失業保険について教えてください。
退職して数ヶ月海外旅行に行って、その後、失業保険を申請しようと思っているのですが、そのようなことは可能なのでしょうか?
また、数ヶ月の旅行後、職業訓練校などに入学できるのでしょうか?



よろしくおねがいいたします。
海外にはどれくらいの期間行かれる予定でしょうか?
辞めてしばらくしてからでも失業保険の手続きはできるのですが、一応タイムリミットのようなものがあります。
あなたが離職した翌日から1年以内に、手続き~受給までが終わらなければいけません。(途中で仕事が決まれば別ですが)
この離職した翌日から1年後の日を受給期間満了日といいます。
また、離職した理由が自己都合であれば3ヶ月間お金が出ない期間(給付制限)も入ります。
なので、帰国後手続きをする場合は、逆算して考えればいいかと思います。
給付制限はあくまで手続き後にかかるものなので、離職してから3か月ではありません。注意してください。

さて、失業保険は雇用保険を何年かけていたかによって、最大限支給できる日数(所定給付日数)が違ってきます。
もし、あなたの所定給付日数が90日(雇用保険をかけていた年数が10年未満)で離職した理由が自己都合だったのであれば、手続きしてから全部もらい終わるまでにかかる期間は半年少々ではないかと思いますが、少し余裕を持たせて受給期間満了日の7か月位前までに手続きすればいいのではないでしょうか。
もちろん、あなたの所定給付日数が120日(雇用保険をかけていた年数が10年以上20年未満)であった場合は、受給期間満了日の8か月半ほど前といった感じになるでしょうが。
また、もし会社都合であった場合は3か月の給付制限分を引いて考えればよろしいかと思います。


旅行後、職業訓練校に行けるかどうかですが、職業訓練は随時募集はしていませんので、あなたが失業保険受給中にあなたの希望する職業訓練の募集があるかどうかだと思います。
また、希望しても選考がありますので必ず入れるかどうかも分かりません。

念のため、海外へ行く前に失業保険の窓口や訓練担当の窓口で一度具体的な相談をしておかれることをお勧めします。(責任取れませんので・・)
妊娠での退職で1番いい時期は?

11月末予定日の妊婦です。
現在も正社員で働いていて、勤続10年以上です。

退職する予定ですが、1番お金が貰える(出産手当金など)退職時期はいつ頃か教えて下さい。

・健康保険、失業保険などは入っています。
・予定では育児が落ち着いたら職を探して働くつもりです。
・現在の会社は妊婦にも子持ちにも理解がないので産休育休は取らず退職します。
・希望では8月のお盆休み前か9月末に退職希望です。

妊婦検診などで健康保険を使うので、夫の扶養に入った方がいいのでしょうか?
初めての退職もあり、何が1番いいのかもわかりません。
1番お金が貰える方法や退職時期を教えて下さい。
補足読みました。
育児休暇は取得されないので、出産手当金と出産一時金が出産に伴うお金かと。
会社にお祝い金の制度があれば、付加金としてもらえると思います。
他には退職に伴い退職金と、失業保険は退職後1ヶ月してからハローワークに延長手続きに行けば、働ける状態になって申請して失業保険ももらえますよ。

出産手当金がもらえるのは産前6週前からなので、11月末となると10月半ばまでは在職が必要です。
主様の希望の9月末だと半月足りない事になるので、有給等でそこまで休んで産休を取得(会社に申請が必要で退職でも取得可)してから退職されれば、産後8週分まで出産手当金がもらえますよ。
出産手当金は給料とはちょっと計算が違いますが、約三分の二がもらえますので大分違うと思います。

そして、退職されるのであれば扶養に入った方が良いですよ。
こちらは旦那様の加入健保に手続きを確認しておいた方がスムーズだと思います。
失業保険について
会社都合の退職で失業となった場合で、その退職の日からしばらく貯金を食いつぶしてゆっくりと休養をするとします。
その後、求職活動を行うものとして失業保険を受けるという事は可能なのでしょうか?

例えば今月10月一杯で退社となり、11月から例えば半年間静養して、来年の5月に失業保険の給付を申し込むといった感じです。
これは特に問題無く出来る事なのでしょうか?
またこの場合、退職してすぐに申し込むのと給付金に差が出たりするものなのでしょうか?
給付日数をしっかりと計算して、離職後1年以内に貰いきることができるようにしておくなら、何も問題もなく、金額の差もないです
年内入籍で扶養家族が増えた場合、還付される所得税額は?
サラリーマンの彼と結婚する予定です。
私は昨年に既に会社を退職して、今は失業保険の給付も済んで無職の状態です。
結婚後はとりあえず専業主婦の予定です。

結納の日は決まってますが、結婚式についてはこれから決める段階です。
借り上げ社宅の更新の時期と会社規定の変更があったので、
2人で住める新居を先に決めて彼だけ先に引越し、私は結婚後に同居する事にしました。
会社へは1年以内くらいに結婚予定と伝えて了解をもらってます。
そしたら会社の総務の人に、健康保険や国民年金も払わなくて良いし、所得税の還付があるから
できるだけ年内に入籍して扶養家族にした方が得だよ!と言われたそうです。

●健康保険と国民年金は私が今自分で払っている分の事で金額はわかるのですが、
所得税の還付と言うのは彼が払っている分ですよね?

●それは具体的にいくら還付されるのでしょうか?

●私は今年1月まで失業保険を貰ってましたが、12月あたりに入籍したらすぐに扶養家族になれますか?

結婚式はやる予定で、これからブライダルフェアなんかに行こうとのんびりしてたので、
入籍は年明けになるかなーと思っていたのですが。
特に入籍の日にこだわりもないので、年内に入籍する事でお得だと言うのであれば、
その分で温泉旅行でも行きたいねぇ!と彼と話してます。
結論としては、所得や控除によって違うので、いくらという金額は出ません。

まず、所得税は、毎月の給料から概算で引かれます。

源泉徴収税額表と言うのがあって、それに従って引かれます。

サラリーマンは通常確定申告する必要が無く、年末調整で精算します。

年末調整で年税額が確定したら、毎月給料から引いた税金との差額が(年税額のほうが少ないのが通常ですが)
還付もしくは徴収されます。

毎月の給料から引かれる税金は扶養親族が何人かによって変わりますが、現在は質問者様が扶養になっていないので、
扶養ゼロ(ご両親とか扶養にしていれば別ですが)で引かれています。扶養ゼロなら多目です。

そこで年内に質問者様と入籍すると、年末調整では扶養(正確には配偶者控除)が受けられます。
失業保険は非課税なので、質問者様は所得ゼロです。

通常年末調整すると、生命保険料控除などで、還付金が出る事になるんですが、
配偶者控除により38万控除が増えます。
彼の所得によって税率が違いますので、じゃあいくら、というのはお答えできませんが、
最低税率が5%ですし、翌年の住民税は10%(控除額は所得税と違う)ですので、結構お得になるのではないかと思います。

通常出る還付金が多くなる、毎月扶養ゼロで税金を引いていたのが、年末調整でいきなり配偶者控除が受けられる
というダブルの恩恵があります。

金額は、12月になってみないとわかりません

来年は、毎月引かれる税金が、扶養1で計算されますので、年末調整してもそれほど返って来ないんじゃないかと思いますけど。

補足について、
来年からは還付金が無いわけではありません。配偶者控除以外にも控除は色々ありますし、ひとついえる事は、
毎月引かれる税金が安くなるという事です。その分年末調整で精算した場合差額が少なくなるという意味です。

住民税は前年度の所得をもとに計算しますので、来年6月の話です。

昨年の収入で計算された今年の住民税は、基準が昨年なのでどうしようもないかと。
国保と年金についても同じです。
失業保険について質問です。
現在派遣社員として働いているのですが、今月末に契約期間満了で退職することにしました。
しかし、仕事の関係で来月3日間ほど出勤してほしいと派遣先に言われ、
退職日が延びました。
今、社会保険に加入しているのですが、契約が3日間延びたために、1ヶ月分保険料が
取られるのが嫌だったため、今月末で保険の喪失をしてほしいと派遣会社に頼みました。
派遣の契約満了後、1ヶ月間派遣会社が仕事を見つけられなかったら、会社都合で
すぐに失業保険が出ると聞いていたのですが、社会保険の喪失を自分から依頼した場合、
自己都合扱いとなり、3ヶ月の待機期間が発生すると聞いたのですが、
本当でしょうか??
もし、そうなら喪失の手続きを止めてもらった方がいいのですか?
詳しい方がいらっしゃいましたら、教えてください!!
宜しくお願いします。
社会保険ついて
実は当月途中の退職扱いなら、その月の分の社会保険料は取られないのです。
(社会保険料は資格喪失日の属する月の前月分までしか徴収しませんから)
つまり・・・9月末に退職しても10月途中で退職しても、徴収されるのは9月分だけなのです。
出勤することによって保険の資格喪失がいつになるか(10月末までなのか、仕事が終了した翌日に喪失となるのか)派遣会社に確認してみてくださいね。

雇用保険について
質問者様のおっしゃる通りなのです
自分から申し出る=退職意思があるということで自己都合扱いとなります。
派遣の場合で契約満了となるのは、継続して仕事する意思や能力があるにもかかわらず派遣会社が1ヶ月間仕事を見つけられなかったという場合です。

この事例の場合喪失の手続は止めていただいたほうがよろしいかと思います。
でも社会保険の喪失時期だけは確認してみてくださいね。
(社会保険料>給料の場合質問者様に支払義務が生じます)
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