会社を辞めたら、夫の扶養に入るべきでしょうか。
戸籍分割ってなんのことでしょうか。
先日会社を退職しました。

今後は失業保険の給付を申請して、また就職活動するつもりですが、
すぐに決まるかどうかわからない状態です。


先日、友達3人でランチをしたところ、友達2人から、

「旦那の扶養に入っておいたほうがいい」
「旦那さんの戸籍から一時的に分割すれば、税金が安くなるから、手続きすれば?」

などと言われました。

正直、二人の言ってる意味がほとんどわからなかったのです。


私は結婚して2年目で子供はいません。現在は夫の扶養には入っていません。
夫は国民年金、国民健康保険です。
私は厚生年金、社会健康保険で、先日健康保険の任意継続手続きをしたところです。

友人はいろいろ知識はあるようですが、じゃあどこでどんな手続きをすればいいのかまでは
知らないようでしたし、お昼の1時間ではそこまでつっこんだ話はできませんでした。

税金が安くなるに越したことはありませんが、難しい手続きはできれば避けたいのが本音です。

無知ですみませんが、どなたか教えていただけませんでしょうか。
または、どこで相談したらよいか、教えていただけませんでしょうか。
yosakinkinさん

>「旦那の扶養に入っておいたほうがいい」
これは、あなたの場合不可能です。あなたの夫は国民健康保険加入ですから。
国民健康保険には、不要の制度はありません。
夫が、あなたのように被用者健康保険に加入していれば、あなたは夫の健康保険の被扶養者となり保険料が無料になったのですが。

>「旦那さんの戸籍から一時的に分割すれば、税金が安くなるから、手続きすれば?」
これは国民健康保険の保険料を軽減するための一手法です。
しかし、この方法で保険料が軽減できるのは特殊な条件の場合です。
ご質問のあなたの状況では、「世帯分離」した方が返って保険料は上がるでしょう。

あなたは任意継続保険を選択したようですが、それが正解だと思います。

ところで、厚生年金(国民年金第2号被保険者)から国民年金第1号被保険者への変更手続きは澄ましてますか?
重要な手続きですよ。
こんな例でも失業統計に失業加算されるてますか?
失業して失業保険もらうために失業申請して失業統計に加算されます。

失業保険切れてもそのまま放置して、

自宅で株で利益をだしつづけ何年も経過してる人も失業者統計にカウント加算されてるのですか?

加算されたままなら 利益だして税金、国民保険、住民税と納税してるのに失業者のままってこと?
すなわち投資家ですよね。確定申告していれば自営業として認められ、失業者統計から外されるのではないでしょうか?株で一定額儲けて申告しなければ脱税ですよね。
期間従業員で1年働いて、失業保険もらっているひとっているじゃないですか?
期間従業員で30万円くらいもらっていると、健康保険の任意継続にした場合、
一ヶ月で2万8000円くらいくるんです。
国保は私の場合はもっと高い。
季節労働者といって期間工>失業保険>期間工>失業保険と繰り返している人がいるそうですが、
失業保険もらっている間に2万8000円は負担が大きくないですか?
なんとか安くする方法ってないですよね?
家族の扶養に入ることもできない。私以外は、働いていないから。
こんにちは。

それだけ、前年度に収入があったのでしょうがないです。

無職のときにそうなることがわかっているなら、貯金しておくことです。
退職後、夫の扶養としての手続きを教えてください!
12月25日付けで会社都合で退職しました。(給料の支払日は12月31日)
会社都合ということで、雇用保険(失業保険)をすぐに受給するつもりです。
こちらで受給中は、国民健康保険に加入したほうがいいとことですが夫が総務に確認したところ
扶養に入れるけど、年末調整で還付がないと言われたそうです。
とりあえず、扶養に入れるならと扶養手続きを行ってもらいました。
初めての退職で不安で教えてください!!

①退職前の会社で年末調整が行われないのでしょうか?
行われない場合、自分で行わなければならないものなのでしょうか?
(私も、夫もすでに年末調整書類を提出済み)
②国民年金は自分で市町村窓口で手続きを行えばいいのでしょうか?
③還付がないとはどういうことでしょうか?
基本的なことですが、社会保険の扶養になれるかどうかは過去の収入が130万未満だったかどうかではなく、
今から先の収入が月額10万8333円以内かどうか?(あなた勤めやめましたから失業給付を受け取らない限りここは満たしますよね)

税金の扶養になれるかどうかはこれまでの1年に103万以内だったかどうか?(今年130万越えてるのですから今年はなれませんが、来年収入なければ来年は扶養にはなれますよね)

「扶養に入る」といっても社会保険と税金は制度も基準も違います。

上の基本的なことを踏まえて考えたら
>扶養に入れるけど、年末調整で還付がないと言われたそうです。
これは、あなたはご主人の社会保険の被扶養者には直ぐなれるけど、ご主人の今年の税金の控除対象配偶者ではない。
ということでしょう。

ご主人の勤め先の方がしてくれる手続きは社会保険の被扶養者になる手続きと来年からの税金の控除対象配偶者にするということだと思いますよ。
社会保険の扶養に入るのなら失業給付受け取れるかどうかに制限出てくるでしょう。
失業給付を受け取ることがこれから先130万以上の収入を得る見込み有りということになりますから。
給付金額に関わらず失業給付を受ける限り社会保険の被扶養者になれませんというところもあるそうですし、
給付金額によって被扶養者になれますというところもあるそうです。

今年ご主人の税金の控除対象配偶者になれないのはあなたの今年の収入が130万を越えているからであって、
社会保険の被扶養者になったからといって税金ではあなたはH20年分の扶養に入れませんからそれによる還付はないということでしょう。

扶養に入れるかどうかご主人の勤め先に確認するとき失業給付受け取る気があるとかそういう話しました?
していれば総務の方も「無条件で扶養に入れます」という答えはしないと思いますよ。
扶養に入れます(社会保険の)というのもあなたが失業給付を受け取らないということが前提で答えたのだと思います。
社会保険の扶養に入るのなら国民年金の手続きは市町村窓口行ってする必要ありません。
勤め先に扶養の手続きを頼んだのなら考えることは失業給付を受け取れるのかどうかです。
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