失業保険を貰いながらアルバイトをするのは違反ですが、
働いているのがバレなければ大丈夫とよく聞きます。
本当に大丈夫なのでしょうか?
働いているのがバレなければ大丈夫とよく聞きます。
本当に大丈夫なのでしょうか?
雇用保険の受給期間中でも『申告すれば』アルバイトしても良いのです。失業中に職安で定期的に「失業認定」を受ける際に、アルバイトをした日数を申告すれば、日数分の失業保険が差し引かれた金額を支給してもらえます。
差し引かれた分の支給金額も、消えて無くなってしまう訳ではなく、後回しになる(雇用保険の給付期間が切れた後に回る)だけなので、損する訳でもありません。
職安で認められるバイト日数は「月に14日未満」かつ「週に20時間未満」が基準といわれています。雇用保険法や労働基準法には「失業状態」がどの程度なのか、明確な基準が示されていないので、現実には職安の担当者が各個人の状況に応じて、独自に判断しているようなのです。実際に基準が厳しい職安もあるようですが、それでもアルバイトが一切認められないというケースは皆無なようです。
偽りその他不正の行為によって失業保険の不正受給を受けたり、受けようとしたりした場合には、その後の基本手当等を受けることができなくなるだけでなく、既に受け取った分の返還を求められることがあります。更に、支給を受けた額の2倍に相当する額以下の金額の納付を命ぜられることもあります。
つまり、不正受給をすると、給付がストップするだけでなく、もらった分まで返すことになり、更には罰としてそれ以上の額を払うことになってしまう可能性があるのです。
また、公共職業訓練を受けて給付日数を増やす方法もありますから、制度を正しく理解し、それに従った受給を行うことが、結果的には一番お得なわけです。
違反行為をしなくても、アルバイトはできます。
違反行為はしないほうがいいですよ。
差し引かれた分の支給金額も、消えて無くなってしまう訳ではなく、後回しになる(雇用保険の給付期間が切れた後に回る)だけなので、損する訳でもありません。
職安で認められるバイト日数は「月に14日未満」かつ「週に20時間未満」が基準といわれています。雇用保険法や労働基準法には「失業状態」がどの程度なのか、明確な基準が示されていないので、現実には職安の担当者が各個人の状況に応じて、独自に判断しているようなのです。実際に基準が厳しい職安もあるようですが、それでもアルバイトが一切認められないというケースは皆無なようです。
偽りその他不正の行為によって失業保険の不正受給を受けたり、受けようとしたりした場合には、その後の基本手当等を受けることができなくなるだけでなく、既に受け取った分の返還を求められることがあります。更に、支給を受けた額の2倍に相当する額以下の金額の納付を命ぜられることもあります。
つまり、不正受給をすると、給付がストップするだけでなく、もらった分まで返すことになり、更には罰としてそれ以上の額を払うことになってしまう可能性があるのです。
また、公共職業訓練を受けて給付日数を増やす方法もありますから、制度を正しく理解し、それに従った受給を行うことが、結果的には一番お得なわけです。
違反行為をしなくても、アルバイトはできます。
違反行為はしないほうがいいですよ。
失業手当受給中の短期間就労について質問です。
現在、失業保険の受給中ですが、失業する前は派遣社員としてはたらいていました。その派遣会社からスポットのお仕事を紹介されたのですが、もしお仕事をした場合に働いた日を「失業認定報告書」できちんと申告すれば、その日数分の基本手当日額は後回しでもらえるのでしょうか。それとも、この日数分は減額されてしまうのでしょうか。
また、申告書には内職や手伝いに該当しない就労については、収入のあった日や収入額の記載をする箇所はないので、基本手当てから就業にて得た収入を差し引かれるということはないですよね?
ちなみに、期間は3週間ですが、数人で交替なので週に2日程度しか働かない予定です。一日実質9時間で約15000円という条件のお仕事です。
もし、働いた収入額分引かれてしまうならお仕事は引き受けないでおこうかと思っているので、ご存知の方いらっしゃれば教えてください。
現在、失業保険の受給中ですが、失業する前は派遣社員としてはたらいていました。その派遣会社からスポットのお仕事を紹介されたのですが、もしお仕事をした場合に働いた日を「失業認定報告書」できちんと申告すれば、その日数分の基本手当日額は後回しでもらえるのでしょうか。それとも、この日数分は減額されてしまうのでしょうか。
また、申告書には内職や手伝いに該当しない就労については、収入のあった日や収入額の記載をする箇所はないので、基本手当てから就業にて得た収入を差し引かれるということはないですよね?
ちなみに、期間は3週間ですが、数人で交替なので週に2日程度しか働かない予定です。一日実質9時間で約15000円という条件のお仕事です。
もし、働いた収入額分引かれてしまうならお仕事は引き受けないでおこうかと思っているので、ご存知の方いらっしゃれば教えてください。
後に持ち越しになるだけです。
受給資格期間内であれば、結果的に所定給付日数が90日なら90日分もらえます。
4時間以上の労働時間があれば、
「就職又は就労した日」と判断され、その日については、失業手当(基本手当)は貰えません。
但し、その分が、後にまわるだけであって、退職日の翌日から1年間の受給資格期間内であれば、貰い損ねることはありません。
(本当に就職した場合を除きます。)
この場合は、失業認定申告書の「失業に認定を受けようとする期間」のイ(した)に○をつけ、さらに該当する日に○印をつけてください。
また4時間未満の労働時間であれば、「内職又は手伝いをした日」となります。
この場合には、金額によって、全額支給の場合、減額支給の場合、不支給の場合があります。
4時間未満の労働で減額支給になると、基本手当をもらったことになるので、注意が必要です。(後回しにならない)
poku0314さん のケースは、3週間、週2日、9時間労働なので、問題なく後回しになって、所定給付日数分を受給資格期間内であれば、貰うことができます。
受給資格期間内であれば、結果的に所定給付日数が90日なら90日分もらえます。
4時間以上の労働時間があれば、
「就職又は就労した日」と判断され、その日については、失業手当(基本手当)は貰えません。
但し、その分が、後にまわるだけであって、退職日の翌日から1年間の受給資格期間内であれば、貰い損ねることはありません。
(本当に就職した場合を除きます。)
この場合は、失業認定申告書の「失業に認定を受けようとする期間」のイ(した)に○をつけ、さらに該当する日に○印をつけてください。
また4時間未満の労働時間であれば、「内職又は手伝いをした日」となります。
この場合には、金額によって、全額支給の場合、減額支給の場合、不支給の場合があります。
4時間未満の労働で減額支給になると、基本手当をもらったことになるので、注意が必要です。(後回しにならない)
poku0314さん のケースは、3週間、週2日、9時間労働なので、問題なく後回しになって、所定給付日数分を受給資格期間内であれば、貰うことができます。
同棲している彼とお金のことで喧嘩しました。別れた方がいいでしょうか。
同い年の彼と1年前から同棲しています。
私は3か月前にセクハラが原因で退職し現在は失業保険を受給しています。
同棲を始める際、お互い毎月同じ額を生活費として出し合い、そこから生活費と2人の貯金(賃貸の更新料、引っ越し代、旅行代、結婚資金)を貯めています。
管理は私がして、大切に使っています。
先日、2人で禁煙するのを機にそこから2人の貯金を増やそうと話しました。
だけど今日になって彼が、「禁煙した分はお互いのお小遣いでいいじゃん」と言い出し、そこから喧嘩になってしまいました。
私は計画したことを勝手に変えてしまうことに腹が立ったのですが、彼は単純にお金の使い道に口を出されたのが嫌だったんだと思います。
お金の話になると彼はいつも「なんとかなる」と言いますが、正直私からすると危機感がないと感じます。
彼は実家に住んでいた頃は貯金したことがなく月に20万円も遊びに使っていたそうで、生活を真剣に考えたことがないんです。
だけど若い独身男性ならまぁそんなものだろう思い、私が働いていた時も収入は彼の半分近くしかありませんが、彼の負担にならないよう生活費は折半にしようと私が提案しました。
問題は私が会社を辞めた際、彼の両親から「次の就職のため、まずはアルバイトしながら学校へ行ったら」と言われ、彼も「そのためなら生活費は協力する」と言ってくれたのですが、いざとなると「やっぱりその状態が長く続くのは厳しい」と彼が気付いたことで考え直しました。
今回の喧嘩もそうなのですが、彼は「なんとかなる」と言ってその気持ちは有難いのですが、後からやっぱり…と変わることが私は不安なのです。
喧嘩がヒートアップしてしまい彼から「私が働いていないからそんなにイライラするんだ」「考えてばかりで、仕事を探しているように見えない」と言われました。
たしかに「もう男性がいる職場は嫌だ」「何をしたらいいのか分からない」と悩んでばかりでした。
今は学校は諦め資格だけでも取ろうと勉強を始めた所です。
彼はケチではありませんが今の生活が負担なのかもしれません。
私がガミガミうるさかったんだと思います。
ただ、そもそもの原因がセクハラで退職したことが始まりなので、それで別れるのはあまりに虚しいです。
お金のことは私が働き出せばある程度解決するので、金銭感覚が合わないと難しい…ではなく、今どうしたらいいか迷っています。
やっぱり、これじゃあ彼が可哀そうでしょうか。
同い年の彼と1年前から同棲しています。
私は3か月前にセクハラが原因で退職し現在は失業保険を受給しています。
同棲を始める際、お互い毎月同じ額を生活費として出し合い、そこから生活費と2人の貯金(賃貸の更新料、引っ越し代、旅行代、結婚資金)を貯めています。
管理は私がして、大切に使っています。
先日、2人で禁煙するのを機にそこから2人の貯金を増やそうと話しました。
だけど今日になって彼が、「禁煙した分はお互いのお小遣いでいいじゃん」と言い出し、そこから喧嘩になってしまいました。
私は計画したことを勝手に変えてしまうことに腹が立ったのですが、彼は単純にお金の使い道に口を出されたのが嫌だったんだと思います。
お金の話になると彼はいつも「なんとかなる」と言いますが、正直私からすると危機感がないと感じます。
彼は実家に住んでいた頃は貯金したことがなく月に20万円も遊びに使っていたそうで、生活を真剣に考えたことがないんです。
だけど若い独身男性ならまぁそんなものだろう思い、私が働いていた時も収入は彼の半分近くしかありませんが、彼の負担にならないよう生活費は折半にしようと私が提案しました。
問題は私が会社を辞めた際、彼の両親から「次の就職のため、まずはアルバイトしながら学校へ行ったら」と言われ、彼も「そのためなら生活費は協力する」と言ってくれたのですが、いざとなると「やっぱりその状態が長く続くのは厳しい」と彼が気付いたことで考え直しました。
今回の喧嘩もそうなのですが、彼は「なんとかなる」と言ってその気持ちは有難いのですが、後からやっぱり…と変わることが私は不安なのです。
喧嘩がヒートアップしてしまい彼から「私が働いていないからそんなにイライラするんだ」「考えてばかりで、仕事を探しているように見えない」と言われました。
たしかに「もう男性がいる職場は嫌だ」「何をしたらいいのか分からない」と悩んでばかりでした。
今は学校は諦め資格だけでも取ろうと勉強を始めた所です。
彼はケチではありませんが今の生活が負担なのかもしれません。
私がガミガミうるさかったんだと思います。
ただ、そもそもの原因がセクハラで退職したことが始まりなので、それで別れるのはあまりに虚しいです。
お金のことは私が働き出せばある程度解決するので、金銭感覚が合わないと難しい…ではなく、今どうしたらいいか迷っています。
やっぱり、これじゃあ彼が可哀そうでしょうか。
金銭感覚が合わない事はすごく重要です。
合わないと将来苦労しますよ。
きちんとしている人は若い時からしっかりしているものです。
同棲の先にいずれ結婚という未来があるのなら別れる事も検討だと思います。
合わないと将来苦労しますよ。
きちんとしている人は若い時からしっかりしているものです。
同棲の先にいずれ結婚という未来があるのなら別れる事も検討だと思います。
扶養家族について質問です。
主婦です。
扶養でいる為の、年間103万・141万という収入について教えて下さい。
今年の2月半ば~5月半ばまで失業保険(約45万)頂き、6月から主人の扶養となりました。
現在週2~3パートに行っています。
年間収入で気になることは・・・
①失業保険は収入にカウントされるのでしょうか?
(それならば、パート収入を58万ぐらいにしなくてはいけないのでしょうか?)
②年間収入とは、いつからいつまでのものをさすのでしょうか?
(今年の1月~12月なのか、扶養となった6月から来年5月までなのか?)
③交通費は、収入にカウントされるのでしょうか?
(現在職場まで1日2500円です。確か、社会保険の金額は交通費込みで決まっていたような・・・)
結婚7年目、初の扶養なので、いまいちわかりません。
103万・141万という金額だけは、よく耳にするのですが、実際なんなのかも恥ずかしながらよくわかりません。
ちなみに主人は独立行政法人の職員です。
よろしくお願いいたします。
主婦です。
扶養でいる為の、年間103万・141万という収入について教えて下さい。
今年の2月半ば~5月半ばまで失業保険(約45万)頂き、6月から主人の扶養となりました。
現在週2~3パートに行っています。
年間収入で気になることは・・・
①失業保険は収入にカウントされるのでしょうか?
(それならば、パート収入を58万ぐらいにしなくてはいけないのでしょうか?)
②年間収入とは、いつからいつまでのものをさすのでしょうか?
(今年の1月~12月なのか、扶養となった6月から来年5月までなのか?)
③交通費は、収入にカウントされるのでしょうか?
(現在職場まで1日2500円です。確か、社会保険の金額は交通費込みで決まっていたような・・・)
結婚7年目、初の扶養なので、いまいちわかりません。
103万・141万という金額だけは、よく耳にするのですが、実際なんなのかも恥ずかしながらよくわかりません。
ちなみに主人は独立行政法人の職員です。
よろしくお願いいたします。
難解な文言は極力省いて回答申し上げます。
「103万円以下」とは、所得税の収入上限。「130万円未満」とは、健康保険の収入上限。これらはまったく異なる制度とお考えください。
現在奥様がご主人の健康保険の被扶養者でいるためには、被扶養者となった時点から1年間が算定期間となります。その間の収入が1年間に換算して130万円以上になってしまうと「被扶養者」としての資格が失われます。被扶養者になる前の失業給付金は含みません。通勤費は含めます。
所得税においては、本年1/1~12/31が基準となります。12/31の時点で103万円以下であればご自身の給与からも所得税が控除されませんし(仮に特定の月に所得税額を給与から控除されても確定申告または年末調整で全額還付されます)ご主人の所得税も結果的に減額されます。
「103万円以下」とは、所得税の収入上限。「130万円未満」とは、健康保険の収入上限。これらはまったく異なる制度とお考えください。
現在奥様がご主人の健康保険の被扶養者でいるためには、被扶養者となった時点から1年間が算定期間となります。その間の収入が1年間に換算して130万円以上になってしまうと「被扶養者」としての資格が失われます。被扶養者になる前の失業給付金は含みません。通勤費は含めます。
所得税においては、本年1/1~12/31が基準となります。12/31の時点で103万円以下であればご自身の給与からも所得税が控除されませんし(仮に特定の月に所得税額を給与から控除されても確定申告または年末調整で全額還付されます)ご主人の所得税も結果的に減額されます。
3/31に自己都合で退職しました。
雇用保険は1年加入済みです。失業保険の手続きをしようと思っているのですが、昨日勤めていた会社から2週間ほど働いてくれないかと言われてしまいました。実働10日間フルタイムで80時間です。多少の残業はあるかもしれません。
このような場合、失業手当は給付されるのでしょうか?ちなみにまだ失業保険の手続きはしておりません。
手続き前の単発アルバイトは、失業給付額に影響が出るのでしょうか?
また失業保険手続き後、週20時間未満で2週間働いた場合、
アルバイトをしたことを職安に申告すると、給付額はその働いた分
少なくなるのでしょうか?
ご存知の方教えてください。
雇用保険は1年加入済みです。失業保険の手続きをしようと思っているのですが、昨日勤めていた会社から2週間ほど働いてくれないかと言われてしまいました。実働10日間フルタイムで80時間です。多少の残業はあるかもしれません。
このような場合、失業手当は給付されるのでしょうか?ちなみにまだ失業保険の手続きはしておりません。
手続き前の単発アルバイトは、失業給付額に影響が出るのでしょうか?
また失業保険手続き後、週20時間未満で2週間働いた場合、
アルバイトをしたことを職安に申告すると、給付額はその働いた分
少なくなるのでしょうか?
ご存知の方教えてください。
まず、「自己都合」でやめられたので3ヶ月間の給付制限があります。
流れとしては、失業保険の手続き→一週間待機→説明会&失業の認定→3ヶ月給付制限→給付となります。
例えば、4/5手続→4/11説明会&認定→7/4まで給付制限→8/1支給です。
給付制限と支給日には若干のずれがあると思いますが、目安として考えてください。
本題に入ります。
手続き前に貴方がアルバイトをしようと給付額には影響はありません。
給付額は、退職前6ヶ月間の給与の平均額から算出されます。
また、失業保険手続き後も給付制限期間中はアルバイトできます。職安への申告はいりません。
給付制限後は、1日4時間までは半額支給、4時間以上は支給されません。
かといって申告しないと、倍返しです。
流れとしては、失業保険の手続き→一週間待機→説明会&失業の認定→3ヶ月給付制限→給付となります。
例えば、4/5手続→4/11説明会&認定→7/4まで給付制限→8/1支給です。
給付制限と支給日には若干のずれがあると思いますが、目安として考えてください。
本題に入ります。
手続き前に貴方がアルバイトをしようと給付額には影響はありません。
給付額は、退職前6ヶ月間の給与の平均額から算出されます。
また、失業保険手続き後も給付制限期間中はアルバイトできます。職安への申告はいりません。
給付制限後は、1日4時間までは半額支給、4時間以上は支給されません。
かといって申告しないと、倍返しです。
国民年金について教えて下さい。
私は、去年5月に失業しました。今まで貯金等でなんとか納めていたのですが失業保険も終わり今月分払うのが厳しいです。
就職活動中ですが、まだ決まりそうにありません。
この場合、役所にいけば免除してもらえるのでしょうか?
また、免除してもらった場合その分は払わなくていいのですか?後から(転職先が決まったら)納めればいいのでしょうか?
宜しくお願いします。
私は、去年5月に失業しました。今まで貯金等でなんとか納めていたのですが失業保険も終わり今月分払うのが厳しいです。
就職活動中ですが、まだ決まりそうにありません。
この場合、役所にいけば免除してもらえるのでしょうか?
また、免除してもらった場合その分は払わなくていいのですか?後から(転職先が決まったら)納めればいいのでしょうか?
宜しくお願いします。
退職者特例の免除または一部納付が認められると思われます。
(同世帯の人の前年所得が審査基準になります)
免除または一部納付の審査が通れば、納付しなくてもよい(ただし、受給年金が減額される)ですし、10年以内に追納もできます。
ただし、2年を超えて追納の場合は、追納加算金というのがつき、少し高くなります。
あなたが30歳未満でしたら、若年者猶予制度もあります。
こちらは、免除ではなく10年以内に追納しなくてはなりませんが、本人および配偶者のみの前年所得を審査基準にするので、ご家族に収入が多い場合は前者が通らなくても、こちらがOKということもあります。
(同世帯の人の前年所得が審査基準になります)
免除または一部納付の審査が通れば、納付しなくてもよい(ただし、受給年金が減額される)ですし、10年以内に追納もできます。
ただし、2年を超えて追納の場合は、追納加算金というのがつき、少し高くなります。
あなたが30歳未満でしたら、若年者猶予制度もあります。
こちらは、免除ではなく10年以内に追納しなくてはなりませんが、本人および配偶者のみの前年所得を審査基準にするので、ご家族に収入が多い場合は前者が通らなくても、こちらがOKということもあります。
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