主人の扶養に入りながら、失業保険の受給を受けてはいけないのでしょうか?
最近失業保険の申請に行ったので、受給されるとしたら3ヶ月先ですが・・・
ハローワークの方には何も説明は受けませんでしたが、知り合いからそのような事を言われました。
失業保険の日額が3612円以上だったら失業保険の受給中は、ご主人の保険の扶養を一端抜けなくてはなりません。

保険の扶養の認定条件は月収10万8333円未満(年収だと130万円未満)であることなのですが、
失業保険の日額が3612円以上あると、3612×30日=10万8360円となり、
認定限度額を超えてしまうためです。
ハローワークの方は何も言わないと思いますが、ご主人の会社にばれた場合に、会社の方から何か言われるかと思います。

因みに、所得税法上は、失業保険は収入と見なされないため、配偶者控除などは抹消の必要はありません。
また、組合にもよりますが、受給制限中や待機期間中は扶養に入れることが多いので、そこのところはご主人の会社に相談してください。
去年12月に自己都合で退職しました。
保険等の切り替え手続きをしたいのですがどれが1番良いのか教えてください。
任意継続
主人の扶養に入る
国民年金保険に加入
また、扶養に入って失業保険を受給することはできますか
ちなみに12月分までは傷病手当金を受給するつもりなので、
2月に12月分の受け取りをすることになると思います。

体調がよくなり次第再就職をしたいと考えており、できれば3月か4月くらいから働きたいと考えているのですがこの場合どうするのがベストなのか知識がなくわかりません。
アドバイスよろしくお願いします。
扶養に入るには、年間収入が130万円未満が条件となります。月額で108,333円未満です。傷病手当金や求職者給付の基本手当て(失業手当)は、収入とみなされます。厳しい保険組合では1ヶ月越えるだけでダメな場合もあります。3ヶ月や1年とある程度幅があるところもありますが、保険組合によって詳細は異なりますので、まずは旦那さんの保険組合に確認してみてください。

扶養に入ることができれば、健康保険や国民年金の保険料は支払わなくて済みますが、収入もほとんどない状態になります。基本手当の受給額にもよりますが、健康保険を任意継続して、基本手当を受け取ったあとに、扶養に入るのが一般的にはいいと思います。
失業保険を受給している間、厚生年金の支払いはどうなりますか?
失業保険を受給している間~再就職するまでの間、厚生年金は支払っていないことになりますが、
再就職した後に支払えばいいのでしょうか?
また、金額は1ヶ月あたりどのくらいになるのでしょうか?
失業保険を貰わず、辛い状況でも勤めていた方が金銭面としてはいいのでしょうか・・・?
国民年金と健康保険を混同されているようなので、まずは国民年金から説明します。

在職中に厚生年金(第2号被保険者)に加入していた場合、退職に伴って、国民年金(第1号被保険者)に加入する手続きをしなければいけません。
ちなみに、あなたが既婚者で夫が第2号被保険者であれば、あなたは第3号被保険者となり、国民年金を払う必要はありません。

退職後14日以内に、年金手帳、印鑑、離職票や退職証明書等の退職日が分かる書類を役所に持参し、手続きして下さい。
国民年金の保険料は、現在、月額15250円となっています。

預貯金等の資産も無く、国民年金を払うのが厳しい場合は、未納のままにせず、「国民年金保険料免除・納付猶予制度」の手続きをして下さい。
もし実家暮らしであれば、免除の場合、世帯主の所得が加味されますので認められない可能性が高いですが、猶予であれば可能性はあります。
ただ、免除や猶予を受ければ、将来の年金額は減額されてしまいます。
後で追納する事も可能ですが、求職中は失業保険も貰えますし、払えるならきちんと払っておいた方が良いでしょう。

次に健康保険についてです。
健康保険は次のいずれかを選択し、手続きする必要があります。
・今まで加入していた健康保険を任意継続する。
・国民健康保険に加入する。
・家族の扶養に入る。

前回の退職時は親の扶養に入ったという事なので、まずは扶養について説明します。
現在も、親は国民健康保険では無く、健康保険協会や健康保険組合といったいわゆる社会保険に加入されていますよね?
ただ、あなたの今後の年間の見込み収入が130万円以上であれば、扶養に入る事は出来ません。
失業保険も収入に含まれる為、日額3612円以上あれば単純計算で130万円以上となる為、扶養に入る事は出来ません。
前回の退職時がどうだったか良く分かりませんが、その辺りも含めて、扶養に入れるかどうか確認した方が良いかと思います。

今まで加入していた健康保険を任意継続する場合、退職前の被保険者期間が2ヶ月以上あれば、最長2年間利用できます。
退職後20日以内の手続きが必要ですが、何処でどのように手続きするか、詳しくは退職する会社の担当者に聞けば教えて貰えると思います。

国民健康保険の場合、家族であなた1人だけ加入しても、あくまでも世帯主が保険料を支払うしくみになっています。
例えば、親が国民健康保険で自分も新たに加入する場合、自分だけ別で支払うという事が出来ず、世帯単位にまとめて請求がきます。
退職後14日以内に、健康保険資格喪失証明書、印鑑、離職票や退職証明書等の退職日が分かる書類を役所に持参し、手続きして下さい。

任意継続にしても国民健康保険にしても、今まで会社が負担していた分が全額自己負担になりますので、保険料は今までの倍程度になると考えておいて良いでしょう。
もし親の扶養に入れない場合、任意継続か国民健康保険のいずれかを選択する事になるので、少しでも安い方に加入するなら、実際の保険料がいくらになるのか、それぞれ確認した方が良いと思います。
前年の源泉徴収票を持参すれば、いくらになるのか教えてくれますよ。

どちらにしても、それぞれの管轄する役所で詳しく聞いてみるのが一番だと思います。
只今育児中で無職ですが、そろそろ生活も苦しく就職活動をと思っています。
失業保険も生活の足しにと給付を受けたいのですが、
給付を受けると配偶者に通知とかされるんでしょうか?
夫はギャンブル中毒で、失業保険さえ平気で手を出すのは目に見えています…


生活や子供の為にもなんとか夫にばれず受給したいのですが…

どなたか教えて下さい。

ちなみに今夫の扶養に入っています。
ご主人には連絡はいきません。また、特別なことがない限り自宅に郵便物が来ることもありません。
気をつけなければならないことはご主人にハローワーク関係の書類を見つからないようにすることだけです。あと、求職活動のためにハローワークに行く時も気づかれないようにしてください。
「補足」
忘れていました。他の方がいわれるように、雇用保険の基本手当日額が、3612円以上だと扶養から抜けて国保に加入しなければなりません。多分あなたの場合はその金額より多いでしょう。
仮にあなたの過去6ヶ月の給料(賞与を除く)の支給総額の平均が141000円なら基本手当日額が3618円になりますからそれ以下でなければ扶養から抜けなければなりません。一度計算してみて下さい。
この辺でご主人に気づかれる可能際はあるかも知れませんね。
こんにちは。

雇用保険の事でお聞きしたいのですが、妻が去年の6月で出産の為退職しました。今現在、失業保険の手続きをしていませんが、まだ間に合いますか?
給付期限は一年と聞いていますが、延長する事は出来るでしょうか?
ちなみに今現在、私の健康保険の扶養に入ってます。無知ですいません。宜しくお願いします。
出産の為であれば、延長申請が出来ます。
ただし、給付期間は月額収入が(130万/12ヶ月)になる
見込みであれば、健康保険の扶養者となることは出来ませんので
国民健康保険に加入することになります。
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