サラリーマンの妻が退職後、扶養を抜けた場合について
私はサラリーマンの妻で扶養枠内でパート勤務していましたが
このたび会社都合によりパートを退職することになり
失業保険を受給する予定でいます。

夫の会社では失業保険を受給中、健康保険上の扶養を抜けなければいけない決まりのようです。
この場合、どういう順序を踏んで手続きをしていけばいいのでしょうか?

まず、ハローワークで手続きを済ませ、認定されて実際に失業保険が振り込まれてから
夫の会社のほうで扶養を抜ける手続きをして、それから区役所に行って
健保と年金の手続きをすればいいのでしょうか?

私の場合、保険受給は90日間になると思います。
それが終了したらまた扶養に戻したいのですが、どのタイミングで戻す手続きをしたら
スムーズに行きますか?
おおむねご理解の通りで大丈夫だと思われます。
失業手当の受給請求を提出後、3か月の給付制限後に第1回目の認定日がありますので、認定されたら扶養からはずれたら良いです。
また、受給が終了したら、『雇用保険受給資格者証』に
『支給終了』のハンコが貰えますので、その終了部分が見える様にコピーを取って提出します。

しかし、社会保険の組合で独自の基準がある場合がありますので、ご主人の会社で詳細を確認された方が良いかと思われます。
何時外れるか、またいつ扶養に入るかなど書類が必要ですので、ぜひ確認をされたらいかがでしょう。
失業保険と国保について質問です。11月1日付けで離職しました。その後11月22日~12月26日まで短期のアルバイトをすることになったのですがこの場合、前職の失業保険の手続きは出来ないのでしょうか?
短期のアルバイトを終えた後で、前職の失業保険の手続きをして、失業保険を受け取ることは可能でしょうか?
それとも早めに手続きをした方がいいのでしょうか?

あと、国民健康保険に加入しようと考えていますが、退職理由によっては保険料が安くなると区役所に行ったときに言われました。
体調不良で退職という形をとったのですが、病院には行きませんでした。
その場合の保険料は安くなるのでしょうか??

2つも同時に質問してしまい申し訳ありませんが、宜しくお願いします。
そのアルバイトの条件であると雇用保険の適用になるのでまともな事業主なら雇用保険の加入をしますから、加入している間は求職者給付は支給されませんし、手続きもできないです。
そのアルバイトで雇用保険に加入させてもらえなくても(本当はそんなことはしてはいけませんが)そのアルバイトが終わるまでは求職活動に専念できないので手続きはしない方が無難です。

体調不良というだけでは国民健康保険の保険料は減免されないと思います。
病気や怪我が原因であれば受けられるはずですが、通院していたとしても医師がその病気や怪我が原因で退職をしたことを診断書で証明してくれないといけません。

国民年金は理由に関係なく保険料の支払の猶予を受けられると思います。年金事務所に聞いてください。

1ヵ月だけでも雇用保険に加入すれば受給期間の開始も延びるので、アルバイト先にきちんと法律に従って加入させてもらってください。
給付制限3ヶ月のある場合の失業保険の第2回目の認定日はいつになるのでしょうか?
第1回失業認定日は最初にハローワークに行き休職申し込みをした日から4週間後とのことですが、第2回目の認定日は、給付制限の期間中に職業訓練を行うか否かによって次のように変わってくると聞きました。
・給付制限中に職業訓練をする場合:
給付制限中でも失業保険はもらえるので(第1回の認定日にもらえる)、第2回の認定日は第1回の4週間後
・給付制限中に職業訓練をしない場合:
給付制限が終わらないと失業保険はもらえないので、第2回の認定日は給付制限終了日の4週間後

上記の理解で正しいでしょうか?
この話はどなたに聞いたのでしょうか、両方とも間違っています。訓練受講中は暦月単位の処理に変わり、職安で受給資格者証を預かって訓練校の受講証明によって入金処理を月末締めで翌月10日頃までに行うはずです。受講してるのに認定日に職安には出向けませんでしょ?二つ目は給付制限が終わってからあなたが指定されてる認定日(○型○曜日)に行くこととなりますので、一概に4週間後とはなりません。
私の友達が12月末で、派遣社員で勤めていた会社を退職しました。

結婚はしているものの、まだ派遣社員として働く気満々なので、旦那さんの扶養には入っていません。

先日、そんな話になり、1月からでも同じ派遣会社からの紹介で働く気だったのですが、まだ新しい就職先が決まっていない、失業保険は申請していない、今はアルバイトをしている、国民年金や国民健康保険にも加入していないとの事。


これはマズイのでは?と思うのですが、私は結婚して旦那の扶養に入ったので、あまり詳しい事がわかりません。

友達になるべく簡単に、分かりやすく説明してあげたいので、どなたかアドバイス頂けませんでしょうか?

宜しくお願い致します。
基本的には、すべての国民は皆保険制度に加入となりますので、退職された翌日には、①ご主人の扶養になるか、②いままでの健康保険の任意継続手続をされるか、③市役所で国民健康保険に加入のどれかを選択されることになります。
①は国民年金第3号に加入となります。(納付はなしでも、受給時には納付したものとして受給ができます)
②、③ではご自分で国民年金第1号に加入となり、毎月15020円(4月からは、14980円)を納付します。

すでに4月ですので、1,2,3月分は未納になっていますので、とりあえず、市役所で手続きをなさることを進めます。
扶養について教えてください。6月15日付で退職し、入籍ました。今は失業給付をうけています。終わり次第扶養にはいろうと思っているのですが、103万なのか130マンまでなのかわかりません。
退職から現在まで。
6月15日:退職(それまでの給料は手取りで月17マンぐらい)

任意継続保険、国民年金1号の手続きをおこなう(入籍後、名前の変更を行う)(現在まで支払を続けている)

7月12日:入籍

7月15日:ハローワークにて失業給付の手続きを行う(給付日数90日)

8月12日:失業保険21日分受給

9月9日:失業保険28日分受給

10月7日:失業認定にいく予定

①扶養にはいれるのは、いつからになりますか?
②この場合、103マン、130マンどちらになりますか?
③任意継続保険、国民年金1号の支払はいつまでですか?
④扶養にはいった後、アルバイト、日雇いで働いた場合、主人の会社に申告は必要ですか?

このあたりの問題は、どこに相談にいったらよいかもわかりません・・・。
詳しく教えていただけると幸いです。
1A:失業給付が終了しますと「受給資格者証」に「受給終了」の印が押印されます。押印された受給資格者証をご主人の勤務先に提出し「被扶養者」の認定を受けることになります。

2A:被扶養者の認定を受ける時点において“その後の1年間の収入”が130万円未満になるようにしてください。1年間の収入が130万円未満とは月額換算108,333円以下ということです。

3A:被扶養者として認定を受ける月の前月までは「任意継続被保険者」および「国民年金第1号被保険者」です。

4A:「被扶養者」でありながら、収入を得るわけですから、前述のとおり130万円未満となるようにしてください。
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