再就職手当ての受給資格について

自己退職者です。
6月10日に失業保険の手続きをし、7月8日が初回認定日でした。
給付制限が3カ月あるのですが、最初の1カ月間は安定所の紹介により職業に就かなければ再就職手当て受給資格は無いとの事ですが私の場合、今安定所の紹介以外で自己就職をしても受給資格は得られますか?

給付制限が1カ月というのは、いつまでの事をいっているのでしょうか?
教えていただければありがたいです。
失業保険の手続きをしてから7日間の待機期間があるはずです。その後3ヶ月の給付制限期間に入ります。
ですから6日10日にプラス7日間、さらにプラス1ヶ月ですので、7月17日以降です。
今年の2月末で出産のため、退職しました。その後、社会保険を任意継続し、出産手当金、一時金、失業保険をもらい現在も求職中です。
給料は1月と2月分のみで、総支給で計25万位です。
出産や通院のため、医療費も結構かかったし社保料と年金等も自分で支払ったので、夫は年末調整ですが、私は確定申告をするつもりでいます。

そこで、夫が会社からもらってきた扶養控除等申告書には、扶養親族の欄に子供を記入すればいいと思うのですが、控除対象配偶者には私(妻)の名前は記載しなくていいのでしょうか?
確定申告するので、子供の名前だけでいいかな?と思うのですが、教えて下さい。
よろしくお願いします。
あなたがする確定申告はあなたの所得税についてするもの。
「扶養控除等申告書」は、(天引きされる)ご主人の所得税についてするもの。

あなたが今年「控除対象配偶者」に該当するなら記入すべきです。

あなたが申告しても、ご主人の所得税の計算で、配偶者控除が計算されるわけではありません。
失業保険に関して。

失業保険を満期一杯受給後、辞めた会社に出戻りをした場合、受給した失業保険を戻さなくてはならないとかって、有りますか?

1月 A社退職

5月~8月受給
10月 A社に再就職

ご存知の方、教えて下さい。
よろしくお願いします。
何も問題はありません。
同じ会社に再就職した際に制限されるのは「再就職手当」だけです。

ただ、それを2回やると会社ぐるみの不正受給の疑いをかけられること
はあるかも知れませんね。
年金の控除と国民健康保険について教えて下さい。
5月一杯で旦那さんが仕事を辞める事になりました。
それに付け加え、私は出産したばかりなので働くことが出来ません。
そんな場合は年金の控除が出来るのでしょうか?
後、今は全国健康保険協会という所の社会保険を使っているのですが、それが今14000円位です。
これを任意継続した方が良いのか国民健康保険にした方が安くなるのかも教えて頂きたいです。
ちなみに社会保険を任意継続すると倍の28000円を支払わなくてはいけないみたいです。

去年の年収が旦那さんが340万、私が70万位です。後、持家ですがローン残有りです。

仕事を辞めた後は失業保険の申請を行い、その紙を社会保険事務所に持っていくと良いみたいな事をネットで書いていましたがそれも効果ありなんでしょうか?
とにかく次の仕事が決まるまでの間に少しでも支出を抑えたいので、何かお知恵を貸して下さい。

宜しくお願い致します。
国保料については計算方式が一定でないので、役所の国保課で資産してもらって下さい。その金額と28000円を比べて安い方にすればよいかと思います。
国民年金については、今年度の分は支払わないといけない、と思います。今年の相当な期間収入が一定以下であれば次期の分は免除申請できると思います。退職の理由によっては、国保料の免状申請もできると思います。何れにしても今年の分は支払わないといけませんが、来期の分についてもふくめ、国保課や国民年金課で一度ご相談下さい。
2回目の認定日までに就職が決まったら失業保険の給付はなくなりますか?
失業保険の手続きをして、先日1回目の認定日を終えました。2回目の認定日は3ヶ月後です。
ハローワークでのお仕事探し
もしていますが、民間の求人誌にて探したお仕事が今月末くらいに決まりそうです。

この場合失業保険の受給はどうなりますか?

内定がきちんと決まってから考えようかとも思いましたが、大事なことなので知っておきたいと思いまして質問しました。
質問者の方の場合は三ヶ月後に二回目の認定日ということは給付制限中にお仕事が決まったらということですよね?
つまり、質問内容には記載はないですが、質問者の方は自己都合退職されたあとに失業保険の受給手続をされたのですよね?(会社都合退職したなら毎月認定日がありますので)
もし、給付制限がある場合は失業保険の受給はありません。
再就職が決まり、再就職手当は条件があえば申請はできますが、
給付制限中の最初の一ヶ月は(待機満了日の翌日から一ヶ月)ハローワーク以外の就職の場合は再就職手当も申請はできません。ご参考まで。
雇用保険法の改正について。
雇用保険法が10月より改正され、1年は働かないと失業保険が支給されないと言う事を聞いたのですが、それ以前に半年以上一年未満で退職して、
現在受給期間中の人々は支給が打ち切りになると言うことはないですよね…。。
ないです。

そもそも、6ヶ月又は1年働いたら支給される、というとらえ方が間違いですが。

退職のときからさかのぼって1年/2年の間の被保険者期間が6ヶ月/12ヶ月以上、なんだから。
※期間内なら、前に勤めていた期間も計算に入る。
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