失業保険、給付について教えてください。 前職を辞めて、失業保険を受けました。給付日数は90日で8日間受給し、就職が決まって再就職手当を頂く予定です。
(残りの給付日数82日間の半分×基本日額です)手続き済みでもう少しで振り込まれると思います。 そこで今のお仕事を退職してしまったら、失業保険の給付日数はどうなるのでしょうか?? 待機期間を経て41日間頂けるのでしょうか?? 失業保険の給付日数は使い切ったら復活はしないのでしょうか?? 気になったのでお分かりになる方教えてください!宜しくお願い致します。
(残りの給付日数82日間の半分×基本日額です)手続き済みでもう少しで振り込まれると思います。 そこで今のお仕事を退職してしまったら、失業保険の給付日数はどうなるのでしょうか?? 待機期間を経て41日間頂けるのでしょうか?? 失業保険の給付日数は使い切ったら復活はしないのでしょうか?? 気になったのでお分かりになる方教えてください!宜しくお願い致します。
もし再就職手当を貰った後に退職した場合、残りの残日数はまた再離職手続きをすれば受給できる可能性はあります。
ただし、次の就職先が決まっていた場合は再離職手続きはできても受給はできません。当然ですが。
再就職手続きを貰う前に退職した場合は残日数が82日分残ったままとなります。
もちろん、再離職手続きすればまた受給できる可能性もあります。
再就職手当を貰わないまま退職後、次の仕事が決まった場合、その会社が再就職手当に該当する会社ならば再度申請書を提出して再就職手当を貰える可能性もあります。
いずれにしても再離職手続きは必ず必要です。
仕事探しの状態に戻って受給となる場合は、再離職手続きに行った日からが受給対象となります。退職した翌日からではありません。退職後は早めに離職票(雇用保険をかける前なら離職証明書)を貰い、受給資格者証も持って安定所に手続きに行くことをお勧めします。
後は安定所の方から次の認定日等の指示があるはずです。
それから、待期期間を再度7日間取ることはありません。
あなたが別の会社に1年以上勤務して退職した場合、つまり、最初から手続きとなった場合はまた待期も取りますが、再離職手続き後の受給の場合は再度取ることはありません。
給付金は使い切ったら復活はありません。
というか、質問の内容がちょっと分かりかねます・・
ご参考になさってください。
ただし、次の就職先が決まっていた場合は再離職手続きはできても受給はできません。当然ですが。
再就職手続きを貰う前に退職した場合は残日数が82日分残ったままとなります。
もちろん、再離職手続きすればまた受給できる可能性もあります。
再就職手当を貰わないまま退職後、次の仕事が決まった場合、その会社が再就職手当に該当する会社ならば再度申請書を提出して再就職手当を貰える可能性もあります。
いずれにしても再離職手続きは必ず必要です。
仕事探しの状態に戻って受給となる場合は、再離職手続きに行った日からが受給対象となります。退職した翌日からではありません。退職後は早めに離職票(雇用保険をかける前なら離職証明書)を貰い、受給資格者証も持って安定所に手続きに行くことをお勧めします。
後は安定所の方から次の認定日等の指示があるはずです。
それから、待期期間を再度7日間取ることはありません。
あなたが別の会社に1年以上勤務して退職した場合、つまり、最初から手続きとなった場合はまた待期も取りますが、再離職手続き後の受給の場合は再度取ることはありません。
給付金は使い切ったら復活はありません。
というか、質問の内容がちょっと分かりかねます・・
ご参考になさってください。
年間所得に制限があるのですが失業保険給付金は所得になるのでしょうか
所得として申告するのでしょうか?
所得として申告するのでしょうか?
失業保険給付金は、年間収入には入りませんのでご心配なく。従って・・・当然ですが課税対象にもなりませんし、税法上の控除や社会保険上の所得制限には影響しません。
年末調整や確定申告には失業保険給付金は除外(非課税扱い)となりますので記載されませんように・・・ご留意下さい。
年末調整や確定申告には失業保険給付金は除外(非課税扱い)となりますので記載されませんように・・・ご留意下さい。
知識不足のためご教授頂ければと思います。
現在夫と二人暮らしで共働きです。このたび赤ちゃんを授かりました。
主人は3月で仕事を辞め転職予定です。働いていた事務所が閉鎖。
個人の士業の事務所で10年勤めましたが資格は取得できず別の道へ行く予定です。4月以降の仕事はまだ決まっていません。
雇用保険未加入のため失業保険なし。この2.3月で就職活動することは先生に許可を得てるそうです。
退職金も期待できないようです。
私は派遣で社会保険加入で働いています。派遣のため産休はないため出産ぎりぎりまで働くつもりでいますが、退職後は主人の扶養家族に入りたいと思っているのですが、扶養家族の収入は130万を超えてはいけないとの基準があったように思います。
現在私は額面は23万円、手取りで20万程度の給料を頂いております。
130万以内とすると5月くらいに仕事を辞めないと130万越えてしまいます。
しかし現在貯金が35万程度しかなく出産費用が捻出できません。
ですのでぎりぎりまで働ければいいなと漠然と思ってたのですが、それも無理となるとどうしていいか分からなくなってしまいました。
私は何時まで働くのがいいのでしょうか??
私が働けば10万/月は貯金に回すことができます。
乱文最後まで読んで頂きありがとうございます。
現在夫と二人暮らしで共働きです。このたび赤ちゃんを授かりました。
主人は3月で仕事を辞め転職予定です。働いていた事務所が閉鎖。
個人の士業の事務所で10年勤めましたが資格は取得できず別の道へ行く予定です。4月以降の仕事はまだ決まっていません。
雇用保険未加入のため失業保険なし。この2.3月で就職活動することは先生に許可を得てるそうです。
退職金も期待できないようです。
私は派遣で社会保険加入で働いています。派遣のため産休はないため出産ぎりぎりまで働くつもりでいますが、退職後は主人の扶養家族に入りたいと思っているのですが、扶養家族の収入は130万を超えてはいけないとの基準があったように思います。
現在私は額面は23万円、手取りで20万程度の給料を頂いております。
130万以内とすると5月くらいに仕事を辞めないと130万越えてしまいます。
しかし現在貯金が35万程度しかなく出産費用が捻出できません。
ですのでぎりぎりまで働ければいいなと漠然と思ってたのですが、それも無理となるとどうしていいか分からなくなってしまいました。
私は何時まで働くのがいいのでしょうか??
私が働けば10万/月は貯金に回すことができます。
乱文最後まで読んで頂きありがとうございます。
社会保険の扶養の規定は
健保組合ごとに結構違いがあります。
「所得が年間130万を超えると扶養に入れない」というのが一般的ではありますが
実は法など「日本全国全ての健保で共通の規定」の中に
この「年間」というものが「いつからいつまでの1年間を指すのか」という明確な規定がありません。
必ずしも「1月1日から12月31日までの1年間の稼ぎ」じゃないんです。
なので、健保によっては
「今後1年間に働く予定がなく、稼ぎが発生しないのならば
退職までに130万以上の稼ぎがあっても今すぐ扶養に入れる」なんていうところもあるんですよ。
この先、ご主人が新しい職場で入る社会保険がこの手の健保なら
質問者さんが出産ギリギリまでみっちり働いても
退職後すぐに扶養に入れる可能性がありますので
ご主人の新しいお仕事が決まったら、早急に健保に
「現在働いている妻が出産のために近々退職予定だが、今年1月から退職までに130万以上稼ぎのある可能性が高い。
この先妻は働く意思も予定もないが、いつから扶養に入れるか」を
確認なさるのがよろしいんじゃないかと思います。
健保からの返答が
「退職後に働く意思がないのなら、これまでの稼ぎがいくらでもすぐに扶養になれますよ」ということでしたら
退職→夫の扶養に入る時期はいつでも良い(お産ギリギリまで働いても全く問題なし)という話になりますし
「1月から退職までに130万以上の稼ぎがあると、今年いっぱいは扶養には入れません」ということであれば
130万を超えない5月あたりで退職して夫の扶養に入ってしまうか
(出産資金のことを考えると、これはあまり考えられないでしょうが・・・)
お産ギリギリまで働いて現健保に加入を続け、
退職から夫の扶養に入れるまでの数ヶ月間だけはご自身のみ国保に加入する、の
どちらかを選ぶ、というのが現実的かと思いますが。
健保組合ごとに結構違いがあります。
「所得が年間130万を超えると扶養に入れない」というのが一般的ではありますが
実は法など「日本全国全ての健保で共通の規定」の中に
この「年間」というものが「いつからいつまでの1年間を指すのか」という明確な規定がありません。
必ずしも「1月1日から12月31日までの1年間の稼ぎ」じゃないんです。
なので、健保によっては
「今後1年間に働く予定がなく、稼ぎが発生しないのならば
退職までに130万以上の稼ぎがあっても今すぐ扶養に入れる」なんていうところもあるんですよ。
この先、ご主人が新しい職場で入る社会保険がこの手の健保なら
質問者さんが出産ギリギリまでみっちり働いても
退職後すぐに扶養に入れる可能性がありますので
ご主人の新しいお仕事が決まったら、早急に健保に
「現在働いている妻が出産のために近々退職予定だが、今年1月から退職までに130万以上稼ぎのある可能性が高い。
この先妻は働く意思も予定もないが、いつから扶養に入れるか」を
確認なさるのがよろしいんじゃないかと思います。
健保からの返答が
「退職後に働く意思がないのなら、これまでの稼ぎがいくらでもすぐに扶養になれますよ」ということでしたら
退職→夫の扶養に入る時期はいつでも良い(お産ギリギリまで働いても全く問題なし)という話になりますし
「1月から退職までに130万以上の稼ぎがあると、今年いっぱいは扶養には入れません」ということであれば
130万を超えない5月あたりで退職して夫の扶養に入ってしまうか
(出産資金のことを考えると、これはあまり考えられないでしょうが・・・)
お産ギリギリまで働いて現健保に加入を続け、
退職から夫の扶養に入れるまでの数ヶ月間だけはご自身のみ国保に加入する、の
どちらかを選ぶ、というのが現実的かと思いますが。
失業手当と就職についてお聞きします。
派遣で数年、事務職で働いてきましたが、7月に契約満了で退職して、現在、失業手当を受給しています。
退職後、失業保険を受給するまで約1ヶ月ありましたので、1ヶ月間、夫の保険の扶養に入っていました。
受給後は日額3611円以上なので、国民年金・国民健康保険を支払いしています。
受給終了は12月初めまでだったのですが、週に2日、派遣で工場の仕事に行っていて、
その分が延長されていて、今のところ、12月下旬まで受給できる予定です。
12月から通いたい職業訓練があり、申し込もうか検討していたのですが、
先週、派遣会社から他の工場の仕事が入りそうで、今、失業手当の都合で週2日だけど、
もしよければ10月末or11月初めくらいから専属で仕事に入ってもらえないかと言われました。
今は、週2日好きな日に仕事に行っているのですが、1日6時間で週5日で雇用保険に入ることになるようです。
長期の仕事ではないようですが、半年はあるようなことは聞きました。
私的には、今は長期の仕事でない(フルタイムではなくパートタイムで扶養内で働ける)がよいので、
失業手当受給完了後もお世話になろうか考えています。
以上を踏まえて質問します。
※失業手当の受給を一旦止められるか?半年後再開できるか?
1、※ができる場合、派遣会社で働いている半年間は夫の保険の扶養には入れるのか?
(夫の会社の保険の扶養はこの先1年間で130万円を超えるかどうかでみます)
2、1ができる場合、保険の扶養に入れる場合、派遣会社の仕事開始が10/31になった場合は、
10/30で失業手当を一旦止めるので10/31から保険の扶養に入れることになり、10月分の保険・年金の支払いはなくなるのか?
3、※ができる場合、半年後、失業手当受給を再開した場合、職業訓練に通えるか?
※※雇用保険に入るので、就職扱いになるのか?
1、※※の場合、就職手当か再就職手当に該当するのか?
いろいろ質問しましたが、わからないことばかりなので、よろしくお願いします。
派遣で数年、事務職で働いてきましたが、7月に契約満了で退職して、現在、失業手当を受給しています。
退職後、失業保険を受給するまで約1ヶ月ありましたので、1ヶ月間、夫の保険の扶養に入っていました。
受給後は日額3611円以上なので、国民年金・国民健康保険を支払いしています。
受給終了は12月初めまでだったのですが、週に2日、派遣で工場の仕事に行っていて、
その分が延長されていて、今のところ、12月下旬まで受給できる予定です。
12月から通いたい職業訓練があり、申し込もうか検討していたのですが、
先週、派遣会社から他の工場の仕事が入りそうで、今、失業手当の都合で週2日だけど、
もしよければ10月末or11月初めくらいから専属で仕事に入ってもらえないかと言われました。
今は、週2日好きな日に仕事に行っているのですが、1日6時間で週5日で雇用保険に入ることになるようです。
長期の仕事ではないようですが、半年はあるようなことは聞きました。
私的には、今は長期の仕事でない(フルタイムではなくパートタイムで扶養内で働ける)がよいので、
失業手当受給完了後もお世話になろうか考えています。
以上を踏まえて質問します。
※失業手当の受給を一旦止められるか?半年後再開できるか?
1、※ができる場合、派遣会社で働いている半年間は夫の保険の扶養には入れるのか?
(夫の会社の保険の扶養はこの先1年間で130万円を超えるかどうかでみます)
2、1ができる場合、保険の扶養に入れる場合、派遣会社の仕事開始が10/31になった場合は、
10/30で失業手当を一旦止めるので10/31から保険の扶養に入れることになり、10月分の保険・年金の支払いはなくなるのか?
3、※ができる場合、半年後、失業手当受給を再開した場合、職業訓練に通えるか?
※※雇用保険に入るので、就職扱いになるのか?
1、※※の場合、就職手当か再就職手当に該当するのか?
いろいろ質問しましたが、わからないことばかりなので、よろしくお願いします。
>※失業手当の受給を一旦止められるか?半年後再開できるか?
仕事をするのであり、それが雇用保険に加入するのであれば
失業給付の支給は終了となります。
もちろん再開も無理です。
次に失業給付をもらうには最低でも12カ月の加入機関が必要です。
半年では失業給付はもらえません。
蛇足ですが、
ご主人の扶養に簡単に入れると思わない方が良いですよ。
自分の都合で失業給付をもらうことを辞めたり再開したりすることで
自由に扶養に入ったりはできません。
加入には必要書類もありますし、
証明等が必要な場合もありますので。
仕事をするのであり、それが雇用保険に加入するのであれば
失業給付の支給は終了となります。
もちろん再開も無理です。
次に失業給付をもらうには最低でも12カ月の加入機関が必要です。
半年では失業給付はもらえません。
蛇足ですが、
ご主人の扶養に簡単に入れると思わない方が良いですよ。
自分の都合で失業給付をもらうことを辞めたり再開したりすることで
自由に扶養に入ったりはできません。
加入には必要書類もありますし、
証明等が必要な場合もありますので。
失業後の国民健康保険と国民年金について
実家暮らしです。
派遣で働いていましたが、2008年10月で契約が切られ失業し、失業保険の手続きはしてもらいました。
親の社会保険に入ろうとしたのですが、失業手当てをもらってるので駄目だと断られましたので無保険状態です。
国民健康保険や国民年金も何をしていいかわからないし、お知らせも何もないのでなんの手続きもしていませんでした。
この場合、年金は言えば過去の分が請求が来るのは調べてわかりましたが、
国民健康保険は、お金をはらってなくて、保険証もらってないのですが、無保険状態期間の間の分お金をはらわないといけないんでしょうか?
今から免除や減税の手続きって可能ですか?
実家暮らしです。
派遣で働いていましたが、2008年10月で契約が切られ失業し、失業保険の手続きはしてもらいました。
親の社会保険に入ろうとしたのですが、失業手当てをもらってるので駄目だと断られましたので無保険状態です。
国民健康保険や国民年金も何をしていいかわからないし、お知らせも何もないのでなんの手続きもしていませんでした。
この場合、年金は言えば過去の分が請求が来るのは調べてわかりましたが、
国民健康保険は、お金をはらってなくて、保険証もらってないのですが、無保険状態期間の間の分お金をはらわないといけないんでしょうか?
今から免除や減税の手続きって可能ですか?
法律上、何らかの健康保険に加入しない限り「国民健康保険の資格取得者だが、手続きをしていないだけの、いわば『滞納者』」です。
国民健康保険は住民登録がある(=住んでいる)市区町村の制度です。職場の健康保険とは、制度が違います。ですので、年金のように自動切り替えではなく、通知もしません。ただし、最近は国民健康保険も他の健康保険にも入っていない方を対象に調べ、督促状の発行や、行政処分(差し押さえなど)も行っている、市区町村もあるようです。
国民健康保険の減免や免除は、市区町村によります。ただし、国民年金と同様、過去の分まで遡って減免や免除はできないはずです。完納すれば、減免や免除の手続きができる場合もあります。
国民健康保険は住民登録がある(=住んでいる)市区町村の制度です。職場の健康保険とは、制度が違います。ですので、年金のように自動切り替えではなく、通知もしません。ただし、最近は国民健康保険も他の健康保険にも入っていない方を対象に調べ、督促状の発行や、行政処分(差し押さえなど)も行っている、市区町村もあるようです。
国民健康保険の減免や免除は、市区町村によります。ただし、国民年金と同様、過去の分まで遡って減免や免除はできないはずです。完納すれば、減免や免除の手続きができる場合もあります。
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