雇用保険について、不正受給にあたるかどうか教えて下さい。
こんなことを書き込むのは心苦しいのですが
第2子が昨年に生まれ雇用保険の受給延長をしています。
もうすぐ6ヶ月になるので仕事を探そうと思い雇用保険の受給の申請をしようと思っています。
しかし、上の子が保育園に通っているのですが保育園に通うため昨年四月の次点で市役所に提出する就労証明が必要だったので自営業の知り合いにアルバイト扱いとしてもらっています。実際は働いていません。(働いていないと保育園をやめないといけなくなります)
保育園に楽しそうに通う姿を見ると辞めさせるのが惜しくて…
退職したことにしてもらい失業保険の申請をしようと思うのですが不正受給にあたるでしょうか?
職安にはその会社で働いていて辞めたと申請するつもりです。
宜しくお願いします。
受給期間延長を終えて、受給の手続きを再開したい。
だけども、子供の保育園のために就労証明書を出して
もらっている勤務実態はないアルバイト先は退職したことに
するということですよね?

上のとおりの意味であれば、勤務実態はないとはいえ、
就労証明書を出してもらっているのですから、「就職の状態
にありながら、それを隠して失業給付を受けようとしている」
となるので不正受給になるかもしれません。
ただし、「就職の状態」というのは、週に20時間以上働く場合
なので、時間数によってはアルバイトをしながら失業給付を
受けることは可能です。もちろん働いた時間やアルバイト代は
きちんと申告しなければなりませんが。


また、受給期間の延長手続きをされているとのことですので、
その点でもちょっと不都合が出てくるかもしれません。
というのも、受給期間の延長手続きは妊娠・出産・病気のために
就職活動できない状態だから可能なのであって、本来、働ける状態
になった場合は、その時点で延長する理由はなくなります。
ですので、働ける状態になった時点で延長期間は終了します。
そして、失業給付の有効期間は働ける状態になった日から1年間です。
1年間を経過してしまうと無効となります。

勤務実態はなく、あくまで子どもが保育園に通うための方便として
就労証明書を出してもらっているだけですから、その点をハローワーク
の担当者がどう判断するかでしょう。実態がないとはいえ、就職先が
あるのだから失業給付はダメとするのか、実態がないのならばよしと
するかはハローワークの判断になります。

また、勤務実態がなければ失業給付を受けられるとしても、昨年の四月
の時点で架空とはいえ就労証明書を出してもらっているのですから、
その時点で働ける状態にあったのではないかと指摘されるかもしれません。
仮に昨年の4月の時点で働ける状態にあったならそこからが有効期間の
開始日になるので、有効期間は今年の3月までとなってしまいます。
人によっては所定の給付日数を受けきる前に有効期間切れになる場合も
あります。

さらに、失業給付を受ける場合は、1日分の失業給付額にもよりますが、
収入があると判断されて扶養家族からはずれることがあります。扶養家族
から外れるとご自身で国民健康保険料・国民年金保険料を納めなければ
なりません。

勤務の実態がないのに就労証明書を出して保育園に通っていたことが発覚
した場合になんらかの罰則があるのかも問題です。自治体によって処分は
異なると思います。

自治体とハローワークが連絡しあっているとは思えないので、勤務の実態が
ないなら、そのことは一切黙っておいて手続きをすることも可能でしょうが
もしあとで嘘をついていたことが判明した場合に、処分を受けるのは質問者
さんですから、自治体もしくはハローワークに相談の上で行動されることを
お勧めします。
体調不良で退職後、社会保険から国民健康保険に切り替えました。
社会保険の時に傷病手当金を申請し今はおかげさまでそれで生活しています。

7月末分までは国民健康保険の料金を普通に払っていたのですが、市民税や国民年金、車のローンなどでお金に余裕がなくなってきました。

別居中の母の家に転居届けを出し、国民健康保険の料金を下げるか母の扶養に入れてもらおうと思っています。


住民票を移し扶養に入った場合、傷病手当金を継続してうけることができますか?

また傷病手当金の受給期間終了後に、国民健康保険ではなく母の扶養であっても失業保険をもらうことはできますか?
国民年金を免除(全額免除、1/2免除等々)できるか申請されましたか?
生計を一にしていれば、別居であっても扶養に入ることはできます
傷病手当金は、社会保険の申請分ですので、受けることはできます

>母の扶養であっても失業保険をもらうことはできますか
失業保険が日額が3612円以上の場合、扶養に入ることができません
私はこの9月末で定年退職します。夫は来年2月に退職です。10月から夫の会社の健康保険に入れてもらうつもりでしたが、
失業保険が終わったら出来ると今日聞いてきてくれました。私は現在の勤務先で継続した場合
多分夫が退職するときに失業保険が終わると思います。私の健康保険はどうしたら一番いいのでしょうか、
夫が退職後勤務先の保険を(2年が限度でしょうか)継続してもらう中に私は入れるのでしょうか。私は5カ月だけ今の会社のに継続可能か教えて下さい。
ご主人が在職中に扶養認定されればそのまま扶養として任意継続できますが、
辞めてから扶養にはなれません。
失業給付の期間等よく確認してください。

任意継続の場合は今支払っている健康保険料の2倍と考えてください。
国保は役所で問い合わせれば教えてくれます。
安い方を選んで良いと思います。
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