会社都合による退職での失業保険について(派遣)
派遣で働いています。
勤務している部署が他県へ移転することになり、3月いっぱいで離職することになりました。
派遣会社からは「会社都合になるので、すぐに失業保険がもらえる」との説明でした。

「雇用保険被保険者離職証明書」(安定所提出用)という書類が郵送されてきたのですが、
離職理由が
2.(3)労働契約満了による離職
 c.事業主が以後派遣就業を指示しない旨を明らかにした場合
に○がついていて、
具体的事情記載欄(事業主)には
「労働契約期間満了による離職」と記入されていました。
この場合は会社都合にはならない様に思います。

また、派遣社員では「会社都合」適用されないのでしょうか?
教えてください。お願いします。
私も契約社員でしたが(E**の)、労働契約期間満了による離職は「会社都合」になります。それ以上雇用しないのは会社都合ですから。雇用保険の算定期間であれば、派遣とか関係ないですよ。それだったら国が差別することになりますし、現に雇用保険に加入していたんでしょ。安心してください。私も労働契約期間満了で雇用保険受け取りました。
保険と年金について教えてください。

22年5月末に出産予定で、4月の半ばに退社予定です。
今は派遣社員で働いていて、「はけんぽ」に入っています。
もう10年ほど働いています。
退職後は、1年間任意継続をして、出産手当金をもらいたいと思っています。
出産後、22年中には失業保険をもらって、23年4月からは夫の扶養に入りたいと思っています。
(そのまま働かなかった場合ですが。)

そこで質問なのですが、健康保険を任意継続すると言う事と国民年金を支払うことは別なのですか?
なんだかややこしそうなのですが、出産手当金、失業保険をもらっている間は夫の扶養には入れないという事が
いろんなページで書かれています。

この場合は、任意継続して保険料を払い、国民年金の手続きをして年金を払うべきなのでしょうか?
そうなれば、1年で50万ほど必要になりますよね。

それなら全てを放棄して、退職後夫の扶養に入った方が良いのでしょうか。
詳しい方がいらっしゃれば、ご指導よろしくお願いします。

ちなみに、日給8000円のラインになると思います。
健康保険と年金は別物です。健康保険を任継にする(ご主人の扶養に入らない)なら、第2号・第3号には該当しませんから、ご自身で国民年金を支払うというかたちになります。

出産手当金は日額の2/3×(産前42日+産後56日+予定日より遅れた分)で、失業給付は10年未満と10年以上だと給付日数が90日と120日で大分違うので何とも言えませんが、ご質問者様のおっしゃるとおり、出産手当金や失業給付をもらうと扶養認定の基準(年間130万円未満、日額3611円?)を超えるとご主人の扶養には入れませんので、おそらく扶養には入れないかなと思います。
ただ、ご主人の会社の扶養手当とかはどうでしょうか?金額にもよりますが、そちらも含めて考えた方が良いと思いますが…
現在パートで7時間労働をしています。
3月末を持って会社を退職することになりました。
以下の理由の場合は「正式な理由のある自己都合退職」に該当しますか?
1年契約のパートで10年以上勤務していますが、失業保険加入は10年未満です。

・H20.10月から主人は県外に転勤(四国→東海地方)になりました。
(主人と私は同会社に勤めています)
無論業務命令での転勤です。
当時子供が高校二年生だったので、受験のために子供と私が現住所に残り、
主人は現在は単身赴任中です。

・この3月で受験も終わり、高校も無事に卒業したので、主人と同居するため
引っ越すことになりました。
会社の規約では自己都合の単身赴任は3年です。
(3年以上延びる場合は、超えた分の単身赴任手当等は付与されません)

・引越し先での事業所で勤務を希望しましたが、現状難しいとの返事でした。
東海から四国への勤務は実質不可能ですので、やむを得ず退職することになりました。

・契約満了は3/15ですが、業務の関係で2週間ほど契約を伸ばしています。

・離職票の理由欄は「4-(2)労働者の個人的な事情による離職」に○が付き
具体的事情記載欄には「配偶者の転勤により、通勤が困難になる為」となっています。

以上です。
回答を宜しくお願い致します。
重要なのは会社都合か労働者の都合かということであって、会社都合でなければすべて本人の自己都合となり、正式かどうかなぞ関係ないと思いますが・・・
失業保険について教えて下さい。知人の場合、貰えるとは思えないのですが・・。
3ヶ月ごとに更新を続けて同じ職場で職種を変えながら5年ほど派遣社員をしていた知人がいます。昨年10月末で次の
更新はなく、新しく紹介する派遣先も特に無いと告げられました。契約満了の形ではありますが会社都合になったので待機期間なく11月から半年間失業保険が給付される事になり、12月から2月までは職業訓練校に通い、3月半ばに就職したので残りの給付期間の半分を就職祝い金(?名称は合っているか分かりません)として受給しました。
3月から働きだした会社は3ヶ月の試用期間中で退職し、6月末から別の会社に就職できて2ヶ月の試用期間を経て8月から正社員になりましたが、今月末で退職するそうです。自己都合の退職になります。
この半年間で加入した雇用保険は8月の1ヶ月分のみですが、過去2年間でいえば12ヶ月以上加入しています。
知人が3月に再就職した際に残ってた1ヶ月分の未受給の失業保険を、今回退職してもすぐに受給できると言うのですが、本当ですか? 就職祝い金として半分受給しているのに?と聞いても、貰えるからと言っています。
もらえないですよ(^_^;)

再就職手当てを頂いたので、それからまた12か月(自己都合)ないと受給できないです。

質問者さんの考えであってます。
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