失業保険について質問です。
夫は現在整骨院に勤務しています。5月の開業・独立に向けて院長の了解のもと準備を進めています。
以前、3月末まで働くとの口約束をしました。
同じ3月にパートも辞めるということで、
求人をして、応募があったので、採用して先週から新人と一緒に働いています。

しかし、昨日突然院長から「3月まで勉強のために来てもいいけど、給料は2月までしか払わないから。」といわれたのです。
おそらく人件費がかさんでいるのでしょう・・・

こういった場合、もし事業主側の事情という離職表がもらえれば失業保険はもらえるのでしょうか?それとも開業の準備中なのでだめでしょうか。私としては今からお金の要るこの時期に1ヶ月分の収入減はかなりの痛手ナンデス・・・
すでに開業する予定で、準備に入っているということであれば、失業給付はもらえません。
求職申込みをし、求職活動を続ける中で、開業という選択肢を選んだ、ということであれば、給付の対象にはなります。
どのみち、自己都合退職であれば、給付制限中に開業することになる為、3月に給付をうけることはできません。

こういう世界って、「技術を教えてるんだから」という理由で、最低賃金以下だったりで働かせるってある業界だったりするんですよね。当初の予定通り3月まで勤務して未払い分を請求することになるのか、給料がもらえないのであれば2月までの勤務退職するのかが悩みどころかと思います。




さくら事務所
派遣会社の源泉徴収の対応
先日とある派遣会社に登録にいきました。
日払いのところなんですが、毎回毎回の勤務に所得税が引かれると言われたのですが、
個人での徴収ではなく、会社で一括して皆様からの税を納めていますと言っていました。
これはどういうことなのでしょうか??例えば失業保険等受給される方などは、
個人で税を引かれてなければ税を払っていない事になるので、いくら働いてもバレないって
理屈にもなりますよね??
>個人での徴収ではなく、会社で一括して皆様からの税を納めていますと言っていました。

これを源泉徴収といいます(^^)
これをしない場合は、個人で確定申告をしなければなりません。
源泉徴収しおた場合、年末まで働けば、会社で年末調整してくれると思うので、確定申告はしないで済むんですが、日払いの場合は微妙ですね。給与明細や、源泉徴収票が渡されたら保管しておいて、2月に確定申告に行ってください。税金がかえってくるかもしれません。

税金と失業給付は関係ありません。
税務署が、ハローワークに通報することもありません。
再婚の場合の年末調整について質問です。
近々、再婚することが決まっております。(時期は年内もしくは年明け)
母子家庭で子供が1人います。婚姻届を提出し、養子縁組もしていただくことになっています。
婚姻届を提出しても一緒に住むのは子供の学校の都合もあり来年の4月からとなる為、住民票は別々です。(彼の会社の健康保険の被扶養者になれるかは未確認です)

そこで、もし仮に年内に婚姻届を提出した場合、年末調整をどのように行うのがよいのかわからないことが出てきたので、お詳しい方教えて下さい。

◇彼は会社員です。
◇私は現在、派遣社員で子供は扶養になっていますが、社会保険と厚生年金には加入していません。
平成26年1月から3月までは社保と厚生年金に加入してます。
今年の3月で派遣契約が満了した際、国民健康保険と国民年金に切り替えました。
その後、失業保険を受給し、再度派遣で働き始めました。
その際、社保と厚生年金に加入できたのですが、今の派遣期間が来年1月までなので、そのまま国保と国民年金のままでいることにしました。

そこで、もし仮に年内に婚姻届を提出し、私と子供がすぐに扶養に入れた場合、年末調整は彼の方で行うのでしょうか?
私の年収は120万くらいです。103万を超えているので配偶者控除は受けられませんよね?
配偶者特別控除なら受けることができるとすれば、彼の方の書類で提出…となるのでしょうか?
それとも私は私で提出すべきなのでしょうか?
その際、子供の扶養控除は私の方に記入するのでしょうか?
子供だけはすぐに彼の扶養に入れるのでしょうか?(住所が違うので)
国保や国民年金は彼が支払ったものではなく、私が支払ったものです。
申告書の配偶者特別控除の欄の下に記入する場所はありますが、これは彼が支払った場合に記入するものですよね?
ですから私は別で申告する必要があるのですよね?
それとも3月に確定申告するのでしょうか?

自分なりに色々と調べてみたのですが、混乱してきてしまいました。
宜しくお願いいたします。
>年内に婚姻届を提出し、私と子供がすぐに扶養に入れた場合

ご主人が「配偶者特別控除」申告書を会社に提出し、控除を受けます。
ここで配偶者とはあなたであり、あなたの収入、所得を記入します。
お子さんが16歳未満なら「扶養控除」は受けられません。

あなたは自分の会社に「扶養控除等申告書」を提出し、年末調整を受けて下さい。その際1月~3月まで働いた源泉徴収票を前勤務先からもらって現会社に提出します。国保や国民年金の保険料もあなたの控除として申告して下さい。
「保険料申告書兼配偶者特別控除申告書」の用紙の右下の方に「社会保険料控除」の欄がありますので社会保険の種類では国民健康保険、国民年金と記入して支払先、氏名、続柄、支払った金額を記入します。「国民年金保険料控除証明書」を添付し、会社へ提出して下さい。国保は不要です。
還付申告について教えてください(>_<)
昨日10月に退職し、現在専業主婦のものです。

(退職後、失業保険以外の収入はありません。夫は会社員です。失業保険をもらっていた関係から、夫の扶養には今月から入っています)

人から聞いたのですが、還付申告をすると源泉徴収税?が還ってくると、言われました。

手元に平成23年分 源泉徴収票がありますが、
支払金額:3023932円、
給与所得控除後の金額:空欄、
所得控除の額の合計額:空欄、
源泉徴収税額:72105円
と、なっています。

確定申告の期間はとっくに過ぎていますが、今からでも還付申告することは可能ですか??
また申告した場合、いくらくらい還ってくるのでしょうか。
また申告のやり方などまったく分かりません(>_<)
ちなみに、私は金沢市に住んでいますが、金沢市の税務署に行けばいいんですかね?

どなたか無知な私に教えてくださいませm(__)m
源泉徴収票の「社会保険料等の金額」は金額が入っていると思います。いくらですか?
退職するとすぐに国民年金の納付書が送られてきていないですか?
平成23年中に納付はしましたか?

給与収入=3,023,932
給与所得=1,934,000
社会保険料=391,351
基礎控除=380,000
1,934,000-391,351―380,000=1,162,649
課税所得=1,162,000
1,162,000×5%=58,100(年税額)
72,105-58,100=14,005(還付金額)

14,005還付されます。
聞くのを忘れましたが、生命保険料控除証明書があればもう少し還付金額がふえますよ。
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