妊婦、失業保険延長、内職
妊婦です!3月いっぱいで仕事を辞めます。
辞めたら雇用保険(失業保険)の延長手続きに行こうと考えています。
出産予定日は6月下旬です。
4月から内職をする予定なんですが(月2~3万程度)
働いたことは、いつ、どのように、どこに報告すればいんでしょうか?
不正で3倍とられるのは嫌なので
どうか回答おねがいします!!
妊婦です!3月いっぱいで仕事を辞めます。
辞めたら雇用保険(失業保険)の延長手続きに行こうと考えています。
出産予定日は6月下旬です。
4月から内職をする予定なんですが(月2~3万程度)
働いたことは、いつ、どのように、どこに報告すればいんでしょうか?
不正で3倍とられるのは嫌なので
どうか回答おねがいします!!
原則として延長期間中の就業は認められていません。
ただ、非常に曖昧な部分もあり、正確な解答はここでは難しいと思われます。月2~3万で2ヶ月程度の自宅での内職であれば、特に就業とは認められないかもしれませんし、一切の収入を認めないかもしれません。地域のハローワークによって対応が違う可能性が高いです。
正確な情報を把握されたいのであれば、私の回答や、今後の回答は参考程度に確認し、ご自身でハローワークにお問い合わせてたほうがよいです。
また、すでにお調べになっているかもしれませんが
「雇用保険 延長 内職 アルバイト」で検索をかけると、同様の質問&回答がいくつか出てきますので、ご参考になさってみてください。
あくまでも、最終的な回答は、ご自身がお世話になる管轄のハローワークの見解でご判断いただければと思います。
ただ、非常に曖昧な部分もあり、正確な解答はここでは難しいと思われます。月2~3万で2ヶ月程度の自宅での内職であれば、特に就業とは認められないかもしれませんし、一切の収入を認めないかもしれません。地域のハローワークによって対応が違う可能性が高いです。
正確な情報を把握されたいのであれば、私の回答や、今後の回答は参考程度に確認し、ご自身でハローワークにお問い合わせてたほうがよいです。
また、すでにお調べになっているかもしれませんが
「雇用保険 延長 内職 アルバイト」で検索をかけると、同様の質問&回答がいくつか出てきますので、ご参考になさってみてください。
あくまでも、最終的な回答は、ご自身がお世話になる管轄のハローワークの見解でご判断いただければと思います。
失業保険受給中のアルバイト申請について
私は2月に会社を退職し、今日、給付制限明けの認定に行きました。
(2月28日から5月28日までが給付制限期間でした)
会社を退職し、待機期間が終わってから、
週3日、20時間未満という条件を守りながらアルバイトをしています。
バイトのシフトは、これを超えないように、
週3日間で18時間(6時間×3日)、19時間(6時間×2日、7時間×1日)などと、
どうにか上手く調整しています。
今日の認定の際も、働いた分はきちんと申告をし、
5月29日から6月11日までで、
バイトした6日間を除いた8日分が振り込まれる事になっています。
しかし、家に帰って確認し直したら、
先週と先々週、1時間ずつ残業をし、
週の勤務時間が20時間半あった事に気付きました。
書類には、日ごとに勤務時間を書かずに、
6時間~8時間、という形で記入しました。
このような場合、もし申請せずに黙っていたら、
不正受給と見なされてしまうのでしょうか?
申請するとすれば、次回の認定日に申請という形で大丈夫でしょうか?
ちなみに今のバイトは、雇用契約書では、
5月21日から8月21日までの3カ月契約(3カ月ごとに契約更新)で、
雇用保険には未加入となっています。
週20時間以上働くと雇用保険の対象となりますよね?
今回のように、2週間でも20時間以上働いた日があると、
雇用保険に加入させられるのでは?と疑問に思いました。
長文になり、分かりづらくて申し訳ありませんが、
ご教示頂ければ幸いです。
私は2月に会社を退職し、今日、給付制限明けの認定に行きました。
(2月28日から5月28日までが給付制限期間でした)
会社を退職し、待機期間が終わってから、
週3日、20時間未満という条件を守りながらアルバイトをしています。
バイトのシフトは、これを超えないように、
週3日間で18時間(6時間×3日)、19時間(6時間×2日、7時間×1日)などと、
どうにか上手く調整しています。
今日の認定の際も、働いた分はきちんと申告をし、
5月29日から6月11日までで、
バイトした6日間を除いた8日分が振り込まれる事になっています。
しかし、家に帰って確認し直したら、
先週と先々週、1時間ずつ残業をし、
週の勤務時間が20時間半あった事に気付きました。
書類には、日ごとに勤務時間を書かずに、
6時間~8時間、という形で記入しました。
このような場合、もし申請せずに黙っていたら、
不正受給と見なされてしまうのでしょうか?
申請するとすれば、次回の認定日に申請という形で大丈夫でしょうか?
ちなみに今のバイトは、雇用契約書では、
5月21日から8月21日までの3カ月契約(3カ月ごとに契約更新)で、
雇用保険には未加入となっています。
週20時間以上働くと雇用保険の対象となりますよね?
今回のように、2週間でも20時間以上働いた日があると、
雇用保険に加入させられるのでは?と疑問に思いました。
長文になり、分かりづらくて申し訳ありませんが、
ご教示頂ければ幸いです。
まず、労働時間の修正については、すぐにハローワークに連絡したほうがいいです。
バイト先からの給料支給額は税務署を経由しハローワークに必ずバレます。
すぐに不正発覚!ということではないでしょうが、「調べればわかる」証拠が公的に残るわけです。
ハローワークの担当者の判断に委ねることになるので断言はできませんが、今回のご相談内容であれば、書類を訂正するだけで、支給額や期間に変更はないものと思われます。
だから申告しないリスクの方が高いです。
「週20時間以上働くと雇用保険の対象」というのは、継続的にそのような状況を見込む場合の指針であり、たまたま残業で20時間を超えたからと言ってすぐに雇用保険の対象となるわけではありません。
ましてや短期の契約で、雇用保険未加入まで明記されているということですので、全く心配ありません。
ご安心ください。
バイト先からの給料支給額は税務署を経由しハローワークに必ずバレます。
すぐに不正発覚!ということではないでしょうが、「調べればわかる」証拠が公的に残るわけです。
ハローワークの担当者の判断に委ねることになるので断言はできませんが、今回のご相談内容であれば、書類を訂正するだけで、支給額や期間に変更はないものと思われます。
だから申告しないリスクの方が高いです。
「週20時間以上働くと雇用保険の対象」というのは、継続的にそのような状況を見込む場合の指針であり、たまたま残業で20時間を超えたからと言ってすぐに雇用保険の対象となるわけではありません。
ましてや短期の契約で、雇用保険未加入まで明記されているということですので、全く心配ありません。
ご安心ください。
特定理由離職者についてお聞きします。
現在妊娠7週後半で、5月末が出産予定です。
今現在、派遣社員で同じ派遣先に5年勤務しています。
派遣元には、妊娠の報告を済ませ、今のところ体調も落ち着いているので、
出産手当金がもらえる産前42日まで働きたいことを伝え、派遣先に報告するのは、
今週にある検診後にしようと派遣元を合意しました。
現在3ヶ月更新で12月末まで契約があります。派遣先が次の更新をしていただけるなら、
雇用期間を3月末までのところを4月半ばまで伸ばしていただこうと思っています。
次の更新確認が11月半ばにありますが、今週来週には派遣先にも妊娠報告をするので、
11月半ばになる前に、妊娠で次の更新はないと言われた可能性もあります。
この場合、自分は更新希望だったんで、会社都合で契約満了にしていただこうと思います。
妊娠で退職するので、失業保険は延長手続きしますが、
調べてみると、特定理由離職者の対象になるのかなと思いました。
特定理由離職者になるための条件で、
「妊娠・出産などで退職し、かつ受給期間延長措置を受けた方」とあります。
この場合は、失業保険の受給日数も会社都合で退職した扱いなるとあります。
現在32歳で、雇用保険は今の会社で5年支払いしています。今の会社は3社目で、
1社目と2社目は続けて雇用保険を払っていますが(計7年5ヶ月)、2社目と3社目は1ヶ月、間が空いています。
今まで失業保険をいただいたことはありません。
この場合は雇用保険の加入期間は今の会社の5年となるのか、今までのを含めて12年半になるのかどちらでしょうか?
受給日数も5年と12年半では180日・210日と違います。
もし、次の更新がない場合に、特定理由離職者の対象となり、受給日数が増えるなら金銭的に助かります。
妊娠なので、次の更新をしてもらえなくも、自己都合退職(受給90日)になってしまうのでしょうか?
あと、もし、来年の4月半ばまで働けて退職する場合は、自己都合退職になるのでしょうか?
出産手当金の対象と共に、特定理由離職者の対象になるのでしょうか?
特定理由離職者のことが今ひとつわからない部分もあり、教えて下さい。よろしくお願いいたします。
現在妊娠7週後半で、5月末が出産予定です。
今現在、派遣社員で同じ派遣先に5年勤務しています。
派遣元には、妊娠の報告を済ませ、今のところ体調も落ち着いているので、
出産手当金がもらえる産前42日まで働きたいことを伝え、派遣先に報告するのは、
今週にある検診後にしようと派遣元を合意しました。
現在3ヶ月更新で12月末まで契約があります。派遣先が次の更新をしていただけるなら、
雇用期間を3月末までのところを4月半ばまで伸ばしていただこうと思っています。
次の更新確認が11月半ばにありますが、今週来週には派遣先にも妊娠報告をするので、
11月半ばになる前に、妊娠で次の更新はないと言われた可能性もあります。
この場合、自分は更新希望だったんで、会社都合で契約満了にしていただこうと思います。
妊娠で退職するので、失業保険は延長手続きしますが、
調べてみると、特定理由離職者の対象になるのかなと思いました。
特定理由離職者になるための条件で、
「妊娠・出産などで退職し、かつ受給期間延長措置を受けた方」とあります。
この場合は、失業保険の受給日数も会社都合で退職した扱いなるとあります。
現在32歳で、雇用保険は今の会社で5年支払いしています。今の会社は3社目で、
1社目と2社目は続けて雇用保険を払っていますが(計7年5ヶ月)、2社目と3社目は1ヶ月、間が空いています。
今まで失業保険をいただいたことはありません。
この場合は雇用保険の加入期間は今の会社の5年となるのか、今までのを含めて12年半になるのかどちらでしょうか?
受給日数も5年と12年半では180日・210日と違います。
もし、次の更新がない場合に、特定理由離職者の対象となり、受給日数が増えるなら金銭的に助かります。
妊娠なので、次の更新をしてもらえなくも、自己都合退職(受給90日)になってしまうのでしょうか?
あと、もし、来年の4月半ばまで働けて退職する場合は、自己都合退職になるのでしょうか?
出産手当金の対象と共に、特定理由離職者の対象になるのでしょうか?
特定理由離職者のことが今ひとつわからない部分もあり、教えて下さい。よろしくお願いいたします。
こんにちは。
労務アドバイザーのikuji_kyugyou_ikumenです。
特定理由離職者になると確かに特定受給資格者と同様の所定給付日数を受ける事が
できますが、これは、平成24年3月31日までの暫定措置で、それ以降についての対応に
ついてはまだ発表がされていないので、平成24年4月以降に退職した場合は、通常の労働者
が退職したものと同様に扱われる可能性があります。
質問者様の場合、1社目と2社目の間が1年以上開いていなければ、算定基礎期間は通算
される事になるので、1社目~3社目の合計の12年半が所定給付日数にかかる算定基礎期間
となります。
しかし、上でも説明したように、特定理由離職者についての暫定措置の延長がなければ、4月
以降に退職した場合、通常の退職者と扱われますので、所定給付日数は「120日」となります。
特定理由離職者の判断基準については、妊娠出産育児による退職の場合については質問者様の
仰るとおりです。
しかし、期間の定めのある労働契約の更新により、3年以上引き続き雇用されるに至った場合において、
当該労働契約が更新されないこととなった場合については、「特定受給資格者」に該当し、契約が
更新されないこととなった日が平成24年4月1日以降でも所定給付日数は「210日」となります。
特定受給資格者であることの証明する資料として、
「労働契約書」
「雇入通知書」
「就業規則」
「契約国新の通知書」
「タイムカード」
等が必要です。
健康保険の出産手当金については、産前42日まで働いて、4月半ば頃に退職した場合は、
出産手当金は退職した者には支給しないものなので、支給されません。
出産手当金が支給されるのは、産前42日間(出産予定日が延びたときはその期間も)と
産後の56日間のうち、「労務に服さなかった期間」とされています。
なので、特定受給資格者(又は特定理由離職者)でありながら、出産手当金をもらうという
事はできません。
※※補足についての回答
>>出産手当金ですが、はけんけんぽに確認したら、産前42日まで契約があり、産前42日目に働かなかったら、退職しても、出産手当金はもらえるということでした。>>
説明が不足しておりまして申し訳ございませんでした。
「はけんけんぽ」様の仰るように、産前42日~出産日までの期間、会社に在籍していれば産前42日目から休職に入っても出産手当金の支給対象になり、出産手当金の請求期限(時効)は2年なので、退職後も時効になるまでに出産手当金は請求する事ができます。
産前42日で退職するのかと勘違いしておりました。
申し訳ございませんでした。
労務アドバイザーのikuji_kyugyou_ikumenです。
特定理由離職者になると確かに特定受給資格者と同様の所定給付日数を受ける事が
できますが、これは、平成24年3月31日までの暫定措置で、それ以降についての対応に
ついてはまだ発表がされていないので、平成24年4月以降に退職した場合は、通常の労働者
が退職したものと同様に扱われる可能性があります。
質問者様の場合、1社目と2社目の間が1年以上開いていなければ、算定基礎期間は通算
される事になるので、1社目~3社目の合計の12年半が所定給付日数にかかる算定基礎期間
となります。
しかし、上でも説明したように、特定理由離職者についての暫定措置の延長がなければ、4月
以降に退職した場合、通常の退職者と扱われますので、所定給付日数は「120日」となります。
特定理由離職者の判断基準については、妊娠出産育児による退職の場合については質問者様の
仰るとおりです。
しかし、期間の定めのある労働契約の更新により、3年以上引き続き雇用されるに至った場合において、
当該労働契約が更新されないこととなった場合については、「特定受給資格者」に該当し、契約が
更新されないこととなった日が平成24年4月1日以降でも所定給付日数は「210日」となります。
特定受給資格者であることの証明する資料として、
「労働契約書」
「雇入通知書」
「就業規則」
「契約国新の通知書」
「タイムカード」
等が必要です。
健康保険の出産手当金については、産前42日まで働いて、4月半ば頃に退職した場合は、
出産手当金は退職した者には支給しないものなので、支給されません。
出産手当金が支給されるのは、産前42日間(出産予定日が延びたときはその期間も)と
産後の56日間のうち、「労務に服さなかった期間」とされています。
なので、特定受給資格者(又は特定理由離職者)でありながら、出産手当金をもらうという
事はできません。
※※補足についての回答
>>出産手当金ですが、はけんけんぽに確認したら、産前42日まで契約があり、産前42日目に働かなかったら、退職しても、出産手当金はもらえるということでした。>>
説明が不足しておりまして申し訳ございませんでした。
「はけんけんぽ」様の仰るように、産前42日~出産日までの期間、会社に在籍していれば産前42日目から休職に入っても出産手当金の支給対象になり、出産手当金の請求期限(時効)は2年なので、退職後も時効になるまでに出産手当金は請求する事ができます。
産前42日で退職するのかと勘違いしておりました。
申し訳ございませんでした。
雇用保険の合算
このたび失業保険の申請をすることになりそうで、雇用保険をかけていた期間によって受給日数も違ってくるので教えて下さい。
過去に転職しています。
今の会社に再就職する際、特に雇用保険証の提出など求められていないのですが、黙っていても雇用保険は継続(合算)されているものなのでしょうか?
手元にも残っていないので前の職場から貰っていたかどうかも覚えていません。
今の会社に聞いて解りますか?
もし継続されていなかった(番号が違うなど)場合、前職の給料明細などをハローワークに見せれば雇用保険をかけていた証拠として認めてもらえるのでしょうか?
このたび失業保険の申請をすることになりそうで、雇用保険をかけていた期間によって受給日数も違ってくるので教えて下さい。
過去に転職しています。
今の会社に再就職する際、特に雇用保険証の提出など求められていないのですが、黙っていても雇用保険は継続(合算)されているものなのでしょうか?
手元にも残っていないので前の職場から貰っていたかどうかも覚えていません。
今の会社に聞いて解りますか?
もし継続されていなかった(番号が違うなど)場合、前職の給料明細などをハローワークに見せれば雇用保険をかけていた証拠として認めてもらえるのでしょうか?
実はハローワークは被保険者番号だけで管理してません、在職中に会社を辞める予定があるのですが、受給期間はと問いますと、名、住所、生年月日から即答してくれます。
会社は普通、被保険者証を求めますが、無くても、加入、継続出来ます、私もかなり昔転職した時、出しませんでしたが、継続されてます、住所等が変わった場合は、ハローワークから、以前、ある会社で働いてましたかと、問い合わせがあり、本人確認をする事もあります。
年金手帳も同様です、一応会社は預かりますが、必要なのは基礎番号だけです、これも実は年金事務所で分かります。
出す必要性は、言われる様、実はあまりありません、役所、会社の仕事が少し減るぐらいでしょうか。
会社は普通、被保険者証を求めますが、無くても、加入、継続出来ます、私もかなり昔転職した時、出しませんでしたが、継続されてます、住所等が変わった場合は、ハローワークから、以前、ある会社で働いてましたかと、問い合わせがあり、本人確認をする事もあります。
年金手帳も同様です、一応会社は預かりますが、必要なのは基礎番号だけです、これも実は年金事務所で分かります。
出す必要性は、言われる様、実はあまりありません、役所、会社の仕事が少し減るぐらいでしょうか。
失業保険の受給延長更新について。
8月いっぱいで退職(正社員)しました。自己都合退職のため失業保険の受給制限が3ヶ月ありました。
その間、パートにて就業。9月から12月の3ヶ月間働きましたが、妊娠のため退職。
現在に至りますが、これから出産のため上記の失業保険の受給延長更新はいつ頃すればいいのですか?
8月いっぱいで退職(正社員)しました。自己都合退職のため失業保険の受給制限が3ヶ月ありました。
その間、パートにて就業。9月から12月の3ヶ月間働きましたが、妊娠のため退職。
現在に至りますが、これから出産のため上記の失業保険の受給延長更新はいつ頃すればいいのですか?
できれば明日すぐ!受給資格者証と母子手帳、離職票(もしくは離職証明書)と印鑑を持って安定所へ行ってください。
離職票等がない場合は会社にすぐ貰ってください。
(というか、離職手続きをしに安定所には行かれていないのですよね?それであれば、まずは離職手続きが必要です。)
1月と2月は何をされていたんでしょうか?
お仕事探しをされていたのであれば、いつ頃もう仕事探しは無理だなあと思われましたか?
12月に妊娠の為に退職されたのであれば1月からはもう働けないと思っておられたのでは?
それならばもう延長手続きはできると思います。
というか既に2カ月近く経過してますから急ぎましょう。
明日手続きに行けば受給期間1年のうち半年少々は延長できるのではないかと思います。
所定給付日数が90日であれば今からの延長でもまだ特に問題はないと思いますが、早めにしておきましょう。
後は安定所の窓口の方の説明をよく聞いて、働けるようになるまで書類をなくさないように取っておきましょう。
補足の補足
1月~2月は体調がすぐれなかったのですね。
出来れば退職後すぐに行かれた方がよかったのですが・・
今からでも何とかなると思います。
早めに行くことをお勧めします。
母子ともに、お身体ご自愛くださいね。
ご参考になさってください。
離職票等がない場合は会社にすぐ貰ってください。
(というか、離職手続きをしに安定所には行かれていないのですよね?それであれば、まずは離職手続きが必要です。)
1月と2月は何をされていたんでしょうか?
お仕事探しをされていたのであれば、いつ頃もう仕事探しは無理だなあと思われましたか?
12月に妊娠の為に退職されたのであれば1月からはもう働けないと思っておられたのでは?
それならばもう延長手続きはできると思います。
というか既に2カ月近く経過してますから急ぎましょう。
明日手続きに行けば受給期間1年のうち半年少々は延長できるのではないかと思います。
所定給付日数が90日であれば今からの延長でもまだ特に問題はないと思いますが、早めにしておきましょう。
後は安定所の窓口の方の説明をよく聞いて、働けるようになるまで書類をなくさないように取っておきましょう。
補足の補足
1月~2月は体調がすぐれなかったのですね。
出来れば退職後すぐに行かれた方がよかったのですが・・
今からでも何とかなると思います。
早めに行くことをお勧めします。
母子ともに、お身体ご自愛くださいね。
ご参考になさってください。
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