嫁、出産後の失業手当給付による、社会保険の扶養に関する質問です。
ご回答よろしくお願いします。

※嫁は出産を機に寿退社をして、専業主婦になりました。
嫁が出産して落ち着いてきたので、失業保険を申請しようと思います。職業安定所にいったところ日額5400円×90日間で総支給48万6000円もらえるそうです。

現在、夫の扶養に入っているのですが、この場合は扶養から外れることになりますか?
ちなみにしばらくは専業主婦なので嫁の収入はこの48万6000円のみです。

・嫁の年収が130万円以下の場合は扶養からは外れない。
・日給3600円以上なので扶養から外れる。

この2つの情報が錯綜していて、僕では判断できませんので、ご回答をよろしくお願いします。ある人は申請しなければバレないとも言っていますが…。実際のところはどうでしょう?
あなたが加入しているのが全国健康保険協会なら、基本手当日額が3,611円以下の場合には被扶養者のままでOKですが、奥様の日額はこれを超えているので、NGです。
○○健康保険組合の場合には、日額が3,611円以下でも失業給付受給中はNGのところもあります。

いったん被扶養者分の健康保険証を会社をとおして返却し「健康保険資格喪失証明書」を作ってもらって、市・区役所に提示して国民健康保険・国民年金に加入します。

受給が終わったら、雇用保険受給資格者証に「支給終了」のハンコが押されたものを会社に提示して、再度健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者の手続きをします。
被扶養者分の健康保険証が出来てきたら、それを市・区役所に提示して国民健康保険証を返却します。

補足拝見:

知ってしまったからには、バレなきゃいいやと開き直れる人ならいざ知らず、不正をしていることで良心の呵責に苦しむ人もいますよね。
ひょんな事でバレると、本来 被扶養者でいられなかった期間にかかった医療費の7割を返却させられ、国民健康保険料をさかのぼって支払い、国保からは医療費の7割のさかのぼり給付はしてもらえません。

もしあなたの給与に「扶養手当」といったものがのっていて、その支給条件が社会保険の扶養であることなら、うっかりバレた場合には返却させられ、厳重注意という事にもなりかねませんね。
社会保険/扶養・失業保険について教えてください。
6月末日をもって、出産(9月7日予定)の為2年半勤めた会社を退職することになりました。
退職後は出産を終えてから体調等をみてパートを探す予定です。
それにともないハローワークで失業給付金の申請を行う予定です。

その際にわからないことがあります。
①主人の社会保険の扶養に入っていても失業給付金は受けられますか?
(出産が終わってから3カ月後からパートを探し始める予定です)

②知人から扶養に入っていると失業給付金が受けられないかもと少し耳にしました。その場合失業給付金の
申請をする前に国保に変えたほうがいいのか等詳しい方教えてください。

何分、どう質問していいのかさえわからない状態での質問です。
わかりずらい質問かと思いますがわかる方お願いします。
1A:失業給付を受けている期間は、健康保険の「被扶養者」とは認定されません。

2A:受給期間中は「国民健康保険」および「国民年金保険」の被保険者となります。

なお「受給延長」の手続きをお忘れにならぬようになさってください。
先週金曜日(8/5)突然解雇されました。
突然の事で何をどうしたらいいか分かりません。
悔しくて気持ちの整理もつきません。会社側の理由は私のミスが目立つ、業績不振による人件費削減、と言ってました。
ミスは言いがかりで、上司が私を気に入らなかった様で実際いじめを受けていました。
今回の解雇はパワハラだと私は受け止めています。
10日締めで本日8日から来なくていいと言われましたが、10日まで出勤したとみて8月分は丸々給料を払うと言ってます。
8/5から9/6までの給料は日割り計算で支払うと言ってました。
2/7入社でしたので失業保険適用に一日足りません。因みに退職証明など何も用意してもらってません。口頭で言われただけです。
何をどうしたらいいのか、アドバイス頂けるとうれしいです。
8月5日に解雇通告して、翌日から出社にはおよばないけど賃金は支払って9月6日付けで解雇ということですから、1ヶ月前に解雇を予告しているので、手続き的には労基法上は問題がないと思われますので、労基署で対応できる案件ではないと思います。

ただし、解雇理由が、ミスが多い、業績不振というのは、争えば解雇権の濫用によって無効になる可能性はあると思います。争わなければどんなに酷い解雇でもそれで通っていってしまいます。

争う気持ちがおありであるならば、このような理由での解雇は認められないと会社にははっきりと意思表示し、すぐに労働局の総合労働相談センターに相談してあっせん制度を利用して会社と話し合いを求める、個人でも加入できる労働組合に相談・加入して会社と交渉する、労働問題に詳しい弁護士さんに相談して労働審判や民事に訴える、などの行動をとられることをおすすめします。

会社は争いになると、解雇理由をあることないこと付け足したりしてくるかもしれませんが、一応、解雇理由証明書の発行をもとめておいたほうが良いと思います。

なお、2/7入社で9/6解雇による退職であれば、6ヶ月以上被保険者期間があるので、失業給付の支給条件は満たしていると思います。(ただ、解雇を争うならば、雇用保険の手続きをしてはいけません。必要なら条件を整えて仮給付の手続きをすることになります。)
失業保険中に新しい仕事が見つかり、その後また扶養に入る時の手続きについて教えてください。
現在失業保険をもらっています。
昨年の12月から3月上旬までの90日間もらえます。
11月までは主人(公務員)の扶養に入っていました。

そこでお聞きしたいのですが、再び主人の扶養に入るためには12月に扶養から外れた時の理由と違うとまずいでしょうか?

2月から3月末までの2ヶ月の契約(更新有り)ですがフルタイムのパートの仕事を見つけたため、失業保険をもらうのをやめ働きたいと思っています。
その仕事は自分で健康保険、厚生年金を払う契約です。
もし契約が更新されない場合は、4月から再び主人の扶養にいれてもらおうかと思います。

主人にその話を相談すると、扶養から外れた理由が失業保険をもらうためであったなら、再び扶養に入る場合は失業保険をもらい終わったから、という理由でないとまずいと思うと言われてしまいました。

確かに『失業保険をもらうため』との理由で、12月に主人の扶養から外れる手続きをしました。
雇用保険受給者資格証のコピーを主人の勤務先から提出するように言われたため渡しました。

主人は、扶養から外れた理由と再び扶養に入る時の理由が違うなら、扶養の内容の変更を申請しないといけないと思うと言っています。
そして、そのことを上司に頼むのが申し訳ないから、失業保険をもらい終わってから働くようにして欲しい言われました。

私が2月から2ヶ月働き4月から主人の扶養に入る場合、手続きはどのようになるか教えていただきたいです。

主人にも、主人の会社にも迷惑はかけたくないと思っております。

よろしくお願いします。
扶養に入るにはその健康保険組合の被扶養者資格の基準を
満たしていればいいわけですから、外れる時の理由と、
入るときの理由が違っていても基準にあっていれば
問題ないことですが,場合によっては健康保険組合から
失業保険の終了したことを証明するものの提出を
支持される場合があると思います、その場合は
受給資格者に受給終了印が押されたもの
コピーして提出すればでいいと思います

実は私も被扶養者資格の申請中で、被保険者の会社の
総務からの再三再四の証明資料の請求に対応するため
奔走しているところです
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