会社に病気を隠して、働き続け、半ば強制的に会社を辞めることになりましたが、
失業保険の関係で、自己都合では期間や給付額で不利と友人に聞き、ハローワークで相談してみようと思いますが、考慮されるでしょうか?
会社にお願いして会社都合にしてもらえればいいのですが多分難しいと予想できます。
自己都合で退職した場合でも「特定理由離職者」という制度があります。
その範囲として下記のような項目があります
*体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者
あなたの場合はこれに該当すると思います。
この場合は正当な理由のある自己都合退職者となり、会社都合退職者と同じ扱いとされます。
もし、離職後、病気にてすぐには働けなくなった場合は「受給期間延長」申請も出来ますからHWに相談なさってください。
退職にあたっての失業保険
乱文失礼します。

勤めて1年半の事務員です。
このたび、会社の業績悪化の為
自己都合で退職させられることになりました。

会社都合になるべきことだと思いますが、
もともと、専門学校に通おうか迷っていたこともあり
あきらめることにしました。

失業保険ですが、自己都合は3ヶ月後と聞きますが
退職日から3ヶ月後でしょうか?

退職日は月末と月中と違いはありますか?
12月から3月まで失業保険をもらおうと思うと
今月末で退職しないと無理でしょうか?

回答を頂けたら幸いです。

宜しくお願いいたします。
失業保険ではなく雇用保険で、意味のある言葉です。
普通はハローワークのホームページを見るのが今の時代の常識ではないでしょうか。

退職しただけでは失業者扱いされません。
ハローワークに求人申し込みをしてから認められれば失業者です。
申請して、7日の待機期間を経て給付制限が3ヶ月です。
給料と同じように、給付は前払いではなく失業期間とされた分の分割での後払いです。
自己都合退職なら、今すぐ退職しても12月受給開始は無理でしょう。
そもそも専門学校に行く予定なら受給資格はありません。
雇用保険ですから雇用されるのを希望してない人には権利は無いのです。

末日の退職なら、その月は健康保険や厚生年金はいままでの保険料ですみますが、
そうでないと国民健康保険や国民年金になり保険料が違うという話ですね。
1ヶ月分だけですから気にする事は無いかもしれません。
退職日はいつでも結構でしょう。

会社都合のほうが早く受給可能ですよ。
会社の書類で自己都合になっていても、ハローワークに届ける時に伝えても対応してくれます。
失業給付金の延長手続き
このたび出産のため、パートを退職しました。
雇用保険を1年半払ったので失業保険を給付したいので延長の手続きを行ないたいと思ってます。

しかし、退職後すぐに里帰りのため実家に帰る予定です。
実家は、今住んでいる所から飛行機で帰省する所です。

相談内容は
延長手続きは全国のハローワークどこでも出来るのでしょうか?
住民票があるところの地域に限る・・なんてことはないでしょうか?

あと、実家にいる間に給付をもらい始め、給付終了までに自宅に戻っても
継続してもらう事はできるのでしょうか?

よろしくお願いいたします。
延長手続きなどはすべて今住んでいる所で行います。退職後実家に代える前に一度相談に行って下さい。失業手当というのは失業したらもらえるというものではありません。いつでも就職できる、かつ就職活動が出来ることが前提となります。つまり実家にいる間に仕事を探して、たとえば面接にいけるのか?ということです。もちろん出来るのであればかまいませんが、たとえば説明会や認定日の面接など管轄のハロワにいちいち行く必要があります。つまり、実際に住んでいるところでの活動が原則です(絶対に無理ということではありません。不自然だというだけです)
有給休暇とか雇用保険がないんですが?1日約7時間、月22~24日のコールセンター(電話での勧誘)のパートを1年以上働いてますが、有給も貰えないし、よく考えてみると雇用保険も引かれてないので失業保険もない
ですよね、こんな会社てありなんですか?なにか辞めるとしても私が気が付くのが遅かったんですがよい方法ないですか
【雇用保険】
 週30時間以上で、1年を超える雇用が見込まれる場合、会社は雇用保険に加入しなければなりません。強制加入です。
 まず、会社に雇用保険に加入するよう求めてください。「あのう、雇用保険に入りたいんですけど…」の言い方でいいと思います。
 雇用保険は、2年間さかのぼって加入できますから会社がOKといえば問題解決です。
 問題は、会社が無視した場合です。取って置きの方法をお教えします。
 ハローワークに行って、総合窓口で「取得の確認請求に来ました。」と告げてください。「雇用保険の相談に来た」ではだめです。認印と社員であることがわかる書類(社員証など)を持っていくと手続きが早いです。
正確な用語を書いておきます。
「雇用保険被保険者資格取得確認請求」(雇用保険法8条・9条)といいます。

すでに有給休暇は発生しています。「半年間継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した労働者に対して(中略)10日間の有給休暇を与えなければならない。」(労基法39条1項)
社内規則等で「有休はない」となっていても、それは法律違反ですから、有休は行使できます。
会社に請求してください。
とはいっても簡単にはいかないですよね。

一人でも入れるユニオン(地域労組)もありますから、加入して団体交渉で解決されることをお勧めします。雇用保険ももちろん相談に乗ってくれます。

連合なら、連合○○(都道府県名)で電話帳を引けば連絡先がわかります。
全労連なら、0120-378-060(全国共通)に電話すると、近くの労働相談センターにつながります。

 
出産手当金、失業保険について教えてください。

現在私は妊娠5ヶ月にちょうど入りました。出産ギリギリまで働き出産手当金をもらうつもりでいましたが
今回、会社の経営悪化で退職してほしいと言われました。
そこで質問です。

出産手当金は健康保険から出るとわかっているんですが、今会社を退職したら出産手当金は貰えないですよね・・・。

自分なりに考えたのですが、

①出産し終わるまでの間、会社に籍だけ置いてもらい給料はなし。
でも健康保険料は自分で負担して払う。で、出産手当金を申請する。

②出産し、1ヶ月程したら会社都合の退職にしてもらい、失業保険を受け取る。


上記の①、②はできますか??

②の場合、今から出産までの約5ヶ月間お給料はなしの予定なので失業保険の計算はどうなるでしょうか?
通常直近のお給料の3ヶ月分だか6か月分で計算されるんですよね?


会社も大変なのはわかるのですが、自分の生活も大切なので、もらえるものは賢く申請したいので
何か良いアドバイスがあればご指導お願い致します。
社会保険労務士です。

ご質問拝読致しました。
できるだけ分かりやすくご説明させて頂きます。

まず出産手当金なのですが、産前産後の出産手当金は
出産日まで会社に在籍せずとも受給することは可能です。
要件としては、退職時において「出産手当金を受給できる状況にある事です。」
即ち、
①退職日以前1年間 健康保険に加入していること
②出産日(出産予定日)以前42日より後に退職することです

実際に退職される場合に、出産手当金を受給していなくとも受給要件に
該当していれば退職後も継続して受給可能です。
産後56日まで きっちりと健康保険組合(または社会保険事務所)から給付がでます。
もちろん出産育児一時金の受給も可能です。


それと失業給付に関してですが、失業給付は再就職活動が
大前提となりますので、育児をしながら求職活動をされるのは
酷かと思います。
出産・育児を控えての退職の場合、ハローワークに申請を行うことで
手続きを3年間(正規の手続き期間1年を加えて最長4年間)まで
引き伸ばすことが可能ですので、その手続きを行い 子育てが一段落
してから、ゆっくりと失業給付を受給されるのが宜しいかと思います。
(手続き開始のタイミングは任意ですので、ご自身のご都合でお決め下さい。)

ちなみに雇用延長給付手続きは、退職後1ヶ月(30日)を経過した後、
住所地を管轄するハローワークにて手続きを行って頂くことになります。
詳細は、お近くのハローワークでお尋ね下さい。


以上、何かの参考にして頂けますと幸いです。


補足解説させて下さい。

puniko009さんのご投稿を踏まえて以下の通り補足させて頂きます。

今回質問者さんは、お勤め先から退職依頼を受け、色々と検討された上で
出産手当金の受給を前提とされて質問内容①②の可能性を模索されおられる、
という事を前提として今回ご回答させて頂きました。

即ち、質問内容①で「出産し終わるまでの間、会社に籍だけ置かれるという事」
でしたので、そもそも そこまで籍を置かずとも出産(予定)日の42日(約1ヶ月半)
前以降に退職されれば、問題ないと言うことをご訂正させて頂くと同時に、
それを前提に会社側と交渉をされて下さいとアドバイスさせて頂きたかったのです。

確かにその間、健康保険、厚生年金、場合によっては厚生年金基金の会社
負担分をどうするのか?という問題も出てくるでしょうが、その点は今回の質問
内容に含まれてませんでしたし、よく質問者さんの会社の取り巻き環境が分からない為、
割愛させて頂きましたが、質問者さんが色々とお考えになったり知識を携えて
おられていることで、会社側との話し合いにおいて少なくともプラスには作用するはずです。

お体もご自愛しつつ、権利獲得に向け頑張って下さい。
失業保険を貰う時受給資格が前の会社を他して12ヶ月になる場合証明するのは離職表だけになるのでしょうか?離職表の場合、自分で会社に連絡して貰うしかなく、職安などにたのんでは無理なのでし
ょうか?よろしくお願いします。
>失業保険を貰う時受給資格が前の会社を他して12ヶ月になる場合証明するのは離職表だけになるのでしょうか?
会社を他してとは?

雇用保険受給には自己都合退職の場合には被保険者期間が12ヶ月以上、会社都合での離職の場合には6ヶ月以上あれば受給は可能です。

受給手続きに必要な書類等は、離職票1・2…これは会社に発行してもらうしかありません、辞めた会社に離職票の発行をお願いしてください。
その他に必要なものは、雇用保険被保険者証、写真(縦3cm横2.5cm)2枚、本人確認が出来る写真付きの公的証明証(運転免許証など)、本人名義の預金通帳、印鑑、以上を持参し貴方がお住まいの地域を管轄するハローワーク(職安)で申請が出来ます。
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