3/31、退職し協会けんぽ任意継続した後に気付いたのですが任期満了退職の場合待機7日で失業保険を受け取れるそうですが国保も減額されますか?国保減額の方がけんぽ任意継続より得ですか?
midristさん
>任期満了退職の場合待機7日で失業保険を受け取れるそうですが国保も減額されますか?
そうなりますね。
国民健康保険料の減額対象になります。
>国保減額の方がけんぽ任意継続より得ですか?
それはわからないですね。
国民健康保険料は自治体単位で大きく保険料が異なりますし、世帯構成でも保険料が変わってきます。
あなたに扶養者はいなくて一人世帯であれば、国保で保険料減免の方が保険料が安いかもしれません。
>任期満了退職の場合待機7日で失業保険を受け取れるそうですが国保も減額されますか?
そうなりますね。
国民健康保険料の減額対象になります。
>国保減額の方がけんぽ任意継続より得ですか?
それはわからないですね。
国民健康保険料は自治体単位で大きく保険料が異なりますし、世帯構成でも保険料が変わってきます。
あなたに扶養者はいなくて一人世帯であれば、国保で保険料減免の方が保険料が安いかもしれません。
失業保険と生活保護について教えてください。
不景気の為、私の父が2月に会社を解雇になりました。
12月までは失業保険がもらえるそうです。
しかし先日病院で検査したところ、肺ガンだと宣告されました。余命は6ヶ月だそうです。
それで父は医療費が失業保険分で足りなかったら困るということで生活保護を受けようと思い申請しましたが、失業保険をもらえる資格があるということで、生活保護は受けれませんでした。
ですが今月入院が決まり、とりあえず抗がん剤治療をするため1ヶ月入院で、11月の初めに体調がよければ通院になるそうです。そしてまた少し経ったら入院→退院→入院の生活になるみたいです。
この場合、就職活動はできないので、失業保険ももらえないそうですが、失業保険の資格はある為、生活保護も受けれません。最後までずっと入院となれば失業保険を打ち切り、生活保護の申請を受けると言っていますが、失業保険を断って生活保護を受けることなんてできるのでしょうか?
私の家庭はまだ子供が新生児ですし、お恥ずかしながら旦那もまだ正社員ではなくアルバイトで働いているため、収入が少なく、とても父の医療費、生活費を面倒みることができません。生活保護なら葬式は市の方が挙げてくれると聞きました。母は離婚していないので、私の家庭でなんとかしなければなりませんが、貯金も全くないので、お葬式の費用だってありません。ですがお葬式くはやってあげたいので、生活保護を受けられたらと思います。
このような経験をした方、または詳しい方がいましたら、ぜひ知恵をお借りしたいです。
長くなりましたが、聞きたいのは、この場合どうしたら生活保護が受けられるのか。ということです。
よろしくお願いします。
不景気の為、私の父が2月に会社を解雇になりました。
12月までは失業保険がもらえるそうです。
しかし先日病院で検査したところ、肺ガンだと宣告されました。余命は6ヶ月だそうです。
それで父は医療費が失業保険分で足りなかったら困るということで生活保護を受けようと思い申請しましたが、失業保険をもらえる資格があるということで、生活保護は受けれませんでした。
ですが今月入院が決まり、とりあえず抗がん剤治療をするため1ヶ月入院で、11月の初めに体調がよければ通院になるそうです。そしてまた少し経ったら入院→退院→入院の生活になるみたいです。
この場合、就職活動はできないので、失業保険ももらえないそうですが、失業保険の資格はある為、生活保護も受けれません。最後までずっと入院となれば失業保険を打ち切り、生活保護の申請を受けると言っていますが、失業保険を断って生活保護を受けることなんてできるのでしょうか?
私の家庭はまだ子供が新生児ですし、お恥ずかしながら旦那もまだ正社員ではなくアルバイトで働いているため、収入が少なく、とても父の医療費、生活費を面倒みることができません。生活保護なら葬式は市の方が挙げてくれると聞きました。母は離婚していないので、私の家庭でなんとかしなければなりませんが、貯金も全くないので、お葬式の費用だってありません。ですがお葬式くはやってあげたいので、生活保護を受けられたらと思います。
このような経験をした方、または詳しい方がいましたら、ぜひ知恵をお借りしたいです。
長くなりましたが、聞きたいのは、この場合どうしたら生活保護が受けられるのか。ということです。
よろしくお願いします。
こうした場合は地区の民生委員さんを通して役所の福祉課に相談するのが一番良いと思います
失業保険で言えば就職活動が全く出来ないのであれば医者の診断書があれば同額を傷病手当菌として受け取る方法も有りますし、健康保険にしても、前の会社の保険を継続療養にする手立てだって有るかもしれません。
また月の医療費が一定額を超えた分の支払いが免除される高額医療費免除申請手続き等々....
これらのこともかんがえて専門家の知恵を借りる事こそ一番でしょう、まず地区の民生委員さんに相談して下さい。
失業保険で言えば就職活動が全く出来ないのであれば医者の診断書があれば同額を傷病手当菌として受け取る方法も有りますし、健康保険にしても、前の会社の保険を継続療養にする手立てだって有るかもしれません。
また月の医療費が一定額を超えた分の支払いが免除される高額医療費免除申請手続き等々....
これらのこともかんがえて専門家の知恵を借りる事こそ一番でしょう、まず地区の民生委員さんに相談して下さい。
失業保険受給資格について質問します。
自分は昨年の12月に、いわゆる派遣切りをされました。
1月21日が最後の給料日で、数日後に離職票が届き、すぐに職安で失業保険受給の手続きをしました。
前職(派遣切りされた会社)の雇用期間だけでは受給資格が取れない為、前々職の離職票も提出し(この時は失業保険を受給しなかった)、職安の方で受給資格があるという判断でしたので、言われた通りに手続きをしました。
無事に手続きが終わり、1週間の待機期間も終わりに近づいた先日、職安から電話がありました。
今になって、実は受給資格がないと分かったとの事です。
非常に困った事になりました…
ちなみに前職と前々職の雇用期間は次の通りです。
前々職
H16年2月1日~H19年6月30日
前職
H20年7月1日~H20年12月20日
やはり受給資格はないのでしょうか?
また、自分のように失業保険の受給資格対象外になった場合、国がなんらかの補助をしてくれるシステムはないのでしょうか?
急に生活が困難な状況に陥り困っています。
回答宜しくお願いします。
自分は昨年の12月に、いわゆる派遣切りをされました。
1月21日が最後の給料日で、数日後に離職票が届き、すぐに職安で失業保険受給の手続きをしました。
前職(派遣切りされた会社)の雇用期間だけでは受給資格が取れない為、前々職の離職票も提出し(この時は失業保険を受給しなかった)、職安の方で受給資格があるという判断でしたので、言われた通りに手続きをしました。
無事に手続きが終わり、1週間の待機期間も終わりに近づいた先日、職安から電話がありました。
今になって、実は受給資格がないと分かったとの事です。
非常に困った事になりました…
ちなみに前職と前々職の雇用期間は次の通りです。
前々職
H16年2月1日~H19年6月30日
前職
H20年7月1日~H20年12月20日
やはり受給資格はないのでしょうか?
また、自分のように失業保険の受給資格対象外になった場合、国がなんらかの補助をしてくれるシステムはないのでしょうか?
急に生活が困難な状況に陥り困っています。
回答宜しくお願いします。
あなたの会社都合なので、特定受給者になるかならないかがポイントですね。
条件は、基礎日数(出勤した日)が11日以上ある月が退職日から起算して1年以内に6ヶ月以上か2年以内に1年以上のどちらかに該当するかです。
あなたの場合、平成18年12月20日から平成20年12月20日の間に12月以上あれば該当します。
私の計算では、平成19年度は6月、20年度では5月しかないので、合計11月で1月足りません。
後10日勤務して月末まで勤務できれば特定受給者に該当したのですが・・・
この場合、国からの補助はないです。残念ながら・・・
条件は、基礎日数(出勤した日)が11日以上ある月が退職日から起算して1年以内に6ヶ月以上か2年以内に1年以上のどちらかに該当するかです。
あなたの場合、平成18年12月20日から平成20年12月20日の間に12月以上あれば該当します。
私の計算では、平成19年度は6月、20年度では5月しかないので、合計11月で1月足りません。
後10日勤務して月末まで勤務できれば特定受給者に該当したのですが・・・
この場合、国からの補助はないです。残念ながら・・・
今月職場が倒産してしまい解雇されました。正社員で共働きしていたのでなんとか貯金はあるのですが、私が働いた収入で家のローンも支払っていたので、これから失業中(失業保険を貰いながら)も市県民税、国民健康保
険、年金などのお金を支払うのが心配です。
減額などで検索するといろいろ出てきますが、とても手続きが難しいのでしょうか?
険、年金などのお金を支払うのが心配です。
減額などで検索するといろいろ出てきますが、とても手続きが難しいのでしょうか?
倒産ですと、特定受給資格者となり、様々な保護が受けられます。
ご安心ください。
貴方様の雇用保険加入期間や、年齢がわかりませんが、失業手当の給付制限無く、給付日数も自己都合より多くもらえます。
実際に受給できるのは、ハロワに離職票提出から、約1ヶ月後くらいでしょう。
★社会保険資格喪失→国民健康保険加入→減免申請
離職されたらすぐに、国保に加入手続きを。
社会保険と違い、扶養とゆう制度がありません。世帯人数によっても、金額が変わります。ご家族が多いほど、保険料も高額になります。(上限有り)
また、お住まいの市町村でも格差が大きいですので、驚くほど保険料が高い可能性もあります。
市役所等にお尋ねくださると、おおよその金額がわかります。特定受給資格者は、かなり免除してもらえますよ。
※来年3月までが対象
ご主人?奥様?配偶者様が、社会保険加入の場合や、扶養家族がいない場合は、貴方様が単独で国民健康保険に加入となります。
★厚生年金→国民年金へ
全額免除になると思います。
★住民税→減免申請
おそらく半額位になるかと。ご注意いただきたいのは、払ってしまうと後から還付できませんので、通知が来たらすぐに市役所等へ行き、減免申請してください。
退職される時に、会社からもらうもの
・離職票(念のためコピーを)
・雇用保険被保険者証(ハロワへ離職票を提出したあとは、雇用保険受給資格者証をもらいます。)
この2つを持って、ハロワ、市役所へGO!あとは、手続きに従うだけです。
大変だとは思いますが、どうぞご無理なさいませんように。頑張ってくださいね。
ご安心ください。
貴方様の雇用保険加入期間や、年齢がわかりませんが、失業手当の給付制限無く、給付日数も自己都合より多くもらえます。
実際に受給できるのは、ハロワに離職票提出から、約1ヶ月後くらいでしょう。
★社会保険資格喪失→国民健康保険加入→減免申請
離職されたらすぐに、国保に加入手続きを。
社会保険と違い、扶養とゆう制度がありません。世帯人数によっても、金額が変わります。ご家族が多いほど、保険料も高額になります。(上限有り)
また、お住まいの市町村でも格差が大きいですので、驚くほど保険料が高い可能性もあります。
市役所等にお尋ねくださると、おおよその金額がわかります。特定受給資格者は、かなり免除してもらえますよ。
※来年3月までが対象
ご主人?奥様?配偶者様が、社会保険加入の場合や、扶養家族がいない場合は、貴方様が単独で国民健康保険に加入となります。
★厚生年金→国民年金へ
全額免除になると思います。
★住民税→減免申請
おそらく半額位になるかと。ご注意いただきたいのは、払ってしまうと後から還付できませんので、通知が来たらすぐに市役所等へ行き、減免申請してください。
退職される時に、会社からもらうもの
・離職票(念のためコピーを)
・雇用保険被保険者証(ハロワへ離職票を提出したあとは、雇用保険受給資格者証をもらいます。)
この2つを持って、ハロワ、市役所へGO!あとは、手続きに従うだけです。
大変だとは思いますが、どうぞご無理なさいませんように。頑張ってくださいね。
裁量労働制と失業保険の受給について
現在中小のSIerに勤めています。
2010/6で丸四年の在籍となりそろそろ転職を考えており、
失業保険について調べてみたところ、
失業保険の受給待機期間を免除できる方法があるようです。
(自己都合退社でも会社都合や「やむをえず辞めた」にできる。)
現実的なものとして
「直近の3ヶ月間45H以上の法定残業をし体調に影響が出た場合」
「契約時から80%程度まで給料が下がった」
「当初の契約内容と異なる」
・・などがありました。
昨年末の12月から55~70Hの残業をしており条件としては満たしています。
ただここで質問があり、今退職願いを出し実際の退社が繁忙期をすぎた夏頃になった場合に、
「直近の」というところが影響してくるのでしょうか?
次に現在の会社は裁量労働制で、
月20時間のみなし残業があり、40時間を越えた場合割り増し賃金が支払われます。
またみなし残業代を含めてようやく手取り20万に手が届く程度です。
この制度について勉強したところ、自身の勤務時間に裁量がもてる特定の職の為の制度であり、
自身は9:00-17:40を定時としてタイムカードでの打刻を強制されており、
勤務時間に対する裁量は一切ない点を考えると、
労働基準法に必ずしものっとっているようには思えません。
この2点を踏まえ、失業保険の受給時に、
受給待機期間を免除できるでしょうか?
現在中小のSIerに勤めています。
2010/6で丸四年の在籍となりそろそろ転職を考えており、
失業保険について調べてみたところ、
失業保険の受給待機期間を免除できる方法があるようです。
(自己都合退社でも会社都合や「やむをえず辞めた」にできる。)
現実的なものとして
「直近の3ヶ月間45H以上の法定残業をし体調に影響が出た場合」
「契約時から80%程度まで給料が下がった」
「当初の契約内容と異なる」
・・などがありました。
昨年末の12月から55~70Hの残業をしており条件としては満たしています。
ただここで質問があり、今退職願いを出し実際の退社が繁忙期をすぎた夏頃になった場合に、
「直近の」というところが影響してくるのでしょうか?
次に現在の会社は裁量労働制で、
月20時間のみなし残業があり、40時間を越えた場合割り増し賃金が支払われます。
またみなし残業代を含めてようやく手取り20万に手が届く程度です。
この制度について勉強したところ、自身の勤務時間に裁量がもてる特定の職の為の制度であり、
自身は9:00-17:40を定時としてタイムカードでの打刻を強制されており、
勤務時間に対する裁量は一切ない点を考えると、
労働基準法に必ずしものっとっているようには思えません。
この2点を踏まえ、失業保険の受給時に、
受給待機期間を免除できるでしょうか?
>この2点を踏まえ、失業保険の受給時に、
受給待機期間を免除できるでしょうか?
裁量労働制が適正かどうかの判断は職安ではできません。
裁量労働制が適正でないというのであれば、監督署に適正ではないから通常働いた分の賃金を請求するという手はあります。
監督署が是正勧告をだしたというのであれば、職安も裁量ではなく、実際に働いた分が労働時間と認めると思います。
>月20時間のみなし残業があり、40時間を越えた場合割り増し賃金が支払われます。
裁量労働制で月20時間のみなしという意味がよくわかりません。
労基法38条の3、4のみなし時間というのは、1日単位についてであり、1ヶ月でのみなしというのはできません。
おそらく、1日9時間みなしで1ヶ月20日所定労働日があるので、20時間分は固定として支給しているということだと思います。
されに40時間を超えた場合に割増賃金が支払われるというのもよくわかりません。
裁量労働時間制というのは、9時間みなしにしていれば、6時間でも12時間働こうが、9時間とみなす制度です。
そのかわり、労働時間の配分や業務の遂行の手段は、労働者の自主的な決定に委ねるというものです。
ですから、通常は、1日の時間外手当は発生せず、所定休日労働や深夜労働、法定休日労働に限って、割増賃金が必要となります。
ですから、会社も本当に労基法38条の3又は4の裁量労働制を採用しているのかどうか疑わしいですね。
裁量労働時間制を採用する場合は、労使協定を締結して、監督署に届け出ているはずなので、会社に労使協定をみせてもらうように確認したほうがいいですね。
>自身は9:00-17:40を定時としてタイムカードでの打刻を強制されており、
これもおかしいですよね。
裁量労働時間制の場合は、労働時間の把握義務がないので、別にタイムカードで管理する義務はありません。
健康福祉の措置として、過重労働の把握のためにタイムカードを押させる場合がありますが、あくまでも健康福祉のためであり、それが労働時間ではありません。
>「直近の3ヶ月間45H以上の法定残業をし体調に影響が出た場合」
これは、仮に末締めの会社を今日退職した場合は、
原則として、12月1日から2月28日の3ヶ月で、3ヶ月連続45時間超であったかどうかです。
裁量労働時間制の場合は、6時間働こうが、12時間はたらこうがみなし労働時間働いたものとみなされるので、通常45時間超になることはありえません。
受給待機期間を免除できるでしょうか?
裁量労働制が適正かどうかの判断は職安ではできません。
裁量労働制が適正でないというのであれば、監督署に適正ではないから通常働いた分の賃金を請求するという手はあります。
監督署が是正勧告をだしたというのであれば、職安も裁量ではなく、実際に働いた分が労働時間と認めると思います。
>月20時間のみなし残業があり、40時間を越えた場合割り増し賃金が支払われます。
裁量労働制で月20時間のみなしという意味がよくわかりません。
労基法38条の3、4のみなし時間というのは、1日単位についてであり、1ヶ月でのみなしというのはできません。
おそらく、1日9時間みなしで1ヶ月20日所定労働日があるので、20時間分は固定として支給しているということだと思います。
されに40時間を超えた場合に割増賃金が支払われるというのもよくわかりません。
裁量労働時間制というのは、9時間みなしにしていれば、6時間でも12時間働こうが、9時間とみなす制度です。
そのかわり、労働時間の配分や業務の遂行の手段は、労働者の自主的な決定に委ねるというものです。
ですから、通常は、1日の時間外手当は発生せず、所定休日労働や深夜労働、法定休日労働に限って、割増賃金が必要となります。
ですから、会社も本当に労基法38条の3又は4の裁量労働制を採用しているのかどうか疑わしいですね。
裁量労働時間制を採用する場合は、労使協定を締結して、監督署に届け出ているはずなので、会社に労使協定をみせてもらうように確認したほうがいいですね。
>自身は9:00-17:40を定時としてタイムカードでの打刻を強制されており、
これもおかしいですよね。
裁量労働時間制の場合は、労働時間の把握義務がないので、別にタイムカードで管理する義務はありません。
健康福祉の措置として、過重労働の把握のためにタイムカードを押させる場合がありますが、あくまでも健康福祉のためであり、それが労働時間ではありません。
>「直近の3ヶ月間45H以上の法定残業をし体調に影響が出た場合」
これは、仮に末締めの会社を今日退職した場合は、
原則として、12月1日から2月28日の3ヶ月で、3ヶ月連続45時間超であったかどうかです。
裁量労働時間制の場合は、6時間働こうが、12時間はたらこうがみなし労働時間働いたものとみなされるので、通常45時間超になることはありえません。
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