来ませんよね?
求職中にあたらないわけですから・・
そこで、内定していても他にいい仕事があれば的なスタンスで手続きをしてもいいものでしょうか。
また、5/21開始なので、派遣会社もしくは企業に内定日を調整していただくなど可能なのでしょうか。
さらには、次に離職した場合に期間が加算されると思いますが、手続き自体をしてしまったら、リセットされてしまうのでしょうか?給付を受けなければリセットはされませんか?
質問だらけで、すみません。
経験ある方、ご存じの方がいらっしゃれば教えてください。
派遣で、4月末付けで期間満了となりました。(派遣の場合、離職理由は期間満了になるが、給付制限3ヶ月なしのタイプになるとのこと)
離職票が届くまで、
派遣会社には一ヶ月の猶予があって…云々は調べましたが、退職日から10日を過ぎれば、手元に離職票が届いていなくても、ハローワークで仮手続きが出来ることも調べました。
ゆっくり仕事を探そうと、失業手当を目的としていましたが、実は他の派遣会社から興味のある仕事の話をいただき、社内選考に通ったばかりです。
11日にハローワークへ失業保険手続きへ行く予定にしており、新しい仕事の企業面談は、7日~9日あたりとのこと。
仕事が決まれば、再就職手当の給付を受けられないものかと思い、質問しました。(5/21からの就業)
実際の内定が、失業保険手続きの日前後かと思います。
後なら、大丈夫かもしれませんが、先になると手続き自体出来ませんよね?
求職中にあたらないわけですから・・
そこで、内定していても他にいい仕事があれば的なスタンスで手続きをしてもいいものでしょうか。
また、5/21開始なので、派遣会社もしくは企業に内定日を調整していただくなど可能なのでしょうか。
さらには、次に離職した場合に期間が加算されると思いますが、手続き自体をしてしまったら、リセットされてしまうのでしょうか?給付を受けなければリセットはされませんか?
質問だらけで、すみません。
経験ある方、ご存じの方がいらっしゃれば教えてください。
経験などありません。パソコンで検索すれば情報は以下のように入手できます。
再就職手当の支給を受けるには下記のすべての要件を満たす必要があります。
① 受給手続き後、7日間の待期期間(※)満了後に就職、又は事業を開始したこと。
② 就職日の前日までの失業の認定を受けた上で、基本手当の支給残日数が、所定給付日数の3分の1以上あること。
③ 離職した前の事業所に再び就職したものでないこと。また、離職した前の事業所と資本・資金・人事・取引面で密接な関わり合いがない事業所に就職したこと。
④ 受給資格に係る離職理由により給付制限(基本手当が支給されない期間)がある方は、求職申込みをしてから、待期期間満了後1か月の期間内は、ハローワークまたは職業紹介事業者の紹介によって就職したものであること。
⑤ 1年を超えて勤務することが確実であること。( 生命保険会社の外務員や損害保険会社の代理店研修生のように、1年以下の雇用期間を定め雇用契約の更新にあたって一定の目標達成が条件付けられている場合、又は派遣就業で雇用期間が定められ、雇用契約の更新が見込まれない場合にはこの要件に該当しません。)
⑥ 原則として、雇用保険の被保険者になっていること。
⑦ 過去3年以内の就職について、再就職手当又は常用就職支度手当の支給を受けたことがないこと。(事業開始に係る再就職手当も含みます。)
⑧ 受給資格決定(求職申込み)前から採用が内定していた事業主に雇用されたものでないこと。
⑨ 再就職手当の支給決定の日までに離職していないこと。
※ 待期期間中に仕事等をしたことにより失業の状態でなかった日や、失業の認定を受けていない日については、待期期間に含まれませんのでご注意下さい。
再就職手当の支給を受けるには下記のすべての要件を満たす必要があります。
① 受給手続き後、7日間の待期期間(※)満了後に就職、又は事業を開始したこと。
② 就職日の前日までの失業の認定を受けた上で、基本手当の支給残日数が、所定給付日数の3分の1以上あること。
③ 離職した前の事業所に再び就職したものでないこと。また、離職した前の事業所と資本・資金・人事・取引面で密接な関わり合いがない事業所に就職したこと。
④ 受給資格に係る離職理由により給付制限(基本手当が支給されない期間)がある方は、求職申込みをしてから、待期期間満了後1か月の期間内は、ハローワークまたは職業紹介事業者の紹介によって就職したものであること。
⑤ 1年を超えて勤務することが確実であること。( 生命保険会社の外務員や損害保険会社の代理店研修生のように、1年以下の雇用期間を定め雇用契約の更新にあたって一定の目標達成が条件付けられている場合、又は派遣就業で雇用期間が定められ、雇用契約の更新が見込まれない場合にはこの要件に該当しません。)
⑥ 原則として、雇用保険の被保険者になっていること。
⑦ 過去3年以内の就職について、再就職手当又は常用就職支度手当の支給を受けたことがないこと。(事業開始に係る再就職手当も含みます。)
⑧ 受給資格決定(求職申込み)前から採用が内定していた事業主に雇用されたものでないこと。
⑨ 再就職手当の支給決定の日までに離職していないこと。
※ 待期期間中に仕事等をしたことにより失業の状態でなかった日や、失業の認定を受けていない日については、待期期間に含まれませんのでご注意下さい。
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