確定申告が必要か教えてください。
今年(H21)の8月いっぱいで、5年勤めていた会社を退職しました。

現在無職で収入はありません。(12月より失業保険の給付あり)

今年1月~8月まで¥133,8000の実収入があり、所得税¥32000(4000×8ヶ月分) 引かれています。

ちなみに勤め先では社会保険に入っていなかった為、在職中より国民健康保険、国民年金は自分で払っていました。
(毎年暮れに国民年金及び、民間保険会社の控除証明書を勤め先に提出し、年末調整してもう形でした)

そこで、確定申告について質問なのですが、

①このような場合、来年(2月~3月)の確定申告は必要でしょうか?

②また還付金はいくら位発生しますか?(そもそも発生するのでしょうか?)

③10月頃、自宅に送られてくる国民年金・民間保険会社の控除証明書はどうすればよいでしょう?

④もし確定申告しなかった場合、問題はありますか?


還付金が少額なら面倒なので、できれば確定申告したくないです。

今現在、勤め先からは源泉徴収票をもらっておりません。

確定申告の制度、仕組みなど無知なため、分かりやすく回答していただけるとありがたいです。

宜しくお願いします。
結論から先に言うと、あなたは確定申告しなくてはなりません。
年の途中で退職し、その後再就職しておらず、年末調整しないのですから、必ず確定申告しなくてはなりません。

2の還付金ですが、計算してみないと、なんともいえません。

3について
控除証明書は、確定申告のときに添付しなくてはなりません。
また、国民健康保険の額も、確定申告時に必要ですから、領収証を保存するなり、しておいてください。

4について
無申告ということになります。


>現在、勤め先からは源泉徴収票をもらっておりません
申告までには、必ず平成21年の源泉徴収票を受け取ってください。

>源泉徴収票もらっていました。でも、平成20年分と書いてあります。
>これでは、来年の申告には使えないですよね?
平成20年の源泉徴収票は、おそらく、今年の1月か昨年12月に受け取った分だと思います。

>なぜ会社は20年分を発行したのでしょう
給与の支払者は、1月末までに、必ず源泉徴収票を発行しなくてはなりません。間違いではありません。

>これでは、来年の申告には使えないですよね
今年(平成21年)の所得については、今年の源泉徴収票が必要です。

ちなみに、来年2~3月に申告するのは「今年(平成21年)」の申告ですよ。
確定申告について教えてください。

昨年、3月にパートの仕事を辞め
4月に鹿児島市から広島県福山市に引っ越してきました。

4月から仕事をしていません。
パートの時に社会保険に入って
いたので、辞めてから任意継続で引き続き払っています。
10月から3ヶ月間、失業保険受給していました。
生命保険は自分名義でかけています。

この場合、確定申告が必要でしょうか?

市県民税は通知等来ていないので払っていない状況です。

このような事にとても疎く、わからないので詳しく教えていただけたら嬉しいです。
よろしくお願いします。
源泉徴収票は手元にありますか?
ない場合は、取り寄せてください。

源泉徴収票の 支払金額が103万を超えていない場合は
確定申告の義務はありません。
でも、 源泉徴収税額が記載されていると、全部還付されます。

103万を超えている場合は、申告が必要です。
その場合でも、申告をすると還付されるでしょう。

申告は、現在お住まいの 福山市を管轄する税務署にします。

補足へ あるならば、それを見てください。
支払金額がどうだったか? 103万をこえていないならば、
申告義務なし

でも、申告すると 源泉徴収税額に 書いてある金額が 戻ってくる
少額で、手間がかかるから、いらない ならば、申告不要
やっぱりほしいならば、申告すればよい ということです。
平成19年3月に新築(3,300万円)し、11月に子供が生まれました。
・私の19年度年収が510万、源泉税額が8万3千、生命保険控除5万、地震保険控除15,900円
・19年4月から妻を扶養、妻の19年度給与所得が75万
・11月に子供が誕生、医療費が45万(妊婦検診など)
・今後、あと一人は子供を作る予定(来年以降)

以上の要素で確定申告する場合、住宅ローン控除の15年と10年はどちらが有利となるのでしょうか?扶養家族も増える予定ですが、年収もまだこの先増収の見込みは十分ありますが、

①現時点でどちら(15年か10年)を選択するべきか
②上の条件の場合、確定申告すればいくらぐらい還付されるのか
③妻は扶養していますが、扶養内で働くことも考えており、ハローワークで失業保険の給付は受けれるのか

以上3つを理解した上で、確定申告に行きたいのですが教えていただけないでしょうか?
)①現時点でどちら(15年か10年)を選択するべきか
住宅借入金等特別控除の控除期間の選択は
源泉徴収税額が22万円以下になっていれば控除期間15年の方がお得かも
源泉徴収税額が22万円以上になっていれば控除期間10年でも良いかも。

控除期間10年の場合の損益分岐点は所得税額が約22万円で借入金2,500万円以上かな。
それ以下は控除期間15年をお勧めします。

)②上の条件の場合、確定申告すればいくらぐらい還付されるのか
源泉徴収税額8万3千とのことですので8万3千円です。

)③妻は扶養していますが、扶養内で働くことも考えており、ハローワークで失業保険の給付は受けれるのか
失業保険受給者は,日額3,612 円以上が支給される場合は健康保険の被扶養者になれません。

)・私の19年度年収が510万、源泉税額が8万3千、
83,000円を10年特別控除するか83,000円を15年特別控除するかでしたら15年のほうがお得です。

)扶養家族も増える予定ですが、年収もまだこの先増収の見込みは十分ありますが、
扶養親族が増えれば所得控除が増え課税所得が下がり所得税が下がり住宅借入金等特別控除も減ります。

)・19年4月から妻を扶養、妻の19年度給与所得が75万
75万円は給与所得ではなく給与収入ですよね。
源泉徴収されていたのでしたら確定申告すれば還付されます。

平成19年1月1日から平成19年12月31日借入金等の年末残高の限度額 2,500万円
(控除期間10年の場合) 控除限度額 1~6年目 1.0% 25万円 7~10年目 0.5% 12万5千円
(控除期間15年の場合) 控除限度額 1~10年目 0.6% 15万円 11~15年目 0.4% 10万円

それぞれのメリット、デメリット
控除期間10年の場合
メリット 所得が多く所得税25万円以上で借入金2,500万円以上あれば短期間(10年)に最大200円控除できる。
デメリット 所得が少なく所得税が少ない場合に控除できる金額がかなり減る。

控除期間15年の場合
メリット 所得が少なく所得税が少ない場合、借入金が少ない場合は控除期間10年より15年の方が控除できる金額が増える可能性がある。
デメリット 最大200万円控除できるが長期間掛かる。
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