産休・育児休暇について質問です。
現在妊娠7か月の働く妊婦です。(正社員8年目)
2月の下旬出産予定で、今年いっぱいまで働く予定です。
子供が生まれ2~3年したらパートとして職場復帰しようかと考えています。
退職するつもりだったのですが、知人に産休育児休暇にしたほうがいいと言われました。

何年後に戻るかもあやふやで、正社員でなくパートなのに、産休育児休暇を取得することができるのでしょうか?
それとも失業保険金、退職金をもらうほうが得なのでしょうか??


無知な私にアドバイスをお願いします。
健康保険の被保険者であれば、出産予定日を基準にして産前6週間、産後8週間の出産手当金が受けられます。金額は1日につき標準報酬日額の3分の2です。

退職前に1日でも休業を請求し、出産手当金を受ければ、退職後も期間満了まで受けることができます。

正社員8年目でしたら、雇用保険から育児休業給付金が受けられるでしょう。

育児休業基本給付金は休業開始時の賃金日額の30%が最長1年6ヶ月受けられます。

育児休業終了後もとの職場に復帰(雇用保険に加入していれば就労していなくてもよい)すれば、育児休業者職場復帰給付金が受けられます。金額は休業開始時の賃金日額の20%です。

退職後すぐにご主人の扶養に入れるとは限りませんから、そのまま退職するよりはメリットがあります。
失業保険や早期再就職手当に詳しい方々8月4日に正式に退職しました。実務は7月18日で終了し、8月4日までは、有給消化で在籍中でした。
実務中と有給消化中に職安にて就職先を探し、8月1日に内定を受け、8月5日より新しい職場で二ヶ月間試験採用という形で、時給で働いています。そこで質問です。まず、失業保険は適用外なのでしょうか?あと、早期再就職手当も対象外なのでしょうか?詳しい方々、教えてください。
失業と認定されるには、退職(8/4)した後に会社から送られてくる離職票を職安へ持って行って手続きし、7日間の待機期間を経る必要があります。その前に就職してしまっているので今回は対象外になりますね。
失業保険についてなんですが、失業中に所得を得た場合(アルバイト等で)、ハローワークにこまかく得た金額を報告した上でその月にもらえる失業保険の金額が決まるみたいなんですが、例えば失業中に株式で得た所得の場合もハローワークに報告しなければ失業保険に影響がきたすのでしょうか?詳しく説明できる方がおられましたらよろしくお願いします。
株式で得た収入関しては、減額対象にならないはずです。
なぜなら

雇用保険法第19条に
受給資格者が、失業の認定に係る期間中に
自己の労働によつて収入を得た場合には、
その収入の基礎となつた日数(以下この項
において「基礎日数」という。)分の基本
手当の支給については、次に定めるところ
による。 『以下省略』


と自己の労働によってと限定さています。
株式による収入は労働による収入でないの
で該当しないと言えるでしょう
失業保険について質問です。

去年の7月30日に1年4ヶ月働いた会社を自己都合で退職しました。
今からだともう失業保険を全額はもらえないと思いますが今から申請するとどのぐらいもらえるでしょうか?
現在26歳
前の会社での年収は330万ぐらい。
退職してから今まで時給1000円で1日4時間のパートを40日ほどしてますが何か影響はありますか?
結婚して旦那の扶養に入ってますがそれは関係しますか?
結論から申し上げると、ご主人の扶養家族になる=当分は働く意志がない(つまり失業の状態にはない)とみなされますので、失業保険は支給されなにとお考えください。
失業保険は、働く意志のある人の、次の仕事を見つけるまでの生活費的なものとして考えられていますので、扶養に入ることは積極的に次の就職先を見つけることは考えていないとみなされてしまいます。

ただし、ご主人の稼ぎでは生活できないために、パートやアルバイトなどの仕事を積極的に探している場合は「いわゆる失業の状態」となる場合があり受給できる可能性がありますので、ハローワークに相談してみてください。
<失業保険受給中のアルバイトに関して>
<失業保険受給中のアルバイトに関して>

本年5月末に7年勤めた会社を妊娠を機に自主退職致しまた。
出産を終え、失業手当の延長手続きを行い9月7日に延長解除いたしました。


失業保険を頂く予定なのですが、アルバイトの予定が入ったので、その場合の支給額の減額等どのようになるのか教えていただけたら幸いです。


・次回認定日は10/4
・離職時賃金日額 7484円
・基本手当日額 5087円
・兄の務める会社でのアルバイト
10/5 4H(15M休憩有)
10/6 8.5H(休憩90M有)
10/7 8H(休憩60M有)
計3日間 実働17H45M
・時給は1000円(交通費込)


上記内容の様な場合、日額の減額や認定日等に申告などはありますでしょうか?

当方無知で恥ずかしい限りですが、アドバイスいただけたらと思います。

よろしくお願いいたします。
あなたの、お手元にあります「失業認定申請書」の中に(上段のカレンダーの部分)お仕事された日にちを丸で囲み、その下にあります事項に記入すれば良いだけです。
但し~1日の就労時間が4時間未満の場合には、日にちに×印を付けます。4時間以上ならば○印を付ける事になりますのでご注意を
尚、交通費などは予め、省いた、実質の時給金額から算出された方が宜しいと思います。
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