失業保険(雇用保険)の給付について教えてください。
>今年3月末に退職
>3年間勤務
>現在24歳
>4月から今日まで日雇いバイト1日のみ参加
>ハローワークへ失業申請はまだしていない
>書類はすべてそろっています

現在の状況です。

離職して約3ヶ月間ちょっと、ハローワークに行かず自宅にいました。

そこで質問なんですが、

離職後すぐに申請に行ってない場合、失業保険を受け取る資格はなくなるのでしょうか??

また、すぐに申請しなかった理由などは問われるのでしょうか?

病気やケガなどで行けなかったわけではなく、自己都合によりただ申請してなかっただけです。


その他にも、4月に父の国民健康保険に扶養として加入しました。
もし失業保険を受給する場合、一時的に脱退の手続きが必要なんでしょうか?



できることなら今からでも、申請をしたいと思っています。

皆さんの知恵をお貸し下さい。
失業保険には受給期間というのがあり、離職の翌日から1年です。(給付金を受給できる期間)

ですので、今からでも十分間に合います。

ただ、離職理由が「自己都合退職」とのことですので、HWでの手続き後「7日の待期+3ヶ月の給付制限」があり、この期間は支給されません。

また、給付金は「失業の状態」にあった日に対して給付されるもので、28日周期に訪れる「認定日」にHWに行って、始めて支給されます。(後払いということです)

つまり、「7日の待期+3ヶ月の給付制限+28日経過後」となりますので、実質手元に給付金が入るのは、HWで手続きしてから4ヵ月後ということになります。(今からですと11月末頃の受給になると思います)

3年間の勤務ということですので、所定給付日数は「90日」です。

国民健康保険には、扶養という概念がないので、脱退の必要はありません。

保険料は、個人での支払いとなっているはずです。(納付書は、世帯主宛に送付されてきます。)
失業保険について
教えて下さい。わたしは 失業保険の給付をう始めました。認定日が 10/4と11/1のあと2回になりました。
11/1の認定日が終わって 一週間以内にお金が振り込まれて 終わりとなる予定です。そこで質問です。
専門的にわかる方 お願いします。 11/1の認定日の一日前に面接をして決定した場合は、最後の給付はもらえませんか?
まだ 働いていなくてももらえませんか? もうひとつ 仮に10/21ごろから働いた場合最後の給付には
どのように 影響してしまいますか?

少し お金のことで 欲を書いている質問にありましたが・・・ そこの所 感情抜きで 事務的に教えて下さい。ゴメンナサイ
差し引かれるわけではありません。
就職日が決まった際は、会社記入の採用証明書(地域により呼び方は違います)、受給資格証、失業認定申告書持参で1日前にHWへ申告します、この日が認定日になり前日分までが受給出来ます、10/21~10/31分ですが、もし会社を退職してしまった場合、資格証に受給期間が書かれてると思いますが、その間でしたら、退職証明を提出することにより、再度求職者に戻り、受給することができます。
転職は大変難しい面があり、早期退職者が多いのが現実で、再度、求職者に戻る方は多いのですよ。
失業保険受給についての質問です
私は、ある国の機関で非常勤職員として5年間働いておりました。(更新10回)
3月31日で退職しましたが、実際は正職員と同じ仕事をして(させられて)いました。
職員が減らされ、できることは非常勤でもぎりぎりまで手伝うような感じでしたが、今年になり上司を良く思わない正職員が
「非常勤にもさせてはいけないことをさせている」と内部告発し、その上司が処分を逃れるために、私の更新をしてもらえませんでた。とてもくやしい思いをしましたが、また新しい仕事をみつけ輝くことが、見返すことになると考え、これから求職活動をしようと考えています。
そこで、本日、前職場より離職票が届いたのですが、どれくらいの期間、失業保険の受給ができるでしょうか?

私は、現在46歳、働いていた期間は五年間です。
送られて来た離職票には
離職区分 1A
離職理由 労働契約期間満了による離職
契約を更新又は延長することの確約・合意・・・なし
更新又は延長しない旨の明示の有無・・・あり
直前の契約更新時に雇い止めの通知・・・なし
労働者からの契約の更新又は延長の希望に関する届け出はなかった

と、なっております。
しかし実際はなんとなく、失業給付を受けるのに不利なような気がして・・。

私の場合、どれくらいの期間、失業給付を受けながら求職活動ができるでしょうか?
どなたか、詳しい方、教えていただけませんか?よろしくお願いします。
1Aというのは解雇と同じあつかいです。給付を受けるに当たり、不利にはなりません。おそらく一番条件が良いでしょう。
5年との事ですが、5年きっちりありますか?1日でも足りないと未満になるのですが。
5年あるとして、46歳の場合給付制限無しで、240日となるでしょう。

補足について:ハロワで手続き済みであれば1A(特定受給者で)で間違いないでしょう。実際有期契約者の場合3年を超えていて本人が更新を希望していれば、特定受給者になる場合が多いです(ただし、事業主が認めていない場合は必ず本人の申し立てが必要となります)あなたの場合は事業主もその点は認めているようです。
ただ、5年未満となると、給付日数は180日となります。
失業保険と再就職手当てについて教えてください。
3ヶ月の給付制限後8月6日認定を受け7日分の給付を受けました。
先週仕事が再就職が決まったのですが9月1日からの雇用になります。
ですので8月31日に認定を受けると8月6日~8月31日までの分を支給されると思いますが
本日から31日までバイト(4時間以上)をすることにしました。
もちろんちゃんと申請します。
その場合8月6日~14日までの分は普通に支給されると思いますが
15日~31日までの分は当然カットされますよね?。
この分カットされた分が再就職手当ての支給残日数に加算されるということはあるのでしょうか?
4.5年前に同様の手続きをしましたが、良く覚えていません。すみません。ただ支給うんぬんは、職安で、説明してくれるとは思いますので、そのことを、気にして就職、アルバイトの調整なんかしてほしくなくて、回答しました。
やはり人間はまじめに働くのが基本ですから!!どうしても、何日か楽をしてしまうと、働くリズムが崩れてしまいます。支給金額は気にせずに、頑張って働いてください。
失業保険が支給される期間
って、よく4カ月だと聞きますが、それ以上になることもありますか?

例えば、前の職場に15年とか働いていて、
失業保険の支給期間が1年間とか、あるんでしょうか?
雇用保険の基本手当は雇用保険被保険者期間と年齢、離職理由で給付日数が変わってきます。

15年の被保険者期間があり、会社都合の理由で離職した場合は、年齢が30歳以上35歳未満で210日35歳以上45歳未満だと240日になります。

【補足】
1年(360日)の支給があるのであれば、何らかの理由で就職困難者として認定されたのでしょう、給付額12万円に関しては何とも言えません。
手続きに行かれたのであれば、雇用保険受給資格者証が発行されます、そこに給付日数及び基本手当日額が書かれています。
その基本手当日額が28日ごとに28日分が所定給付日数に達するまでか就職するまでの間、支給が続きます。
今月末(3月)で退職、配偶者控除と失業手当について
自分で調べていても難しく、質問がかぶってしまうかもしれませんが、
どうかわかりやすくお教えいただければ助かります。

昨年6月に結婚しました。
今月末(3月)で今いる派遣先を退職します。
(自己都合/契約期間満了/勤続1年4ヶ月/手取り18万前後)
今後は、次働くまで少しゆっくりしたいので、待機期間終了後に失業保険をもらいたいというのが前提です。
ゆくゆくは扶養範囲内でパートに努めたいと考えています。
子どもはまだいないので扶養に入るのがあまり得でないならしばらくゆっくりしてから、
フルタイムの勤務というのも頭の片隅には考えております。

そこで質問なのですが、
【1】今から主人の扶養に入り、失業保険受給時に扶養から外れ、
失業手当を3ヶ月もらうことは可能でしょうか?

また、
【2】1月から3月までですでに3ヶ月分給料をもらっていますが、
来月から失業手当受給までの4ヶ月くらいを扶養に入るメリットはありますか?という質問です。

失業手当だけで3ヶ月分合計40万くらい(多分そのくらい??)になるようだったら、
給与所得3ヶ月分(約50万)+失業手当(約40万)=約90万円、そこに
今年末までに103万円以下になるよう、パートの仕事を考えて働けば扶養に入るメリットがまだあると考えれば良いのでしょうか??

また、これは別件なのですが、
【3】仕事をやめたら翌年仕事をしていなくても住民税の支払いがやってきますよね?
収入に応じてなので結構な額を支払うことになると思うのですが、
扶養に入った場合、住民税はどのように変化するのでしょうか?


たくさんの質問で申し訳ないのですが、
どうぞよろしくおねがいいたします。

また文中に間違った言い回し、誤解してる部分などがあるかもしれませんが、
申し訳ございません。
扶養には税の扶養控除(配偶者控、配偶者特別控除)と
社会保険の扶養があり全く別の制度ですから
二つを分けて考えてください。
-税の扶養控除(配偶者控除、配偶者特別控除)
あなたの25年1/1~12/31の間、給与収入が103万
までならご主人は配偶者控除、103万~141万なら
配偶者特別控除を受けられます。
こちらは年間の所得なので何月~何月まで扶養という
考え方はありません。
また、失業保険の収入は計算に入りません。

-社会保険の扶養
あなたのこれから先の年間見積もりが130万(月額108333)以下
なので退職すれはその時点で扶養に入れます。
しかし、失業保険給付中は扶養から外れます

>【1】今から主人の扶養に入り、失業保険受給時に扶養から外れ、
>失業手当を3ヶ月もらうことは可能でしょうか?
可能です。
そうしないとあなたは国民年金と国民健康保険料を支払う
必要があります。

>【2】1月から3月までですでに3ヶ月分給料をもらっていますが、
>来月から失業手当受給までの4ヶ月くらいを扶養に入る
>メリットはありますか?という質問です。
貰ったこれまでの給料は社会保険の扶養には関係
ありません。 税の扶養控除に関係します。
もちろん失業手当を受給するまで社会保険の
扶養にはいればあなたは年金も健康保険も支払う必要は
ありませんのでたいへんメリットがあります。

>【3】仕事をやめたら翌年仕事をしていなくても住民税の支払いがやってきますよね?
>収入に応じてなので結構な額を支払うことになると思うのですが、
>扶養に入った場合、住民税はどのように変化するのでしょうか?
あなたの住民税は結婚や扶養とは全く関係がなく
前年のあなたの所得額で計算されます。
関連する情報

一覧

ホーム