失業保険についての質問になります。
七月末で退職をし 離職票をハローワークに提出するまでの間は短期のアルバイトはしても問題ないのでしょうか?
宜しくお願いいたします。
離職票をハローワークへ提出し、失業給付の受給手続きをする段階で「退職した後にお仕事をしていたこと」について、ハローワークの担当者から確認されるはずです。
この時に、正直に退職後に短期のアルバイトをしていたことを伝えてください。

離職票をハローワークへ持参された段階で、退職後の短期のアルバイトが終わっていれば、アルバイトが終わっている事実の証明、例えば「退職証明書」等の提出を求められる場合があります。

一度、お電話でもハローワークの給付担当へ事前に確認をしておいた方がいいです。
派遣社員の失業保険について
派遣社員の雇用保険についてお聞きしたいのですが、H24年3月~4月まで雇用保険に加入しその後、約5ヶ月は派遣の短期で働いていました。(もちろん雇用保険には加入していません)その後H24年9/18~H25年8/30までの契約で今働いています。延長は多分ありません。ずっと同じ派遣会社です。紹介をしてもらえればすぐ働くつもりです。もし紹介はなく働けない場合は雇用保険も支払われますでしょうか?なお、支払われる場合は待機期間なくすぐに支給されますでしょうか?
詳しい方教えてください。
派遣契約で、更新がないと最初から判っている場合や、契約の更新があるかもしれない、更新があるとなっているのに労働者側から講師新ないと言った場合は一般受給資格者にあたり給付制限があります。

特定受給資格者のあたる場合は、
1.本人が同じ労働者派遣事業所からの仕事を希望し、
労働者派遣事業所が、次の派遣先を探す努力をしたにもかかわらず次の派遣先がみつからない場合
労働契約書に更新するまたは更新するかもしれないと記載されているにもかかわらず労働者派遣事業者側で更新をしなかった場合。


また、派遣先との契約が満了になったとしても、派遣元との雇用契約ですので派遣元との雇用契約が解除されなければ離職とはならないので注意。


>支払われる場合は待機期間なくすぐに支給されますでしょうか?
待期期間は必ずあります。

流れとして離職票をハロワに提出(他にもありますが)し、
受給資格があるかどうかの判定を行い、
受給資格が決定されたら、
「雇用保険受給資格者のしおり」を受け取ります、
そして、雇用保険受給者初回説明会の日時が知らされます。、
所回説明会のときに、
「雇用保険受給資格者証」、「失業認定申告書」が渡され、
第一回目の「失業認定日」が知らされます。

失業認定日は約4週間に一回の割合で設定されます。

失業の認定を行った日から約1週間経過後くらいで、
基本手当が、指定した金融機関の預金口座に振り込まれます。

7日間の待期期間を過ぎてから、給付制限がなければ、
第一回目の失業認定日から1週間経過後くらいにに最初の基本手当が入金されます。

なので、ハロワに登録したからとすぐに貰えるわけではありません。
今現在失業保険を頂いています。2月位まで支給がありますが
この間に1ヶ月間アルバイトをすると失業保険はどうなるのでしょうか?? 金額を減らされたり 又は日数を減らされたりするのでしょうか?
アルバイトした期間は今回の認定では引かれて支給されます。でも、支給期間は一年間ありますので、アルバイトした期間分は、次の認定でプラスでもらえるのではなく、一番最後にまわされます。
失業保険について質問です。
私は2011年9月末に自己都合で3年間勤めた会社を辞めました。
それ以降、仕事はまだしていません。

離職票は届きましたが、まだ失業保険の手続きしていません。
今からでも受給可能なのでしょうか?
もし可能なら手続き後、3ヶ月後の支給になるのでしょうか?

宜しくお願いします。
失業給付の受給期間は離職日から1年間です。申請した日を含めて7日間の待期期間はどんな理由でも逃れられません。

更に自己都合による退職ですから、待期期間明けから3か月カレンダー通りの給付制限期間があります。ちょっと考えればわかりますが、カレンダー上の3か月は90日か92日しかありえないです。その後最初の認定日が申請した日から113日目に到来します。孫印亭日に受け取れるのは13日分か15日分です。認定日に失業状態であると認められれば基本手当が指定した金融機関の口座に5営業日以内に入金されます。

再就職手当は給付制限期間中であれば最初の1か月はハローワーク又は厚労省認定の民間の紹介業者から紹介されたものでなければ申請できません。それ以降は支給残日数が1/3以上残っている場合に要件を満たせば申請できます。

申請には離職票の他、写真、身分証明書などが必要です。何をもって行けばいいのかはご自分の住所を管轄しているハローワークに直接問い合わせましょう。足りなくて出直すのは面倒ですから。
【埼玉県】失業保険の受給。給付制限中のアルバイトについて。
現在失業保険を受給するべく、ハローワークで手続きをとっているのですが、給付制限中のアルバイトについて分かりにくいことがあるので質問させていただきます。


私の場合自己都合退社だったため3ヶ月の給付制限が付きました。
9月26日に初めて手続きをし、10月3日から翌年1月2日までが給付制限の期間となりました。

妥協せず長期で再就職先を探そうと思っているため、給付制限中の生活費を稼ぐためアルバイトをしようと思っています。
給付制限中にアルバイトをしても良いかハローワーク職員に確認をしたところ、良いとの回答をもらったのですが説明の分かりにくいところがありました。
申告すれば働いても良いが、その間は支給がストップしてしまう、との説明だったのですが、ストップというのがどのような状態なのかわかりません。
そもそも給付制限中は手当の支給対象になりませんよね?
受給中のことを言っていたのでしょうか?理解力がないため、疑問ばかり残ってしまいました。


これから飲食店のアルバイトの面接を受けるのですが、短期というわけではなく給付制限中にやめてしまおうと考えています。(短期の良い仕事がなかったので‥)
就職とみなされないよう、週3日以下20時間以内のアルバイトです。

このような場合何か問題があるかどうか教えてほしかったのですが、いかがでしょうか?
アルバイト先との雇用契約の期間が給付制限期間よりもあとだった場合など、もしかしたら問題があるのではないかと不安に思っています。
また、どのようなものであれば問題ないのでしょうか?


すぐ希望の職につければ一番良いのですが‥生活費を稼ぐためのアルバイトでもらえるはずの手当が貰えなくなっては、アルバイトをする意味がまるでありません。

理解力がなく、また無知のため質問もわかりにくいですが、どなたか詳しい方にご回答いただければと思っております。
どうぞよろしくお願いいたします。
雇用保険の「基本手当」は、雇用保険の被保険者が離職して、
次の1.及び2.のいずれにもあてはまる場合に支給されます。

1.ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、
就職しようとする積極的な意思があり、
いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、
本人やハローワークの努力によっても、
職業に就くことができない「失業の状態」にあること

2.離職の日以前2年間に、「被保険者期間」が通算して12か月以上あること

雇用保険の基本手当は、
離職票の提出と求職の申込みを行った日(受給資格決定日)から
通算して7日間を待期期間といい、
その期間が満了するまでは雇用保険の基本手当は支給されません。
これは、離職の理由等にかかわらず適用されます。

待機期間の間はアルバイトすることは出来ません。

正当な理由なく自己都合により退職した場合
待期期間終了後、更に3か月間の給付制限があります。

3ヶ月の給付制限を課せられている間に
アルバイトをした場合

この場合は、基本手当の支給がない期間にあたりますので、
アルバイトをしたとしても後にもらう失業手当は1円もひかれません。
ただし、アルバイトをした日数が多すぎる場合は、
「就職した」ものとしてみなされ、
給付がストップしてしまう可能性もありますので注意してください。

一般的に、
「月に14日未満」かつ「週に20時間未満」のアルバイトであれば、
就職したとはみなされません。おそらく大丈夫かとは思いますが、
ただし、明確な失業基準がないため、実際には職安の担当者に
どの程度の期間のアルバイトまでならOKなのか、
今一度聞いておくようにしましょう。

失業の認定は、受給資格者に働く意思と能力があって、
しかも職業に就くことができないことの認定です。
このため、受給資格者自ら所定の失業の認定日に
認定を受けるのが原則です。

認定にいかない場合は給付はストップします。
正当な理由のない限り再開されません。
バイトの日時からは外しておきましょう。

給付制限期間後の給付期間中に
内職やアルバイトをして収入を得た場合、

雇用保険受給説明会で配布された「失業認定申告書」に働いた日数と
その金額を申告しなければなりません。

申告をすると、働いた日数分を差し引いた基本手当が支給されます。
しかし、この差し引かれた金額分の基本手当は、
受給期間内(原則として1年以内)であれば、
支給残日数に加えられ、
その分の支給が後回しに繰り越されますので損をすることはありません。
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