失業保険受給中の扶養について
先月、会社廃業に伴い職を失いました。
辞めたのが会社理由によるものなのですぐにハローワークに失業保険受給の手続きに向かいました。
そして辞めた会社から「結婚してるのだから旦那さんの扶養家族になれるよ」と言われ、旦那の会社に必要書類を揃えて扶養家族になれるよう手続きをとってもらいました。
ところが、旦那の会社からは「失業保険をもらうなら扶養家族になることは出来ない」という回答があったそうです。
私もすぐに再就職するつもりではありますが、失業保険受給期間中は勉強して資格を取ろうと思っていたので、今は失業保険の受給を受けるべきか、旦那の扶養に入るべきか迷っています。
一方で失業保険を受給しながら旦那の扶養に入ることは不可能なのでしょうか?
明日、受給のための説明会もあるので、ハローワークにいって尋ねてみようと思いますがご存知のかたいらっしゃいましたらよろしくお願いします。
先月、会社廃業に伴い職を失いました。
辞めたのが会社理由によるものなのですぐにハローワークに失業保険受給の手続きに向かいました。
そして辞めた会社から「結婚してるのだから旦那さんの扶養家族になれるよ」と言われ、旦那の会社に必要書類を揃えて扶養家族になれるよう手続きをとってもらいました。
ところが、旦那の会社からは「失業保険をもらうなら扶養家族になることは出来ない」という回答があったそうです。
私もすぐに再就職するつもりではありますが、失業保険受給期間中は勉強して資格を取ろうと思っていたので、今は失業保険の受給を受けるべきか、旦那の扶養に入るべきか迷っています。
一方で失業保険を受給しながら旦那の扶養に入ることは不可能なのでしょうか?
明日、受給のための説明会もあるので、ハローワークにいって尋ねてみようと思いますがご存知のかたいらっしゃいましたらよろしくお願いします。
雇用保険の失業給付は、税制上は非課税で所得に加えません。
しかし、配偶者の健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者になるには、年収130円未満相当の収入条件があります。
雇用保険の基本手当は所得にはカウントしませんが、収入ではあるのです。
全国健康保険協会の場合、基本手当の日額が3,611円以下なら年収換算130万円未満とみなされ健康保険被扶養者として認定してもらえます。
○○健康保険組合だと、日額が3,611円以下でも受給中は被扶養者として認定してくれない組合があります。
どこの健康保険の保険者も、日額が3,612円以上なら受給中は被扶養者には認定してくれません。
健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者になれなけば、国民健康保険・国民年金に加入して保険料を支払うしかありませんが、保険料を払ってでも失業給付を受給したほうが手元に残るお金はずっと多くなります。
最後の失業認定日には、雇用保険受給資格者証に「支給終了」のハンコを押されます。
ハンコを押された資格者証を旦那さんの会社に提出して、健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者になる手続きをしてもらって下さい。
社会保険加入が確実な職がみつかっていなければ、ですが。
補足拝見:
再就職活動は、受給期間中に始まるのですよ。
明日の説明会で聞かされるはずですが、28日ごとの失業認定日の間に、2回か3回以上の求職活動をした実績がないと、基本手当ては受給できません。
3ヶ月の間に資格をとって、受給が終わる頃には再就職先が見つかっているのが最高ですが、なかなか難しいでしょうね。
資格を取るとなると、試験のタイミングもありますしね。
しかし、配偶者の健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者になるには、年収130円未満相当の収入条件があります。
雇用保険の基本手当は所得にはカウントしませんが、収入ではあるのです。
全国健康保険協会の場合、基本手当の日額が3,611円以下なら年収換算130万円未満とみなされ健康保険被扶養者として認定してもらえます。
○○健康保険組合だと、日額が3,611円以下でも受給中は被扶養者として認定してくれない組合があります。
どこの健康保険の保険者も、日額が3,612円以上なら受給中は被扶養者には認定してくれません。
健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者になれなけば、国民健康保険・国民年金に加入して保険料を支払うしかありませんが、保険料を払ってでも失業給付を受給したほうが手元に残るお金はずっと多くなります。
最後の失業認定日には、雇用保険受給資格者証に「支給終了」のハンコを押されます。
ハンコを押された資格者証を旦那さんの会社に提出して、健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者になる手続きをしてもらって下さい。
社会保険加入が確実な職がみつかっていなければ、ですが。
補足拝見:
再就職活動は、受給期間中に始まるのですよ。
明日の説明会で聞かされるはずですが、28日ごとの失業認定日の間に、2回か3回以上の求職活動をした実績がないと、基本手当ては受給できません。
3ヶ月の間に資格をとって、受給が終わる頃には再就職先が見つかっているのが最高ですが、なかなか難しいでしょうね。
資格を取るとなると、試験のタイミングもありますしね。
失業保険を受給を受けるには以前いた離職票もたしてもいいんですよね?それで12カ月あればいいんですよね?失業保険って1ヵ月分の給料の3割程度でしたっけ?教えてください?
前と今の職場の間で失業手当をもらっていない。再加入までに1年開いていない。前職まであわせて2年以内で12か月あることなどの条件があります。とりあえず両方の離職票を持ってハロワに相談行って下さい。
失業手当はざっくりと言えば退職前6か月の平均の6割から8割です。
失業手当はざっくりと言えば退職前6か月の平均の6割から8割です。
アルバイトとして勤務しているパチンコ店が、事業縮小のため、来月いっぱいでの閉店と解雇通達をされました。
7年間勤めてきたのですが、慰労金3万円の支給だけという事に不満です。
昨日通達があり、来月一杯は営業するとの事なので、来月末が最後の仕事となります。
社会保険(健康保険、厚生年金)は給料から天引きされていたのですが、雇用保険は未加入だった為、失業保険を受け取れない状況です。
週4日~5日勤務で実働7h/日の場合、雇用保険は強制加入ではないのでしょうか?
また、アルバイトでも有給休暇を消費可能と知ったのですが、退社してからでは消費しなかった有給休暇は無効になってしまうのでしょうか?
乱雑な文章になってしまいましたが、質問を要約すると
① 3万円の慰労金が出るだけでラッキーなのか。
② 現在の勤務形態だと雇用保険は強制ではないのか?また期間を遡って収め、失業保険の給付が可能なのか。
③ 消費しなかった有給は来月に消化、もしくはお金に換算して企業に請求できるのか。
上記の3点です。
宜しくお願いします。
7年間勤めてきたのですが、慰労金3万円の支給だけという事に不満です。
昨日通達があり、来月一杯は営業するとの事なので、来月末が最後の仕事となります。
社会保険(健康保険、厚生年金)は給料から天引きされていたのですが、雇用保険は未加入だった為、失業保険を受け取れない状況です。
週4日~5日勤務で実働7h/日の場合、雇用保険は強制加入ではないのでしょうか?
また、アルバイトでも有給休暇を消費可能と知ったのですが、退社してからでは消費しなかった有給休暇は無効になってしまうのでしょうか?
乱雑な文章になってしまいましたが、質問を要約すると
① 3万円の慰労金が出るだけでラッキーなのか。
② 現在の勤務形態だと雇用保険は強制ではないのか?また期間を遡って収め、失業保険の給付が可能なのか。
③ 消費しなかった有給は来月に消化、もしくはお金に換算して企業に請求できるのか。
上記の3点です。
宜しくお願いします。
ははは。
大変ですね。
雇用保険は遡及して2年分加入することになります。
その場合、労使折半で、雇用保険料を負担しますから、
労働者であるあなたも2年分の保険料全額の半分を負担することになります。
話し合いで、その保険料の労働者負担分を、
使用者が加入しなかったという瑕疵〔落ち度〕があるわけですから、
使用者が負担してくれないか、
それを、退職慰労金として欲しい、と希望されるのは如何でしょう。
雇用保険について説明します。
<適用基準>
(1) 31日以上引き続き雇用されることが見込まれる者であること。
(2) 1週間の所定労働時間が20時間以上であること。
ですので、週28時間のあなたは加入者です。
①に関しては、就業規則に退職金の規定があり、パートにも適用なら、その基準で請求できます。
おそらく、就業規則はないか、あってもパートに支払う規定はないと思います。
よって、退職金は賃金ではありませんので、請求はできない、が原則です。
〔退職金を支給していない会社、退職金が存在しない会社は多くあり、適法です〕
その場合、話し合いによる、となります。
②は、強制かつ遡及納付、会社都合退職ですから、ハロワで倒産による退職、と説明すれば、
受給は、制限期間なく支給開始されます。会社に離職票を請求してください。
③年休は退職、倒産時に消滅しますから、倒産予定日からさかのぼって残日数を取得、となります。
倒産ですから、業務引継ぎも不要ですしね。
年休消化に入ります。雇用保険等、手続の話し合いは年休処理しつつ話し合いたい、
それも退職慰労金の一部と考えて欲しい、と説明して、
どうしても会社が困ると主張すれば、必要限度で協力するのは如何でしょう。
お金に換算、年休の残日数の買取も、適法です。
使用せず消滅分は買い取ってもらう、退職慰労金の一部としたい、も話し合いです。
労基法上は、使用者に買い取り義務はありませんので、
買い取れない、と言われたらそれで終わりです。
買い取り額についても話し合いです。自身の日給分で買い取り、か、低い額も可能です。
買取は年休そのものではないので、低額買取も可能なのです。
年休そのものに関しては、
・通常の賃金、
・平均賃金、を支払う義務です。
これらを請求して、すべて退職慰労金として理解してほしい、と話し合うことになりますね。
平均賃金の計算式は、ややややこしいので、労働局等に確認してもらうのが一番ですが、
・直前の締切日からさかのぼる。
・最低額保障がある。
・算入する賃金、控除する賃金がある。
となります。
慰労金については、契約上確定していない恩恵的なものだと、支払わない、とは適法です。
年休の退職時一括消化をするなら退職金に不利扱いする、はよく使われる手法です。
時間給の場合、
日給・時間給・出来高払制・請負制の場合
賃金総額 ÷ 労働日数 × 60%
どちらか高いほう〔原則式と比較して〕で支払います。
31日×3月か、月10日しか働いてないなら、10日×3月:30日で割ります。
保障式は、労働日で控除する、が注意点です。〔総暦日数ではない〕
カテマスがやってくれるかな?
正直無料相談の域を超えてます。ごめんね。
あと、切実なので、回答しましたが、だれも指摘しないので、もうひとつ。
このお店が、チェーン展開等してる場合、本来は解雇回避努力といって、
他店に転配置の努力が必要なのです。
その交渉をしましたか?
うまくいくことを祈念してます。
大変ですね。
雇用保険は遡及して2年分加入することになります。
その場合、労使折半で、雇用保険料を負担しますから、
労働者であるあなたも2年分の保険料全額の半分を負担することになります。
話し合いで、その保険料の労働者負担分を、
使用者が加入しなかったという瑕疵〔落ち度〕があるわけですから、
使用者が負担してくれないか、
それを、退職慰労金として欲しい、と希望されるのは如何でしょう。
雇用保険について説明します。
<適用基準>
(1) 31日以上引き続き雇用されることが見込まれる者であること。
(2) 1週間の所定労働時間が20時間以上であること。
ですので、週28時間のあなたは加入者です。
①に関しては、就業規則に退職金の規定があり、パートにも適用なら、その基準で請求できます。
おそらく、就業規則はないか、あってもパートに支払う規定はないと思います。
よって、退職金は賃金ではありませんので、請求はできない、が原則です。
〔退職金を支給していない会社、退職金が存在しない会社は多くあり、適法です〕
その場合、話し合いによる、となります。
②は、強制かつ遡及納付、会社都合退職ですから、ハロワで倒産による退職、と説明すれば、
受給は、制限期間なく支給開始されます。会社に離職票を請求してください。
③年休は退職、倒産時に消滅しますから、倒産予定日からさかのぼって残日数を取得、となります。
倒産ですから、業務引継ぎも不要ですしね。
年休消化に入ります。雇用保険等、手続の話し合いは年休処理しつつ話し合いたい、
それも退職慰労金の一部と考えて欲しい、と説明して、
どうしても会社が困ると主張すれば、必要限度で協力するのは如何でしょう。
お金に換算、年休の残日数の買取も、適法です。
使用せず消滅分は買い取ってもらう、退職慰労金の一部としたい、も話し合いです。
労基法上は、使用者に買い取り義務はありませんので、
買い取れない、と言われたらそれで終わりです。
買い取り額についても話し合いです。自身の日給分で買い取り、か、低い額も可能です。
買取は年休そのものではないので、低額買取も可能なのです。
年休そのものに関しては、
・通常の賃金、
・平均賃金、を支払う義務です。
これらを請求して、すべて退職慰労金として理解してほしい、と話し合うことになりますね。
平均賃金の計算式は、ややややこしいので、労働局等に確認してもらうのが一番ですが、
・直前の締切日からさかのぼる。
・最低額保障がある。
・算入する賃金、控除する賃金がある。
となります。
慰労金については、契約上確定していない恩恵的なものだと、支払わない、とは適法です。
年休の退職時一括消化をするなら退職金に不利扱いする、はよく使われる手法です。
時間給の場合、
日給・時間給・出来高払制・請負制の場合
賃金総額 ÷ 労働日数 × 60%
どちらか高いほう〔原則式と比較して〕で支払います。
31日×3月か、月10日しか働いてないなら、10日×3月:30日で割ります。
保障式は、労働日で控除する、が注意点です。〔総暦日数ではない〕
カテマスがやってくれるかな?
正直無料相談の域を超えてます。ごめんね。
あと、切実なので、回答しましたが、だれも指摘しないので、もうひとつ。
このお店が、チェーン展開等してる場合、本来は解雇回避努力といって、
他店に転配置の努力が必要なのです。
その交渉をしましたか?
うまくいくことを祈念してます。
雇用保険の申請について教えて下さい。
12月31日付で自己都合により前職(正社員・2年勤務)を退職します。現在、有給消化中ですが短期派遣にて就業中です。1月に離職票が届き次第、失業保険の申請予定でしたが、年始の数日の予定が派遣先の都合により年末から1月末までの雇用となり(週20時間以上、31日超)短期派遣会社でも雇用保険の加入が必須となってしまいました。
①派遣会社での雇用保険の加入は強制なのでしょうか?
②現在の短期派遣が終了した段階で失業保険の受給申請は可能でしょうか?
③②が可能な場合、前職の離職票および、短期派遣先発行の雇用保険証での失業保険の申請は可能でしょうか?
(短期派遣先での離職票を発行してもらう必要はあるのでしょうか?)
詳しく調べずに就業してしまったのがそもそも問題なのですが、詳しい方がいらっしゃいましたらよろしくお願いします。
12月31日付で自己都合により前職(正社員・2年勤務)を退職します。現在、有給消化中ですが短期派遣にて就業中です。1月に離職票が届き次第、失業保険の申請予定でしたが、年始の数日の予定が派遣先の都合により年末から1月末までの雇用となり(週20時間以上、31日超)短期派遣会社でも雇用保険の加入が必須となってしまいました。
①派遣会社での雇用保険の加入は強制なのでしょうか?
②現在の短期派遣が終了した段階で失業保険の受給申請は可能でしょうか?
③②が可能な場合、前職の離職票および、短期派遣先発行の雇用保険証での失業保険の申請は可能でしょうか?
(短期派遣先での離職票を発行してもらう必要はあるのでしょうか?)
詳しく調べずに就業してしまったのがそもそも問題なのですが、詳しい方がいらっしゃいましたらよろしくお願いします。
別の会社2箇所で雇用保険に重複して加入する事は出来ませんので
前の会社で喪失の手続(12月31日)をした次の日(1月1日加入)から新しい会社で加入となります。
派遣先に、前職の退職日が12月31日になっている事を話して下さい。
①週に20時間以上、30日超であれば必須です。
②もちろん可能です。
③派遣先でも離職票を貰って下さい。通算されます。
ただし、基本手当の計算の基となる支給額は前職になると思われます。
1月末に派遣元を退職された後、両方の離職票を持ってハローワークでお手続下さい。
前の会社で喪失の手続(12月31日)をした次の日(1月1日加入)から新しい会社で加入となります。
派遣先に、前職の退職日が12月31日になっている事を話して下さい。
①週に20時間以上、30日超であれば必須です。
②もちろん可能です。
③派遣先でも離職票を貰って下さい。通算されます。
ただし、基本手当の計算の基となる支給額は前職になると思われます。
1月末に派遣元を退職された後、両方の離職票を持ってハローワークでお手続下さい。
保険証について教えて下さい。
旦那の転勤の為、3月31日付で会社を退職したので、引っ越し先の役所に行き厚生年金から国民健康保険に切り替えました。
妊娠がわかり検査などが必要だった
為、扶養手続きの間に保険証が無いのは困ると思い、すぐ国民健康保険の手続きをしました。
パートなどの就職活動は諦め、ハローワークで失業保険の延長手続きを行いました。書類が届いたのですが、後手に回していたらすっかり忘れてて、先日やっと旦那の会社の扶養手続きが終わり、新しい保険証をもらいました。
いま手元に役所で手続きした国民健康保険証と旦那の会社からもらった保険証があるのですが、役所で作った保険証は役所に持って行けばいいんですよね?じゃないと普通にお金も引かれますよね?
無知な質問ですみません(ー ー;)
旦那の転勤の為、3月31日付で会社を退職したので、引っ越し先の役所に行き厚生年金から国民健康保険に切り替えました。
妊娠がわかり検査などが必要だった
為、扶養手続きの間に保険証が無いのは困ると思い、すぐ国民健康保険の手続きをしました。
パートなどの就職活動は諦め、ハローワークで失業保険の延長手続きを行いました。書類が届いたのですが、後手に回していたらすっかり忘れてて、先日やっと旦那の会社の扶養手続きが終わり、新しい保険証をもらいました。
いま手元に役所で手続きした国民健康保険証と旦那の会社からもらった保険証があるのですが、役所で作った保険証は役所に持って行けばいいんですよね?じゃないと普通にお金も引かれますよね?
無知な質問ですみません(ー ー;)
新しい保険証(扶養になった保険証)と国民健康保険証の両方をもって、国民健康保険の資格喪失手続きをしてください。
役場でよいです。
過払いがあれば還付請求もしましょう。
<補足より>
保険証を2枚持っているということは2重に健康保険の加入者になっています。
国民皆保険であっても、2重に入る必要はまったくありません。
国民健康保険については、保険証を返付しない限り保険料納付が付いてきます。
切り替わったらすぐに手続きを。未払いするより良いですが、無用な出費も避けるべきでしょう。
役場でよいです。
過払いがあれば還付請求もしましょう。
<補足より>
保険証を2枚持っているということは2重に健康保険の加入者になっています。
国民皆保険であっても、2重に入る必要はまったくありません。
国民健康保険については、保険証を返付しない限り保険料納付が付いてきます。
切り替わったらすぐに手続きを。未払いするより良いですが、無用な出費も避けるべきでしょう。
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