これはクビになりますか?

会社で元々三月で退職予定の社員がいます。
彼は今日、社長に呼びだされ、明日から来なくていい。給料は今日振込みするから。と言われたそうです。

社長とは話
あった結果、三月という話がついていたそうです。
なのに、相談も無しに明日から来なくていいと言うのは、会社が解雇したと言う事ではないのですか?

もちろん解雇通告とかの書類はありません。
本人はその間、仕事をどうしようか悩んでいます。
それなら、クビなんだから会社からも一ヶ月分のお給料をもらい、ハローワークで失業保険の申請を受けるべきだと思ったのですが…

確かに退職予定でしたが、行きなり来るなって可笑しくないですか?

今までも気に入らない人はイジメ抜いて辞めるって言わせてきた会社でした。

退職予定よりも会社側からいきなり来なくていいと言われた場合、解雇という扱いにはならないのでしょうか?
勿論、朝から晩まで毎日頑張って働いてくれた方です。
何か不正をしたり怠慢だったわけではありません。
こんにちは。

完全に会社都合の即日解雇に当たり、保障等々無ければ違法です。

まず解雇には、解雇予告(30日前まで)、即日解雇の場合は解雇手当(給与1カ月分)が必要ですし、それ以外に「法律と社会通念に照らして正当な解雇理由」が必須です。
それらを無視して解雇することは、企業には出来ません。

また、「会社に来なくて良い」というのに、「自宅待機」という扱いがありますが、これについては、待機中も通常時の給与の60%を保障することが法律により定められています。

上記いずれかを満足しなければ、会社は法律違反となります。
所轄の労働基準監督官に相談の上、内容証明郵便による各種請求や、法的手続きを取ることが可能です。
ちなみに「休業補償」は労働基準法ですが、「契約履行義務」などは民法ですので、民法管轄のないようについては、労基署は相談に乗ってくれない場合もありますので、注意してください。

労基署に行く前に、書面(出来れば内容証明郵便)にて、必要な内容を会社宛に送付するのも効果的です。
法律上正当なそういった請求を受けた場合、会社は速やかに必要手続きを遂行する義務があります。
それを無視すると、その後その方が労基署に言った場合、無視した事実も会社側の違法行為として上乗せになります。

また、もし何が理由でそうなったのかを知りたければ、退職までの間であれば「解雇理由証明書」、退職後であれば「退職証明書」を、「解雇理由の明記」を希望する旨添えて請求してください。
それらの書類は、対象者から求めがあった場合には、会社は速やかに発行する義務があり、そこに記された内容が解雇相応なものでなければ、不当な解雇となります。

また、一度発行された証明書に書かれた内容以上の理由があったとしても、証明書の再発行や追記にはほとんど法的効力は無く、最初に発行された証明書の内容に鑑みて、解雇が正当であったかどうか判断されます。
ですので、会社が中途半端な内容の証明書を発行して来たら、司法判断の際には解雇された方に有利な証拠となります。

「クビなんだから会社からも一ヶ月分のお給料をもらい、ハローワークで失業保険の申請を受けるべきだと思ったのですが…」については、私もその通りだと思います。
そんな環境で3月末までというのも色々と厳しいでしょうし、私でしたら「一ヶ月分の給与を貰い、会社都合で退職証明を貰って失業保険を貰いながら就職活動」か「自宅待機で給与の60%を貰いながら就職活動」を選びますかね…。

ご参考になれば!
失業保険の延長について疑問です。

1/20に出産のため退職します。延長の手続きは2/20から一ヶ月の間に申請すればいいと思いますが、
2/20以前はど
うして申請したらダメなんでしょうか?

お腹がどんどん大きくなるし、早目に済ませたいです。

郵送で済ませたい場合、書類はどこで貰うのですか?

また、主人とかに頼む場合、委任状必要ですが、紙に『○○に委任します』と書いて署名でいいですか?

宜しくお願いします
>延長の手続きは2/20から一ヶ月の間に申請すればいいと思いますが、2/20以前はどうして申請したらダメなんでしょうか?
解釈を間違えております。
出産により引き続き30日以上職業に就くことができなくなった場合には、その日の翌日から起算して1ヶ月以内に「受給期間延長申請書」に市の証明書などその事実を証明できる書類、受給資格者証あるいあh離職票を添えて管轄の公共職業安定所長に提出することになります。申請は必ずしも本人である必要はありませんし、郵送でも差し支えありません。
扶養になる前の二ヶ月間の失業保険が今から申請して受給可能かの相談です。
検索してみたのですが、私には見つけられず、こちらで質問させてください。


結婚、夫の転勤により五月末に自己都合で退職(フルタイム)し、少し(1-2週間)ゆっくりしてから新しい仕事を見つける予定だったので国保と年金の手続きのみ済ませ
扶養・失業手当の申請をしていませんでした。

そして6月中旬より体調が悪く、末に妊娠がわかり、それならまだよかったのですが流産してしまい、腹痛がひどく 精神的にも落ち込んでしまっていて、すっかり色々な手続きを怠ってしまっていました。

というのが理由で、(前置き長くてすみません。)
遅れて8月より夫の扶養に入らせてもらい、夫と相談し
フルタイムでなくパートでまた仕事を探そうと思っているのですが
この6月、7月の二ヶ月間の失業手当だけでも今から申請して3か月後に受給するのは可能でしょうか?
それができればとても有り難いのですが
どなたかお詳しい方教えていただけますでしょうか。
自己都合で退職した場合、離職票1,2を持ってハローワークで手続きの後、給付制限期間が三ヶ月ありますので、申請してから三ヶ月は給付されません。
なのでまだ申請されていないのででません。
失業保険の給付について!

失業保険の給付に関してですが、認定日までに2回以上の求職実績が必要と言われました。

求職実績には、ハローワークの紹介ではなくて、私自身でネットの求人サ
イトからアクセスしてWebで書類選考の応募をしたことも求人実績になりますでしょうか。

以前に失業保険を貰っていた友人に聞いたら、ハローワークでの紹介で書類選考などの応募をするか、ハローワークのスタッフに職業相談などが求人実績になって、その他はならないって言われました。

ただ、ハローワークでの説明会ではリクナビやマイナビからの応募した場合も、求人実績になりますって言われた気がします。

実際のとこどうなのでしょうか。
こんばんは。

私はハロワだけでなくWeb媒体で応募した企業名を書いた記憶があります。質問者様の記憶で正しいと思います。
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