転職の時期について相談させていただきます。
現在群馬県で勤務しておりますが、転職しようと考えております。
理由は、彼のいる東京へ行き、同棲をしようと思っているからです。
10年前くらいに父と母が離婚をし(母はそのあとすぐに再婚)、
それから今まで父と私の2人暮らし(父の持家)をしておりましたが、
1か月前くらいに父が他界しました。
彼は地元が群馬県なので、今東京で一人暮らしをしています。
去年の夏に私にプロポーズをしてくれたのですが、その後すぐに就職先が東京になったことと、
持病をかかえていた父を一人おいて東京にいく事はできなかったので、
プロポーズは受け入れましたが、その後かわらぬ生活をしておりました。
今は私一人になってしまったこともあり、東京へ行く意思はあるのですが、
いかんせん東京で仕事をするにも簡単に就職先が決まるかもわかりませんし、
彼曰く、2・3年もしくはそれ以上は東京勤務になると言っているので、
持家をそのままにしておくか、リフォームをして借家にしようかも迷っています。
この件については母親にも相談しており、費用の問題から家については母が管理し、
そのままにしておく方向へ傾いているのですが・・・
いつ東京に行くか、また転職するか悩んでおります。
喪が明けてから・・・とよくききますが、新盆が終わって9月くらいに今の会社を退職すれば
単純に考えて、3か月後に失業保険がでると思うので、1月~3月の間に失業保険を
いただきながら就職活動をするか、4月から開講になる職業訓練に通い、スキルを高めようか、とも考えました。
が、最近会社を退職した友人が「離職届を発行してもらうのにも時間がかかる」とも言っていたので、
そうなると、もうちょっと早いほうがいいのか、それとももう少し先に期間をずらすか・・・悩みどころです。
彼はいずれ地元には戻ってきたいと言っているので、いつになるかは不明ですが、
そうなれば私の今いる家に住むことになります。
みなさんでしたら、どのように判断いたしますか?
私事ですが、ご回答よろしくおねがいします。
現在群馬県で勤務しておりますが、転職しようと考えております。
理由は、彼のいる東京へ行き、同棲をしようと思っているからです。
10年前くらいに父と母が離婚をし(母はそのあとすぐに再婚)、
それから今まで父と私の2人暮らし(父の持家)をしておりましたが、
1か月前くらいに父が他界しました。
彼は地元が群馬県なので、今東京で一人暮らしをしています。
去年の夏に私にプロポーズをしてくれたのですが、その後すぐに就職先が東京になったことと、
持病をかかえていた父を一人おいて東京にいく事はできなかったので、
プロポーズは受け入れましたが、その後かわらぬ生活をしておりました。
今は私一人になってしまったこともあり、東京へ行く意思はあるのですが、
いかんせん東京で仕事をするにも簡単に就職先が決まるかもわかりませんし、
彼曰く、2・3年もしくはそれ以上は東京勤務になると言っているので、
持家をそのままにしておくか、リフォームをして借家にしようかも迷っています。
この件については母親にも相談しており、費用の問題から家については母が管理し、
そのままにしておく方向へ傾いているのですが・・・
いつ東京に行くか、また転職するか悩んでおります。
喪が明けてから・・・とよくききますが、新盆が終わって9月くらいに今の会社を退職すれば
単純に考えて、3か月後に失業保険がでると思うので、1月~3月の間に失業保険を
いただきながら就職活動をするか、4月から開講になる職業訓練に通い、スキルを高めようか、とも考えました。
が、最近会社を退職した友人が「離職届を発行してもらうのにも時間がかかる」とも言っていたので、
そうなると、もうちょっと早いほうがいいのか、それとももう少し先に期間をずらすか・・・悩みどころです。
彼はいずれ地元には戻ってきたいと言っているので、いつになるかは不明ですが、
そうなれば私の今いる家に住むことになります。
みなさんでしたら、どのように判断いたしますか?
私事ですが、ご回答よろしくおねがいします。
僕は難しい悩みがあったら、直感で決めます!人生、ちみつな計算をするより、楽しい方、自分がこれだと思ったものを選んで、生きた方が楽しいと思います。
私は只今求職中です。
12月末で退職をし、先日前会社より離職票が届きました。
退職の理由は関西から関東への引っ越しです。
そこで次の仕事を始めるまでの期間失業保険をもらう手続きをしにハローワークに行く予定なのですが、まだ住民票を関東に移しておりません。
この場合は関東のハローワークでは失業保険受け取りの手続きはできないのでしょうか?
12月末で退職をし、先日前会社より離職票が届きました。
退職の理由は関西から関東への引っ越しです。
そこで次の仕事を始めるまでの期間失業保険をもらう手続きをしにハローワークに行く予定なのですが、まだ住民票を関東に移しておりません。
この場合は関東のハローワークでは失業保険受け取りの手続きはできないのでしょうか?
Q1
雇用保険を受給するための手続きのおおまかな流れについて教えてください。
A1
■求職の申込み
↓
お住まいを管轄する安定所に離職票1と2、住所を確認できる書類(※注)、雇用保険被保険者証、写真2枚、印鑑、本人名義の通帳かキャッシュカードを持参してください
(※注)運転免許証、市区町村発行の写真付き住民基本台帳カード、旅券(日本国)のいずれかが必要です。なお、これらの証明書がない場合は、次の①及び②の両方とも必要となります。
① 国民健康保険被保険者証(健康保険被保険者証)
② 住民票記載事項証明書(住民票写し、印鑑証明書)
離職票に記載された住所に変更・訂正がある場合、上記証明のうち旅券以外のものが必要となります。
■待 期
↓
求職の申込日から、失業状態で通算で7日経過することが必要です。
■雇用保険説明会
↓
雇用保険の手続きの流れについての説明会を開催します。
■失業認定日
求職申込み日から原則として4週間に1度、安定所に来ていただく日を指定します。
■失業の認定
失業認定日に、その日に先立つ4週間の各日について、本人の申告に基づいて失業していたかどうか等を確認します。
■給付制限
離職の理由が正当な理由の無い自己都合、懲戒解雇の場合は、待期期間経過後、3ヶ月は基本手当が支給されません。
Q2
雇用保険を受給するための手続きができない場合があるのでしょうか。
A2
働く意思が有って働ける状態で、失業している状態を、雇用保険制度上の失業と言います。この3つの条件の一つでも欠いていると、雇用保険を受給するための手続きができないことになります。したがって、会社を退職し、年金生活をしようとしている方や、病気等で当面は働けない方、昼間の学校に通学中の方、既に採用の内定がされている方等は、手続きをすることができないということになります。
Q3
病気で離職したのですが、雇用保険の手続きは取れないのでしょうか。
A3
雇用保険の受給期間は原則として1年間ですが、疾病・負傷、常時介護を必要とする親族の看護等で30日以上働けない状態が継続した場合は、30日経過後1ヵ月以内に、お住まいを管轄する安定所に受給期間の延長の手続きをして下さい。受給期間の最終期限を最長で4年先まで先延ばしにすることができます。働けない理由が無くなったらその時点で延長を解除し、求職申込みをしていただくことになります。
Q4
夫が海外赴任を命じられ、同行するために離職することになりましたが、雇用保険を受給することはできないのでしょうか。
A4
病気退職と同様に、やむを得ない理由で仕事に就くことができない状態となったということで、受給期間の延長の手続きを取っていただき、帰国してから受給手続きを取ってもらうことになります。受給期間の延長の手続きは、代理人、もしくは郵送によってもできます。ただし、原則として受給期間が最長でも4年を超えることはありません。
Q5
雇用保険の受給手続き後、アルバイトや短期の就職をした場合に手当が支給されると聞きましたが。
A5
受給できる日数(所定給付日数と言います)の3分の1以上かつ45日以上残して安定した職業に就いた場合に再就職手当が支給されますが、これに該当しない雇用形態で就業した場合でも、基本手当の3割が就業手当として支給されます。詳しくは安定所でご相談ください。
Q6
雇用保険を受給している途中で就職すると一時金が支給されると聞きましたが。
A6
受給できる日数(所定給付日数と言います。)の3分の1以上かつ45日以上残して安定した就職をした場合に、残った日数の3割相当分が再就職手当として支給されます。給付制限が課される方は、3ヶ月の給付制限期間のうち最初の1ヶ月間は、安定所又は職業紹介事業者の紹介による就職であることが必要であること等、支給要件がありますので、詳しくは安定所でご相談ください。
Q7
雇用保険の手続きに必要な書類の中に「雇用保険被保険者証」というものがあるということですが、会社からは離職票の1と2しか受け取っていません。どうしたらよいでしょうか。
A7
雇用保険被保険者証が無い場合は、住所を確認できる書類をお持ちになれば、安定所で再交付いたしますので、雇用保険の手続きの際に窓口で申し出てください。
Q8
再就職しましたが、思わしくなくて、離職することになりました。もう雇用保険はもらえないのでしょうか。
A8
速やかに、再度安定所に求職申込みをして下さい。支給残日数があって、受給期間内であれば、雇用保険を受給することができます。
参考にしてみて下さい。
雇用保険を受給するための手続きのおおまかな流れについて教えてください。
A1
■求職の申込み
↓
お住まいを管轄する安定所に離職票1と2、住所を確認できる書類(※注)、雇用保険被保険者証、写真2枚、印鑑、本人名義の通帳かキャッシュカードを持参してください
(※注)運転免許証、市区町村発行の写真付き住民基本台帳カード、旅券(日本国)のいずれかが必要です。なお、これらの証明書がない場合は、次の①及び②の両方とも必要となります。
① 国民健康保険被保険者証(健康保険被保険者証)
② 住民票記載事項証明書(住民票写し、印鑑証明書)
離職票に記載された住所に変更・訂正がある場合、上記証明のうち旅券以外のものが必要となります。
■待 期
↓
求職の申込日から、失業状態で通算で7日経過することが必要です。
■雇用保険説明会
↓
雇用保険の手続きの流れについての説明会を開催します。
■失業認定日
求職申込み日から原則として4週間に1度、安定所に来ていただく日を指定します。
■失業の認定
失業認定日に、その日に先立つ4週間の各日について、本人の申告に基づいて失業していたかどうか等を確認します。
■給付制限
離職の理由が正当な理由の無い自己都合、懲戒解雇の場合は、待期期間経過後、3ヶ月は基本手当が支給されません。
Q2
雇用保険を受給するための手続きができない場合があるのでしょうか。
A2
働く意思が有って働ける状態で、失業している状態を、雇用保険制度上の失業と言います。この3つの条件の一つでも欠いていると、雇用保険を受給するための手続きができないことになります。したがって、会社を退職し、年金生活をしようとしている方や、病気等で当面は働けない方、昼間の学校に通学中の方、既に採用の内定がされている方等は、手続きをすることができないということになります。
Q3
病気で離職したのですが、雇用保険の手続きは取れないのでしょうか。
A3
雇用保険の受給期間は原則として1年間ですが、疾病・負傷、常時介護を必要とする親族の看護等で30日以上働けない状態が継続した場合は、30日経過後1ヵ月以内に、お住まいを管轄する安定所に受給期間の延長の手続きをして下さい。受給期間の最終期限を最長で4年先まで先延ばしにすることができます。働けない理由が無くなったらその時点で延長を解除し、求職申込みをしていただくことになります。
Q4
夫が海外赴任を命じられ、同行するために離職することになりましたが、雇用保険を受給することはできないのでしょうか。
A4
病気退職と同様に、やむを得ない理由で仕事に就くことができない状態となったということで、受給期間の延長の手続きを取っていただき、帰国してから受給手続きを取ってもらうことになります。受給期間の延長の手続きは、代理人、もしくは郵送によってもできます。ただし、原則として受給期間が最長でも4年を超えることはありません。
Q5
雇用保険の受給手続き後、アルバイトや短期の就職をした場合に手当が支給されると聞きましたが。
A5
受給できる日数(所定給付日数と言います)の3分の1以上かつ45日以上残して安定した職業に就いた場合に再就職手当が支給されますが、これに該当しない雇用形態で就業した場合でも、基本手当の3割が就業手当として支給されます。詳しくは安定所でご相談ください。
Q6
雇用保険を受給している途中で就職すると一時金が支給されると聞きましたが。
A6
受給できる日数(所定給付日数と言います。)の3分の1以上かつ45日以上残して安定した就職をした場合に、残った日数の3割相当分が再就職手当として支給されます。給付制限が課される方は、3ヶ月の給付制限期間のうち最初の1ヶ月間は、安定所又は職業紹介事業者の紹介による就職であることが必要であること等、支給要件がありますので、詳しくは安定所でご相談ください。
Q7
雇用保険の手続きに必要な書類の中に「雇用保険被保険者証」というものがあるということですが、会社からは離職票の1と2しか受け取っていません。どうしたらよいでしょうか。
A7
雇用保険被保険者証が無い場合は、住所を確認できる書類をお持ちになれば、安定所で再交付いたしますので、雇用保険の手続きの際に窓口で申し出てください。
Q8
再就職しましたが、思わしくなくて、離職することになりました。もう雇用保険はもらえないのでしょうか。
A8
速やかに、再度安定所に求職申込みをして下さい。支給残日数があって、受給期間内であれば、雇用保険を受給することができます。
参考にしてみて下さい。
失業保険 最低何ヶ月で受給資格可能ですか、何度が転職し今回は5ヶ月分の給与明細しかありません、以前は2年くらいでした。その前は合併やらありましたが勤続年数25年くらいです。教えてください
今まで、1度も失業保険はもらわれてないのでしょうか??それにもよりますが。。。
仮に自己都合でお辞めになったのなら、前の会社を最低1年は勤めてないと失業保険は出ません。
リストラ&会社倒産の場合は、勤続年数関わらず翌月より支給されます。
仮に自己都合でお辞めになったのなら、前の会社を最低1年は勤めてないと失業保険は出ません。
リストラ&会社倒産の場合は、勤続年数関わらず翌月より支給されます。
保育園に預けている親の求職活動の期間を教えて下さい。
知り合いの知り合いで、仕事をクビになったのに仕事をせずに、毎日保育園に子供を預けている親がいます。
失業保険がもらえる間は就職をしないつもりのようですが、いいのでしょうか?市や区によって違いはありますか?また保育園側が許可すればOKなのでしょうか?入所出来なくて困っている親もたくさんいると思います。その方は認可保育園に通っています。子供の面倒がみれないような、病気やケガもありません。友達が高い料金を払って託児所に子供を預けながら仕事をしています。力になってあげたいのですが、よい案はありませんか?
知り合いの知り合いで、仕事をクビになったのに仕事をせずに、毎日保育園に子供を預けている親がいます。
失業保険がもらえる間は就職をしないつもりのようですが、いいのでしょうか?市や区によって違いはありますか?また保育園側が許可すればOKなのでしょうか?入所出来なくて困っている親もたくさんいると思います。その方は認可保育園に通っています。子供の面倒がみれないような、病気やケガもありません。友達が高い料金を払って託児所に子供を預けながら仕事をしています。力になってあげたいのですが、よい案はありませんか?
①あなたがお友達のその悩みを聞いて慰めるのが現段階での最良な方法です。
②求職活動も保育に欠ける要件の一つです(2ヶ月程度)。また職業訓練校に入学した場合も要件となります。
③保育園に入所を許可する権限はありません。(あるのは市区町村の担当部署で、保育に欠ける要件を点数化し、優先順位順に入所を決定します。)
④市区町村によって判断基準や要件の点数化の違いは若干ですがあります。
なお、求職期間を超えた場合は保育に欠ける要件(保育所の入園条件)を満たしていないことになります。が、残念ながら、それを自治体に報告しないかぎり、自治体は把握していません。保護者の就業状況を逐一確認することはほとんどの自治体で行っていないからです。例えば、就業証明書を毎月提出するようにすれば把握できますが、自治体にはそれを毎月確認する人員がいません。それより、そんなことをすれば保護者の事務量が増加しクレームがくることになります。せいぜい1年に1回か多くても2回しかできません。
よくあるのが、管轄する部署に匿名で通報するパターンですが、匿名では役所は動きませんし、特定の保護者のみ就業状況をチェックすることは不平等になりかねません。(例え就業してないことがわかっていてもです。)
ただし、場合によっては「こういう通報がありましたが本当ですか?」と当該の保護者に電話することがないわけではありませんがシラを切られたら終わりです。就業証明書を偽造(勤務時間を変える、実際働いてないのに自営業にする、架空の会社作る)したりする人もいます。
自治体によって厳しいところも甘いところもありますが、ほとんどは1度入所すると、保育に欠ける要件は甘くなりがちです(なかなか強制退園はできません)。
ただ、まったく就業してない場合は、次年度保育申請時に市民税の納付状況や、源泉徴収票等の添付でわかりますから継続保育決定の優先順位はさがります。求職中という保育に欠ける要件も優先順位は低いです。
ちょっと大変ですが、本当に力になってあげたいのなら、認可保育園を増やす、もしくは定員を増やすよう行政に働きかけるのはどうですか?
もちろんすぐに結果はでませんが、働きかけが実ったらお友達だけでなく、子どもを認可保育園に預けられずに悩んだり苦しんだりしている多くの保護者の力になることができます。
②求職活動も保育に欠ける要件の一つです(2ヶ月程度)。また職業訓練校に入学した場合も要件となります。
③保育園に入所を許可する権限はありません。(あるのは市区町村の担当部署で、保育に欠ける要件を点数化し、優先順位順に入所を決定します。)
④市区町村によって判断基準や要件の点数化の違いは若干ですがあります。
なお、求職期間を超えた場合は保育に欠ける要件(保育所の入園条件)を満たしていないことになります。が、残念ながら、それを自治体に報告しないかぎり、自治体は把握していません。保護者の就業状況を逐一確認することはほとんどの自治体で行っていないからです。例えば、就業証明書を毎月提出するようにすれば把握できますが、自治体にはそれを毎月確認する人員がいません。それより、そんなことをすれば保護者の事務量が増加しクレームがくることになります。せいぜい1年に1回か多くても2回しかできません。
よくあるのが、管轄する部署に匿名で通報するパターンですが、匿名では役所は動きませんし、特定の保護者のみ就業状況をチェックすることは不平等になりかねません。(例え就業してないことがわかっていてもです。)
ただし、場合によっては「こういう通報がありましたが本当ですか?」と当該の保護者に電話することがないわけではありませんがシラを切られたら終わりです。就業証明書を偽造(勤務時間を変える、実際働いてないのに自営業にする、架空の会社作る)したりする人もいます。
自治体によって厳しいところも甘いところもありますが、ほとんどは1度入所すると、保育に欠ける要件は甘くなりがちです(なかなか強制退園はできません)。
ただ、まったく就業してない場合は、次年度保育申請時に市民税の納付状況や、源泉徴収票等の添付でわかりますから継続保育決定の優先順位はさがります。求職中という保育に欠ける要件も優先順位は低いです。
ちょっと大変ですが、本当に力になってあげたいのなら、認可保育園を増やす、もしくは定員を増やすよう行政に働きかけるのはどうですか?
もちろんすぐに結果はでませんが、働きかけが実ったらお友達だけでなく、子どもを認可保育園に預けられずに悩んだり苦しんだりしている多くの保護者の力になることができます。
会社から内定をもらった後、どうしたらいいかの質問です。(その2)
失業後の転職活動(失業保険受給中)で、企業から内定がでました。
行く意思が決まったら、どういう手続きをすれば良いのでしょうか?
入社日をハローワークに言うだけで良いですか?
他に、何かありますか?
失業後の転職活動(失業保険受給中)で、企業から内定がでました。
行く意思が決まったら、どういう手続きをすれば良いのでしょうか?
入社日をハローワークに言うだけで良いですか?
他に、何かありますか?
とりあえずすぐに提出する書類はありません。HWには決まった事を伝えてください。指示があります。
受給日数が3分の1以上残っている場合には再就職手当が受けられます。
受け取れる金額は残日数×基本手当て日額×40%、3分の2以上残っていれば50%の金額です。
失業給付は就職(出勤)した前日までの分が受けられますのでそれを計算に入れて再就職手当の日数は計算されます。
申請時期は就職した日の翌日から1ヶ月以内で、受給できるのは1ヶ月~2ヶ月先になります。
その際採用証明書や出勤簿(1日分でも可)等の添付書類が必要となりますのでHWの方に詳しく聞いてください。
受給日数が3分の1以上残っている場合には再就職手当が受けられます。
受け取れる金額は残日数×基本手当て日額×40%、3分の2以上残っていれば50%の金額です。
失業給付は就職(出勤)した前日までの分が受けられますのでそれを計算に入れて再就職手当の日数は計算されます。
申請時期は就職した日の翌日から1ヶ月以内で、受給できるのは1ヶ月~2ヶ月先になります。
その際採用証明書や出勤簿(1日分でも可)等の添付書類が必要となりますのでHWの方に詳しく聞いてください。
夫が会社を退職して失業保険を受給する場合の保険・年金について
現在、子供なしの夫婦です。
夫が会社を退職し、失業保険を受給する場合の、夫婦で支払うべき保険・年金について教えてください。
夫は現在会社員なので、社会保険に加入しています。
妻の私は、訳あって夫の扶養には入らず、国民健康保険、国民年金に加入しています。
夫が会社を退職して失業保険を受給する場合、夫も国民健康保険、国民年金に加入しなければならないと思いますが、
これらにば”扶養”というものが無いと聞きました。
そうすると、私は今のままの支払いを継続し、夫も私と同様にして支払いをしていくという事になるのでしょうか。
失業保険の待機期間~受給中までと考えると長期になるので、支払いがかなりの金額になるのでは?と思っています。
また、夫が自営業になった場合も国民健康保険、国民年金加入になると思いますが、
この場合も扶養というのは無いのでしょうか?
あまり知識がなく、質問内容自体がおかしければご指摘ください。
要は、今私の国民健康保険と国民年金の毎月の支払いも大きいと思っているのに、これが2人分になるのか?!
と思って調べていますが、ネットでも解決できるページが見当たりません。
分かりやすいサイトなどもあれば教えていただきたいです。
よろしくお願いします。
現在、子供なしの夫婦です。
夫が会社を退職し、失業保険を受給する場合の、夫婦で支払うべき保険・年金について教えてください。
夫は現在会社員なので、社会保険に加入しています。
妻の私は、訳あって夫の扶養には入らず、国民健康保険、国民年金に加入しています。
夫が会社を退職して失業保険を受給する場合、夫も国民健康保険、国民年金に加入しなければならないと思いますが、
これらにば”扶養”というものが無いと聞きました。
そうすると、私は今のままの支払いを継続し、夫も私と同様にして支払いをしていくという事になるのでしょうか。
失業保険の待機期間~受給中までと考えると長期になるので、支払いがかなりの金額になるのでは?と思っています。
また、夫が自営業になった場合も国民健康保険、国民年金加入になると思いますが、
この場合も扶養というのは無いのでしょうか?
あまり知識がなく、質問内容自体がおかしければご指摘ください。
要は、今私の国民健康保険と国民年金の毎月の支払いも大きいと思っているのに、これが2人分になるのか?!
と思って調べていますが、ネットでも解決できるページが見当たりません。
分かりやすいサイトなどもあれば教えていただきたいです。
よろしくお願いします。
退職して、任意継続は考えてないのですか?(退職後20日以内の手続)
場合によっては、国保より安かったりします。
年金は国民年金です。
場合によっては、国保より安かったりします。
年金は国民年金です。
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