株式会社の役員です。雇用保険は30年以上加入しています。任期満了で退任、会社を退職した場合、失業保険給付資格はあるのでしょうか?
雇用保険の基本手当ての受給資格はあります
株式会社の役員だったという事ですので、あえて申しあげておきます
失業保険給付資格という言い方は間違いです、正確には
雇用保険受給資格、です、
あなたは基本手当てを受給するのであって、給付はしません
株式会社の役員だったという事ですので、あえて申しあげておきます
失業保険給付資格という言い方は間違いです、正確には
雇用保険受給資格、です、
あなたは基本手当てを受給するのであって、給付はしません
失業保険についての質問です。
自分は二ヶ月前に自己都合で退職したのですが、
骨折などで動けずハローワークに申請を
まだしていません。
離職届けも無いのですが、
このような場合はど
うすればいいでしょうか。
あと、自己都合は3ヶ月後からっていうのは、退職してから3ヶ月後なんでしょうか?
申請してから3ヶ月後なんでしょうか?
教えてください。
自分は二ヶ月前に自己都合で退職したのですが、
骨折などで動けずハローワークに申請を
まだしていません。
離職届けも無いのですが、
このような場合はど
うすればいいでしょうか。
あと、自己都合は3ヶ月後からっていうのは、退職してから3ヶ月後なんでしょうか?
申請してから3ヶ月後なんでしょうか?
教えてください。
病気やけがなどの理由ですぐに働けない方は、「失業」の状態と認められないため、雇用保険の基本手当を受けることができません。
雇用保険の受給期間(有効期限)は離職してから1年間と限られており、通常、離職してから一年を超えてしまうと雇用保険の給付が受けられなくなります。
そこで働ける状態になるまで雇用保険の受給を保留しておく受給期間延長の手続きがあります。
手続きは代理人でも大丈夫ですし、郵送でも可能です。
つまり、どちらにしても骨折が治り、動けるようになるまでは、基本手当の受給は不可能ですし、申請自体も不可能です。
>あと、自己都合は3ヶ月後からっていうのは、退職してから3ヶ月後なんでしょうか?
申請してから3ヶ月後なんでしょうか?
申請後です。1週間の待機期間+3か月の給付制限期間があります。
補足です。2か月前に退職、というところを見逃していました。
上に書いた期間延長申請は、働くことができない期間が30日経過した日の翌日から1ヶ月以内です。
尚、離職理由と延長理由が同一の場合は、離職日の翌日以後30日を 経過した日の翌日から1ヶ月以内です。
辞めた理由が骨折であるのであれば、2ヶ月前にやめたのなら厳しいかもしれません・・・。
雇用保険の受給期間(有効期限)は離職してから1年間と限られており、通常、離職してから一年を超えてしまうと雇用保険の給付が受けられなくなります。
そこで働ける状態になるまで雇用保険の受給を保留しておく受給期間延長の手続きがあります。
手続きは代理人でも大丈夫ですし、郵送でも可能です。
つまり、どちらにしても骨折が治り、動けるようになるまでは、基本手当の受給は不可能ですし、申請自体も不可能です。
>あと、自己都合は3ヶ月後からっていうのは、退職してから3ヶ月後なんでしょうか?
申請してから3ヶ月後なんでしょうか?
申請後です。1週間の待機期間+3か月の給付制限期間があります。
補足です。2か月前に退職、というところを見逃していました。
上に書いた期間延長申請は、働くことができない期間が30日経過した日の翌日から1ヶ月以内です。
尚、離職理由と延長理由が同一の場合は、離職日の翌日以後30日を 経過した日の翌日から1ヶ月以内です。
辞めた理由が骨折であるのであれば、2ヶ月前にやめたのなら厳しいかもしれません・・・。
失業保険給付中の健康保険について。
退職後、旦那の社会保険協会の扶養に入ろうと思うのですが、失業保険給付中は扶養に入れますか?
退職して不妊治療で通院を考えてます。
退職後、旦那の社会保険協会の扶養に入ろうと思うのですが、失業保険給付中は扶養に入れますか?
退職して不妊治療で通院を考えてます。
失業給付受給中ならば、雇用保険受給資格者証をお持ちだと思います。
その両面をコピーし、ご主人の会社の担当部署に、健康保険の被扶養者になれるか、なれるとすればいつからかなど、確認をしてください。
通常は受給中は被扶養者になれませんが、日額が3,611円以下ならば被扶養者になれるところもあります。
その両面をコピーし、ご主人の会社の担当部署に、健康保険の被扶養者になれるか、なれるとすればいつからかなど、確認をしてください。
通常は受給中は被扶養者になれませんが、日額が3,611円以下ならば被扶養者になれるところもあります。
雇用契約を延長するべきか悩んでます
今短期の仕事をしています。
前職を退職してすぐに2か月間とゆうことで紹介され、
転職の方向に迷いがあった私は
2か月間違う環境で働くことで、
何か感じれることがあるかもと思い、
失業保険をいったん中断して働き始めました。
保険の類はいっさいなく、
賃金は安く、一人暮らしの生活では
月に2万以上赤字になります。
ところが近頃、もう数か月の期間延長のお話をいただき、
ありがたいのですが、経済的なこともあり躊躇しています。
退職して、失業保険を再開して、就職活動しても
その期間に再就職できる保証はないから
毎月赤字になるけども、数か月なら貯金で賄える範囲なので
続けて、失業保険の期間をあと伸ばしした方がいいのか。
ぱつんと辞めて就職活動をするべきか。
どっちがいいもんなんでしょう。
みなさんならどうしますか?
今短期の仕事をしています。
前職を退職してすぐに2か月間とゆうことで紹介され、
転職の方向に迷いがあった私は
2か月間違う環境で働くことで、
何か感じれることがあるかもと思い、
失業保険をいったん中断して働き始めました。
保険の類はいっさいなく、
賃金は安く、一人暮らしの生活では
月に2万以上赤字になります。
ところが近頃、もう数か月の期間延長のお話をいただき、
ありがたいのですが、経済的なこともあり躊躇しています。
退職して、失業保険を再開して、就職活動しても
その期間に再就職できる保証はないから
毎月赤字になるけども、数か月なら貯金で賄える範囲なので
続けて、失業保険の期間をあと伸ばしした方がいいのか。
ぱつんと辞めて就職活動をするべきか。
どっちがいいもんなんでしょう。
みなさんならどうしますか?
この質問の回答には
給付の期間はどのくらいなのか?
という事になります。
保険の加入期間が長かったのであれば
受給してもいいでしょうし
年齢が40歳以上とかで
今後も雇用保険がある仕事に就くのであれば
そのまま仕事をしたほうがいい場合もあります。
>berobeimanさん
中断受給は不正になりません。
中断と言うのはおそらく受給中に職を見つけ
その職に勤務するから「ハローワークに出向き中断」と言う意味だと思います。
決して不正受給になりません。
したがって再就職と言うわけではないが勤務した場合は
受給関連上「一旦停止」扱いになるので・・・・・
少しでもうけてしまった受給では
もったいなですが
そのまま契約が5ヶ月以上続くのであれば
仕事を続けるのがいいでしょう。
月の赤字も見直せばプラスマイナス0にまで
できるかもしれませんよ。
給付の期間はどのくらいなのか?
という事になります。
保険の加入期間が長かったのであれば
受給してもいいでしょうし
年齢が40歳以上とかで
今後も雇用保険がある仕事に就くのであれば
そのまま仕事をしたほうがいい場合もあります。
>berobeimanさん
中断受給は不正になりません。
中断と言うのはおそらく受給中に職を見つけ
その職に勤務するから「ハローワークに出向き中断」と言う意味だと思います。
決して不正受給になりません。
したがって再就職と言うわけではないが勤務した場合は
受給関連上「一旦停止」扱いになるので・・・・・
少しでもうけてしまった受給では
もったいなですが
そのまま契約が5ヶ月以上続くのであれば
仕事を続けるのがいいでしょう。
月の赤字も見直せばプラスマイナス0にまで
できるかもしれませんよ。
失業保険の受給資格について。。。
本日付けで、1年間働いた職場を退職しました。
雇用保険はかけていましたが、ぎりぎり1年なので、失業保険が受給できるか不安です。
週明け、ハローワークへ直接相談にいきますが、どなたか詳しい方がいらっしゃれば、教えていただきたいです。
ちなみに、今度退職した会社の前に働いていた職場では、3年間雇用保険をかけていました。
その期間のぶんは、合算できるのでしょうか?
よろしくお願いします。
本日付けで、1年間働いた職場を退職しました。
雇用保険はかけていましたが、ぎりぎり1年なので、失業保険が受給できるか不安です。
週明け、ハローワークへ直接相談にいきますが、どなたか詳しい方がいらっしゃれば、教えていただきたいです。
ちなみに、今度退職した会社の前に働いていた職場では、3年間雇用保険をかけていました。
その期間のぶんは、合算できるのでしょうか?
よろしくお願いします。
会社都合退職は半年、自己都合は1年保険掛けていたら受けられます。1年弱なら、それ以前に勤めていた会社の雇用保険も遡り1年以内であれば合算され受給が受けられると思います。*その場合、以前の会社から離職票(雇用保険申請の為の特別な書類*当時の収入金額明細記載のあるもの)を出してもらわないといけません。申請期間があるので早い目に。あと今後の参考に、今は緊急雇用対策も施行されていますので、何事も相談に行ってください。次の転職、就職に繋げる為に諦めず頑張ってください。いち早く職安での相談をおすすめします。
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