10年つとめた会社を退職し失業保険の手続きをし制限期間 1ヶ月を残したところで、友人の紹介で就職がきまったのですが、どうしても自分にあわず 1ヶ月で退職してしまいました。そうした場合ふた
たび3ヶ月の制限期間が儲けられるのでしょうか?
再び三ヶ月の給付制限はつきません。
ただし、残りの一ヶ月はそのまま給付制限がつきます。
今回退職されたことを証明するもの(離職票がある場合は離職票、無ければ、離職状況証明書)を持参の上ハローワークへ早めに手続きして下さい。
私は派遣労働者です。妊娠三ヶ月(10週目)で会社にも、妊娠発覚後(五週目)すぐに報告しました。
先月始めの時期、医者から切迫流産のため一週間は絶対安静にして下さいといわれ、それに従い会社も忙しかったのですが休みました。

そのあともつわりがひどく、ここ三ヶ月の間で九日休んでしまい、午後出勤を二回ほどしてしまいました。6/30に派遣の営業から契約を来月末までにしてくれませんか?と言われ、通常私の契約は三ヶ月更新の九月末(九月でこの会社にきて一年になります)までだったのでそれまでは働きたいと話したのですが、派遣の営業は会社にペコペコしてるような人なんで全く頼りにならず。。
会社から、妊娠と最近の勤怠を理由に七月末もしくは人がみつかってその後一ヶ月で契約終了だと告げられました。

派遣の営業に契約内解除だと保障がつくはずと申し出たところ、勤怠理由の解雇だとそういうものは全くつきませんといわれました。

これは違法じゃないんでしょうか?

今日課長から新しく人が見つかったので、七月末でお願いすることになるかも。といわれました。

九月末までは働きたかっただけに、言いなりになってる自分がすごく悔しいです。


休業補償がつかなくなると聞いたので、失業保険(同じ派遣会社で勤続二年近くになります)を貰う方向で考えようと思って、来週あたり労働局に相談するつもりです。

妊娠もしてるし体に負担はかけたくないので争う気はないのですが、泣き寝入りもしたくないので、早めにどうなのか知りたいです。

長々と質問をしてしまってすいません。
まずは契約内容をよくご確認ください。

派遣会社では慣例的に「辞める3か月前にはその旨を申し出てくれ」なんて横暴(法律上は2週間前でOK)なことをいうことが多いようですので、逆に言うと会社側からの解雇の申し入れにもそのくらいの期間を置くのがしかるべき、ということになります。

労働契約上は一方にのみ不利な条件は基本的に許されませんのでそうなるわけです。

もちろん「妊娠」が、休職の理由とはなり得ても解雇の理由とはなりえないのは言うまでもありません。

派遣会社の営業員は保険の外交員なんかと一緒でかなりタチの悪い職種です。

一見良い人のように見えても信用すべきではありません。

会社(というよりは自分)の利が最優先なので・・・。

労働基準局は割とチンタラした役所なんで覚悟が必要です。

実際に勤めておられる先がどんなとこか分かりませんが、物わかりのよさそうな会社で、ご自分にもある程度の自信があるのであれば、一度、直接雇用を頼んでみられてはいかがでしょう?

パート雇用とか、何らかの方法を考えてくれるかもしれませんよ。

雇っている側にとっても、ヒトの入れ替わりってのは極力避けたいものですから・・・。

業務がうまく流れていればなおさらのこと、そうですよ。

いずれにせよ、そんな派遣会社とはすぐに縁を切った方が良いでしょうね。

各都道府県の弁護士会に無料法律相談がありますのでそこで聞いてみるのも良いかも!!

くれぐれもお体お大事に!!

頑張ってください!!
失業保険や、周辺の知識に詳しい方、お願いいたします。
派遣で働いていましたが、最近退職しました。(会社都合)
36歳、勤務期間は4年です。

すぐに働こうと思い、転職活動をしていましたが、活動の難しさから、
失業保険を受けることを考え始めました。

会社都合での退職は、5年以上働いていると180日給付されるようですが、4年なので、あと1年足らないんですね。(なので90日)

お尋ねしたいことは、
期間があと少し足らないために、要件を満たさない、という事が他にないかという点です。

制度に詳しくなく、他にも知らないことや、「ここで貰わずに、あと少し働いていれば~」など、「こうしていれば良かった」というような事が、起きるのではないか気になったのです。


ご存じの部分だけでも結構ですので、どうぞよろしくお願いいたします。
雇用保険の失業給付は、基本があります。

退職の日から遡り2年以内に12ヶ月以上の雇用保険加入期間(被保険者期

間といいます)があること・・・です。

さらに、被保険者期間が何年あるか・退職時の年齢は・・・という条件で受

給できる期間(日数)が決まります。

今回、退職した会社で4年・・・。その前はありませんか?

前の会社でも雇用保険の被保険者期間があれば・・・次の場合、その期間

も通算できます。
条件①離職して今回の会社へ就職するまでの期間が1年以内
②その失業の期間に失業給付を受給していない

この条件に合う就労はありましたか・・・?

あれば、その会社での被保険者期間も通算しますので、カウントしてもらえ

ます。ハローワークへ申し出てください。



逆説的に話せば・・・
今回の離職で失業保険の受給申請をせずに、すぐに就労し被保険者資格を取得して1年以上経過したら・・・・雇用保険被保険者期間が、現在の分と合算して5年超となりますから・・・・失業給付の受給期間は180日です。



補足への回答
雇用保険の受給日数は・・・・勤続年数・離職時の年齢・離職理由で、細かく分かれています。
ですから・・・固定した日数はいえません。

離職理由、年齢共に基準となる最低の給付日数が90日です。


雇用保険は・・・基本的に○法人であれば、強制加入です。○5人未満の従業員しかいない場合の個人事業は、任意加入です。
週の所定労働時間が20時間未満の契約の場合は、加入できません。
もし、会社が手続きを取ってくれないならば・・・ハローワークへ申し出れば、加入手続きをするように会社へ指導してくれます。
以前の会社の分も・・・・ハローワークの適用課で申し出れば、加入を遡って出来ますよ。
失業保険で質問です。

私は、4月1日まで三年間働き、4月5日から月~木曜日の週4日間で働きだしました。


しかし、母の看病で夜中に病院で看といてほしいと主治医に言われ働きにくくなってしまぃ、退職しようか悩んでます。

辞めても失業保険は払われますか?
何卒宜しくお願い申し上げます。
4/1まで勤務した事業所で雇用保険の被保険者期間が12ヶ月以上であれば失業給付金の受給資格要件の一つは満たしていることになります。失業給付金の受給資格要件には「いつでも働ける状態」にあることや「積極的な就職活動」をすることなども条件としてありますので念のため申し添えます。
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