失業保険をもらうには?
私はH17.5月からAという派遣会社から派遣されてNという会社で働いていました。私が働いていた部署は全員が派遣社員でその部署全員がH19.4月に他のBという派遣会社へ移動しました。その後7月にNの契約社員となったのですが、10月末日で契約期間満了ということでやめることになっています。この場合、失業保険をもらうにはどこから離職票をもらえばいいのでしょうか?私は今まで失業保険の給付をうけたことがなく、手続きもよくわかっていないのでNから離職票をもらえばいいと思っていたのですが、知人からNからは働いている期間が短いので無理ではないかと言われました。知人はAからもらうのではといっています。
最終退職(離職)のNからです。

Bの会社へ移動の意味がわかりません。
派遣元Aの契約をやめてBの派遣社員になったのでしょうか。

Aの会社の退社日か契約満了時に離職票を受け取ってBの会社に提出、
Bの会社の退職日か契約満了時に離職票を受け取ってNの会社に提出したはずです。
離職票を受けとってないとか渡してないと話になりません。

雇用保険は加入期間が重要です、働いていた会社ではありません。
給料からは雇用保険料を控除されていることが条件です。
失業保険について教えてください。

去年の11月から、1ヶ月更新の派遣で働いてます。
来月いっぱいで解雇されそうな感じがします。

もし、会社から来月で契約満了という事になったら、失業保険ってもらえますか…?
10月以降の退職の場合「雇用保険法の改定」に伴い、離職前1年間(12ヶ月)雇用保険の被保険者期間が必要となります。
ただし「解雇」や「倒産」等の場合は、6ヶ月の被保険者期間であれば給付可能です。
失業保険について。

派遣社員として働いていますが、今月いっぱいで契約が切れるかもしれません。

更に先月妊娠が発覚し、現在3ヶ月です。


この場合、会社都合での解雇になるので、失業保険はもらえると思いましたが。。

ネットで調べていると妊娠を理由に退職した場合は失業保険がもらえないとあり、少し不安になってきました。

自己都合や妊娠を理由にした退職ではないにしろ、今の状態(妊婦)で失業保険をもらうことは可能なのでしょうか?
〉会社都合での解雇になる
なりません。

あなたが次の派遣先の紹介を希望したが、期間満了まで決まらなかったときは、「特定理由離職者」になります。

これとは別に、すぐにでも再就職できる状態でないと「失業」になりませんので、妊娠・出産・育児のため再就職不可能な間は手当が受けられません。
※この場合、受給資格がある期間を延長してもらうことができます。





〉はっ‐かく【発覚】
[名](スル)隠していた悪事・陰謀などが明るみに出ること。「不正が―する」
(大辞泉)

ご注意を
失業直後に2ヶ月間のアルバイト、失業保険はどうなりますか?
色々調べたのですが自分と同じようなパターンがうまく見つけられなかったので
質問します。
今年12月31日、会社都合での退職となります。
普通であれば年明け早々にハローワークで
手続きをすると思うのですが、1月7日から2月28日まで週4日、
だいたい週25時間くらい短期のアルバイトをすることが決まっています。
これは2月末までという条件なので雇用が延長することはありません。
失業保険の条件には当てはまらなくなるので
就業手当というのがもらえるのでしょうか?
それからもう1点、失業手当を受け取らないと
将来もらえる年金額が若干増えるという話を聞いたのですが
これって事実なのでしょうか?
今月いっぱいは在職中でハローワークに出向くことができないので
電話したところ電話での回答は無理とのことなので、お知恵を拝借させてください。
よろしくお願いします。
再補足です。

訂正がありあります。
3年以内契約期間満了による退職ならば給付制限(3ヶ月)はつきません。
なので3月に手続きをしても1ヶ月程度で給付を受けられます。その点もあわせてハローワークにご確認ください。
間違った情報を書いてしまい、申し訳ありませんでした。

補足読みました。
現実的に年末まで働いて、1/7から新しい勤務だとハローワークに行ける日って1/6しかないのでは?
そうすると1月からのアルバイトを行うということであれば、いずれにせよハローワークに行けるのは3月以降になりますね。
年明けすぐに行っても先にも書きましたが、既に就職が決まっている場合には就業手当の対象にはなりませんし、再就職手当も同様です(こちらは1年以上の勤務が見込まれることが必要)。
なので、3月に2枚の離職票を持ってハローワークに行くという選択肢が現実的でしょう。
(書かれた賃金ですと、バイトの賃金を入れて金額はもさほど変わらないと思われます)
その際に、きちんと相談されると良いでしょう。
その時点でも、失業給付を受給する権利は問題なくありますので、その点はご安心ください。
バイト終了後に手続きをした場合は、受給は給付制限3ヶ月後の6月上旬からになるかと思います。
ちなみにバイトをしないで会社都合で退職する現職の権利を使うと、1月下旬には受給できます(会社都合なので給付制限期間はありません、バイトしながらは無理ですよ)。
いずれにしても勤務期間で判断すれば支給日数は90日分となります。

最後に、失業給付は就職を探している人に対して支給されるものです。受給中に職探しの活動をしなければならないのです。働きながら受給することは原則としてできません。但し、内職程度の低賃金のものでしたら支給対象になる場合もあります。細かい規定もありますので、その辺もハローワークで相談してみてください。
言葉足らずで申しわけありませんが、幸運を祈っています。




就業手当にはいろいろと細かい規定がありますが、
・ハローワークへの求職の申込みの前に、働き先が決まっていないこと
という制約があります。
また、求職の申し込み後7日以内に働いた場合は該当しません。
なので、質問者様の場合は、就業手当の対象にはなりません。
(ウソをつくことも可能ですが、バレると3倍返しの刑がまていますので、絶対にやめて!)

じゃ、どうするの?
ってことですが、
1月からのバイト先での仕事は雇用保険の適用範囲になります。
(週20時間以上かつ31日以上の雇用)
なので、バイト先でも雇用保険に加入することになるハズです。
そこの契約満了時にそこでの離職票をもらい、前職の離職票とあわせて、ハローワークに行って求職の申し込みをして、失業認定を受けるということになります。

ですが、この場合、バイト時の2ヶ月の給料も金額算定の対象になりますので、もらえる金額は残念ながら減ります。
また、前職が会社都合であっても、新しいバイト先は(最初から決まっている)契約満了での退職なので、理由のない自己都合退職となり、受給期間も短くなり、3ヶ月の給付制限もあります(もらえるのは3ヵ月後)。

これに対し、前職を会社都合で退職され、すぐに申し込むのであれば、支給日数も多くなり、給付制限期間なしで
早ければ2月上旬には給付が受けられます。

質問者様の職歴が、どのくらいなのかによりますが、5年以上お勤めであれば、
正直、バイトはしないで、失業給付をもらったほうが得かもしれません。

また、違法なのですが、新しいバイト先で雇用保険に加入しないのであれば、
バイト終了後、前職の資格で失業給付を受けることも可能です。
ちゃんとした職場であれば、雇用保険には加入させられちゃいかすけどね。
もし、融通が利くのであれば、週20時間未満にしてもらうことで、合法的に雇用保険に加入できなくなりますので、そうしてもらうと良いかもしれません。
そうすれば、3月1日にハローワークで求人の申し込みをして、年末でやめる会社の資格で受給することが可能です。
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