雇用保険料について教えて下さい。
現在4年目になる勤務先を辞めようと思っています。
雇用保険料を毎月の給料から天引きされているのですが、
個人の理由で退職する場合、失業保険は支払われないと聞きました。
そういう場合、今まで支払っていた保険料は水の泡になってしまうのでしょうか?
それとも退職する時に返金されるのでしょうか?
また、雇用保険料の支払いを断る事はできるのでしょうか?
現在4年目になる勤務先を辞めようと思っています。
雇用保険料を毎月の給料から天引きされているのですが、
個人の理由で退職する場合、失業保険は支払われないと聞きました。
そういう場合、今まで支払っていた保険料は水の泡になってしまうのでしょうか?
それとも退職する時に返金されるのでしょうか?
また、雇用保険料の支払いを断る事はできるのでしょうか?
4年間つとめていれば、雇用保険はもらえますよ。
自己都合の場合は、1年間の支払期間があればもらえます。
(正確には、離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12か月以上あること。)
4年間ということであれば、90日分もらえます。
1日分あたりの支給額は、
退職した日の直前の6か月に毎月きまって支払われた賃金(つまり、賞与等は除きます。)の合計を180で割って算出した金額(これを「賃金日額」といいます。)のおよそ50~80%(60歳~64歳については45~80%)となっていて、賃金の低い方ほど高い率となっています。
会社から離職票をもらって、それをハローワークにもっていけば、待機期間というのがありますが、もらえることは確実ですよ。
自己都合の場合は、1年間の支払期間があればもらえます。
(正確には、離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12か月以上あること。)
4年間ということであれば、90日分もらえます。
1日分あたりの支給額は、
退職した日の直前の6か月に毎月きまって支払われた賃金(つまり、賞与等は除きます。)の合計を180で割って算出した金額(これを「賃金日額」といいます。)のおよそ50~80%(60歳~64歳については45~80%)となっていて、賃金の低い方ほど高い率となっています。
会社から離職票をもらって、それをハローワークにもっていけば、待機期間というのがありますが、もらえることは確実ですよ。
失業保険について。
失業保険の条件は雇用保険を一年以上払っていることときいていたのですが、私が仕事に就職したのは去年の4月に入社し、4月中旬まで研修で4月中旬から仕事場で働いてました
。
その去年の4月から給料はもらっていましたが、雇用保険は引かれていたかわかりません。多分、入社した4月1日から雇用保険は引かれていたと思うのでしょうが、どうなんでしょうか?わかる方おられませんか? 入社した4月から雇用保険には入っていたことになるのなら4月末で辞めても失業手当ては受給の対象になると思うのですが。
失業保険の条件は雇用保険を一年以上払っていることときいていたのですが、私が仕事に就職したのは去年の4月に入社し、4月中旬まで研修で4月中旬から仕事場で働いてました
。
その去年の4月から給料はもらっていましたが、雇用保険は引かれていたかわかりません。多分、入社した4月1日から雇用保険は引かれていたと思うのでしょうが、どうなんでしょうか?わかる方おられませんか? 入社した4月から雇用保険には入っていたことになるのなら4月末で辞めても失業手当ては受給の対象になると思うのですが。
簡単に言いますとあなたの場合は受給資格はあると思います。
12ヶ月以上雇用保険の被保険者期間があるようですからね。
ただし、11日以上勤務していない月は計算から外されますからそういったことが無ければいいと思います。
12ヶ月以上雇用保険の被保険者期間があるようですからね。
ただし、11日以上勤務していない月は計算から外されますからそういったことが無ければいいと思います。
満期終了で失業保険給付貰う予定です。1日4時間以上で失業の方貰えないですが、雇用保険なしで1日2時間の職安の求人のパート労働者の仕事をしてても失業給付できますか?それとも仕事が決まったで給付終わりですか?
もう少し日本語をちゃんと書きましょう。外国の方?
要約すると
①契約期間満了で雇用保険を受給予定です。
②1日4時間以上働く仕事(バイト?)の場合は失業給付は受けられますか?
③1日2時間の職安の紹介のパートの仕事をしても失業給付は受給できますか?
④バイトでもパートでも仕事が決まった時点で給付は終了になりますか?
以上で質問内容はよろしいいでしょうか。
②について、週20時間以下で1日4時間以上の場合はそのバイトをした日については支給されませんがその分は後に繰越されて最終的にはもらえます。
③について、②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1326円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本
手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
④について、バイトが決っても週20時間以上でなければ就職したことにはなりませんので、上記のように規制はありますが受給は継続されます。
ただし、週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
要約すると
①契約期間満了で雇用保険を受給予定です。
②1日4時間以上働く仕事(バイト?)の場合は失業給付は受けられますか?
③1日2時間の職安の紹介のパートの仕事をしても失業給付は受給できますか?
④バイトでもパートでも仕事が決まった時点で給付は終了になりますか?
以上で質問内容はよろしいいでしょうか。
②について、週20時間以下で1日4時間以上の場合はそのバイトをした日については支給されませんがその分は後に繰越されて最終的にはもらえます。
③について、②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1326円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本
手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
④について、バイトが決っても週20時間以上でなければ就職したことにはなりませんので、上記のように規制はありますが受給は継続されます。
ただし、週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
失業保険と国保等について教えてください。10月いっぱいで主人が働いていた店が閉店する事になり従業員全員解雇という形になりました。
失業保険はいったいいくらもらえるのでしょうか?
今の所、月々の総支給は225000円です。勤続年数は3年半。年齢は30歳未満。それから退社後、国保にするか任意継続にするか迷っています。安いほうがありがたいのですが、私はアルバイトで月6万の収入がありました。結婚してからずっと主人の扶養にはいっています。子供は2歳です。年金のこともあるので、支払いが安い方はどちらなのか教えていただきたいです。
失業保険はいったいいくらもらえるのでしょうか?
今の所、月々の総支給は225000円です。勤続年数は3年半。年齢は30歳未満。それから退社後、国保にするか任意継続にするか迷っています。安いほうがありがたいのですが、私はアルバイトで月6万の収入がありました。結婚してからずっと主人の扶養にはいっています。子供は2歳です。年金のこともあるので、支払いが安い方はどちらなのか教えていただきたいです。
基本手当の計算は、離職直前の6ヶ月の賃金を180で割ったものに50%から80%をかけたものです
給付日数は90日です、離職理由が解雇ですから給付制限はありません
任意継続は保険料が2倍になりますが奥さんを被扶養者にすれば
奥さんの保険料の支払いはありません
国民健康保険の保険料は市区町村によって異なりますのでここでは分りませんが
奥さんにも保険料は発生します
国民健康保険については市区町村の役所の窓口でお聞きください
給付日数は90日です、離職理由が解雇ですから給付制限はありません
任意継続は保険料が2倍になりますが奥さんを被扶養者にすれば
奥さんの保険料の支払いはありません
国民健康保険の保険料は市区町村によって異なりますのでここでは分りませんが
奥さんにも保険料は発生します
国民健康保険については市区町村の役所の窓口でお聞きください
失業保険の賃金日額の計算について
ネットで調べると、計算方法は、「退職前6カ月間のボーナスを除く、賃金を180日で割った額を計算します。」とあります。
例えば、退職前の6カ月間、傷病手当を受給していたとして、その後退職した場合、
退職前の6カ月間、会社から給与を受給していない状態となりますが、
この場合の賃金日額の計算では、
A:退職前の6カ月間(会社から給与を受給していない)
B:会社から給与を受給していた時期にさかのぼって、それ以前の6カ月間
のどちらが該当するのでしょうか?
Aの場合、失業保険が悲惨な事になってしまうので気になっています。
どうかお知恵をお貸しください。
ネットで調べると、計算方法は、「退職前6カ月間のボーナスを除く、賃金を180日で割った額を計算します。」とあります。
例えば、退職前の6カ月間、傷病手当を受給していたとして、その後退職した場合、
退職前の6カ月間、会社から給与を受給していない状態となりますが、
この場合の賃金日額の計算では、
A:退職前の6カ月間(会社から給与を受給していない)
B:会社から給与を受給していた時期にさかのぼって、それ以前の6カ月間
のどちらが該当するのでしょうか?
Aの場合、失業保険が悲惨な事になってしまうので気になっています。
どうかお知恵をお貸しください。
傷病などの場合は失業保険支給中にも手当が出るぐらいなのでAはないと思います。
もっとも最近の収入などが証明できればそれで計算されるはずです
もっとも最近の収入などが証明できればそれで計算されるはずです
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