失業保険の受給について。
健康保険の加入の際 親の扶養に入ると 失業保険の受給資格はなくなってしまうのですか?
扶養に入り 失業保険を受給してしまうと3倍返しのペナルティを受けるということでしょうか?
3年働いた職場を自己都合で退職します。
再就職のため活動をしていくのですが
失業保険を受給するためには 自分で国民健康保険に加入するか 任意継続保険に加入しないと 受給資格を失ってしまうということで間違いはないですか?
基本的な質問で申し訳ありません。
どなたか教えてください。
健康保険の加入の際 親の扶養に入ると 失業保険の受給資格はなくなってしまうのですか?
扶養に入り 失業保険を受給してしまうと3倍返しのペナルティを受けるということでしょうか?
3年働いた職場を自己都合で退職します。
再就職のため活動をしていくのですが
失業保険を受給するためには 自分で国民健康保険に加入するか 任意継続保険に加入しないと 受給資格を失ってしまうということで間違いはないですか?
基本的な質問で申し訳ありません。
どなたか教えてください。
判定の順序が逆ですね。
雇用保険の基本手当の受給に、被扶養者であるかどうかは関係ありません。
被扶養者であっても、手続き・受給はできます。
それで、実際に受給することになったとして、受給額=収入が、一定以上の額になる場合、健康保険の被扶養者の資格喪失を届け出ないといけません。
雇用保険の基本手当の額が、この先1年続くと仮定(実際は1年も貰えないと思いますが、計算上だけ1年分を算出)して、『将来の見込み年収が130万円以上』になる人は、健康保険の被扶養者となることができません。
被扶養者となる届出の用紙に、収入の証明が必要ですので、そこではじかれますので、国保に入るなり、現在のお勤め先の健康保険の任意継続をしておかなければならないことになります。
また、この130万円は絶対条件ではなく、健康保険組合によって、見込み130万円以下であっても、雇用保険基本手当を貰うということは、再就職の意思ありなので、受給中は被扶養者に入れません、というところや、退職前の収入が結構あるので、被扶養者となるには1年間無収入であること、などの条件をつけるところもあります。
雇用保険の基本手当を貰うなら、それで被扶養者になれるかどうかは、当該の健康保険組合に問い合わせると正しい答えが得られます。
雇用保険の基本手当の受給に、被扶養者であるかどうかは関係ありません。
被扶養者であっても、手続き・受給はできます。
それで、実際に受給することになったとして、受給額=収入が、一定以上の額になる場合、健康保険の被扶養者の資格喪失を届け出ないといけません。
雇用保険の基本手当の額が、この先1年続くと仮定(実際は1年も貰えないと思いますが、計算上だけ1年分を算出)して、『将来の見込み年収が130万円以上』になる人は、健康保険の被扶養者となることができません。
被扶養者となる届出の用紙に、収入の証明が必要ですので、そこではじかれますので、国保に入るなり、現在のお勤め先の健康保険の任意継続をしておかなければならないことになります。
また、この130万円は絶対条件ではなく、健康保険組合によって、見込み130万円以下であっても、雇用保険基本手当を貰うということは、再就職の意思ありなので、受給中は被扶養者に入れません、というところや、退職前の収入が結構あるので、被扶養者となるには1年間無収入であること、などの条件をつけるところもあります。
雇用保険の基本手当を貰うなら、それで被扶養者になれるかどうかは、当該の健康保険組合に問い合わせると正しい答えが得られます。
健康保険を任継にするか扶養に入るべきか教えてください!
育児休暇取得後、やむをえず退職することになりました。
同時に妊娠も発覚しました。
その場合、現在の健康保険を任意継続し国民年金を支払い失業保険を
延長するべきか主人の扶養に入るべきか迷っています。
現在の健保は出産一時金の付加金が手厚いというメリットがあります。
色々調べてみましたが、見落としている点もあったら教えてください。
よろしくお願いします。
育児休暇取得後、やむをえず退職することになりました。
同時に妊娠も発覚しました。
その場合、現在の健康保険を任意継続し国民年金を支払い失業保険を
延長するべきか主人の扶養に入るべきか迷っています。
現在の健保は出産一時金の付加金が手厚いというメリットがあります。
色々調べてみましたが、見落としている点もあったら教えてください。
よろしくお願いします。
ご主人の会社の健康保険の被扶養者になれば、国民年金の第3号被保険者になれ、両方とも保険料支払は不要です。
ご主人が国民健康保険なら別です。
ご主人が国民健康保険なら別です。
質問が何点かあります。
①私は先日、基本的に一日7時間、週5日非正規雇用で働いた会社を辞めました。(自己都合)
在籍期間は平成21年11月中旬から平成23年9月の9日までです。
雇用保険に加入していた期間は平成22年の9月16日から平成23年の9月9日までです。
平成21年11月(入社日から)から平成22年の8月までは雇用保険は未加入(正確には会社が手続きを怠っていた)
未加入期間は、遡って加入できるのでしょうか?
②会社を退職するときに退職証明書・源泉徴収票・雇用保険被保険者資格喪失確認通知書を郵送で送られてきました。
離職票がないので会社に電話して送ってきてもらうしかありませんか?
連休明けにもハローワークで失業保険給付の手続きをします。
手続きする際に何を持参すればよいか教えてください。
③私は現在貯蓄が約10万円ほどしかなく、次の職を早急に探さなくてはいけません。
自己都合の退職だと、やはり待機期間、一週間+3ヶ月になりますよね?
実際に、手続きをして給付が受けられる(振り込みがされる期間)まで4ヶ月待つ計算になりますか?
①私は先日、基本的に一日7時間、週5日非正規雇用で働いた会社を辞めました。(自己都合)
在籍期間は平成21年11月中旬から平成23年9月の9日までです。
雇用保険に加入していた期間は平成22年の9月16日から平成23年の9月9日までです。
平成21年11月(入社日から)から平成22年の8月までは雇用保険は未加入(正確には会社が手続きを怠っていた)
未加入期間は、遡って加入できるのでしょうか?
②会社を退職するときに退職証明書・源泉徴収票・雇用保険被保険者資格喪失確認通知書を郵送で送られてきました。
離職票がないので会社に電話して送ってきてもらうしかありませんか?
連休明けにもハローワークで失業保険給付の手続きをします。
手続きする際に何を持参すればよいか教えてください。
③私は現在貯蓄が約10万円ほどしかなく、次の職を早急に探さなくてはいけません。
自己都合の退職だと、やはり待機期間、一週間+3ヶ月になりますよね?
実際に、手続きをして給付が受けられる(振り込みがされる期間)まで4ヶ月待つ計算になりますか?
今の状態では12か月に満たないので雇用保険の受給資格はありません。
過去2年間に遡って雇用保険料の支払いは可能です。貴方が健康保険、厚生年金も加入していた場合はその分も遡って自己負担分は支払わなければなりません。法律では可能なので会社に聞いてみる事です。
但し、10万しかないのならば今後の生活は出来るのですか。
目出度く受給資格ができても、会社に再度手続きを取って貰う時間を見て4~5か月掛かります。
ですから、受給するより次の仕事を早急に探したほうが良いです。
過去2年間に遡って雇用保険料の支払いは可能です。貴方が健康保険、厚生年金も加入していた場合はその分も遡って自己負担分は支払わなければなりません。法律では可能なので会社に聞いてみる事です。
但し、10万しかないのならば今後の生活は出来るのですか。
目出度く受給資格ができても、会社に再度手続きを取って貰う時間を見て4~5か月掛かります。
ですから、受給するより次の仕事を早急に探したほうが良いです。
現在、主人の会社に内緒で月16万程のパート収入ありながらの扶養家族です。(私の会社は承知の上です)
雇用保険にのみ加入しており今月退職します。
今後失業保険を受給したとすると全てがばれてしまいますでしょうか。
雇用保険にのみ加入しており今月退職します。
今後失業保険を受給したとすると全てがばれてしまいますでしょうか。
私も以前、旦那の扶養に入りつつもパート掛け持ちでフル勤務並の収入がありました。雇用保険にしかはいってなかったです。とくに何の通知もなかったのでバレないもんだなぁと思ってたら、五年後位に税務署から旦那の会社に連絡がありバレてしまいましたね……。追徴金、結構支払いました。 旦那の会社にも迷惑かけてしまいました。
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