失業保険について
失業保険の受給はどういった場合がすぐに受給されるのですか?
私が知っているのは解雇ぐらいしかわかりません。
たとえば、うつ病や体調が困難で就業できなくなった場合もすぐに受給されるのですか?
うつ病や体調が困難で就業できなくなった場合は
受給期間を延長する事が出来、病気が治って
働けるようになった時受給手続きをすれば支給されます
今私は派遣会社から派遣先に仕事にいっています。約3年働きましたが病気を患い今月で辞めるこよになりました。
傷病手当に詳しい方教えてください。
社会保険等、保険関連はすべて派遣元で入っています。状況を話すと、病気で4日休みました。その後仕事を辞めなくてはいけなくなり、派遣元に『傷病手当は派遣先を辞めても、派遣会社の登録で在籍していればもらえるのか?』と聞いたところ、『私の場合、医師から診断書もらえばできます』と言われました。もちろん、先生からは診断書はでると言われています。派遣会社の担当者からは、『有給が残っているので、今回その有給を休みにあて、来月末まで働いたことにすれば一番いいかも』と言われ『ではそのように手続き願います』と言いました。次の日、派遣先の上司と派遣会社の担当者と話し合いをし、会社を今月いっぱいで辞めることになりました。その後です。派遣会社の担当者と二人で話したとき『やっぱり傷病手当はもらえません』と言われたのは。理由を聞くと『派遣先に籍が残ってないと無理』と言われました。話が違うので『では先ほどの話は撤回してこの会社で休業届けだして下さい』と言いましたが『もう辞めること告げたので無理です』と言われました。私には失業保険しかないと。でも、病気でしばらく働けないのに失業保険は意味を成しません。傷病手当の条件をすべて満たしているように思いますが、私は派遣で、派遣先を辞めてしまうとその資格はなくなってしまうのでしょうか?社会保険・厚生年金・雇用保険に入っていても、傷病手当は国から支給されないのでしょうか?最悪、労働基準局に話を通そうかと思っていますが、分かる方いましたらどうか教えてください・・・。
労働基準局に相談するのが良いと思いますよ。

自分が知っている範囲で下記に記載しますので参考にして下さい。

派遣先:派遣会社:就業者の関係ですが
1.派遣先が派遣会社へ支払う金額は就業時間(残業代等含む)分のみ。
2.有給休暇等は派遣会社にて負担し就業者さんへ支払う。
3.就業者は派遣会社に就業中のみ雇用されている。
4.登録≠雇用or就業である

以上の事より、派遣先は就業していない分の費用は発生しませんので、
費用的には有休や産休など各種手当ては殆ど関係ありません。

但し、就業先がないと疾病手当は支給されない事が多いので
派遣先に籍を残してもらうor派遣会社で雇用してもらう等
派遣会社の対応次第かとおもいます。
【うつ病・失業保険に関して】

現在自宅にて病気静養中です。

去年の8月に「うつ病」を発症し、去年の10月14日から入院し12月21日に退院しましたが、回復が思わしくなく、現在も自宅にて療養しております。
初めは有給休暇で休んでおり、12月1日より傷病休暇にて休んでおります。

会社の雇用期間が5月31日で終了してしまうため、病状が回復しなければ、5月31日で会社を辞めなければなりません。

5月31日で失業した場合、失業保険はいつからもらえるのでしょうか。

勤続年数は約22年です。

住宅ローンや子供が3人いるので学費など、出費が多いので困っています。

また、失業保険以外に頂ける手当などありましたら教えてください。

上記にうつ病が8月に発症と書きましたが、正確に言うと平成16年から通院し、8月に症状が重くなり会社に行けなくなったと言う方が正確です。

よろしくお願い致します。
5月31日で失業して傷病手当を受けている場合は、失業保険が得られるための延長の手続きをした方が安全です。
少し面倒ですがネットで調べてください。
失業手当は月給の8割なので約22万で保険料は国民保険になり安くなると思います。
22年も働いておられてうつで退職するならば。失業手当を300日間もらえる制度というのもあります。
私もうつで参って傷病手当も失業保険手続きもできず何ももらえずやめることになったことがあります。
うつで辛いとは思いますが、市のセンターやハローワークに相談してください。
出産手当金、失業保険について教えてください。

現在私は妊娠5ヶ月にちょうど入りました。出産ギリギリまで働き出産手当金をもらうつもりでいましたが
今回、会社の経営悪化で退職してほしいと言われました。
そこで質問です。

出産手当金は健康保険から出るとわかっているんですが、今会社を退職したら出産手当金は貰えないですよね・・・。

自分なりに考えたのですが、

①出産し終わるまでの間、会社に籍だけ置いてもらい給料はなし。
でも健康保険料は自分で負担して払う。で、出産手当金を申請する。

②出産し、1ヶ月程したら会社都合の退職にしてもらい、失業保険を受け取る。


上記の①、②はできますか??

②の場合、今から出産までの約5ヶ月間お給料はなしの予定なので失業保険の計算はどうなるでしょうか?
通常直近のお給料の3ヶ月分だか6か月分で計算されるんですよね?


会社も大変なのはわかるのですが、自分の生活も大切なので、もらえるものは賢く申請したいので
何か良いアドバイスがあればご指導お願い致します。
社会保険労務士です。

ご質問拝読致しました。
できるだけ分かりやすくご説明させて頂きます。

まず出産手当金なのですが、産前産後の出産手当金は
出産日まで会社に在籍せずとも受給することは可能です。
要件としては、退職時において「出産手当金を受給できる状況にある事です。」
即ち、
①退職日以前1年間 健康保険に加入していること
②出産日(出産予定日)以前42日より後に退職することです

実際に退職される場合に、出産手当金を受給していなくとも受給要件に
該当していれば退職後も継続して受給可能です。
産後56日まで きっちりと健康保険組合(または社会保険事務所)から給付がでます。
もちろん出産育児一時金の受給も可能です。


それと失業給付に関してですが、失業給付は再就職活動が
大前提となりますので、育児をしながら求職活動をされるのは
酷かと思います。
出産・育児を控えての退職の場合、ハローワークに申請を行うことで
手続きを3年間(正規の手続き期間1年を加えて最長4年間)まで
引き伸ばすことが可能ですので、その手続きを行い 子育てが一段落
してから、ゆっくりと失業給付を受給されるのが宜しいかと思います。
(手続き開始のタイミングは任意ですので、ご自身のご都合でお決め下さい。)

ちなみに雇用延長給付手続きは、退職後1ヶ月(30日)を経過した後、
住所地を管轄するハローワークにて手続きを行って頂くことになります。
詳細は、お近くのハローワークでお尋ね下さい。


以上、何かの参考にして頂けますと幸いです。


補足解説させて下さい。

puniko009さんのご投稿を踏まえて以下の通り補足させて頂きます。

今回質問者さんは、お勤め先から退職依頼を受け、色々と検討された上で
出産手当金の受給を前提とされて質問内容①②の可能性を模索されおられる、
という事を前提として今回ご回答させて頂きました。

即ち、質問内容①で「出産し終わるまでの間、会社に籍だけ置かれるという事」
でしたので、そもそも そこまで籍を置かずとも出産(予定)日の42日(約1ヶ月半)
前以降に退職されれば、問題ないと言うことをご訂正させて頂くと同時に、
それを前提に会社側と交渉をされて下さいとアドバイスさせて頂きたかったのです。

確かにその間、健康保険、厚生年金、場合によっては厚生年金基金の会社
負担分をどうするのか?という問題も出てくるでしょうが、その点は今回の質問
内容に含まれてませんでしたし、よく質問者さんの会社の取り巻き環境が分からない為、
割愛させて頂きましたが、質問者さんが色々とお考えになったり知識を携えて
おられていることで、会社側との話し合いにおいて少なくともプラスには作用するはずです。

お体もご自愛しつつ、権利獲得に向け頑張って下さい。
現在、休職中で、2月いっぱいで退職を考えています。失業保険か、それに関する保険等を、退職後すぐに貰う方法はありますか?
心療内科に通院していて、2011年5月~6月と休職し、7月から復帰しましたが、また2011年10月から現在まで休職中です。今は、心療内科に通院し、傷病手当を受け取っています。
2月は、有給消化で、2月いっぱいでの退職を考えています。(ですので2月は傷病手当は申請しないつもりです)
私の知識では、自己都合による退職の場合、失業保険は、退職後3ヶ月後からしか貰えない認識です。
ですが、妻と、子供(2人)が居ますので、3ヶ月も期間が空くのは厳しいです。
すぐに転職先が決まれば良いですが、なかなか難しい部分もあると思います。
体調の方は、だいぶ良いのですが、今の会社の態度に疑問を感じているので、退職を決意し、転職しようと思っています。
そこで質問なのですが、すぐに、何らかのそういう保険を受け取る事は出来ますか?
傷病手当を貰い続けていけば良いのでしょうか?
「傷病手当金」だと思いますが?(別の制度の名前です)

傷病のため現在就いている業務(通勤)を続けることが不可能又は困難であるなら、「正当な理由のある自己都合」として給付制限がつきません。
一方、基本手当の受給は、再就職可能であることが条件です。

傷病手当金は労務不能であることが条件ですから、「労務不能だが再就職可能」という状況は、一般的にはありえません。


傷病手当金を継続給付を受けるには、
・退職時点で1年以上健康保険に加入している。
・退職日が傷病手当金の支給対象の日である(賃金が支払われたため支給停止を含む)。
・退職日以降、労務不能の状態が継続している(いったん働くと、その日以降は対象外)。
が条件です。
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