雇用保険についてお尋ねします。
パート先で三年間加入していましたが退職して、失業保険をもらわずにすぐにまたパート先が決まり働き出しましたが、
その職場では雇用保険を加入してもらえませんでした。
せっかくかけてきたので、また加入できるところを探しているのですが、
辞めてから、どのくらいの期間でしたら引き続き継続して加入することができるのでしょうか?
それともやめてしまったら、また1からの加入になるのでしょうか?
ご存知の方、教えていただけないでしょうか?
パート先で三年間加入していましたが退職して、失業保険をもらわずにすぐにまたパート先が決まり働き出しましたが、
その職場では雇用保険を加入してもらえませんでした。
せっかくかけてきたので、また加入できるところを探しているのですが、
辞めてから、どのくらいの期間でしたら引き続き継続して加入することができるのでしょうか?
それともやめてしまったら、また1からの加入になるのでしょうか?
ご存知の方、教えていただけないでしょうか?
紛らわしいのでよくお読みください。
「離職前2年間に雇用保険の被保険者期間が通算して12ヶ月以上あること」が失業給付金受給資格の要件です。
2社でも3社でも構わないのですが2年間のうちで“通算して”12ヶ月以上雇用保険の被保険者でなくてはならないのです。
如何ですか。該当いたしますか。
「離職前2年間に雇用保険の被保険者期間が通算して12ヶ月以上あること」が失業給付金受給資格の要件です。
2社でも3社でも構わないのですが2年間のうちで“通算して”12ヶ月以上雇用保険の被保険者でなくてはならないのです。
如何ですか。該当いたしますか。
失業保険について教えてください。
H18.2月から正社員で働いてて雇用保険に加入していました。今年の2月から体調を壊して傷病手当を頂いて会社を休んでいました。H19.4月末で退社することになりましたが、収入が全く無くなってしまうので別の所でパートとして面接を受け、採用になりました。(勤務はまだですが)
1日4時間×週4~5日
時給800円
の契約なのですが、この場合は失業保険は貰う事が出来ないのでしょうか?
全く初めてなので教えてください。
宜しくお願いします。
H18.2月から正社員で働いてて雇用保険に加入していました。今年の2月から体調を壊して傷病手当を頂いて会社を休んでいました。H19.4月末で退社することになりましたが、収入が全く無くなってしまうので別の所でパートとして面接を受け、採用になりました。(勤務はまだですが)
1日4時間×週4~5日
時給800円
の契約なのですが、この場合は失業保険は貰う事が出来ないのでしょうか?
全く初めてなので教えてください。
宜しくお願いします。
現在あなたが就労可能な状態にあるかどうかが問題です。もし働ける状態にないのなら、たぶん受給期間の延長手続きをとることになると思われます。
詳しくは以下を御参照下さい。
雇用保険(こようほけん)とは主として雇用保険法に定められた失業給付、教育訓練給付、育児・介護休業給付、高年齢雇用継続給付の総称である。かつては、「失業保険」と呼ばれていた。
雇用保険の保険者は「国」であり、公共職業安定所(ハローワーク)が事務を取り扱っている。掛け金は事業主と労働者が原則折半して負担する。
「雇用保険法」には「雇用保険事業」として、「失業等給付」と「雇用安定事業、能力開発事業、及び雇用福祉事業」を行うことができることを定めているが、一般的には「失業給付」を意味する場合が多く、ここでは、日本の雇用保険制度(主に失業給付)について述べる。
被保険者の種類
被保険者(加入者)は雇用保険適用事業所に雇用されている者である。なお、離職した者は被保険者ではない。 適用事業に雇用される者は国籍を問わず原則被保険者となる。
退職金制度が適用される公務員は、退職金によって失業中の生活の保障がなされるため、雇用保険の被保険者とはならない。勤続年数が短いことにより退職金の金額が雇用保険失業給付に比して少額である、あるいは、懲戒免職されたことにより退職金の支給がなされない者については、「国家公務員退職金支給法」、自治体が制定する「退職金条例」の規定により雇用保険と類似の給付がなされる場合がある。
一般被保険者
雇用保険適用事業に雇用されている者で、下記に規定する者以外を一般被保険者という。
短時間労働者(週所定労働時間が20時間以上30時間未満の者)で、1年以上継続して雇用される見込がある者は、「短時間被保険者」という。「短時間被保険者」は、上記の一般被保険者にカテゴライズされる。短時間被保険者は、雇用保険(基本手当)の受給権を得るための要件について、短時間被保険者でない一般被保険者と別の定めがなされるが、その他の事項については短時間被保険者でない一般被保険者と同様の扱いがなされる。
高年齢継続被保険者
65歳未満で雇用され、現在65歳以上になっている労働者。なお、雇用される時点において65歳に達している者は被保険者とならない。
短期雇用特例被保険者
季節的に雇用されている労働者(出稼ぎ)など。雇用対策としての観点から特例として被保険者となる。
日雇労働被保険者
日々雇用される者、または、30日以内の期間を定めて雇用される労働者(日雇い労働者)のうち、適用区域に居住または雇用される労働者。
雇用保険(失業給付)
受給を受けるための要件
事業所を離職した場合において、「失業」状態にある者が給付の対象となる。
ここでいう「失業」状態とは、「就職しようとする意思と、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず職業に就くことができない」状態のことである。
したがって、「離職」した者であっても、下記の者は「失業」状態ではなく、給付の対象とはならない。
病気、ケガ、妊娠、出産、育児、病人の看護などにより働けない者
(これらの者については、後述する「受給期間の延長」の手続きをとることにより、働けるようになった時点で給付を受けることが可能である)。
給付される金額(基本手当日額)について
失業したと認定された1日あたりに支給される金額を、「基本手当日額」という。例えば、認定日において20日失業したと認定されれば、「基本手当日額」に20日を乗じた基本手当が支給されるのである。
基本手当日額は、原則、離職日直前6ヶ月間の賃金(税引前)の総和を180で除した金額の45%~80%の金額である。なお、上限および下限が規定されている。
基本手当日額は、離職した理由や給付を受ける者の住所地において区別はされない。
「賃金」には、いわゆる「ボーナス」や「退職金」は含めない。
基本手当日額は、毎年8月1日付で見直し(改定)される。
基本手当日額は、離職時の年齢により上限が異なっている(下限は年齢により異なることはない)。
60歳以上~65歳未満で離職した者と、それ以外の年齢で離職した者とでは算定式が一部異なっている。
基本手当日額の下限(最低額)は1664円である。上限(最高額)は、離職時の年齢が30歳未満の者については6395円、30歳以上45歳未満の者については7100円、45歳以上60歳未満の者については7810円、60歳以上65歳未満の者については6808円、65歳以上の者については6395円である(2006年8月1日現在)。
「就業促進手当」の支給金額の算定にあたっては、別途の上限額が定められている。
詳しくは以下を御参照下さい。
雇用保険(こようほけん)とは主として雇用保険法に定められた失業給付、教育訓練給付、育児・介護休業給付、高年齢雇用継続給付の総称である。かつては、「失業保険」と呼ばれていた。
雇用保険の保険者は「国」であり、公共職業安定所(ハローワーク)が事務を取り扱っている。掛け金は事業主と労働者が原則折半して負担する。
「雇用保険法」には「雇用保険事業」として、「失業等給付」と「雇用安定事業、能力開発事業、及び雇用福祉事業」を行うことができることを定めているが、一般的には「失業給付」を意味する場合が多く、ここでは、日本の雇用保険制度(主に失業給付)について述べる。
被保険者の種類
被保険者(加入者)は雇用保険適用事業所に雇用されている者である。なお、離職した者は被保険者ではない。 適用事業に雇用される者は国籍を問わず原則被保険者となる。
退職金制度が適用される公務員は、退職金によって失業中の生活の保障がなされるため、雇用保険の被保険者とはならない。勤続年数が短いことにより退職金の金額が雇用保険失業給付に比して少額である、あるいは、懲戒免職されたことにより退職金の支給がなされない者については、「国家公務員退職金支給法」、自治体が制定する「退職金条例」の規定により雇用保険と類似の給付がなされる場合がある。
一般被保険者
雇用保険適用事業に雇用されている者で、下記に規定する者以外を一般被保険者という。
短時間労働者(週所定労働時間が20時間以上30時間未満の者)で、1年以上継続して雇用される見込がある者は、「短時間被保険者」という。「短時間被保険者」は、上記の一般被保険者にカテゴライズされる。短時間被保険者は、雇用保険(基本手当)の受給権を得るための要件について、短時間被保険者でない一般被保険者と別の定めがなされるが、その他の事項については短時間被保険者でない一般被保険者と同様の扱いがなされる。
高年齢継続被保険者
65歳未満で雇用され、現在65歳以上になっている労働者。なお、雇用される時点において65歳に達している者は被保険者とならない。
短期雇用特例被保険者
季節的に雇用されている労働者(出稼ぎ)など。雇用対策としての観点から特例として被保険者となる。
日雇労働被保険者
日々雇用される者、または、30日以内の期間を定めて雇用される労働者(日雇い労働者)のうち、適用区域に居住または雇用される労働者。
雇用保険(失業給付)
受給を受けるための要件
事業所を離職した場合において、「失業」状態にある者が給付の対象となる。
ここでいう「失業」状態とは、「就職しようとする意思と、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず職業に就くことができない」状態のことである。
したがって、「離職」した者であっても、下記の者は「失業」状態ではなく、給付の対象とはならない。
病気、ケガ、妊娠、出産、育児、病人の看護などにより働けない者
(これらの者については、後述する「受給期間の延長」の手続きをとることにより、働けるようになった時点で給付を受けることが可能である)。
給付される金額(基本手当日額)について
失業したと認定された1日あたりに支給される金額を、「基本手当日額」という。例えば、認定日において20日失業したと認定されれば、「基本手当日額」に20日を乗じた基本手当が支給されるのである。
基本手当日額は、原則、離職日直前6ヶ月間の賃金(税引前)の総和を180で除した金額の45%~80%の金額である。なお、上限および下限が規定されている。
基本手当日額は、離職した理由や給付を受ける者の住所地において区別はされない。
「賃金」には、いわゆる「ボーナス」や「退職金」は含めない。
基本手当日額は、毎年8月1日付で見直し(改定)される。
基本手当日額は、離職時の年齢により上限が異なっている(下限は年齢により異なることはない)。
60歳以上~65歳未満で離職した者と、それ以外の年齢で離職した者とでは算定式が一部異なっている。
基本手当日額の下限(最低額)は1664円である。上限(最高額)は、離職時の年齢が30歳未満の者については6395円、30歳以上45歳未満の者については7100円、45歳以上60歳未満の者については7810円、60歳以上65歳未満の者については6808円、65歳以上の者については6395円である(2006年8月1日現在)。
「就業促進手当」の支給金額の算定にあたっては、別途の上限額が定められている。
失業保険について教えてください。
今月末で退職するのですが、失業保険について色々調べたのですが、不安なのでこちらでも質問させて下さい。
四年間払ってきたので、失業保険の受給の条
件はクリアしていると思います。
①退職後、二ヶ月位雇用保険の無い短期バイトをし、その後ハローワークで失業保険の手続きをした場合、失業保険は貰えるのでしょうか?
②退職→短期バイト→雇用保険に加入する仕事をした場合は雇用保険に加入している期間を今まで働いてきた四年間に継続させる事は出来るのでしょうか?
すみませんが、教えていただけると嬉しいです。
よろしくお願いいたします。
今月末で退職するのですが、失業保険について色々調べたのですが、不安なのでこちらでも質問させて下さい。
四年間払ってきたので、失業保険の受給の条
件はクリアしていると思います。
①退職後、二ヶ月位雇用保険の無い短期バイトをし、その後ハローワークで失業保険の手続きをした場合、失業保険は貰えるのでしょうか?
②退職→短期バイト→雇用保険に加入する仕事をした場合は雇用保険に加入している期間を今まで働いてきた四年間に継続させる事は出来るのでしょうか?
すみませんが、教えていただけると嬉しいです。
よろしくお願いいたします。
1.
受給資格が有効なのは離職から1年間です。
手当を受けている途中であっても、所定給付日数を消化し終わる前に1年が過ぎたなら、その時点で打ちきりです。
〉雇用保険の無い短期バイトをし
週の労働時間が20時間以上で、雇用期間が31日以上なら加入ですから、雇用保険に加入しないバイトとは
・週の労働時間数が20時間未満
・契約期間が31日未満で更新なしの契約を繰り返す
のどちらか、ということになります。
2.
「継続させる」とは、何がどうなることを意味するのでしょう?
受給資格の有無の判断については。
Aの離職後、職安で手続きせずにBで再加入した場合、Bの離職が基準になります。
Bの離職日から数えて2年前の日~離職日の間に、被保険者期間が12ヶ月以上あることが条件になります。
「被保険者期間」とは、単純に「雇用保険に加入していた期間」とか「雇用保険料を払った期間」の意味ではありません。
雇用保険に加入していた期間を、それぞれの離職日からさかのぼって1ヶ月ずつ区切っていった期間のうち、賃金の対象になった日数を11日以上含むものを「1ヶ月」と数えます。
受給資格が有効なのは離職から1年間です。
手当を受けている途中であっても、所定給付日数を消化し終わる前に1年が過ぎたなら、その時点で打ちきりです。
〉雇用保険の無い短期バイトをし
週の労働時間が20時間以上で、雇用期間が31日以上なら加入ですから、雇用保険に加入しないバイトとは
・週の労働時間数が20時間未満
・契約期間が31日未満で更新なしの契約を繰り返す
のどちらか、ということになります。
2.
「継続させる」とは、何がどうなることを意味するのでしょう?
受給資格の有無の判断については。
Aの離職後、職安で手続きせずにBで再加入した場合、Bの離職が基準になります。
Bの離職日から数えて2年前の日~離職日の間に、被保険者期間が12ヶ月以上あることが条件になります。
「被保険者期間」とは、単純に「雇用保険に加入していた期間」とか「雇用保険料を払った期間」の意味ではありません。
雇用保険に加入していた期間を、それぞれの離職日からさかのぼって1ヶ月ずつ区切っていった期間のうち、賃金の対象になった日数を11日以上含むものを「1ヶ月」と数えます。
失業保険を受給するのですかその間にアルバイトをしています。ハローワークの人に聞いたら4時間以内なら大丈夫と。週20時間以上・4日以上は就職とみなすのでとのこと。
この場合3時間×5日=15時間はダメですか?20時間未満かつ4日未満ということですか?
ってことは4日は働いたらダメってことですか?
この場合3時間×5日=15時間はダメですか?20時間未満かつ4日未満ということですか?
ってことは4日は働いたらダメってことですか?
そうです。
短時間でもそれが毎日続くようであれば、たとえ週の労働時間が20時間未満の仕事であっても就職とみなされます。
週4日を越さないように気をつけてください。
というか、週3日でも毎週バイトが入るとなると微妙です。
早朝の新聞配達等は別ですが。
雇用保険を受給できているうちにしっかり就活に専念して、もらい終わるまでには就職という方がいいかと思われます。
短時間でもそれが毎日続くようであれば、たとえ週の労働時間が20時間未満の仕事であっても就職とみなされます。
週4日を越さないように気をつけてください。
というか、週3日でも毎週バイトが入るとなると微妙です。
早朝の新聞配達等は別ですが。
雇用保険を受給できているうちにしっかり就活に専念して、もらい終わるまでには就職という方がいいかと思われます。
失業保険について質問です。
失業保険が出る1ヶ月目とかに職業訓練校に入校したとします。
それで6ヶ月とかが過ぎ職業訓練校を卒業しても就職が決まっていないとします。
そうなれば、この場合は失業保険の残り5ヶ月分が出るとゆう形になるんですか?
失業保険が出る1ヶ月目とかに職業訓練校に入校したとします。
それで6ヶ月とかが過ぎ職業訓練校を卒業しても就職が決まっていないとします。
そうなれば、この場合は失業保険の残り5ヶ月分が出るとゆう形になるんですか?
あなたの失業保険の給付日数が分からないのですが、失業保険が出ている期間はそのままです。※失業保険の金額+交通費+訓練費がでます。
職業訓練中に給付期間が終わるという方は訓練が終わる日まで延長がかかります。
訓練が終わってもまだ給付日数が残っている方に限り失業保険が出ます。
(人によって給付日数が違います。ご自分の雇用保険受給資格で日数をご確認ください。)
そうでない方は訓練が終了し次第失業保険も終了となります。
詳しくは訓練の初日に、職安の方もしくは職業訓練校の講師の方がきちんと説明してくれます。
それまで待てない!!という場合は職安の方にきちんとおうかがいした方が納得できると思いますよ。
(私が通っていた時の話なので多少内容に変更があるかもしれませんが・・・)
職業訓練中に給付期間が終わるという方は訓練が終わる日まで延長がかかります。
訓練が終わってもまだ給付日数が残っている方に限り失業保険が出ます。
(人によって給付日数が違います。ご自分の雇用保険受給資格で日数をご確認ください。)
そうでない方は訓練が終了し次第失業保険も終了となります。
詳しくは訓練の初日に、職安の方もしくは職業訓練校の講師の方がきちんと説明してくれます。
それまで待てない!!という場合は職安の方にきちんとおうかがいした方が納得できると思いますよ。
(私が通っていた時の話なので多少内容に変更があるかもしれませんが・・・)
パートで6年以上勤めています。雇用保険料を徴収されていません。辞める事になっても失業保険などは頂けないですよね?
勤めている職場は、株式会社でも有限会社でもないお店です。従業員も常に5人前後です。社長が独裁者な上に理不尽な事ばかりを要求します。時間給のパートなのに終了時間を過ぎて働いても終了時間後は無休です。
業務上の電話連絡を私物である携帯電話を使うことを強要されます。頻繁にです。
休みの日にも気に入らないことがあると、お叱りのメールが送られてきます。返信が少しでも遅れるとヒステリックに怒ります。
物を投げて怒られた従業員もいます。
というような状況ですので従業員も入れ替わりが激しいです。この店は設立十年ほどだと思うのですが6年も勤めたのは私だけです。次に長い人でも3年です。後は年数を数えられません。
こんなに我慢して頑張って来ましたが、最近堪忍袋の緒が切れる出来事が数回続きました。
言いたいことがあってもやはり社長ですし言えません。言ってしまえばもう明日にでも辞めることになるでしょう。
それはこのご時世困ります。友人が言うには解雇されればすぐにでも失業保険がもらえるはずだと・・・
ただ雇用保険料を徴収されていません。扶養控除内で働いているからだと思っておりましたが、1カ月に八十何日か以上就業していたら雇用保険をかけているはずだと聞きました。最初はもっと短時間でしたが、最近2~3年ほどは超えていると思うのですが・・・
どういうことでしょう?失業保険は頂けないのでしょうか?
ご回答よろしくお願いします。
勤めている職場は、株式会社でも有限会社でもないお店です。従業員も常に5人前後です。社長が独裁者な上に理不尽な事ばかりを要求します。時間給のパートなのに終了時間を過ぎて働いても終了時間後は無休です。
業務上の電話連絡を私物である携帯電話を使うことを強要されます。頻繁にです。
休みの日にも気に入らないことがあると、お叱りのメールが送られてきます。返信が少しでも遅れるとヒステリックに怒ります。
物を投げて怒られた従業員もいます。
というような状況ですので従業員も入れ替わりが激しいです。この店は設立十年ほどだと思うのですが6年も勤めたのは私だけです。次に長い人でも3年です。後は年数を数えられません。
こんなに我慢して頑張って来ましたが、最近堪忍袋の緒が切れる出来事が数回続きました。
言いたいことがあってもやはり社長ですし言えません。言ってしまえばもう明日にでも辞めることになるでしょう。
それはこのご時世困ります。友人が言うには解雇されればすぐにでも失業保険がもらえるはずだと・・・
ただ雇用保険料を徴収されていません。扶養控除内で働いているからだと思っておりましたが、1カ月に八十何日か以上就業していたら雇用保険をかけているはずだと聞きました。最初はもっと短時間でしたが、最近2~3年ほどは超えていると思うのですが・・・
どういうことでしょう?失業保険は頂けないのでしょうか?
ご回答よろしくお願いします。
〉1カ月に八十何日か以上就業していたら雇用保険をかけているはず
「週の所定労働時間が20時間以上」です。
日数は関係ありません。
条件を満たしていたとしても、職安に資格確認(加入していたことの確認)を受けないと、手当は出ません。
今のうちに職安に聞いた方が良いですけど。
「週の所定労働時間が20時間以上」です。
日数は関係ありません。
条件を満たしていたとしても、職安に資格確認(加入していたことの確認)を受けないと、手当は出ません。
今のうちに職安に聞いた方が良いですけど。
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